○
赤松分科員 それでは、
自治大臣に以上申し上げました点について十分御検討をいただきたいというように
お願いいたしまして、私の
質疑を終わることにいたします。
続いて、今度は宮城の
選挙違反の事実でございますが、私は、きょうは、
自治大臣というよりも、
篠田国家公安
委員長にお尋ねをする。これは実は、午前中第一
分科会におきまして、法務
大臣それから警察庁、法務省など、それぞれ
関係者に御出席を願いまして、そこで十分注文をつけて参りましたから、きわめて簡単に申し上げておきたいと思います。要するに、私の言いたいことは、国家公安
委員長である
篠田さんに、かような事実がある、これについて厳重に警察において調査をしてもらいたいということをしばしば申し上げましたが、その調査がきわめて不十分である。そこで、すでに検察庁に告発をしまして、検察庁は昨日これを仙台地検に送付しまして、厳重捜査するよう指示を命じたということを、本日法務省の刑事
局長から
答弁がございましたので、すでに検察庁の問題に移っておりまする以上は、ここで国家公安
委員長にお尋ねをすることは、少し、何といいますか、三権分立の意味からいえば間違いではないと思いますけれども、少し
質問の筋としてはおかしいと思うのであります。しかしながら、かような事実があったということだけは、
一つぜひ耳に入れておきたいと思います。
まず、今まで出されました
選挙違反と思われるいわゆる買収行為並びに文書、図画
違反と思われるものは、ここへ列挙してございますが、宮城県庁の社会課から青山染工場に名前入りのタオルで千六百本、
単価三十円、四万八千円の納入
金額で十二月の十二日に発注されております。同じく社会課から藤崎工場に対して名前入りのタオルが六千箱、これは
単価百円、納入
金額は六十万円、十一月の二十四日に発注され、十二月十日に納入されております。それから、同じく社会課から藤崎工場に名前入りのふろしき三万枚、
単価が九十四円二十銭、二百八十二万六千円、十月二十四日に発注されまして十一月五日に納入されておる。それから、同じく社会課が藤崎工場を通じまして名前入りのふろしき二千枚、
単価は百二十円、二十四万円の納入
金額で、十二月二十二日に発注されております。それから、農地開拓課が同じく藤崎工場を通じまして名前入りのふろしき三百三十枚、
単価二百円、六万六千円で発注されておる。同じく農地開拓課が同藤崎工場を通じまして名前入りのタオル七百五十本、
単価六十円、四万五千円で発注しておる。消防防災課が同じく藤崎工場を通じまして名前入りふろしき百六十枚、
単価百五十円、二万四千円。税務課が同じく藤崎工場を通じまして名前入り手ぬぐい一万五千本、
単価二十八円、納入
金額は四十二万円。調査課が藤崎工場を通じまして名前入りタオル一千本、
単価三十円、納入
金額三万円。それから、道路課が同じく藤崎工場を通じまして名前入り手ぬぐい三百五十本、
単価百円、これが納入
金額三万五千円。母子課が青山工場を通じまして名前入りのれんが千七百枚、
単価六十五円、納入
金額が十一万円。同じく母子課が仙台染工場を通じまして名前入り手ぬぐいが二千本、
単価三十二円、六万四千円で納入されておる。同じく母子課が仙台染工場を通じまして名前入り手ぬぐいが七百本、
単価三十二円、納入
金額二万二千四百円。同じく母子課が藤崎工場を通じまして名前入りふろしき八十枚、
単価三百五十円、これが二万八千円。以上県庁各課が、知事の名前人りの手ぬぐいあるいはのれん、ふろしきなどを出しました点数は、七万二百七十点という莫大な数に上っておるのであります。これを
金額にいたしますと四百六十五万六千九百円、こういう額に上っておるわけであります。
一体この費用がどこから出ておるかということであります。これは県の
予算の中から出ております。この県の
予算は、社会党もこれに加わりまして、県会において議決をされております。ただ問題は、議決をされた
予算書の中には、手ぬぐい何本あるいはふろしき何本、のれん何本というようには書いてございません。どういう項目で出されておるかといえば、二月の定例県会における
予算の
説明書の中に、遺家族援護費として四百四十四万六千円というものが計上されまして、その四百四十四万六千円というものの内訳がすっとここに載っておりますが、この中がら出ておる。もう
一つは、九月県会で追加
予算の中に、遺家族援護費
——その遺家族援護費の中には、児童就学資金貸付金が十五万六千円、それから遺家族援護激励費というものがある。その激励費が手ぬぐい、ふろしきになって出ておるわけでありますけれども、これが三百万円。そこで、この三百万円の中から、十月二十四日、二百八十二万六千円が発注されております。同じく十二月二十二日、二十四万円のものが発注されておるわけであります。どういう毛のを発注したか、これをぜひ
大臣に見せておきたいと思うのでありますが、まず第一号は「国民年金法施行三周年記念」としまして「宮城県知事三浦義男」というネクタイピンを出しております。それからこれがふろしきです。これは「宮城県遺族会樹立十五周年記念 宮城県知事三浦義男」これが出ておる。それから「漁業指導練習船新宮城丸竣工記念 宮城県知事三浦義男」、それから「剣心一如 東北関東柔剣道大会会長三浦義男」。けさ刑事
局長が
答弁されて、だいぶ弱っておられたようですが、無理もないと思うのです。現地からの事情が非常にに詳しく報告されていないようでありますが、これについて、けさの
答弁では、これは関東
地方の代表も含めた剣道の大会でありまして、この剣道の大会に配布したのであるから、従って
違反であるかどうかということを判定することはどうも疑わしい、こういうメイ
答弁があった。そのメイは名の方か迷の方かわかりませんが、メイ
答弁だ。そこで、私はその際にこう申し上げた。この剣道大会というものはアマチュアの団体です。いわばクラブ活動です。これは県知事とは
関係ありません。従いまして、そういうクラブ活動に県費を使っていいのかどうかということが第一に問題になる。第二には、かりに私がアマチュアの野球大会の会長をやっておる。そこへ、私は名古屋が
選挙区ですから、岐阜の人を若干加えて、そうして
選挙中に物を配る、あるいは
選挙前に物を配る、それが
選挙違反もしくは事前運動にならないという警察庁の解釈ならば、私は大いにやろうと思うのです。皆さんもどんどんおやりなさい。こんなばかげた解釈はございません。それから「納税
協力感謝 宮城県知事三浦義男」、それから「清和 知事三浦義男」、これはのれんです。そこで、これがどういう効果を持つか。これはあなたたちの同僚が同じ
選挙区でこういうことをやったら大へんだ。従って人ごとではございません。きょうは三浦でもあすは自分の身になるかもしれませんから、よく考えて下さい。のれんに腕押しでは困る。これはどういう効果があるかというと、常時のれんをかける。そうすると
選挙になればポスターと同じ効果がある。幾ら文書図画取り締まりの
法律があっても、これは文書図画の
法律違反にならぬのです。そうじゃないですか。これをかけておいてごらんなさい。これはポスターと同じ効果があるのです。ポスターには制限があるけれども、これには制限がないというような解釈なら、われわれも大いにのれんを使っていきますよ。それからまだあります。「道路愛護 宮城道路愛護会長宮城県知事三浦義男」、「祈全快 宮城県知事三浦義男」、たくさんありますけれども、もうやめましょう。とにかくこういう事実があるのです。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、最高検の方は厳重にこれを調査するということで、すでに調査を開始しておるのでありますが、先ほどから
大臣に申し上げましたように、すでに午前中、私は第一
分科会で
質問いたしましたし、すでに検察庁が事件の発生いたしました仙台地検にこの告発状を送付いたし、そうして厳重調査を命じておりますから、これ以上私はあなたに申し上げませんが、どうぞ、こういう
選挙違反については、私は与野党を問わず、公明
選挙を推進するという意味におきまして、ことに
篠田さんでも、われわれでも、
古川君でもそうですが、みんな
選挙違反はやらない、公明
選挙をやらなければならぬから、これは与野党を通じて金の要らない
選挙を推進していくという心がまえでなくてはならぬ。こう思うのであります。従いまして、今警察に調査をしろということは、すでに検察庁の手に移っておりますから、私はもう要求しません。これから
地方議会の
選挙もある、あるいはそのほかにもずっと
選挙が続いてくるでありましょうが、どうぞこういう点については
——私は一方的な立場に立ってはいらっしゃらないということはよく知っておりますけれども、
一つ勇気を持って、こういう犯罪についてはびしっと取り締まっていくというところの態度を明らかにしていただくと同時に、こういうことの発生しないようにやっていただきたい。たまたま今
選挙のまつ最中でありますから、きょうあなたが
答弁したように、
選挙のまつ最中だから、いろいろデリケートな問題がありましてという
答弁で、その気持はよくわかります。
選挙中でありますから、いろいろやりにくい点はあると思うのでありますけれども、すでに事件の発生いたしましたのは
選挙以前の事前運動の部類に撤する問題でありますから、こういう点は、けさあなたが
答弁なさいましたと同じような精神をもって、推進をしていただきたいということを希望しておきます。
自治大臣の御
答弁を願います。