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田中一君 そこでこの
法律が、大体において条約によって実施しようということになっておるんですが、前回の
委員会でも、いろいろ注文をつけたように、同じ
行為が、
法律というものは、国民ひとしく法を守らなければならない性質のものです。しかし、この程度の、この程度というのは、ここに明示されている
違反行為というものが、
都道府県によってまちまちな罰金を取られるということは、これは特殊な例を除いてはあっちゃならぬと思うのです。これを見ても非常に違う。たとえば青森県では、いわゆる措置命令に従わない者には十万円以下の罰金だ。そして
許可を受けるべき
地域内に無
許可でやった場合には罰金を取らない。継続、変更について
許可を受くべき義務を怠った場合にも、罰金を取らない。こうして
一つ一つ検討すれば、非常にここに法が、
知事の、あるいは県議会の
考え方によって軽重があると思うのです。これはやはり、われわれは
法律を作るという
立場から見た場合には、あっちゃならぬと思うのです。私は、この罰金のごときが、法の完全実施の効果があるというものじゃないということは当然でありますけれども、あまりに、このようにアンバランスです——バランスがとれているからいいというものではありませんけれども、あまりにもひどいということなんです。愛知県では、措置命令に従わないでも罰金は取りませんよとなっている。片一方は、従わなければ十万円以下のものを取りますよ、あまりに
一つの対象に対して違いがあり過ぎる、ゼロと十万円以下、あまり過ぎるのです。額の問題よりも
内容の、法の解釈の問題が間違っているんじゃないかと思うのです。おそらく
建設省は、
違反に対する罰金の額等を一応標準的のものを示したと思う。片一方は十万円で、片一方はゼロなんということの
指示は、かりに各
地方議会がこの
条例を採決をする場合に、何を考えているのか、もし、しいて申し上げるならば、
建設省は、そういう
指示を全然していないのだ、
行政指導していないのだということが、あるいはこの
法律を作るときに、その当時、新憲法下で審議のときに、
一つの
条例に持ってくる法の立法精神というものを
質問しなかったか、どちらかだと思うのですよ。あるいはその議事録——私は議事録を時間があれば十分調べて、もしも審議の過程に、それらについて各
委員が
質問しているにかかわらず、政府はそのような措置をとらないとするならば、今後、政府に対する不信感というものをわれわれは非常に高めるばかりです。政令は目につきますけれども、
条例等にまかせる問題は、国民の生活に及ぼす影響というものが恐しいと思うのです。したがって、さっき禁止区域に対する、禁止物件に対する
選挙法と本法の問題との相違点というものを
資料で出せと言っておいたのですが、これも要求したい
資料があるのは、立法当時にどういう審議が持たれたかということを、これは
委員長のほうで、参議院、衆議院の議事録によって調査室長に命じて調製していただきたいのが
一つ。それから、それによらないでも、国は当然これに対するところの
資料はもらっているはずであります。したがって、まあ十年たっておりますから、その原本があるかないか知りませんけれども、それも
一つ建設省は通牒を出したその通牒の写しくらいは保存してあろうと思う。あるいは保存
期間が切れて焼却してしまったといってうまく逃げるかもしれぬけれども、それはあなた方の良心で、そういうものを
指導してあるかないかという問題の
資料をお出し願いたいと思います。かかる事実が
条例委任の
法律案に対して行なわれているということは、これはとんでもない。われわれは政府の
行政指導に対する不安を持つのです。ましてや、この山口県、佐賀県、香川県等の、法の施行以来十年たっても
条例一つ作らぬということをする
知事の顔を見たいし、それから、それを見のがしているという歴代の
都市局長の顔も見たいし、また大臣の顔も見たいわけです。きょうはおそらく採決をするんであるから、河野建設大臣が出席すると思うから、あとは総括的にそういう問題についてひとつ伺っておいて、今の
資料をお出し願いたいと思うのです。これについては
松澤政務次官、どういうお考えか、
答弁して下さい。