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会計検査院長(芥川治君)
昭和三十六
年度歳入歳出決算は、三十七年十月二十五日内閣から送付を受け、その検査を了して
昭和三十六
年度決算検査報告とともに三十七年十二月四日内閣に回付いたしました。
昭和三十六
年度の
一般会計決算額は、
歳入二兆五千百五十九億円、
歳出二兆六百三十四億余円、各
特別会計の
決算額合計は、
歳入四兆四千三百十七億余円、
歳出三兆九千五百九十二億余円でありまして、
一般会計及び各
特別会計の
決算額を総計いたしますと、
歳入六兆九千四百七十六億余円、
歳出六兆二百二十六億余円となりますが、各会計間の重複額及び前
年度剰余金受け入れなどを控除して、
歳入歳出の純計額を概算いたしますと、
歳入四兆三千六十六億円、
歳出三兆七千三百五十億円となり、前
年度に比べますと、
歳入において六千七百十六億円、
歳出において四千七百八億円の
増加となっております。
なお、
国税収納金整理資金の受払額は、
収納済額二兆四百三十五億余円、
支払命令済額と
歳入組入額の
合計二兆四百三億余円であります。
政府関係機関の
昭和三十六
年度決算額の総計は、
収入二兆四百八十七億余円、
支出一兆八千四百七十一億余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において四千百四十一億余円、
支出において四千二百二十五億余円の
増加となっております。
ただいま申し上げました国の会計及び
政府関係機関の会計の
決算額のうち、
会計検査院においてまだ確認するに至っていないものは総計二百九億五千万余円でありまして、そのおもなものは、総理府の航空機
購入費の項で百十八億千六百万余円、
防衛本庁の項で五十六億七千九百万余円、艦船建造費の項で八億千二百万余円などであります。
会計検査の結果、
経理上不当と認めた事項として、
検査報告に掲記しました件数は
合計五百七十九件に上っております。
三十六
年度の
不当事項件数が、三十五
年度の三百三十八件に比べて
増加いたしましたのは、主として補助金において
増加したためであります。
今、この五百七十九件について、不当
経理の態様別の
金額を概計いたしますと、
租税収入で徴収
決定が漏れていたり、その
決定額が正当額をこえていたものが三億四千八百万円、工事費、物品
購入代金の積算にあたり処置適切を欠いたため契約額が高価に過ぎたり、または物件売渡代金等が低額に過ぎたと認めたものが四千七百万円、右のほか、工事の施行、物件の
購入などにあたり計画が適切を欠いたため
経費の
使用が不
経済となっていると認めたものが四千百万円、工事の施行または物品の
購入にあたり検収処置が適切でなかったなどのため
支払いが過大となっているものが二千八百万円、保険金の
支払いが適切を欠いたり、保険料等の徴収額が不足したりなどしているものが一億七千六百万円、補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものが三億千六百万円、災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するものが八億千五百万円、職員の不正行為により国または
政府関係機関に損害を与えたものが五千二百万円、その他が五千八百万円、
総額十八億八千五百万円に上っておりまして、三十五
年度の八億七千百万円に比べますと約十億千三百万円の
増加となっておりますが、これは主として災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するもの及び補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものにおいて八億九千八百万円が
増加したことによるものであります。
検査の結果につきましては、
租税、工事、物件、役務、保険、補助金、不正行為の各項目に分けて
検査報告に記述してありますが、これらのうち、会計
経理を適正に執行するについて、特に留意を要するものとして、工事、物件、役務、保険及び補助金に関してその
概要を
説明いたします。
まず、工事、物件及び役務について
説明いたします。
工事の施行、物件の調達、管理及び処分並びに役務において不
経済な結果となったと認められるなどの事例については、毎年
指摘して
改善を求めてきたところでありますが、三十六
年度におきましても、なお、防衛庁、農林省、
日本国有鉄道、
日本電信電話公社などにおいて見受けられております。
工事の施行につきましては、工事の計画が実情に沿わないため不
経済となっているもの、
予定価格の積算が適切を欠いたためひいて契約額が高価となったと認められるもの、工事の出来形が設計と相違しているのにそのまま竣工検査を了しているものなどがあります。物件の調達、管理及び処分につきましては、契約にあたって仕様等に十分な検討を加えなかったため不
経済な結果を来たしていたり、利用可能な物品があるのにこれを考慮することなく新規に調達したため不
経済となっていたり、また、国有財産の管理が当を得なかったため土地を無断で
使用されていたり、時価に比べて低廉な
使用料で長期間
使用させているものなど適切を欠く事例がありますほか、
関係職員に物件をほしいままに搬出されたものもあります。また、役務につきましても、調査検討が十分でなかったため不
経済となっていたり、料金の過払いを来たしたりしている事例が見受けられるのであります。
次に、保険について
説明いたします。
国が、
特別会計を設けて経営する各保険事業における保険事業の運営、保険金の
支払いまたは保険料などの徴収につきましては、従来、厚生省、農林省、労働省の所管するものにつき、適正を欠いていると認められる事例を多数
指摘して、注意を促してきたところでありますが、三十六
年度においても、健康保険、厚生年金保険、船員保険、労働者災害補償保険または失業保険の保険料などの徴収不足を来たしているものや、健康保険、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の
経理に適正を欠いたものが依然として見受けられるのであります。
次に、補助金について
説明いたします。
補助金につきましては、その
経理が当を得ないものを毎年多数
指摘して
改善を求めてきたところでありますが、三十六
年度においても多数の不当な事例が認められるのは、まことに遺憾であります。
まず、農林、運輸、建設各省の公共事業
関係のものにつきましては、補助の対象となる工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているもの、設計に対して工事の出来高が不足しているものなどの事例が前
年度に比べて著しく
増加しているのであります。
このように
不当事項が
増加しましたのは、工事量が漸増するなどの理由により、事業主体における実施体制が不十分となっていることにもよると考えられますので、事業主体において工事の厳正な監督及び検査を行なうよう一そう努力の要があることはもちろんでありますが、
関係当局におきましても指導及び履行確認を適時適切に行なうことが肝要であると考えるのであります。
災害復旧事業の事業費査定の状況につきまして、工事の完成前に早期に検査を行ないましたところ、採択された工事のうちには、
関係各省間などで重複して査定しているもの、災害に便乗して改良工事を施行しようとしているもの、現地の確認が十分でなかったため設計が過大となっているもの、
計算を誤ったため工事費の積算が過大となっているものなどが多数見受けられましたので、これを
指摘して工事費を減額させることといたしました。
また、その他の補助金につきましても、厚生省の簡易水道事業
関係、農林省の農山漁村建設総合対策事業
関係、労働省の失業対策事業
関係などにおきまして、精算額を過大に
報告して補助金の交付を受けているもの、補助の目的を達していないもの、補助の対象として不適当なものに補助金を交付しているものなどの不当な事例が見受けられております。
最後に、是正
改善の処置を要求しまたは
改善の意見を表示した事項について
説明いたします。
ただいままでに申し上げました
不当事項のほか、三十六年十二月から三十七年十一月までの間に、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定に基づき
主務大臣等の責任者に対して是正
改善の処置を要求し、また法令、制度、行政に関して
改善の意見を表示したものが八件ありまして、これらの事項は、国及び
政府関係機関の分に区分して
検査報告のそれぞれの個所に記載いたしました。
これらの
内訳は、国の機関については、国有財産の管理に関するもの三件、土地改良事業によって造成した埋立地等を転用する場合における造成費の回収に関するもの、国営農業水利事業とこれに付帯する都道府県営等の補助事業の施行計画に関するもの及び不正行為の防止対策に関するものがそれぞれ一件となっており、
政府関係機関については、
日本電信電話公社の加入者開通工事等における宅内用品の取り扱いと工事の施行に関するもの及び
農林漁業金融公庫の貸付金の貸し付け後の管理に関するものがそれぞれ一件となっております。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、適正な会計
経理の執行について、機会あるごとに
関係各省各庁などに対し是正
改善の努力を求めて参りましたが、なおこのように不当な事例が多数見受けられますので、
関係各省各庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。