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1963-06-21 第43回国会 参議院 災害対策特別委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十一日(金曜日)    午後一時十四分開会   —————————————   委員の異動  六月十一日   辞任      補欠選任    吉田忠三郎君  瀬谷 英行君  六月十八日   辞任      補欠選任    占部 秀男君  矢山 有作君  六月二十一日   辞任      補欠選任    藤田藤太郎君  吉田忠三郎君   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     辻  武寿君    理事            藤野 繁雄君            米田 正文君            吉田忠三郎君            村尾 重雄君    委員            井川 伊平君            稲浦 鹿藏君            久保 勘一君            小柳 牧衞君            坪山 徳弥君            林田 正治君            森部 隆輔君            瀬谷 英行君            武内 五郎君            永岡 光治君            矢山 有作君            小林 篤一君            岩間 正男君   政府委員    農林大臣官房長 桧垣徳太郎君   事務局側    常任委員会専門    員       増本 甲吉君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠互選の件 ○派遣委員報告   —————————————
  2. 辻武寿

    委員長辻武寿君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員の変更について御報告いたします。  六月十一日吉田忠三郎君が辞任され、瀬谷英行君が選任されました。  また、六月十八日占部秀男君が辞任され、矢山有作君が選任されました。  また、本日藤田藤太郎君が辞任され、吉田忠三郎君が選任されました。   —————————————
  3. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 永岡光治君から、都合により理事辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。互選の方法は、成規の手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 御異議ないと認めます。  それでは、私から吉田忠三郎君を理事に指名いたします。   —————————————
  6. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 先般当委員会が行ないました委員派遣について、派遣委員から報告を願います。  まず、関東班の御報告を願います。武内五郎君。
  7. 武内五郎

    武内五郎君 関東班について御報告いたします。  去る六月十三日及び十四日の二日間にわたりまして、辻委員長藤野理事及び私の三名、さらに現地において天田議員坪山議員戸叶議員野本議員が参加されまして、五月二十三日群馬栃木埼玉県下を襲いました突風及び降ひょう被害状況を視察いたして参りました結果について、簡単に御報告いたします。  まず、今次の災害は、例年に比べて時期的に早い降ひょう害といわれております上に、従来考えられておりましたまるい粒状のひょうではなく、氷のぶっかきのような形のものでありまして、しかも所によりましては鶏卵大またはこぶし大のものもあり、加えて雷雨突風を伴いましたので、特に農作物等被害が大きく、大麦小麦はちょうど稔実期で、穂首を切り取られまして全滅に瀕しておりますし、また桑の被害が大きく、ために養蚕は、たまたま上蔟直前の五令桑食期と重なり、相当の投蚕を余儀なくされ、さらに蔬菜類農業近代化の線に沿ってビニールハウス等相当な資金を投じ、しかも出荷を前にして全滅に瀕しておりますので、都市近郊園芸作地帯であり、また養蚕地帯でありますこれらの被害地物心両面にわたる打撃は甚大なものがあろうかと思います。また、大麻ビール麦等特産地であります栃木県下被害地は、一部において降ひょう被害もありましたが、主として雷雨とともに約一時間半にわたる突風豪雨のため、五月上旬以降の天候不順によって軟弱徒長にあった麦類及び蔬菜類大麻等は、倒伏あるいは折損し、また麦作改善対策として指導し増反しつつあった長幹ビール麦は、乳熟期にあったため、その被害は甚大であります。さらに、大麦小麦は、倒伏に加えて、その後の長雨により穂ぐされまたは穂発芽を生じておりますので、今後の天候不順によってはその被害の増大が予想され、現在すでに、被害地ばかりでなく、広い地域被害が広がりつつあります。  以上が、今回視察して参りました現地実情であります。  次に、各県下被害を申し上げますならば、  まず、埼玉県下被害は、本庄、深谷、妻沼、寄居、豊里、岡部、美里、児玉の二市三町三カ村に及び、罹災戸数三百八十六戸、死者四名、重軽傷者六十名、住家の全壊九十九戸、半壊二百六戸、床下浸水八十一戸、非住家一千五百八十八戸に及び、さらに農作物等被害は、麦類四億四千三百四十万五千円、水稲八千四百五十六万円、陸稲一千七十二万円、蔬菜八億八千四百四十八万円、果樹二千七百四十三万一千円、ビニールハウス九百九万九千円、桑二億三千七百十四万七千円で、収穫皆無換算繭減収量二百九十六・四三四キログラムに及んでおります。以上農作物関係被害額十六億九千三百八十四万二千円、牛舎等農業用固定施設関係九百六十万円を加えますと、総額十七億三百四十四万二千円に達しております。  また、群馬県の被害は、災害救助法が発動されました新田郡尾島町を中心に、県東毛地帯被害を受け、死者四人、重軽傷者百二十二人、倒壊家屋四百二戸に及び、農作物等被害は、麦類三億一千五百三十万一千円、蔬菜二億九百三十六万四千円、果樹五百五十六万四千円、飼料作物五百三十五万五千円、桑二億六百三十万六千円で、繭の被害減収量二百四十六・四五五キログラム、蚕一億三百三万五千円で、繭の被害減収量百二十二・〇二二キログラムであります。また家畜七千三百五十三万九千円、蚕室・農舎等七千三百五十三万三千円、ビニールハウス五百五十万円、畜舎一千五百九十二万六千円で、総額九億四千九百四十七万八千円に及んでおります。  次に、栃木県の被害は、本年度麦生育は一月から二月までが異常乾燥及び低温であったので全般的に作柄がおくれ、三月以降の気象回復とともに生育は急速に旺盛となり、作柄の立ち直りを予想されたようでありますが、五月以降の日照り不足によって軟弱徒長にあり、大麻にあっても同様の気象条件下にあったため、五月二十二日の強風を伴った豪雨によって、県中南部一帯にわたって倒伏及び折損等被害が発生し、五月二十三日現在までの被害概況は、大麻二億一千二十八万八千円、ビール麦二億四千六百三十六万四千円、大麦九千六百五十七万三千円、小麦五千九百四十四万七千円、馬鈴薯五万五千円、たばこ三百二十一万四千円、総額六億一千五百九十四万一千円に及ぶ被害となっております。  以上三県下被害総計は約三十億に達しておりますが、その後の天候不順並びに長雨による被害の増加が予想されている実情であります。  なお、次のような要望事項がありました。  一、農業災害補償法に基づく共済金早期支払い及び概算払い措置を講ぜられたい。  二、天災融資法早期適用をはかるとともに、激甚地指定措置を講ぜられたい。  三、自作農維持資金災害資金ワク増額をはかられたい。  四、農業改良資金ワク及び貸付限度の拡大をはかられたい。  五、農業近代化資金等制度資金利子補給率引き上げ償還期限延長措置を講ぜられたい。  六、再生産確保のための罹災農民に対し長期低利資金、金融についての特別措置を講ぜられたい。  七、麦の検査規格弾力的運用をはかるとともに、等外麦の賢い上げ措置を講ぜられたい。また、買い上げの対象にならない麦については、これを被害額に算入する措置を講ぜられたい。  八、果樹、桑の樹勢回復用肥料病虫害防除薬剤代金補助されたい。また、需給調整上の桑の輸送費及び夏秋蚕用蚕種代金補助についての措置を講ぜられたい。  九、住宅被害者に対する住宅金融公庫融資優先的あっせん措置を講ずるとともに、家屋補修費についても公庫融資対象とされたい。  十、被災農家に対する国税及び地方税減免措置を講ぜられたい。  十一、中小商工業者に対する救済措置を講ぜられたい。  十二、特別交付税増額措置を講ぜられたい。  その他、災害救助法第二条及び災害救助法施行令第一条の別表第一による適用基準改善及び同法第二十三条による救助の程度の引き上げについて検討されたい等の要望がありました。  また、群馬県から、去る五月二十六日県北部の吾妻、利根両郡下に凍霜害による被害が発生し、春蚕の掃き立てを目前に控えた桑及び生育段階にあった麦、蔬菜類に一億七千四百八十六万七千円の被害を受けておりますので、風ひょう害とともに、一、天災融資法適用、二、農業共済金早期支払い、三、樹軍勢回復用肥料代金補助、四、病虫害防除用薬剤代金補助、五、蚕種購入代金補助、六、農業近代化資金償還期限延長等措置をあわせて考慮せられたいとの要望がありました。また、以上のほか、長雨による被害についてもあわせて考慮されたいとの要望がありました。  以上、御報告いたします。
  8. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 次に、中国四国班の御報告を願います。井川伊平君。
  9. 井川伊平

    井川伊平君 私はさきの委員会決定に基づき、中国四国地方における長雨による農作物等被害実情視察調査して参りましたので、その概要につきまして、一行を代表いたし御報告を申し上げます。  中国四国班は、理事村尾重雄委員瀬谷英行委員及び私の三名によりまして、六月の十二日から十六日までの五日間、岡山県、香川県、愛媛県の三県下に参り、主として岡山県では西大寺市、邑久町、上道町、総社市、倉敷市、香川県では津田町、坂出市、大野原町、愛媛県では松前町、中山町、内子町、宇和町を中心とする地方を、日程と時間の許す限り、広範囲かつ詳細に調査するとともに、現地被災農民の切実なる要望を聴取して参りました。  なお、以上三県のほか、岡山県庁において広島山口の両県から、また香川県庁においては徳島県から、それぞれ長雨による被害状況要望事項を聴取するとともに、私は他の委員の御了解を得て徳島県の一部を現地視察して参ったことを一言つけ加えさせていただきます。  まず、気象状況から申し上げます。  関東以西各地における今次の長雨は、梅雨前線の活動により四月中旬から降り始めたのでありますが、岡山気象台の調べによりますと、四月一日から六月十日までの七十一日間に、晴天の日数はわずかに十三日で、これはおおむね、一日晴れると、あとの六日間は雨かまたはそれに近い天候であったということになります。四月から六月十日現在までの日照時間は二百八十六・八時間で、平年日照時間のわずか六〇%にすぎず、このうち麦の成熟期である五月中の日照時間は九十・四時間で、平年の二百二十五・四時間の四〇%という状況であります。また、降雨量は五百二十三・八ミリにも達し、平年の雨量の二倍から三倍になっており、特に岡山市における五月中の降雨量は二百六十ミリで、平年の二・五倍に当たり、大正十五年の二百八十四ミリに次ぐ記録的な雨量になっております。  次に、私ども現地において受けました被害報告及び実情視察等による災害状況を各県ごとに述べ、次いで現地要望並びに今後の対策について申し述べてみたいと思います。  まず、被害状況について申し上げます。  農作物等被害額を各県の資料によって見ますと、岡山県の被害総額は、六月五日現在五十五億円となっており、そのおもなものをあげますと、麦類被害は三十二億六千万円、工芸作物類が十三億円、果樹類が四億五千万円、野菜類が三億八千万円となっております。香川県の被害総額は六月十日現在五十七億円で、そのおもなものは、麦類が三十四億円、果樹類が八億八千万円、蔬菜類が八億五千万円、飼料作物類が三億四千万円となっており、また愛媛県では、被害総額が六月八日現在五十五億円で、おもなものは、麦類が二十七億円、果樹類が十四億七千万円、工芸作物類が五億円、野菜類が四億円となっております。なお、各県とも天候は依然として回復のきざしが見られないので、被害額は今後一そう増大する見込みとのことであります。  以上申し述じましたことからもわかりますように、今次の災害は、主として農作物関係被害であり、特に麦類関係被害が甚大であるということであります。  麦類被害率は、現地では一応各県とも九五%と言っておりますが、私どもが実際に調査したところでは、赤カビ病、根腐れ、倒伏穂発芽等により、食糧になるような麦は何もなく、飼料にもならぬため、被害は九五%どころか、全くの皆無状態であると御報告したほうがよいと思います。これらの地方では、麦類をいずれも裏作としており、農家所得に大きな比重を占めております。岡山県の農家は、麦作から得た収入をおもに稲の植付に必要な労賃及び肥料代に充てており、また香川県では、麦作収入農家所得の三分の一を占め、生活費重要部分となっており、現地被災農民の切実な声として、三度の食事が二度よりできなくなるとも言っていたほど、非常に深刻なものを感じて参りました。  果樹関係では、露地作りブドウばかりでなく、ビニールハウスの中のブドウを初め、各種果樹被害が大きく、これらはいずれも日照不足等により果実の障害を多発し、そのために生産量が減少するとともに、品質低下を来たしております。このままの状態では、生産のため投じた設備資金金利支払い等にも困難を来たす状態であり、また愛媛県では、ミカンの減収が今から農民の心を痛めております。  工芸作物関係では、タバコ、イグサ被害が大きく、特にイグサ日照時間の不足等により分けつが少なく、軟弱のため倒伏し、また品質低下を来たし、平年の二〇%から三〇%の減収が予想されており、岡山県の生産量の大部分を占めていると言われる倉敷地方だけでも、その被害額は六月十日現在約六億円と見込まれ、農家収入に大きな不安を与えております。  蔬菜関係では、エンドウ、ソラマメ、バレイショ、タマネギ、イチゴ、スイカ等全般にわたって被害を受け、特に香川県ではスイカ全滅状態にあるのではないかと言われておりました。  飼料作物関係は、特にレンゲの被害が大きく、香川県、愛媛県ではその減産率は八五%にも達すると言われております。  畜産関係は、飼料作物の受けた被害日照不足等のため、乳牛に与えている影響が大きく、生理障害等が見られたり、また豚の変死が多く出ているという状態であります。  また、私ども現地調査をするまで全く予想していなかったのでありますが、漁業関係にも多くの被害が出ております。すなわち、愛媛県の宇和町付近では、イワシ、サバゴ漁が多く、これらは漁家収入に大きな比重を占めているとのことですが、長雨のため稼働時間が例年の三分の一くらいにすぎない上、水揚げしたものも乾燥ができず、その大部分を腐敗させてしまっている実情にあります。  最後に稲作関係でありますが、これらの地方は、二毛作関係もあり、これから田植えが始まるわけでありますが、苗しろの苗は、日照不足等により苗の育成が悪く、ひ弱となっている上に、いもち病が発生し、方々で困っている実情であります。麦類全滅により、希望稲作につなぐ農民は、これがため非常に不安を抱いておりますが、私どももこの点を憂慮して参りました。  以上主要農作物等被害状況について述べたのでありますが、県、市町村においては、災害対策本部を設けるなど、その対策に当たっておりますけれども被災農民、県、市町村だけではとうてい十分な効果を期し得る救済措置はできるものではなく、この際国の格段の配慮が必要であることを痛感して参ったのであります。  次に、私ども現地で聴取しました要望等をあわせ、その対策につき感じた点を申し上げたいと思います。  まず、現地で受けました要望を取りまとめて申し上げますと、次のようなものであります。  第一に、被害農家に対する資金対策関係については、  一、天災融資法早期発動とともに、その融資条件を緩和されたいこと。  二、自作農維持資金災害資金ワクを拡大し、早期貸付を実施されたいこと。  三、近代化資金等制度資金利子補給率引き上げ償還期間延長をはかられたいこと。  四、米の予約概算金早期支払いを講ぜられたいこと。  第二に麦の対策関係では、  一、等外下麦についても政府買い入れ対象とし、また量目、規格についても特別措置を講ぜられたいこと。  二、麦価決定にあたっては減収加算を算入されたいこと。  三、農業共済保険金概算払い措置されたいこと。  四、政府買い入れ対象とならない麦については、全量が共済減収量として認定されるよう措置されたいこと。  第三に、飼料種子切除用薬剤対策関係では、  一、政府保管麦食糧用飼料用として安価に払い下げられたいこと。  二、麦及び園芸農作物の再生産用種子確保についてあっせん並びに助成措置を講ぜられたいこと。  三、稲、果樹蔬菜桑等病害多発に対する防除薬剤購入に対し助成措置を講ぜられたいこと。  第四に、税、財政関係では、  一、被災農家に対し減税措置を講ぜられたいこと。  二、被災地方団体に対する特別交付税増額をはかられたいこと。というものであります。  なお、広島山口徳島の各県から出されている要望事項も、同様の趣旨のものであります。  今申し上げました要望事項は、いずれももっともなものでありますが、これらのうちには、現行の法律内で措置することができるものもありますが、また措置できないようなものも含まれております。したがって、このような予測しがたい災害に対する救済措置として特別立法が必要であるという意見は、地方自治体関係者の間に多かったのであります。また現地の一部では、会期も残り少ないから今国会での特別立法措置は残念ながら困難かもしれない、その場合にはすみやかに救農臨時国会を開いてでも立法措置を講じていただきたいという強い声まで聞かれたのであります。  現地視察調査を通じて強く感じた点を結論的に申し上げますれば、  第一に天災融資法関係でありますが、天災融資法による貸付金利子は、特別被災者の場合は三分五厘となっておりますが、普通被災者の場合は六分五厘となっております。現在のところ特別被災者に該当する者が少ないと考えられ、したがって普通災害適用を受けることになると思いますが、災害貸付金として六分五厘の利子は高過ぎるという声が各地で聞かれ、少なくとも相当程度引き下げるべきであると感じて参りました。  第二は麦類についてでありますが、食糧になるような麦は全くないのみならず、赤カビ病に侵されて飼料にもならないので、これを全損として取り扱い、救済措置を講ずべきであるということであります。  第三は、現地被災農民は、農家所得の中で大きな比重を占める麦作等収入がなくなったため、当分の間無収入状態が続くと考えられますので、当面できる限り現行法運用によるすみやかなる救済措置を講ずるとともに、さらに特別立法による手厚い措置が必要であると痛感した次第であります。  以上調査概要を申し上げましたが、簡単でありますが、これをもちまして報告にかえたいと思います。
  10. 辻武寿

    委員長辻武寿君) ただいまの各班の報告に対し、御質疑のある方は御発言願います。  なお、本日は農林省より檜垣官房長が出席しております。
  11. 森部隆輔

    森部隆輔君 農林省官房長にお尋ねしたいのですが、今両班の御報告があり、また現地のいろいろな希望等も御報告がありましたので、すでに御存じのとおりでございますが、天災融資法適用する場合、あるいは激甚地指定をする場合、いずれも、御案内のとおり、現行法では、農産物減収がたとえば六〇%、こういうことで、一年間を通じた全農家農産物収入の何%ということになるのですが、今回の長雨は申すまでもなく西のほうがおもであります。主として二毛作地帯であります。今私の最もよく知っている九州の状況を申し上げますと、福岡、佐賀のほうは、ほとんど耕地の面積の八割は水田であります。麦はほとんど大部分水田に依存しておりますが、麦の価格及び収量は金に換算しますと米の大体収入の半分以下である。大体三割か四割ぐらいのものでしょう、収穫量及び代金から考えましてね。そこで、今までのいわゆる天災法減収率というものでは必ずしもその恩典に浴しないのではないか。もう少し率を考えて温情をもって生活に困る農家を救ってやるという減収率の問題はどういうふうにお考えになっていますか、伺いたい。
  12. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) ただいま御質問がございましたように、今回の西日本を中心にいたします長雨による農作物被害、なかんずく麦、菜種、野菜等被害は非常な甚大な被害をもたらしておるのでございまして、私どももこれに対処してできる限りの措置を急速にいたしたいということで努力をいたしておるのでございますが、御質問天災融資法適用につきましては、御質問の中にもございましたように、現行法では、普通被害に該当する条件としては、農作物年間収入の百分の十というものの被害がありました場合に普通被害者になるわけでございますが、特別被害者条件としては、被害額年間農業収入の百分の五十という条件でなければ特別被害者となり得ない、そうしてこの特別被害者の数が旧市町村単位被害農家総数の一割以上なければ特別被害地域としての指定ができない、この二つの条件を満たしたものについて初めて三分五厘の低金利適用が行なわれるということになっておるわけでございます。そのために、今回の災害二毛作地帯裏作被害でありますから、年間農業収入の百分の五十に当たる農家の数は比較的少ないであろうという点は、私どもも同様に考えておるわけでございます。まあ、災害が普通最も多いのは、稲作に対して従来あったわけでございまして、現行法が主としてそういう観点からの趣旨に出たものと私どもも思うのでありますが、今回のあの広範な被害を前にいたしまして、現行法どおりではいささか措置としては十分でないというふうに農林省としては考えておりまして、数日前から大蔵省と、特別被害者条件を、今回の未曾有の長雨対策長雨被害に対処する特別な措置としての条件の緩和をはかって、三分五厘適用農家をもっと広範囲に包摂できるようにいたしたいということで、特別立法の用意をいたしたいという折衝をしておるのでございます。財政当局財政当局らしい主張がございますが、私どもとしてはぜひ農林省主張を貫きたいということで努力をいたしておりまして、財政当局のほうもわれわれの主張いたします趣旨については理解を示しつつありますので、ここ若干の期日のうちに結論を出したいというふうに思っております。
  13. 森部隆輔

    森部隆輔君 ただいまの御答弁で大体了承いたしまして、私の希望しておる同様な趣旨の御答弁だと私は了承いたします。どうぞひとつそういう線で実情に沿うようにお計らい願いたいと思っております。  それからもう一つお尋ねをいたしたいと思いますが、天災融資法あるいは激甚地の問題の指定等、なるべく一日もすみやかに指定されないと——指定がきまれば、非常に実際上の問題となれば、各市町村、それから数字をまとめると相当広範囲な府県にまたがっておりますので、本省としては非常にいろいろな手数がかかると思いますが、私らの知っておる県の農協のいわゆる系統資金——元金系統資金をいつでも出す。そうして県費で利子補給をしてよろしいと、つなぎ資金として。ただし、これはあくまでもしかしつなぎ資金だから、あるいは激甚地の三分五厘か、万一の場合は六分五厘の天災融資ということにならないと、融資の今のことに県が踏み切らない、そういうわけですから、大体いつごろそういうような御決定になるお考えですか、おおよその見当でもひとつ。
  14. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 私どもも、天災融資法適用なり、今回の被害の大きさからいって、当然激甚地指定も内閣において承認せられるというふうに思っております。そこで、六月十日現在の長雨等による被害の統計調査部による数字が出て参りまして、集計も終わりましたので、現行法による天災法適用ないし激甚法の指定は、この二十八日の閣議に間に合わせようとすればできるというふうに、私はそう思っているのでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、今回の長雨について、天災融資法適用に関する特例の立法をいたすということになりますと、貸し出しの条件が、これは御承知のように、農協、農家、それから都道府県、または市町村も加わる場合もあるかと思いますが、そういう三者契約ないし四者契約という形に相なるものでございますから、一度適用いたしましたものを、また改正された法律の条件に契約更改することはたいへん厄介であろうということと、また実際問題としても、そういう立法を予定されておれば、変わらないだろうと思うのです、指定をいたしましても。そこで、できるだけ早く特別立法のほうを急いで、いずれ当委員会にも御審議をいただくことになると思いますが、特別立法の制定を急ぎまして、そうして天災融資法、激甚法の指定はいつでもできるという状態にしまして、特別立法の施行後、直ちに天災融資法適用及び激甚災の指定をいたしたいというふうに思っております。
  15. 森部隆輔

    森部隆輔君 すでに御承知のとおり、かねて農災法のいわゆる抜本的改正といいますか、それは内容はいろいろありますが、そういうことが非常に農業団体としては強く要望されておりまして、しかし今回一部改正されるということになっておりますが、そこで今までは、比較的災害の少なかった町村においては、御承知のとおり、事業解散は認可を要しないので、休止と申しますか、中止と申しますか、何か中止している、いわゆる開店休業のところがあるのですね。これが、あるいは一年間保険の農災掛金をかけなかった県もあるし、二、三年に及ぶ県もあるのです。これは今回農災法の恩典にはどういうふうなお取り扱いをなさいますか、伺いたい。
  16. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) はなはだ残念なことでございますが、農災法があるにもかかわらず、農災法の制度に加入をしないという事例があるようでございます。また、特に麦については、そういう農災未加入、あるいは業務の中止、停止というような事態があるようでございまして、私どももたいへん遺憾に思っております。これは法律による制度として、共済の制度に乗って、共済制度の中の義務を果たしたものについて災害の場合に恩典を受けさせる——相互扶助の考え方とともに、それを助成する国の補助も加えまして、恩典を与えようということになっているのでございますから、未加入あるいは事業の停止中のところについて農災法による恩典を与えようということは、これは、はっきりできないと申し上げる以外にないと思うのでございます。ただ今後の問題といたしましては、ありふれた言葉ですが、災害は忘れたころにやってくるということをしみじみ思い知らされたわけでございますので、今後の指導については十分注意をしてやって参りたいというふうに思っております。
  17. 森部隆輔

    森部隆輔君 ここで数字おわかりならば御発表願いたいと思いますが、もしわからなければ資料としてちょうだいいたしたいと思いますが、全国で今市町村で農災を中止あるいは休止とでも申しますか——しておる数が判明しておれば、ここでわかれば御発表願いたいと思います。もしわからなければ、後日資料としてひとつちょうだいいたしたいと思います。
  18. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 手元に資料がございませんので、後日資料として提出をさせていただきます。
  19. 矢山有作

    矢山有作君 私はこの委員会には初めて出るので、今までのこの長雨対策その他に対する経過というものがよくわからぬのですが、六月一日付ぐらいでたしか今度の長雨災害その他に対する調査を始められたはずなんです。したがって、その調査の結果がすでにまとまっているはずですし、もちろん調査の結果を待って、それに対しての農林省でとろうとしておる具体的な対策——あるいは確定したものもあるかもしれないし、まだ未決定だけれどもこういうことはやりたい、こういうこともあるかもしれない。そういったことをやはり具体的に説明してもらってからでないと、この委員会の審議というのは空転すると思うのです。そういうふうに委員長のほうでひとつやっていただいて、今私の質問に対する御答弁をやっていただきたいと思います。
  20. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 長雨等による農林水産物関係被害につきましては、ただいま御指摘のように、六月一日現在の調査を基礎にいたしまして、さらにその後被害が進行いたしましたので、六月十日現在の現地調査による統計的手法による修正を加えたものをまとめまして、すでに発表をいたしました。また、当委員会へも私の記憶では提出をいたしておるつもりでございますが、もう提出をして差しつかえない状態でございます。なお、その後も私の感じでは、西のほうでは野菜等についてはまだ被害が進行しておるということも考えられますし、それから東海以東については、その後の被害も進んでおると思われますので、六月二十日現在の被害調査を始めております。これはもう大体今月末ごろまでには多分その集計ができると思いますが、だんだんと続いております気象の異常現象でございますので、いつまでも待って最後の数字で仕事をするというわけにも参りませんので、大体の金額は、私のほうで長雨関係で把握しました農作物被害額は七百二十六億という大きな数字になっておりますが、これを現時点における一応の災害被害額の基準ということに考えまして、措置をして参りたいというふうに思っておるのでございます。  降ひょう突風による関東三県の被害額につきましても、すでに御報告を申し上げたつもりでおるのでございますが、降ひょう突風による農作物被害額が約十九億円、そのほかに先ほど御報告の中にありました五月二十六日の降霜の被害金額が約三億ございまして、合わせて二十二億の農作物被害をわれわれは知ったのでございます。そこで、この埼玉栃木群馬三県の降ひょう及び突風、それから降霜による農作物被害のためには、この数字は六月の十日現在で集計が終わりまして、六月十八日の閣議で天災融資法指定をいたしまして、融資の措置をとることにいたしたのであります。そのうち群馬埼玉県は、特別被害地域指定し得る県ということで、政令で定めてございます。栃木は特別指定被害地域として指定するだけの条件がございませんので、これは普通被害地域ということに相なると思います。そういうことで、あとそれ以前にも、技術指導対策でございますとか、あるいはつなぎ融資に関する措置でございますとか、そういう緊急、応急の対策はそれぞれとって参ったのでございますが、続いて自作農資金災害のための増ワクを関係県にする必要がございますので、これは天災融資法による資金の契約状況ともにらみ合わす必要がございますので、農林省の中の農地局のほうで算定を急いでおるところでございます。そのほかの問題といたしましては、まだ具体的に具体化いたしておりませんが、蔬菜等が相当にやられておるわけでございますので、代作用の種子購入に関して何らか財政的な援助をしたいということで、大蔵省と折衝をいたしておりますが、まだ結論に達しておりません。そのほか、長雨と共通の問題もございますので、今長雨対策として申し上げるものが、突風ひょう対策とダブることになりますので、長雨に対します農林省の考え方なり、あるいは現にとっております措置について簡単に御説明を申し上げたいと思います。  長雨関係対策としまして、まず行政的な措置でできることは、農林省としましては、できる限り早くやる、迅速にやるということを旨として進めておるのであります。改正でありますとか、あるいは修正でございますとかいうような措置を要するものもないわけではありませんが、そんな問題を待っておりましては時期を失するおそれがありますので、とにかくできることは順次迅速にやるという考え方で進めておりますが、まず技術の指導対策として、これは地方農政局、知事あてに六月の初旬に通達を出して指導をいたしております。また、県では改良普及組織等を通じて技術上種々の問題をやっておりますが、今日では、先ほどもちょっとお話が出ましたように、あとの稲作生産確保という問題に技術指導の重点が移っておるのであります。  それから、第二の問題は、種子確保の問題でございまして、今回の長雨地帯ではおそらく種子はほとんどとれないであろうということでございますので、来年の再生産のための種子確保という問題がなかなか困難な問題になるわけでございます。そこで考え方としては、県内で比較的排水等の条件がよくて等内に入るような麦がとれたというような場合には、できる限り適品種を県内にとどめる必要がありますから、県内調整をさせるように指導をいたしております。そういたしましても、おそらく、中国、四国、九州等では県内で種の調整がつくところはないと思います。そこで、地方農政局単位に需要と供給の関係を調べまして、不足量の把握を今調査しておるところでございます。ブロック間の調整ができないものは、農林本省において調整をするという基本的な考え方で、今そういう数字の取りまとめをやらせております。東海、関東では、種用の麦もとれないことはなかろうと思っておりますが、ただ心配なのは、西のほうの麦と東のほうの麦では品種が違うという問題がございますので、東のものを西に持っていけないというようなことも考えられるのであります。そこで、現在政府が持っております古麦——三十七年産麦を種として利用できないかということで、発芽試験をずっとやっておりまして、発芽の成績のいいものは、これを仕分けをいたしまして、種用として秋まで保存をいたしておいて、古麦によって種子をまかなうということを考えておる。現在までの発芽試験では、かなり成績がいいようでございますので、三十七年産麦を種に使うということが可能であるというふうに考えております。  次は壊滅的な麦の被害がございますために、農家自身の飯用の麦がないという事態になっておりますので、そういう農家のための飯用麦の対策を考える必要があるわけでありますが、これについては、精麦なり、あるいは小麦粉の製品にして、それを工場出し値で安く農家へ届くように系統で流す、系統で扱うというあっせん方式をとる場合と、それから現地の事情によりましては、政府手持ちの麦を原麦のまま払い下げてほしい、またそうすることのほうが合理的だというようなところにつきましては、系統の農業団体等に原麦払い下げも考慮をするということを通達をして、食糧事務所等でそれらの仕事をさせております。  それから第四点は、飼料が麦の減収のためにやはり不足をしてくるということに相なりますので、今地方農政局長に指示をいたしまして、各県の飼料の不足状態調査をいたさせておりますが、現在政府の手持ちの輸入ふすまが相当量ございまして、保有をいたしておりますし、またえさ用の小麦も輸入したものがございまして、いわゆるふすまの専管工場、あるいは増産工場という——粉をとるよりも、むしろふすまをとるための麦というものがございますので、それを被災地に対して優先的に振り向けるということについて、関係団体が扱うわけでございますので、関係団体に指示をいたしております。全体としてえさについては、現時点において、非常に不足をして、あるいはそのためにえさの価格が上がっておるというふうな事情はないようでございますが、将来にわたってこの問題が起こって参りますが、早目に手を打ってございますので、えさの不足のために農家が因るということはまずなかろうというふうに考えております。  それから第五番目は、等外麦に対する措置でございまして、先ほどそれぞれ御報告にもありましたように、なかなか難問でありまして、等外でも食用に適する等外上麦については、無制限に食糧庁で買い入れをするという通達を五月の下旬にいたしておりますが、等外下麦というのは、これは食用不適の麦であるということでございますから、いろいろ政府買い入れ要望もございますが、農林省としては、食糧管理法自身は食糧の買い入れの権限を与えた法律でございますから、法律的にも等外下麦の賢い入れをすることはできないということで、飼料用として可能な等外下交があります場合には、それらの仕分け等には食糧事務所の検査員等に協力させて、えさ用に適するという下交の仕分け等をさせる。そして、その現物は系統農協の共販活動によって販売あっせんをする。それについては、食糧事務所なり、あるいは都道府県なり、農林省なりも指導し協力をするということにいたしまして、これも通達をいたしておるのであります。なお、私どもの見方では、どうも等外下麦でえさになるものはそれほどないのではないか、ことしの赤カビの発生状況から見ると、えさにもならないというふうなものが大部分ではないかというふうに思われるのでございます。そういうものにつきましては、これは経済的利用価値のないものということで、農業共済制度の評価にあたっては減収とみなして措置をするというふうに指導をいたしております。  それから、これは順序がちょっと狂って参りますが、自作農資金のワクの拡大は、先ほどひょう害、突風災害のところで申し上げたように、長雨につきましても考えておりますが、班点三十八年度予算の場合に、自作農維持資金災害ワクとしてとったものの残りは約二十億円しかないわけでございます。で、これだけ大きい災害が出て参りますと、この自作農維持資金の本来のワクでは足りないだろうということでございますが、災害の場合本予想いたしまして、農林漁業金融公庫の予備金が三十億円組んでございますので、これは財政当局と相談しなければいかぬ問題でございますが、予備金の流用等によりまして、所要の額が算定されました場合には、その所要額まではワクを拡大をして資金需要にこたえるようにいたしたい。なお、さらに災害が進みまして、この予備金ワクでも足りないというような事態になりますれば、公庫の全体の資金計画の中でおのずから緩急の順序というものがありますので、できる限り必要な自作農維持資金のワクだけは確保するように措置をいたしたいというふうに思っております。  それから共済金の仮渡し、これは降ひょう突風長雨、いずれも共済金の仮渡しを通達をいたしておりまして、国の特別会計からの連合会に対する概算払いも、県の連合会から請求がございますれば、いつでも概算払いには応じるという態度で待機をいたしております。  それから、先ほども申し上げましたが、つなぎ融資の問題については、農林中金に連絡をいたしまして、六月十二日に農林中金から関係金融機関に通達が出ております。  それから、再生産のための助成措置で有効な方策については考えていきたいと思っておるのでありますが、まず今回の災害の事情から見まして、種子確保なりあるいは輸送なりということには特別な経費がかかるようになると思われます。そこで、これらの横手の確保等については、何らか財政的な助成をいたしたいということで、大蔵省に折衝するつもりでおります。  それから最後に、法令の制定なり改正を要する問題で農林省としてやりたいと思っておりますのは、一つは、先ほどの地元の要望にございました、米の予約代金の前払いを早期にやるという問題であります。元来は、米の予約代金の前払いは米価がきまってからやるというのが建前でございますが、本年は、豪雪害以来、相当広い範囲に災害が起こりまして、農家の表作を前にしての資金需要等も、旺盛といいますか、非常に深刻な問題があるようでございますので、これを早く——米価決定以前といえども、予約を受けつけて、そのうちの概算金を払うという措置をとりたいということで、本日の閣議で、米の予約をすることができるという、食糧管理法第三条に基づく政令を決定いたしました。また、予約をした場合の概算金を払うことができるという管理法の例外規定にあります政令を決定をいたしました。それで、予約代金前払い金額につきましては、一般的には行当たり二千円を前払いする、長雨のために災害を受けて天災融資法適用を受ける地域については、さらに行当たり五百円を増額するという措置をとるという点について、閣議で了解が得られたというふうに、大臣からさっき聞いたばかりであります。これは地元の要望にこたえ得たと存じます。  それから、天災融資法に基づきます低利率の適用に関します措置につきましては、先ほどお答えを申し上げたことで尽きておると思いますので、項目としてだけあげまして、説明は省略いたします。  以上、農林省がこのためにとっております措置は大体以上のようであります。  ただ、最後に私つけ加えて御報告申し上げたいと思いますのは、何しろ今年の気象はいろいろな面で異常な形が出ておりまし三長期予報としても決して安心すべきものではないということで、農林省にも災害対策本部を設置をいたしまして、関係局長を部員にする体制をとったのでありますが、特にことしの特殊性にかんがみまして、将来の稲作等の技術対策をあらかじめ研究し、時期を失することのないような指導をいたしたいということで、技術対策のための特別委員会を設けまして、技術者である職員の知恵を出し合って、長期予報に関する見通しを農林省一本で統一的に把握をいたしますと同時に、それに即応する技術対策をあらかじめ検討しておきたいということを考えておるのであります。  以上でございます。
  21. 森部隆輔

    森部隆輔君 いま一点。これは麦作は、御承知のとおり、昨年の秋まいたのですが、肥料代種子代、それから労力ですね。それから、御存じのとおり、ほとんど無収穫だもんですから、みんな今回刈って焼いてしまった。労力不足の際で、かなりいろいろな意味において非常に負担、犠牲が大きいのですが、まあ名義がどういう名義になるか知らぬが、いわゆる一種の見舞金というようなものを全然考える余地がないものかどうか、ひとつお聞きいたしておきたい。
  22. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) これは、政府部内以外のところ、たとえば農業団体でありますとか、政党の方々等でも、御議論があるようでございますが、災害がたいへん大きな災害であるということは、私どももしみじみ痛感をいたしておるのでございますけれども災害に対処する何らかの援助措置というのは、私はやっぱり制度的なものでなければならないのではないか。見舞金のようなものを交付するということは、これは際限のないことになりますし、また農業だけで主張することができるかどうかという点も自信がございませんので、見舞金的な問題については、農林省としても、関係局長といろいろ議論をいたしましたが、そういう要求はいたさないということにいたしております。ただ、もし財政的な援助を与えることができるということであるならば、それはむしろ今後の再生産確保ということに重点を置いてものを考えていくようにいたしたいというのが農林省の基本的な考え方でございます。
  23. 矢山有作

    矢山有作君 ちょっと質問が向こうへ飛んだので、もとからまたやりますが、今お話をずっと聞いた中で、一つ問題になるのは、麦の収穫が実際上はほとんど皆無だということ、と同時に、麦の共済の加入の状態が、今官房長もおっしゃったように、非常に悪いわけですがね。私どもの承知しているのでは、実際の加入率というのはまあ五〇%そこそこじゃないかと思うのですが、しかも共済金が、大体私ども中国地方を調べたところでは、キロ当たり十七、八円ということになっておるのですね。そういう現実を踏まえて、今御答弁になったように、たとえば共済事業を休止しておるような組合に対しては、もう処置なしであるということになりますと、実際にその共済に加入しておらない麦作農家、この人たちに対する対策というものは、では何もやらないのかということになるわけですね。先ほどから話が出ておったように、ほとんどの農家というものは、麦の収穫というものを当てにして、肥料代の支払いを考えたり、さらに今後の営農を考えたりしておるわけです。そうすると、やはり実際被害があったということに立ってどうするのかということを考えぬと、ただ共済に加入していないものは仕方がないのだということでは、私は事態は解決せぬと思うのですがね。そこに農林省のもう一歩突っ込んだ対策がほしいと思います。その点ひとつお考えを聞きたいと思うのです。
  24. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 農林省としましては、先ほども申し上げましたように、共済制度に加入をしない、あるいは事業を停止しているというところに共済制度による恩典を与えることは、これは絶対にできない、またすべきでない、そういうことをいたしますと、これは共済制度全般を破壊することにもなりますので、むしろ警戒をすべき考え方であるというふうに思っておるのであります。ただ、何にもしないかというお話でありますが、天災法適用いたしました場合には、共済金を受け取っておる農家は、被害金額の中から共済金を受け取る分だけは差し引いた計算で融資を受けるということになりますが、未加入のところはそういう差っ引きをしないというわけで、金融上はそういうふうに穴埋めをするように運用をすることにしておりますから、全く何にもしないということではないと思っております。
  25. 矢山有作

    矢山有作君 それはおっしゃるとおりなんで、ただ私は、じゃ麦の加入は非常に状況が悪いということをただ農家の責任だけだというわけにはいかぬと思うのです。やはり農済制度それ自体に大きな問題があるわけなんで、その農済制度の抜本的な改正がすでに前々から言われておりながら、それに十分の手が打てないでおいて、それで農済に加入しておらないのだからどうにもならぬ、これじゃやはり行政責任というものは免れない。  それからもう一つは、天災法による融資云々と言われますけれども、普通の営農状態にあってすら六分五厘だとか五分だとかいうような金利で興業が成り立たないということは、農林省もよく御存じだと思うのです。それが災害を受けて収穫がほとんどないというような状態になった農家に、六分五厘とか五分というような金を貸してやるからこれでいわゆる再生産のための営農をやれというのは、これは農政の担当者としては少し考え方が冷た過ぎるのじゃないか。大体農業基本法自体が、政府が、あるいは与党の方々が、ああいう混乱の中で制定されたときに、一番大きくうたいあげているのは、農業の自然的な不利を是正するということなんです。農業の自然的な不利というものがここに端的に出てきた。そうすれば、その不利を是正して他産業と所得の格差を縮めるのだというなら、そこに根本的な対策が出てこなければならぬと思うのです。私はそういうふうに考えるのです。
  26. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 農政の基本にわたる御質問でございますので、私がお答えするのにはあまりに荷がかち過ぎると思うのでございます。共済制度の抜本的改正を要するという点につきましては、これは御承知のように、共済制度に関する研究会あるいは調査会等の形で御答申をいただいておるわけでありますが、現に行なわれております共済の事業の実態そのものというものをやはり基礎にして改善をはかっていくということも、一つの行き方として是認されるのではないだろうかというように思うのでございまして、共済制度に問題があるという点について、今後改正のための検討をし、また改正の努力をするという点については、私どもも御指摘のような責任があると思いますけれども、しかるがゆえに未加入のところについて特別なことをやるべきであるというふうには、にわかに私どもとしては結論づけをようしないのでございます。農業の他産業に対する不利を補正をすべきであるという点は、確かに御指摘のとおり、農業基本法においてうたわれておりますし、またわれわれもそのために努力をいたしておるつもりでありまして、共済制度それ自身が私は他の産業に対するものとは特殊な制度としてあるということ自身、すでに不利補正の手段であろうかと思うのでございます。また、天災融資法につきましても、六分五厘の金利が絶対的な意味で安いと言い切る勇気はございません。ございませんが、特別被害者については、これは三分五厘の適用をしておるのでございまして、これでも、たとえば——顧みて他を言うようなことになるかもしれませんが、国民金融公庫等における金利等と比較をいたしますれば、相対的には私はやはり農業の他産業に対する不利補正というような考え方に立っておるものだと思っておるのでございます。  全般的に農業の基本問題に対する問題ということにつきましては、冒頭に申し上げましたように、怪々に私どもがお答えするのには、問題があまりに基本的でございますので、この程度でお許しいただきたいと思います。
  27. 岩間正男

    ○岩間正男君 農業共済制度で、今度の長雨の七百二十六億という被害のうち、どれくらい一体まかなえるのか、こういう調査ができておりますか。
  28. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 現段階におきまして、七百二十六億の農作物被害のうち、共済の対象になっておりますものは、麦類約四百六十二億、それからちょっと手元の数字がはっきりいたしませんが、あとは蚕、果樹は入っておりませんから、大体そういうものでございまして、これから共済金として農家に渡す金を推算するのは、現段階では必ずしも確たる根拠を持ち得ないのですが、農林経済局の全くの推算でございますが、大体七、八十億円になるのではないだろうかというふうに言っております。
  29. 岩間正男

    ○岩間正男君 そうすると、何ですか、例年の、今までの大体統計を見ていないのですけれども、これも資料として出してもらいたいのですが、今まで農業被害の保険料というのは年間どれくらいですか——麦の場合ですね。それがもっと多くなる。今の八十億というのは、これはもっと調査して、詳しい調査の結果を出してもらいたいと思うのですが、ここで非常に共済制度そのものが財政的に行き詰まるというような、そういう問題は出てきませんか。実際これを完全にやると、非常に大災害ですから——未曾有の大災害と言っている——四百億、五百億近いところの対象になる。そういう何は出ているでしょう。そうして、やられているところは、全面的にやられている。そうすると、その保険金が今の八十億なんというのでは私はきかんだろうと思う、実際は。これは過酷にやって、そうしてなるべく渡さないという方針なら、これはまずいと思うので、こういうときは、むしろ全面的に潤っているような共済制度のありがたみがわかるかどうかということが重要だと思うのですが、実際今の制度では、さっきから問題が出ているように、制度そのものに実は問題があるので、加入者も五〇%しかないので、非常に困難な問題があって、そうして財政的な問題が出てくると思うのですが——麦の場合。そのうちに、ことしの天候状態では、稲作についても考えておかなくちゃならない問題が出てくる。そうすると、全般的に農業共済の財政的な面で非常に大きな問題が起こってきます。
  30. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 共済制度の専門的なことにわたりましては、私は御答弁申し上げるだけの資格もございませんし、知識もないものですから、要すれば担当局長の出席を、御要求がございますれば、出席をいたさせまして、答えさせます。
  31. 岩間正男

    ○岩間正男君 それじゃ資料としてそれを要求します。今までの、ここ二、三年でいいですが、農済保険金の支払い状況、それから会計がだんだんどういうふうになっているか、経理の状況、事務費と保険の問題、それから今度の被害調査の中で、麦作中心とする対象、そうしてそれに対して大体どれくらいの一体保険料を支払わなければならないか、それから例年麦作に対しての今までの保険料の支払い状況との比較、そういう点で、これはできるだけの資料をやはり出していただきたい。実際を言えば、ほんとうにこの制度がよければ、全面的に加入して、そしてこういう問題のときに、この共済制度というものは大部分の損害を補償する、そういうような機構になってなくちゃならないのに、実際はそれがたよれないというような状況になっているところに、大きな問題が出ているはずです。長年この共済制度についてのいろんな問題が出ているので、だからそういう点で、資料をこれはこの次までにお願いできますか。
  32. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 御要求の資料は、できるだけ取りそろえまして、提出をいたします。
  33. 矢山有作

    矢山有作君 農災法については、今別に農林水産委員会で審議されておるわけで、これは根本的にいろいろ考え直さなきゃならぬ問題があるわけです。その点をここで論議しても始まりませんので、私は災害の問題にしぼってお話を伺いたいのですが、ただいま未加入の麦作耕作者に対する問題については御答弁をいただいたわけなんですが、ところがそれに関連して天災融資法の問題が出てきたわけで、その中で特別被害農家に対しては非常に安くなっておるんだから、他と比べてそう遜色はないだろう、こういう意味のお話であったと思うのです。ところが、特別被害農業者に対する貸付の規制というのは非常にきびしいわけですね。そうすれば、現在の麦の被害状況からして、そのきびしい条件をどういうふうに具体的に緩和されるのか、実際に緩和していただかなきゃ、年収入全体から考えて麦の被害はこれだけだから、それは特別被害農業者の資格がないんだ、こういうふうにやってはねられたんでは、これはあなたのおっしゃった三分五厘という安い利息なんだからという論法は成り立たなくなるわけです。麦作の現在の状態から見て、そういうふうになるおそれが多分にあるわけです。そこのところを、天災融資法をもし手を加えられるとするならば、具体的に特別被害農業者としての指定ができるように大幅に緩和されるのかどうか、この点を伺っておきたいと思うのです。
  34. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 今回の長雨等による被害は、非常に深刻な問題でございますので、農林省としては、今矢山先生お話しになりましたような線で、特別被害農家の規制基準というものを緩和をいたしたいということで、これは当然立法措置を要するわけでございますので、先ほども申し上げましたように、大蔵省と特別立法についての協議を重ねておるところでございます。近いうちに——近いうちといいますか、もうたいして時間をかけないで結論が出るというふうに思いまするが、今日この席で内容を、こういうふうに緩和するんだということを申し上げるところまでは参っておりませんが、方向としては、先生の御指摘がありましたような方向で対処をいたしたいということで努力中でございます。
  35. 矢山有作

    矢山有作君 それは、ただいまの御答弁で、ぜひそれが実現するように大幅な緩和をお願いしたいと思います。と同時に、天災融資法を発動してもなお救済できない状態というのが随所に出てくると思うのですね。そういう場合に、私は、こういう大災害を受けた場合の、再生産確保を目指しての営農資金を融資するのには、当然これは無利息融資まで踏み切るべきじゃないか、こういうふうな考え方を持っておりますし、また被害農家の実態からして、ただいま視察に行ってこられた方々の御報告がありましたように、そういう希望が非常に強いと思うのです。私どもは、そこまで踏み切らぬというと、融資である以上、貸した金は必ず返すんですから、それに利子まで取って貸すというのじゃなく、災害を受けた農家に対しては、これは少し農業の再生産の上から見ても問題があるんじゃないか、そこまで踏み切ってこそ初めて未曾有の大災害に対する前向きの姿勢が出たと言えるんじゃないかと思うのですが、そういう点に対して農林省としてはそこまで踏み切る意思はないのかどうか、その点どうですか。
  36. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 農林省としましては、現行災害融資の中で最も低率である三分五厘の融資の適用の範囲を広げて、農家金利負担をできるだけ軽減することに努力したいというところまでは方針をきめておりますが、無利息の金を融資する措置というのは、農林省としては考えておりません。
  37. 矢山有作

    矢山有作君 現在考えてないとすれば、将来やはり、しつこいようですが、農業基本法の制定された趣旨からいっても、異常大災害に対する場合の資金措置としては、そのくらいのところまで踏み切っていただくのがほんとうじゃないか、こういうことを私は希望として申し上げておきたいと思うのです。  それから次のもう一つの問題は、先ほどお話が出ておりましたが、今度の長雨災害というのは、ただ単に麦だけでなくして、野菜に対しても非常な損害を与えております。さらに果樹に対しても非常な損害を与えている。ひどいところでは、今年の秋の果樹のごときは収獲はほとんどないのじゃないか、こういうふうなことが言われているわけです。ところが、果樹とか野菜とかというのは、これは栽培農家がかなり資金をつぎ込んでおります。特に果樹のごときだったら相当な金額をつぎ込んでいるだろうし、ビニール栽培によるブドウ栽培は最近は非常に盛んになってきて、これらは大体反に十五万円、二十万円の金をつぎ込んでいる。野菜にしても、かなり速成栽培などで技術を要するものをやっているので、相当の資金を要しているし、さらにかなりの労力を要していると思うのです。この青果物については、従来から、共済の象対にすべきであるということで、いろいろ論議が行なわれておったようですが、いまだに共済の対象になっていないし、また現実に共済の対象になるかどうかということで、農林省では試験調査も今年から三カ年くらいでおやりになるそうですが、しかし今度の災害に対する救済で、その共済制度が発足するのを待っているわけにいかぬと思う。特に、農林水産委員会の審議の中でも出てきているのですが、じゃ果樹その他に対する共済制度ははたしていつできるのか、そのめどはいつはっきりするかということで論議されましたときに、いつできるか今のところさっぱりわからぬ、こういうような御答弁だったと記憶しているのです。そうすると、こういう果樹とか野菜等に対する大きな損害に対してどういう手当をするかということが問題になってくると思う。この論議は、麦の場合と似たり寄ったりの論議になってくるわけですが、こういうものは一面、麦などと違って、政府は成長農作物として取り上げて、かねや太鼓でどんどんこれを奨励した。農家にしても、将来こういうものを作っておけば収入がふえるだろう、こういうことで、政府の奨励策を信頼してどんどんやったと思う。これに対して、今度の災害で、共済の対象にならぬからどうもしようがないじゃないかということでほったらかしにするということは、これは為政者として許されないことだし、また今後構造改善事業等を進めていく中で、これを成長農作物として取り上げて奨励していくのに非常に大きな障害が出るのではないかと思う。今後の再生産確保だって非常に問題なのです。こういうものに対して何らかの対策を考えておらないのか、ただ天災融資法その他による融資だけでもって切り抜けていこうとするのか、その辺のとこをろひとつ伺いたい。
  38. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 御指摘のように、果樹蔬菜につきましては、災害補償制度の対象になっておりませんし、また果樹については農業災害補償制度の対象となり得るかどうかというデータをとるため調査を進めておる段階でありまして、その調査を待たなければいつやるかということは言えないということを経済局長から御答弁申し上げたと思います。野菜につきましては、これは共済制度として考えられるかどうか。これは共済が、御承知のように、保険システムになっておりますから、保険設計を可能とするようなデータなしには、とうてい危険でやれないものであります。十分のデータがありませんと、制度自身をこわしてしまう危険がありますので、その点野菜については非常に難点が多いと思っております。そこで、これらのものについて何らかの措置を考えておるかということでありますが、共済制度というのは、これは長期に保険設計を立てたものが安定的に運営できるというものに限られるべきものでありまして、これはみずから出捐をすると同時に、政府の助成を受けつつ、自主的な運営によって予期せざる災害に対する所得の減を補償するという制度になっておるものでありますが、果樹蔬菜等については、現段階ではそういう制度化がむずかしいということでありますから、これが災害等にあいました場合に、政府として対処する場合は、それらの生産農家が次の再生産について立ち上がれるような措置を考えてやるということが根本であろうかと思うのでございますが、そのために、今私どもとしては、天災融資法を発動いたしたり、あるいは自作農資金の貸付をいたしたり、あるいはまた農業改良助長法に基づきます農業改良資金の技術導入資金——これは無利息の短期資金でございますが、それらのものを、特に新しい技術を導入するとともに、果樹なりあるいは蔬菜などを作る場合に貸し付けるというようなことを政府として考えておるわけであります。それ以上の問題につきましては、農林省として現在こういうことを所得補てん的な考え方として持っておるということを申し上げる具体的なものはございません。また、今後も共済制度の対象になり得るかどうかという検討は続けるにいたしましても、共済制度外のものについて直接に所得補てん的な財政支出をするということは、私は困難であろうかと思います。
  39. 矢山有作

    矢山有作君 それは、現在の制度でなるほど所得補てん的な措置をとり得ないということは、私ども知っておるわけです。ところが、今度のような大きな災害に遭遇してみますというと、今まであったようないろいろな災害対策に対する立法制度の範囲内で運営しておったのではとてもやれないのじゃないか、そういうことを強く考えるだけに、そうしたものに対しての所得補償的な考え方がこの際生み出されないかどうかということを言っておるわけです。それは、あなたの立場からすれば、現在それに対してどうこうというお答えはできぬだろうと思います。したがって、こういう問題については、あらためてこの委員会で、大臣にでも来ていただいて、もう少し話をしたいと思うのですが、この時点で私どもがやはり考えるのは、農災制度自体に対して、やはり今までのような考え方、また現在改正をしようとしておるような考え方だけでなしに、もっと根本的な災害に対する補償という立場から全体を考え直さなきゃならぬのじゃないかというような気がするんです。たとえば、これは私の私見ですが、現在の農災制度というものは共済と保険とを組み合わせたような形になっておるわけです。だから、その制度は純然たる保険なら保険にする、そうしてやはり農業所得を補償するための措置としては、災害等に対しては何らかの総合的な補償立法を考える、こういうふうなところまでいかぬというと、なかなかこうした災害に遭遇した場合の問題の解決にはならぬのじゃないか、こういうことも考えておるわけです。しかし、これからのことについても、またあなたに御質問申し上げても仕方がありませんので、後日に譲りますが、一つだけ御質問したいのは、先ほどおっしゃっておったえさに向かない等外下麦、これを仕分けして農協系統あっせんをして販売をやらせるのだ、こういうような御趣旨のお話だったと思うのです。ところが、大体えさに向きそうなものを仕分けするのがたいへんなんですね。これはほとんどもう——手の上に並べて、これはえさに向きそうだとより分ければ別ですが、とてもそんなことをするような余力を今お百姓は持っていないです。そうすると、ほとんどこれは等外下、しかもえさにも向かないというのが実情じゃないかと思うのです。だから、それは損害評価のときにそれに算入するとおっしゃったのですが、ただそこでそういうふうなことを言ってもらったことだけでは、現地においてはそうは参らぬのです。現地の評価というのは今までのような形でやっておりますから、したがって、そういうふうなお考えがあるなら、そのことを末端にまで早くおろしていただいて、そして確実に損害評価の中に算入ができるようにしてもらいたいと思う。  それからもう一つは、えさに向くものも地域によっては出てくると思うのです。ところが、そのえさに向くものを、しかも大きな被害を受けている麦を農協に買わすといったところで、農協がそれをはたして買うかどうか。資金的にも、農村将来の販売という問題を考えて、そのことが私は非常に不確実だと思うのです。むしろ農協はいやがって買わないのじゃないかと思うのです。また、いやがって買わないのじゃなしに、買うだけの力もなかなか資金的につきがたい面も出てくるのじゃないか。なぜかといいますと、この災害で農協の収入も減るでしょう。生活資金その他の引き出しもふえるでしょうし、さらに貸付もふえる。そうなってくると、そこにむずかしさが出てくると思う。そうなると、私はそのえさにする等外下麦を買うのは、農協に買わしてもよろしいが、政府が補償してほしいのです、買うときに。そこまで踏み切れませんと、これは農協に買わせるといういわゆるお経だけに終わってしまうおそれが多分にあるのでして、その二つについてひとつ御見解を伺いたいと思うのです。
  40. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 前段の御質問といいますか、御指摘の、えさにも向かないような等外下麦については、共済制度の評価に基づいて減収とみなして措置をするという点を末端に十分浸透させろというお話につきましては、担当局にかねて指示をいたしておりますが、重ねて趣旨の徹底方をはかるようにいたしたいと思います。  えさに向く麦の農協の買取販売あるいは委託販売ということについて、農協が応じないのではないだろうか、したがってそれについて政府が補償しろというようなお話でございますが、結論から申し上げまして、政府が農協の経済活動に対して補償するということを、農林省としては考えることもございませんし、今後も考える余地はないと思うのでございますが、農協が農民生産物を共同で出荷し販売をする、その努力をするというのは、私は農協本来の使命ではなかろうかというふうに思っておるのでございます。資金の問題につきましては、あれだけ強大な系統金融の体制があるわけでございますから、農林中金ないし信連等でそれらの経済活動に要する資金等に不自由をさせるようなことはないし、またそういうことについてはわれわれとしても十分指導したいというふうに思います。
  41. 矢山有作

    矢山有作君 ところが、農協の幹部に、私も現地に視察に行っていろいろ話を聞いてみたのですが、等外下麦でえさに向くからといって、農協で買い取れと言ったところで、そんな買い取りはできぬ、そんなものを買い取ってみたところで売れるあてはないのだ、こう言っておるわけです。私はその内面が実際にどうなのかということはよくわかりません。しかし、それがどこの農協へ行っても言われるということは、私は、農林省がそういうふうに等外下麦の中のえさに向くものは農協に買わせるのだと言っても、それはただ言うだけのことになるおそれがあると思うのですね、今の空気の中では。それじゃ私は意味がないと思う。だから、私は、それだったら、先ほど食管では食糧用のものしか買えぬのだからとおっしゃったから、それなら食管で買い上げなさいということは言わない。そうすれば、えさに向くという前提があるなら、飼料需給安定法を改正なさって、そのほうで政府のほうで買い上げていただきたい。それだけの措置をとらなければ、今度の災害に対して、たったそれだけの措置もとれないというのじゃ、あまりにも災害のひどさに対する認識度が薄いと思うのだが、それはできませんか。
  42. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 飼料需給安定法の改正でそういうものを政府買い取りの対象にしたらいいじゃないかというお話でございますが、実は農林省内でも、そういうことを考えた、あるいはそういうことを口にした者が一人もおりませんで、初めて矢山先生からヒントがあったわけでございますが、もともと私どもよく承知をいたしませんで、間違っておるかもしれませんが、飼料需給安定法というもの自身の性格が、そういう国内の生産飼料の流通に関する円滑化といいますか、そういうことをはかるものとは理解をいたしておりません。輸入飼料による国内の飼料事情の需給調整をはかるのだという性質でございますから、どうも法律自身なじめないということで、そういう主張農林省内にもなかったのであろうと思うわけでございます。まあお話のように、今回の長雨災害等外下麦のうちえさ用の下麦がどのくらい出るか、あるいはえさ用の下麦の集荷がどういう形で出てくるかということは、ちょっとわれわれも想像ができない、はっきりした推算が立たないわけでございます。先ほどちょっと私の言い方に間違いがあったかと思いますが、食糧事務所において仕分けをするということは、一粒々々仕分けるというような趣旨で申し上げたのではございませんで、赤カビ麦等の混入率が高くてとうていえさにもならぬというものが、はっきりしたものが多いわけでございますから、そういうものと、えさ用に向く、結局かます単位なりあるいは俵単位なりになると思いますが、そういうものを仕分けるという趣旨でございまして、そういう事情が順次わかって参りますれば、飼料としての流通がどうなるかということの目算が立ってくると思うのでございまして、現在の段階で具体的に措置としてどうするかというようなことはちょっと考えにくい、この担当の局でもそういうことを言っておりますので、なお検討さしていただきたいと思っております。
  43. 矢山有作

    矢山有作君 一粒々々仕分けるとか仕分けぬとかいう、そういうことはどうでもいいのですが、私は飼料需給安定法が輸入飼料対象にしたものだということは存じております。しかし、今までの御答弁のように、既往の法律に照らして、これはできない、あれはできないという形では、この異常災害に対して、厳重に言えば何もできなくなってしまうわけです。ですから、えさに向くものを農協に買わせるのだというくらいなら、農協がいやがっているのですから、現実にいやがっておるものをそれではどれだけ買わせることができるかということで疑問を持つ。むしろこの際、農民の所得を補償する立場からいっても、私は思い切って政府が買い上げなさいというのです。特例措置をこしらえてそれくらいのことができないようでは、どうにもならぬわけです。だから、既往の法律をたてにして論議をしていたのでは、私は前向きにはならぬぞ、そのことを一つ申し上げておきたいと思うのです。  それからもう一つ、それにつけ加えて、先ほど種子確保の問題についてはお話を聞きました。また、それに対する購入費なり輸送費に何らかの助成をしたい、こういうお話もありましたが、今まででも病害等によって相当の農薬を使用しておるし、おそらく今後も、先ほどお話しになったように、稲作その他について非常に農薬を使うと思うのですが、それらに対しての助成を——ちょっと私もうっかりして聞き漏らしたのかもしれませんが、助成をされるのかされないのか、この点ひとつもう一度お伺いしたいと思うのです。
  44. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 農薬に対する助成につきましては、私は御報告をいたしておりませんので、あらためて農林省の今の考え方を申し上げたいと思いますが、現在のような気象状態のもとでは、稲作等今後の生産に病害虫等の多発が想像されますので、農林省としては、助成とか非助成とかいうことをこえまして、できる限り適宜防除に万全を期するようにして、生産確保に努めなければいかぬという点は、われわれとしても強く感じて、その対策をとっているわけでございます。  そこで、そういうことをいたします場合に、何らかの国の指導奨励的な財政的手段があるならばさらに有効で効果が多いという点も、農林省としては承知をいたしておりますので、内々財政当局ともその点についての理解を受けるべく努力をいたしておるのでございます。財政当局には財政当局補助金に対する一種の理論がございまして、それの壁をまだ打ち破るまでに至っておらぬということでございますが、昨日も大蔵省とも折衝いたしまして、財政当局でも、何か一般的に補助のルールをくずすことのないようなことで知恵があるならば考えてみたいから、検討してみようというような段階になっております。現状で必ず助成をするということを明言いたす段階ではございませんので、目下努力中でございますということを御報告さしていただきます。
  45. 矢山有作

    矢山有作君 まだほかにもいろいろ今後の災害対策で伺いたい点がたくさんあるのですが、今まで議論をしてきたところで、先ほども申し上げましたように、政府は、あくまでも既往の制度の範囲内で片づけたい、こういう基本的な考え方があるようです。しかし、少なくとも、政府自身が未曾有の災害だと言っているのだし、また現実がそうなんだし、それから現在までの発表されておる被害額七百二十六億といいますけれども、まだまだこれはこれくらいのことでは私はとまらぬと思う。たとえて言えば、きょう私も聞いた話なんですが、この長雨で植林しておる苗木がだめになっていたり、あるいはまた先ほどお話しになった乳牛に障害が起こったり、あれやこれやに非常に影響を及ぼしているわけです。だから、農民の受ける実際の損害というものは、こんなものじゃとても私はとまらぬと思う。そうすれば、これだけの大災害なんですから、農業基本法を制定された政府の立場からしても、私は、抜本的な対策が出てこなければ、これは農民にうそをついたことになると思うのです、政府自身が。そういうようなことをしてもらっちゃ困るので、私どもはこの次の委員会でまたいろいろ各点にわたってお尋ねをしたいと思いますが、さらに農林省では事態の深刻さというものを認識されて、より前向きの対策が出るということを期待したいと思うのです。特に、大蔵省等と御折衝なさるときに、どうも最近の農林省のあり方というものは、一口に言って、悪口じゃありませんが、大蔵省農林局のような感じがしますので、それじゃどうにもならぬのです。少なくとも大蔵省と対等な農林省なんですから、農民の立場に立って遠慮なしに言うことは言うて、取るものは取るという姿勢がなければ、大蔵省に遠慮ばかりして、その顔色をながめながら予算折衝をやっておったのじゃだめですよ、そのことを私は申し上げて、きょうのところはこれで質問を終わりたいと思います。この次の委員会には、ぜひ今度は、これは委員長にお願いですが、大臣に出ていただいて、もっともっと突き詰めた災害対策について方針を出していただくようにひとつ御努力願いたいと思います。
  46. 井川伊平

    井川伊平君 ごく簡単に申し上げますが、本日の報告をいたしました中にあります被害県及び県民の要望しておる政策については、大幅に取り入れて御尽力賜わっていることは、ありがたいと思いますが、それらのことが、被害県との間によく、短い時間、即刻と言ったほうがいいかもしらぬが、そういう間にお互い知り合っているのかどうか。先ほどのお話の、共済金の仮払いを待機して待っておる、いかにも、請求がないのだ、向こうが怠慢だと、そういうように聞こえたのですが、そういうようなことではいけないのでありますが、何か農林省被害県との間の連絡に時間がかかり過ぎるのじゃないかと存じますが、そういう点についてお伺いしたいことが一つ。  もう一点は、日本の国は広いので、雨かと思えば、北海道のように旱魃、風害というようなやつもあるのですが、北海道の問題につきましては今どういう程度の見通しをされておるか、これを簡単にお伺いして、それだけにとどめます。
  47. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 災害の問題について、県等末端と農林省との連絡が不十分ないしは非常におそいのではないかという御指摘でございますが、私は、今回の災害につきましては、十分とは参ってないと思いますけれども、二月の一日に発足いたしました地方農政局で、各ブロックごとの災害実情の把握なり、あるいは災害に対する施策の点、通達なりということは、責任を持ってやらせることにいたしておりまして、従前と比べれば相当に迅速になっておると思っておるのであります。災害の概況の把握等は、私の経験では、過去の体制に比べれば一週間ないし十日は早くわれわれのほうにつかめるようになっておるというふうに思っておるのでございます。  共済保険の保険金概算払いを私のほうでは待っておるという意味は、請求が参ればいつでも出せるように心がまえはしておると、ただ概算払いの要求を出しますには、県の連合会として準備が要りますから、そのために若干日がかかっておるのではないかというふうに思いますが、決して、これだけの災害が起きておりますにもかかわらず、末端の単位の共済組合あるいは県の連合会が怠慢であるというようなことは想像もできないことでございますので、一そう連絡を密にしまして、なるべく迅速に資金が末端まで流れるように努力したいと思います。  それから、北海道の旱魃、強風による被害につきましては、北海道庁から約十六億ばかりの農作物被害があったという報告を受けておるのでございますが、農林省の北海道にあります統計調査事務所の報告がまだ参っておりませんので、それを早く集計をするように、今督促をいたしております。  そのほかに、奄美大島で、旱魃で激しい災害を生んでおるということを言っておりますので、これも現地の確定的な被害数量の把握を求めておりまして、この二つを、農林省としては、できれば局地的な災害という意味で、性質が似ておるから、群馬埼玉栃木の五月の災害の政令を改正をするという手段で天災融資法適用対象にいたしたい、それで大蔵省と折衝したいと思っております。まだ基本的に大蔵省ではその点をのんでおりませんけれども農林省としては、先ほど矢山先生からも御鞭撻がございましたので、わがほうもやりたいと思うことは遠慮なく主張いたして参りたいと思っております。
  48. 井川伊平

    井川伊平君 よろしく。
  49. 林田正治

    ○林田正治君 きょうはまだ九州方面の被害報告は受けませんでしたが、私たちの知る範囲内においては、九州方面は本日報告がありましたより以上の被害のように私は承っております。これは九州のみならず、このままにしておくならば、私は日本の農村そのものが崩壊するのであると思う。日本の農村の崩壊は、これは大きく言うならば、日本そのものが崩壊するということになると言っても私はいいと思います。そういうような点からお考えになって今回の対策は講ぜられなくちゃならぬと思いますが、先ほどずっと説明を承っておりますと、あるいはこの農業再生産に対するところの救済というような問題も、あまりに事務的といいますか、法律的と申しますか、非常に幅が小さい。こういうことでは、私は、今日の被害を救済することはできないのみならず、日本の農村が崩壊、日本そのものが崩壊していく問題と、こういうふうに憂慮しておるのであります。そういうような点から考えて、やはり経済とか法律とかいうような点よりも、もう少し高い次元に立って、農林省はこの問題の解決に当たらなくちゃならぬのではないか、私はこういうふうに、先ほど説明を承って、ほんとうにその点を痛感するのでございますが、いずれまた、先ほど承るところによると、次の機会には農林大臣も来てもらって詳細論議されるそうでありますから、けっこうでありますが、どうか私はひとつ、事務当局の方でありましても、やはりこの問題は、経済問題とか、法律問題、そういうものより以上に、日本の農村そのものが崩壊するかしないかというところの高い次元に立ってお考え願いたいと思います。その点についていかがですか。
  50. 桧垣徳太郎

    政府委員桧垣徳太郎君) 御質問の御趣旨は、この異常な災害に対処する心がまえとしては、単に事務的な措置、心がまえだけではなく、さらにもっと高く、日本の国の経済なり、あるいは民生の安定なりというような観点からも、しっかりして対処せよという御趣旨と承りますが、私どもも、この災害について、単におざなりの対策で済ませようというような気持は毛頭ございませんで、われわれとしてできる限りのことを努力いたしたいと思っておりますので、被害各県の要望等についても、できる限り私どものほうは謙虚に拝聴をいたし、それに対するように努めておりますが、一そう御指摘の点につきましては、私どもも十分に心して対処いたして参りたいと存じます。
  51. 林田正治

    ○林田正治君 私が今こういうことを申し上げたのは、実は数日来からずっと——私は熊本県ですが、熊本県の農業関係者の方々の毎日ほんとうに血涙をしぼっての陳情を受けておる。そうして、私が今言ったような筋合いで、今度の問題はほんとうに、これは単純な経済問題で、あるいは現在の法律問題だけで、簡単に解決できる問題ではないので、どうしても、この際は、抜本的に日本の農村を救う、日本全体を建て直すというようにやってもらわなければ、この問題は解決しないということを痛切に承っておりまして、そこで、私はきょうは、われわれの県の農村代表者の方々の痛切なるところの意見を農林当局にお伝えしたのでございますが、今官房長から、自分たちもそういう考えであるということをおっしゃいましたので、安心をいたしました。それで、私の質問はもう必要ありませんが、どうかひとつこの問題は、一地方災害というようなことはお考えにならないで、ほんとうに日本全体のこれは立つか立たぬかというほどの大きな問題であるということをお考えになって、もう一つ強い態度で、そして現在の法律の改めるべきところは改め、あるいは行政手段によってできることは思い切ってやってもらう。ことに、日本の財政状態も漸次改善されてきておるということは、私から申し上げるまでもないのでありまして、決して財政の問題だけで、大蔵省あたりの命令というか、頤使に甘んずることなくして、日本の農村の代表としてひとつ農林省がこの際は毅然たる態度をもって臨まれんことをお願いして、私の質問を終わります。
  52. 辻武寿

    委員長辻武寿君) 他に御質疑もないようでありますので、委員派遣報告の問題はこれをもって終了いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後三時二十二分散会    —————・—————