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政府委員(
前田光嘉君) ただいま議題となりました新
住宅市街地開発法案につきまして、逐条的に御
説明申し上げます。
第一条は、この
法律の目的を定めたものであります。この
法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の
地域における住宅市街地の
開発に関し所要の事項を
規定することによりまして、
道路、
公園、下水道等の公共
施設及び学校、病院、店舗等の公益的
施設が整備された健全な住宅市街地を
開発し、住宅に困窮する国民のために居住環境の良好な
住宅地の大規模な供給をはかり、もって国民生活の安定に寄与することを目的といたしております。
第二条は、この
法律において使用しております特別の用語の定義を定めたものであります。
第一項及び第二項は、新住宅市街地
開発事業について定めておりまして、その内容は、この
法律で定めるところに従って行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共
施設の整備に関する事業並びにこれに付帯ずる事業とし、公益的
施設の整備に関する事業がこれらの事業とあわせて行なわれる場合には、この事業も新住宅市街地
開発事業に含まれることといたしております。
第三項以下第十項までは、施行者、施行
地区、公共
施設、宅地等、この
法律で用いる必要な用語の定義を定めております。
第三条は、新住宅市街地の
開発に関する
都市計画を決定する場合における
地区の要件を定めたものでありまして、第一号は、人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、または著しく不足するおそれがある市街地の周辺の
区域で、良好な住宅市街地として
開発するのに必要な自然的及び社会的
条件を備えており、かつ、主要な公共
施設に関する
都市計画が決定されていることを、第二号は、その
区域内の
土地の大部分が
建築物の
敷地としては未利用の現況にあることを、第三号は、人口約一万人が居住することができる住区を一以上形成し得る規模であることを、第四号は、住居
地域及び商業
地域内にあって、その大部分が住居専用
地区内にあることを、それぞれ要件として
規定いたしております。
第四条は、新住宅市街地の
開発に関する
都市計画の内容の
基準を定めたものでありまして、第一号は、
道路、
公園、下水道その他の
施設に関して、既存の
都市計画に適合するようにすべきことを、第二号は、各住区に関して、適正な配置及び規模の公共
施設を備え、かつ、居住者の日常生活に必要な公益的
施設の
敷地が確保された良好な居住環境となるべきことを、第三号は当該
区域に関して、住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線
街路その他の主要な公共
施設を備え、かつ、当該
区域にふさわしい相当規模の公益的
施設の
敷地が確保された健全な住宅市街地となるべきことを、それぞれ
基準といたしております。
第五条は、新住宅市街地
開発事業は、健全な住宅市街地を
開発することを内容とする総合的な
町づくり事業でありますので、
都市計画事業として施行する旨を定めたものであります。
第六条は、新住宅市街地
開発事業の施行者について定めたものであります。
第一項は、新住宅市街地
開発事業は、ただいま申し上げましたとおり、
都市計画事業として施行することにいたしておりますが、その施行者につきましては、
都市計画法第五条の
規定によらず、原則として本条第二項の定めるところによることとし、第二項におきまして、地方公共団体または日本住宅公団で建設大臣に新住宅市街地
開発事業を施行することを申し出たものが施行することといたしております。なお、後ほど御
説明いたしますが、第四十五条におきまして、
区域内の
一定規模以上の
土地の
所有者について、建設大臣の許可を受けて、新住宅市街地
開発事業を施行することができる特例を開いております。
第七条は、新住宅市街地
開発事業の施行の準備またはその施行のため測量または調査を行なう必要がある場合における他人の占有する
土地への立ち入り等について定めております。
第八条は、他人の占有する
土地に立ち入って測量または調査を行なうにあたって必要な障害物の伐除及び試掘等について定めております。
第九条は、ただいま申し上げました
土地の立ち入り等を行なうにあたって携帯すべき証明書等について定めております。
第十条は、
土地の立ち入り及び試掘等に伴う損失の補償について定めております。
第十一条は、測量のための標識の設置について定めております。
第十二条は、新住宅市街地
開発事業の施行の準備または施行のための便宜を施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の
関係簿書の無償閲覧等について定めております。
第十三条は、新住宅市街地
開発事業を施行すべき
土地の
区域内における
建築行為等の
制限について定めたものでありまして、新住宅市街地
開発事業の円滑な施行をはかるため、
土地の形質の変更、
建築物の新築等
一定の行為について都道府県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、
建築行為等の
制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めております。
第十四条は、施行者に対し、事業施行の公告、
区域内の
土地建物等の先買いについての周知措置、事業概要の地元住民に対する
説明等、事業の施行について周知させるために、必要な措置を講ずべきことを定めております。
第十五条は、
土地建物等の先買い制度について定めております。さきに御
説明いたしましたように、新住宅市街地
開発事業は相当大規模の一団の
土地をその対象とすることにかんがみ、その用地取得の円滑化をはかるため、第一項におきまして、
区域内の
土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その旨を書面で施行者に届け出なければならないこととし、第二項におきまして、届出があった後三十日以内に施行者が買い取るかいなかを
判断し、買い取るべき旨の通知をしたときは、届出書記載の金額で、施行者と届出をした者との間に売買が成立したものとみなすこととし、さらに第三項におきまして、届出があった後三十日以内または施行者が買い取らない旨の通知をした時までの期間は他に譲り渡してはならないことといたしております。
第十六条は、
土地の買い取り請求について定めたものでありまして、第一項におきまして、
区域内の更地の
所有者は施行者に対し当該
土地を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については協議により定めることとし、第三項におきまして、協議不成立の場合、収用
委員会の裁決を申請できることとし、第四項におきまして、収用
委員会の裁決及び裁決に不服がある場合の訴えについては、
土地収用法の
規定の例によることといたしております。
第十七条は、新住宅市街地
開発事業のための
土地等の収用について定めております。
第一項は、新住宅市街地
開発事業の公共性にかんがみ、施行者は、その施行する事業のため必要な
土地及び権利を収用することができることといたしております。
第二項は、新住宅市街地
開発事業が相当規模の
区域にわたって施行されるものでありますので、
関係権利者を保護するため、前項の
規定により
土地または権利が収用される場合には、その
土地に正当な権利に基づいて
建築物その他の
土地に定着する工作物を所有する者は、一般にその
建築物等の工作物の収用を請求できることとし、
土地収用法の特例を定めております。
第十八条は、新住宅市街地
開発事業を施行するため必要な材料置場等の設置のための
土地等の使用について定めております。
第十九条は、新住宅市街地
開発事業のための
土地等の収用及び材料置場等の設置のための
土地等の使用については、この
法律に特別の
規定がある場合のほか、
土地収用法の
規定を
適用すること及び
都市計画事業にかかる収用に関し特例を定めた
都市計画法の
規定が準用されること等を定めております。
第二十条は、新住宅市街地
開発事業の施行にも必要な
土地等を提供したため、生活の基礎を失うこととなる者の生活再建のための措置について定めております。
第二十一条は、施行者は事業
計画及び処分
計画を定めるべきこと、事業
計画においては、施行
地区、設計及び資金
計画を、処分
計画においては、造成
施設等の処分方法及び処分価格に関する事項並びに処分後の造成宅地等の利用規制に関する事項を定めるべきこと等を定めております。
第二十二条は、処分
計画については建設大臣の認可を受けるべきこと、事業
計画については建設大臣に報告すべきことを定めております。
第二十三条から第二十五条までは、処分
計画策定の
基準を定めております。
すなわち、第二十二条は、造成宅地等の処分方法について、みずから居住するか使用人が居住するかまたは自己の業務の用に供するため宅地を必要とする者を公募し、公正な方法で選考して譲受人を決定すべきことを定めておりますが、公営住宅または公団住宅のための用地でありますとか学校、用地、鉄道用地等その性質上公募に適しないものにつきましては、特定分譲の途を開くことといたしております。なお、公募にあたりましては、事業用地の提供者で従前そこに居住していたもの等につきましては、他の者に優先して必要な宅地を譲り受けることができるように定めるべきことを
規定しております。
第二十四条は、造成宅地等の処分価額について、居住用のものまたは営利を目的としない業務の用に供されるものについては、原価を
基準とし、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、時価を
基準とし、かつ、原価を勘案して決定するように定めるべきことを
規定しております。
第二十五条は、処分後の造成
施設等のうち、
都市計画が決定されているものについてはその
都市計画に適合するように、その他の公益的
施設等の
施設については居住者の共同の福祉及び利便に資するように、各街区内の
建築物の
敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の
建築物が
建築されるように定めるべきことといたしております。
第二十六条は、事業
計画及び処分
計画の策定にあたっては、あらかじめ、
関係のある公共
施設の管理者または管理者となるべき者等に協議すべきことを定めております。
第二十七条は、工事完了の公告について定めております。これは、以下御
説明いたします第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の
規定と関連するものであります。
第二十八条は、新住宅市街地
開発事業の施行により設置された公共
施設の管理について定めております。
すなわち、第一項本文におきまして、新住宅市街地
開発事業の施行により設置された公共
施設は、原則として、工事完了公告の日の翌日において、その公共
施設の存する市町村の管理に属するものといたし、管理の主体に関する例外及び管理の引き継ぎに関する例外について、それぞれ第一項ただし書き及び第二項から第四項までに定めております。
第二十九条は、公共
施設の用に供する
土地の帰属について定めております。
第一項は、新住宅市街地
開発事業により従前の公共
施設にかえて新たな公共
施設が設置される場合には、国有または公有の従前の公共
施設用地については、工事完了公告の日の翌日において、処分
計画で定める代替公共
施設用地と交換されることとなる旨を定めております。
第二項は、新住宅市街地
開発事業の施行により設置された公共
施設用地は、第一項に
規定するもの及び処分
計画で特別の定めをしたものを除き、工事完了公告の日の翌日において、当該公共
施設を管理すべき者に帰属する旨を定めております。
第三十条は、造成
施設等の処分について定めております。
第一項は、造成
施設等は、この
法律及び処分
計画に従って処分すべきことを定めております。
第二項は、造成
施設等の処分に関し、すでに御
説明いたしましたように、第二十三条から第二十五条までに特別の
規定を設けております
関係上、この
法律に基づく事業として行なわれる
土地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の
規定を
適用しないことといたしております。
第三十一条は、
建築物の
建築義務について定めたものでありまして、原則として宅地を譲り受けた者は、その譲り受けの日の翌日から起算して二年以内に、処分
計画で定められた規模及び用途の
建築物を
建築すべきことを定めております。
第三十二条は、造成宅地等の転売等による不当な利益の収受を抑制し、あわせて造成宅地等の合理的な利用を確保するため、造成宅地等に関する権利の処分の
制限について定めたものであります。
第一項は、工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等または造成宅地等である宅地の上に
建築された
建築物について、これを譲渡し、あるいは賃貸する等、使用及び収益を目的とする権利を設定し、または移転するときは、当事者が都道府県知事の承認を受けるべきことを定めたものであります。その例外といたしまして、第一号に、当事者の一方または双方が国、地方公共団体、日本住宅公団等の公共的な機関である場合を、第二号に、相続その他の一般承継により権利が移転する場合を、第三号に、滞納処分、強制執行、競売または企業担保権の実行により権利が移転する場合を、第四号に、
土地収用法その他の
法律によりその造成宅地等が収用または使用される場合を、第五号に、その他
政令で定める場合を
規定いたしております。
第二項は、前項の承認は、当該権利を設定し、または移転しようとする者がその設定または移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定または移転の相手方が処分
計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従って当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してなされるべきことを定めております。
第三項は、第一項の承認には、処分
計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な
条件を付することができる旨を定めております。
第三十三条は、前二条に
規定する利用及び処分の規制措置を担保するため、買い戻し権について定めております。
すなわち、第一項におきまして、施行者が造成した宅地を譲り渡す場合には、十年の期間の買い戻しの特約をつけて行なうべきことといたしておりますが、買い戻し権行使により既存の権利
関係に影響を及ぼすことにかんがみ、第二項におきまして、前項の特約に基づく買い戻し権の行使は、施行者から宅地を譲り受けた者またはその承継人が第三十一条の
建築義務に違反した場合、もしくは前条第一項の義務に違反した場合に限られることとし、また、第三項におきまして、当該宅地または
建築物に関し前条第一項の承認を受けた利用権者がいるとき、または前項の違反事実があった日から起算して三年を経過したときは、買い戻し権を行使することができないことといたしております。
第四項は、第一項の
規定により買い戻した宅地の処分については、処分
計画の趣旨に従って行なうべきことを定めております。
第三十四条は、前条に
規定する権利の処分の
制限があること等にかんがみまして、これを周知せしめるため、造成
施設等を表示した図書の備え置き、標識の設置等について定めております。
すなわち、第一項におきまして、施行者に対し造成
施設等を表示した図書の地元市町村長への送付義務を定め、第二項におきまして、前項の図書の送付を受けた市町村長は、工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、これをその市町村の役場に備え置き、
関係人の請求があったときは閲覧させるべき旨を定めております。
第三項及び第四項は、都道府県知事は、工事完了公告をした日の翌日から起算して十年間、新住宅市街地
開発事業を施行した
土地である旨を表示した標識を設置すべきこと等について定めております。
第三十五条は、新住宅市街地
開発事業に要する費用は、原則として施行者が負担する旨を定めております。
第三十六条は、新住宅市街地
開発事業の引き継ぎについて定めております。
第三十七条は、新住宅市街地
開発事業に関する簿書の備え付け及び利害
関係人の請求があった場合においてこれを閲覧させる義務について定めて居ります。
第三十八条は、書類の送付にかわる公告について定めております。
第三十九条は、国の施行者に対する事業資金の融通あっせんその他の援助の努力義務について定めております。
第四十条は、新住宅市街地
開発事業の円滑な施行をはかるために、施行者が建設大臣等に対して
技術的援助を請求することができることといたしております。
第四十一条は、新住宅市街地
開発事業の適正な施行及び造成宅地等の適正な利用を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めております。
第四十二条は、新住宅市街地
開発事業の施行を促進し、また、その適正な施行を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴収、勧告、助言等について定めております。
第四十三条は、との
法律に基づく新住宅市街地の
開発の実効を確保するため、国及び地方公共団体に対してこの事業に関連して整備を必要とする公共
施設等の整備に努めるべきことを定めております。
第四十四条は、新住宅市街地
開発事業の円滑な施行をはかるため、新住宅市街地
開発事業と農地等との
関係の調整について定めております。
第一項は、農地との調整をはかるため、第三条の
都市計画の決定をしようとする場合において、
区域内に農地または採草放牧地等が含まれることとなるときは、建設大臣は、あらかじめ、当該農地または採草放牧地等が新住宅市街地
開発事業の用に供されることとなることについて、農林大臣に協議すべきことといたしております。これは、後ほど御
説明いたします附則第七項と関連するものでありまして、同項で農地法を一部改正いたしまして、との協議がととのった場合におきましては、施行者の行なう転用につきまして農地法所定の許可を要しないことといたしております。
第二項は、鉄道等の輸送
施設との調整をはかるため、建設大臣は、第三条の
都市計画の決定をしようとする場合には、あらかじめ、輸送
施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見を聞かなければならないことといたしております。
第四十五条から第四十八条までは、施行者に関する特例について定めております。
すなわち、第六条に関して御
説明いたしましたように、新住宅市街地
開発事業は、地方公共団体または日本住宅公団で建設大臣に申し出たものが施行する建前でありますが、この例外といたしまして、第四十五条第一項におきまして、第三条の
都市計画の決定された
区域内に
一定規模以上の一団の
土地を有する法人で事業施行に必要な資力、信用及び
技術的能力を有するものに限り、建設大臣の許可を受けて、その所有する
土地について、新住宅市街地
開発事業を施行することができることといたしております。これは、新住宅市街地
開発事業は、収用制度という強権の発動を伴う事業であります
関係上、私人を施行者とすることは一般的には適当でないわけでありますが、強権の発動を伴うおそれのない
範囲内で資力、信用及び
技術的能力のある民間法人がこの
法律の定めに従って事業を施行されることは、むしろ民間における資力及び
技術的能力を活用いたすといろ観点から望ましいことでありますので、
土地所有者に限り、以上の
条件のもとに建設大臣の許可を受けて事業を施行することができることといたしたのであります。
第四十五条第二項は、これらの施行者が
土地所有者であることにかんがみ、この
法律中
適用することを適当としない条文を定めたものであり、また、これに伴い第四十六条から第四十八条までにおいて、これらの施行者に
適用すべき必要な
規定を整備いたしたものであります。
第四十九条は、この事業によって整備された
土地及び建物の登記について、その手続の簡略化をはかるため登記の一括申請その他不動産登記法の特例を認めることができることといたし、その具体的な内容については、
政令で定めることといたしております。
第五十条は、地方自治法に
規定する
指定都市の長について都道府県知事と同様の取り扱いをする旨を定めております。
第五十一条は、この
法律の実施に必要な事項を
政令に委任する旨を定めております。
第五十二条から第六十条までは、必要な罰則について定めております。
附則第一項は、この
法律の施行の日について定めております。
附則第二項は、不動産登記法の一部を改正する等の
法律の施行に伴う必要な経過措置を定めたものであります。
附則第三項は、この
法律の施行に伴い
都市計画法に所要の改正を加えたものであります。
附則第四項は、公有水面埋立法の一部を改正して、この事業による溝渠またはため池の変更のため必要な埋め立てについては、公有水面埋立法を
適用しないこと等の措置を講じようとするものであります。
附則第五項は、建設省設置法の一部を改正して、新住宅市街地
開発法の施行に関する事務を建設本省の所掌事務に加えようとするものであります。
附則第六項は、新住宅市街地
開発事業の施行者が住宅金融公庫の貸付を受けて造成した宅地の処分については、新住宅市街地
開発法の定めるところにより行なうこととするため、住宅金融公庫法に所要の改正を加えたものであります。
附則第七項は、農地法の一部を改正して、この
法律の第四十四条第一項の
規定による農林大臣との協議がととのった場合は、新住宅市街地
開発事業の施行者については、農地の転用
制限、転用のための権利移動の
制限、所有
制限等の
規定は
適用しないこととすることを定めたものであります。
附則第八項は、
土地区画整理法の一部を改正して、新住宅市街地
開発事業を施行すべきことを
都市計画として決定された
区域については、都道府県知事は、
土地区画整理事業の事業
計画の認可をしてはならない旨を定めたものであります。
附則第九項は、日本住宅公団が新住宅市街地
開発事業として行なう宅地の造成及び譲渡並びに
施設の建設及び譲渡については、新住宅市街地
開発法の定めるところにより行なうこととするため、日本住宅公団法に所要の改正を加えたものであります。
附則第十項は、租税特別措置法の一部を改正して、
土地収用法等による収用等の場合の譲渡所得等に対する所得税または法人税の賦課の特例を新住宅市街地
開発法による収用等の場合についても認めようとするものであります。
以上をもちまして、この
法律案の逐条ごとの
説明を終わります。