○
足鹿分科員 十分御
検討になる必要があろうと思います。今の御
答弁は、私の
質問に対する
答弁にはならないわけであります。その
程度のことは、私もとっくに知っておるわけでありまして、要するに、
牛乳そのものを適当な
衛生処理をして飲ませていく、そういうことにもっと重点を置かれないと、
業者の
利潤追求のためには手段を選ばないというような傾向に対しては、
成分規制を行なうとか、いろいろな点において、
牛乳が
一つの
食料としてもっと
普及していくような
措置を講じられる必要があるということを、私は言っておるのであります。要するに
大衆は、
コーヒー牛乳でも、
ジュース牛乳にいたしましても、
牛乳だと
考えておる。あれが
牛乳のような舌ざわりを持っておるのは、実はなま乳は二割か三割で、脱粉でいわゆる濃度をつけ、そして
牛乳らしい口当たりをつけておるのであって、
牛乳そのものではありません。ほとんど
ジュースと認めるべき筋合いのものでありましょう。これを冷やして、湯上がりや暑いときに飲むということは、
駅頭のみならずもう
家庭に入っておる。これは非常に
消費を妨げる結果になりますので、さらに一段と御
検討願いたいと思いますが、
検討するということでありますから、
最後に時間がありませんので、
環境衛生法関係について
お尋ねをして、私の
質問を終わります。
業者の利権法的なにおいが強くなった
環衛法を
改正し、
食肉の
消費を妨げております
ところの
農協など
生産団体が、
食肉を低廉な
販売を行なおうとする場合の
阻害要因を除去するため、同法より
食肉販売業を取り除く御
意思はないかどうか、これを伺いたいのであります。その理由といたしまして、私はここに
実情を申し上げておきますが、三十二年に
環衛法が
制定されましたときは、本来の趣旨は、理容、クリーニング、喫茶、
映画館等の料金の
値下げの
過当競争、これを阻止して、結果として
衛生的な
施設を改善せしめる
ところに
環衛法の目的があった。これを
食肉あるいは氷雪
販売業を加えた
ところに、そもそもの原因があるのであります。
ところが、これは参議院において削除されましたけれ
ども、また衆議院へ戻ってきまして、参議院の削除に同意できないままに成立をいたしまして、さらに昨年
改正が行なわれたことは
御存じの通りであります。現在、私
どもが一番問題にしておりますのは、
農協が豚肉というものをつくり、牛肉をつくり、これを完全な屠殺処理をいたしまして、これを
食肉銀行とし、有無相通じてポリエチレンの袋等に入れまして、そしてこれを
農家へ
食肉銀行として配給している。これは別に
農家の
栄養改善の上からいいましても、けっこうなことではないかと思うのであります。
ところが、事実上においては、都道府県においてはやかましくこれに干渉してくる。保健所や県がこれに干渉してきます。
施設の面とかいろいろな面で、直接間接に干渉してきております。たとえば、
農協の
食肉銀行の直売には、県、保健所が
販売業者の認可を与えないという
事例は、静岡県伊東
農協にもございます。東京都内の町田市にもございます。こういうために、農村において
食肉等の、いわゆる
消費を
拡大し、みずからつくったものを
農協等で合法的に処理しようとしても、
環衛法がじゃまになってできない、こういうことであります。一方都会の
消費地における
消費者にとっては、
食肉環境
衛生同業組合なるものができ、標準
販売価格というものを大体きめて、店頭には標準
販売価格というものを堂々と展示して、そして協定小売価格で
販売しておることは事実でありましょう。去年の豚肉値下がりのときにおきましては、卸売価格で前年比二四ないし二五%下がっております。にもかかわらず小売価格の値下がりは九%以下ではございませんか。
ところが、一方デパートやスーパーマーケットのような
ところで、これを大量に入れて、そしてうまくやった
ところでは、この
環衛法による
ところの
一般食肉業者の
販売市価よりも著しく安く、デパートに殺到したということも、当時の記憶に明らかであります。
ところが主婦は、なかなかそこまで買いに行けない。一々デパートまで行けません。勢い近所の
ところで買えば高いものを買わされる。
ところが
農家は、八千円の子豚を買って、六カ月飼ってくさい思いをして高いえさを食べさせて、そして一頭八千円か九千円で売るというような悲惨事が行なわれているときに、このような
農家の地場
消費、あるいは
消費者とは別に、何ら
食肉の価格の下落が
消費者価格に及んでいかないということは、勢いこれは
環衛法の中に、
食肉等のものが入れられたことに端を発しておるのでありまして、そういう点と、特に昨年の九月の国会の
改正にあたりまして、価格協定の認可、アウトサイダー
規制の発動条件が、適正な
衛生措置が阻害される場合、あるいは健全な営業が阻害される場合と付加されました。これも当時もみにもんで、これは議員立法としてなされた。
厚生省としては、これを適当な
措置だとお
考えになっておりますか。私は農村における
ところの
牛乳、
食肉その他の地場
消費というものを一面においてもっと進めていかなければならない場合にあって、
環衛法がこれを阻害しておるという点は見のがすことができないと思うのであります。特にこれから
食肉業者が不振となった場合は、いつでも協定価格を引き上げてもこれは独禁法に抵触しない、こういうことになるのであります。こういうことではまことに困るのでありまして、要するに
一般消費者に対し安価に
牛乳や
食肉が食べられ、そうして
消費が
拡大していくために、
食品衛生法並びに
環衛法の
改正が今ほど必要に迫られておるときはないと私は思うのであります。この点は、われわれば農林関係に携わっておる者といたしまして、まことに遺憾千万に思うのであります。いろいろ例外
規定はあるとおっしゃいますけれ
ども、常にこの地場
消費が妨げられておる。これは間違いありません。私は、一方的な
立場に立って物事をきめつけるということについてはあまり好ましく思いませんが、今までこのことが久しく言われ、この問題においても、
環衛法の問題については両院の態度が変わっておったというようないきさつから見ましても、その当時の段階と現段階とにおいては相当ずれがきておると思います。そういう各種の条件を判断をされまして、この際、特に
環衛法について
改正をし、
農村等における地場
消費に障害となる
条項を再
検討される御
意思があるかどうか。また昨年九月
改正の場合の営業の健全な経営が阻害される場合等についても、必ずしもこれはむやみに発動されるべきものではないと存じますものの、十分御
検討になって、最近の
情勢、特にもう一年半ないし二年、引き続き今後におきましては、先ほ
ども述べましたように
畜産の
奨励によって入れられた肉畜あるいは乳牛等が生産力化して参ります。今のようなことでは暴落は必至であります。この
阻害要因を除去してもっと
大衆化し、
消費者にももっと合理的に安く食べさせ、飲ませる。農村みずからもこれを
消費していく。その
阻害要因を除去していくということに対して、
厚生省は英断のある処置をとる必要があると私は思いますが、
最後に、
環衛法を
中心にいま一応
厚生大臣の御所見を承りたいと思います。