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藤原道子君 とんでもないことですよ。
ほんとうにあなたはそう思っているのですか。その場逃がれじゃ困る。今の定員ですら足りない。ところが、今の定員が充足しているという
考え方がおかしい。どこへ行ったって
看護婦定員を割っているじゃありませんか。速記録を見ているのです、あなたの言ったことの。一〇四%の充足率、とんでもないことです。私はこの問題は後日に譲ります。きょうはせかれているのです。せかれているものだから、私は発言を制限されている。けしからんと思いますけれども、仕方がない。充足しているから足らんとは思えないとは何ごとですか。私はこれは許せませんから、この問題はこの次にひとつ徹底的にしていきたいと思います。さらに、
看護婦の充足をはかるとか何とか、これだけ速記録を見ても、あやまり、降参しているじゃありませんか。それで何ともしていない。私は、
看護婦の足りないことは事実であって、やっとことしこの間局長が鬼の首でも取ったように、
藤原さん、安心して下さい、ことしは
看護婦の志望者が去年の二倍ありました、部分的に二倍あったかもわかりませんが、とんでもないうそです。そういう甘い
考えだから、いつまでたっても充足はできない。さらに、この充足に対する対策、これを伺いたい。私は個条書きに言いますから、答弁して下さい。待遇の改善をしなければだめだ。この待遇改善についてあなた方はどう
考えておるか、私は、
医療労働者に対しましては、最低賃金一万二千円くらいの
保障をすることがまず必要だと思うのです。それから、労働時間を短縮しなければならない、非常に
精神的な、肉体的な過労でございます。
看護婦が過労に陥っていれば、医者が過労に陥っていれば、十分な看護もできなければ、
医療も行なえません。したがって、労働時間を短縮する、四四制は、確実にその
精神に沿って実行する。
それから、今定員としては足りないのです。これは速記録でも明らかに認めていらっしゃるのだから、定員の
改正をしなければなりません。
それから、夜勤時間中の休憩を制定する。夜の八時間夜勤が、たった一人の
看護婦でやらせられている。これでは休憩はできません。これは労働基準法違反でございますから、ぜひとも夜勤の休憩時間を制定すること。それとともに、夜勤の日数を制限してもらいたい。労働基準法では女子の夜勤は禁止している。だが、
看護婦と交換手は特殊な業務だから認められておる。けれども、母体保護ということは十分
考えなければならない。ひどいところでは一カ月に十五日も夜勤、この間九州だったかと思いますが、ひどい月には二十日も夜勤がある。若い
看護婦さんが夜勤を一カ月に二十日とすれば、通常勤務はたった五日間くらいです。これで魅力のある職場ということが言えるでしょうか。私は、少なくとも夜勤は一カ月六日以内にきめるべきだと思います。これに対して、これを実行しなければならんと思います。
それから、夜の勤務を必ず二人以上にしてもらいたい。一人だから問題が起こる。ブザーを押しても、
看護婦がいなければ来るはずがございません。このために事故が起こっております。また、
看護婦自身の身分にも危険があります。夜中、四十床から、多いところは百床くらいを若い
看護婦が一人でやっている。だから休憩がとれないのはあたりまえです。これに対しては、この間、労働
大臣、
厚生大臣、大蔵
大臣も、これはいけないということをはっきり認めていらっしゃる、善処いたしますと言っている。
それから、今
看護婦は足らない足らないといいますけれども、有資格者がたくさんいるのです。優秀な看護力が埋もれているのです。これの掘り起こしが必要だと思う。今養成してもすぐ間に合うものではございません。眠れる二十七万かの優秀な看護力を掘り起こしてもらいたい。それから、これらの人は多く結婚しておりますから、結婚しても安心して働けるように、病院に二十四時間の託児所を設けるとか、あるいは病院が集結しているところには、そこにこうした託児所を設けるとか、安心して働けるような対策が必要である。それから、准看の進学コースは狭いものでございます。希望がございませんからやめていくんです。今中学卒業でも、民間では一万二千円で雇っている。それが中学を卒業して二年行って、それで安い賃金、そしてこき使われている、夜勤ばかりさせられている、それではやめていく人が出てくるのはあたりまえだと思います。だからこの准看対策に対しましては、私どもは実務が四年くらい、その間通信教育なりなんかして、認定講習で国家試験を受けて進級の道を講じる。それから、看護単位がだんだん広げられていく。人がないないといっていじめられるものだから、だんだんひどくなって、百床、二百床くらいを一看護単位にしている。これを一人にやらせている。こういうばかなことはございませんので、看護単位は四十床ぐらいが限度だと思う。こういうことも
考えなければならない。さらに、せんだって林
委員からも御
質問がございましたが、当直であるとか、あるいは夜勤手当が非常に安いんですね、夜勤手当が一時間で四十何円、こんなばかげた金では、夜食食べたら足りなくなります。こういう点もお
考えにならなければいけないと思います。さらに、お産をしたあとの一年ぐらいは夜勤はさせない、母体を保護していく、こういう
改正が必要だと思う。それから、こういう点はぜひとも、何といいますか、法制化する必要があるのではないか、こういうような財政
措置もあわせてお
考えにならなければ、今足りない
看護婦の充足はとうてい得られない、これらに対して用意があるかどうか。さらに、最近は夜勤婦長の監督という名目で、無資格者の単独夜勤が行なわれる。准看に夜勤をさせることすらできない
制度になっているのに、無資格者が夜勤をしている。これでは安心して
入院するわけにも参りません。この点についての御答弁を求めます。