○河野謙三君 私は農林省の畜産局長にお伺いしたいのですけれ
ども、どうも農林省でも先ほど来たばこの問題をめぐって、お聞きのように、政府機関が
オリンピックに協力する場合に、どうも協力に名を借りて、私は、たばこの場合は便乗しているとは思いませんけれ
ども、便乗しておるかのような誤解を受けるような点が多々あります。私は
オリンピックというものは、今さら申すまでもなく、国民全体、政府一体になって、この両者の犠牲のもとに
オリンピックというものは完全に成しとげることができると思う。それであるにかかわらず、もし政府機関において、国民が一方において協力態勢にあるにかかわらず、政府機関において、もしそういうような
オリンピックの完成に向かっていろいろな準備の過程において、協力ではなくて便乗しておるというような形があれば、私は非常に遺憾だと思うのです。そこで競馬の問題ですが、たしか二、三回前の国会と思いますが、
オリンピックに協賛するために
オリンピックのための競馬を開催して、それによって出た益金によって馬事公苑の中に
オリンピック用の馬事の施設を作る。こういう法律が出ました。そのときに私はたまたま当該
委員会におりまして、それは非常にけっこうであるが、それによって出た益金というものは、法律を修正して一ぺんその益金を
資金財団に渡して、
資金財団がその政府からもらった益金の範囲内において畜産局なり、競馬協会ですか、これに、一定の設計のもとに一定の施設を作ることを委任する。こういうふうにしたほうがすっきりするじゃないかと言いましたところが、それをやっておりますと法律の改正にもなりますし、国会が時間切れになりますので、そういう趣旨で運営していただくように私は希望をつけて可決になったと記憶しております。そこで、私はきょう伺いたいのは、法律は、その益金を競馬会に渡して、競馬会が
自分の持っておる馬事公苑に施設をして、
オリンピックが済んだらその財産はそのまま競馬会の所有になる。こういうことですね。それこそ見ようによっては競馬会といいますか、農林省というか、特に競馬会のこれは便乗ですよ。
オリンピックに名をかりて競馬を開催して、益金を八億なり十億出して、そうして
オリンピック用の馬事施設をやって、なるほどそれがなければ
オリンピックはできません。ところが、
オリンピックが半月間やって済んだ
あと、その翌日からは競馬会の財産でしょう。こういうばかなことはないじゃないですかと私はそのとき言ったのです。そこでその際は、せめて
オリンピックが済んだ
あとは、この施設は
一般体育の向上のために
一般大衆にこれを公開しろということを附帯決議をつけて可決になったはずであります。
そこで私は質問したいのは、法律はどうあろうとも、法律の精神というものからいって、
オリンピック用の競馬を開催して、かりに八億の施設がかかるものに対して十億の益金が出るという場合に、その差額の二億というものは一体どうなるかということなんです。私は、それは競馬の
名前において開催した、また、
オリンピックの協賛だということで競馬に行って馬券を買った。それによって大衆から利益を得た、その利益というものは、一応私は法律にどう書いてあろうが、まあ法律を無視するわけにいきませんけれ
ども、競馬会から
資金財団にその金は全額私はやるべきだと思うのですが、それはどうなんでしょうか。最近聞くところによりますと、競馬は農林省が当初予算を立てている以上に売れ行きがいいそうです。でありますから、
オリンピックの競馬というものは、これはあなた方が予定している以上に売れるのじゃないかと思う。そういう場合にどうなりますか。