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島本分科員 ちょっと
関連して——具体的にということですが、具体的な問題については方々にあると思います。そのうちでも不合理だと思われる点を今
山口さんがついたと思いますが、現に
関西の
兵庫県と
大阪府の間に
川西市と
池田市がありますが、
川西市の場合には
兵庫県、
池田市の場合は
大阪府になっております。
川西市へ
電話かけるのは
池田の何番ということで
川西市の方に
電話が行くようになっておるが、これは
地域住民の感情としては、こういうような問題に対してはなかなか承服しかねておるわけでございます。しかしもしこういうような事実をそのまま認めたとすると、
住民の
意思にも沿わないんじゃないか、こういうように思われます。そういう
意味も含めて、そのほか各
地域的には、北海道から
九州までの間におそらくは多数ございます。
一つ一つあげろと言うならその部分はあげられますが、時間の
関係もありますから、ここであげないのです。それは、あげないのは
山口さんの親心ですから、そこを十分
考えてやって、
あとから、終わってから聞いたらいいじゃないですか。
せっかくなんですから、この際私の方で
一つだけ
大臣にこの問題に
関連して重大なことをお
伺いしておきたいと思うのです。それは、
大臣間で交代する場合に、
料金の問題や
委員会の問題や、それぞれ
引き継ぎ事項があると思います。こういうような
引き継ぎ事項に対しては、
大臣はそれを順守するような
義務があると思いますが、御意向をはっきり持っているかどうか、これが
一つ。
それともう
一つは、
国会では
附帯決議というものが毎度
法案を出されるごとにつくのです。つくと、その
法案に対して
大臣が立って、通る際に
所信の
表明があるのです。この
所信の
表明があり、
附帯決議がついたものについては、その
実施の
義務が当然あると思うのですが、その
実施の
義務をサボッた場合には、
大臣としては重大な勧告をすべきだと思うのです。
関連ですから、そういう具体的な問題で
一つ一つ一問一答は許されませんから、ここで申し上げさせていただきますが、
昭和三十五年の三月に
電信電話設備の
拡充のための
暫定措置に関する
法律案、これには三十四
国会で通過する際の
附帯決議が四つついております。その第二には、「
電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、
電話加入申込者等が、
全国にわたり、簡易に、
銀行等から融資を受けることのできる
方途を講ずるとともに、その
方途の
周知徹底に努めること。」とあるのです。第一には、「
電信電話債券の
市場価格の安定を図るため、
債券の利率の
設定その他の
措置につき格段の考慮を払うこと。」とあるのです。これは完全にやったのです。ところが第三、第四の方になると、「
電信電話事業における
労働条件の
特異性にかんがみ、
労務管理、特に給与、
配置転換、
労働時間等につき、万般の
合理的施策を行い、
従業員の
電信電話拡充計画完遂への
協力をはかること。」こういうのがあるのです。これについて全然やっておらぬのです。一方は
法律案にして出してきておる。これに対して当時の
大臣は、この
附帯決議案に対しては、これは尊重してこれを
実施するようにしますと言っております。これは
歴代大臣がかわって今あなたが
大臣になっている。そういうような場合、こういうふうにして
法律案に一方は出ていき、一方は
予算さえも組んでいない。
予算を組んでいないだけじゃないのです。御存じだと思うのですが、今度十七日に
東京−
大阪間の即時がもうすでに部分的に行なわれたのです。
逓信委員会ではあなた前歯、はっきりそういうような場合には
組合と協議の上で、一方的に
実施しないし、
組合に
協力を求めてこれをやります、一方的に
実施しませんということを言ってあったのに、今度はどういうふうなことか、十七日に一方的にこれを
管理者だけで
実施してしまった。十七日であります。そういうようなことがある場合には、円満に
実施するということにならないし、せっかく
逓信委員会で言っていることと相反することをやってしまった。それと同時に
附帯決議についたことを、一方を
実施し、一方は
実施しないということがもうすでに起きてしまった。こういうようなことになって、これは
大臣の
権威としてこういうようなことがないように、これははっきり監視しなければならないと思うのです。
それと昨年の夏に、
手島郵政大臣は、
郵政省に私並びに当時の
成田組総局長が訪れて、そしていろいろ
料金の問題やく
山口さんが
質問したような
電話のなにの
解消の
問題等も含めて、今度
郵政省と
電電公社と全逓、全電通の四者間で
話し合いの機会をつくったらどうかと言ったときに、困難だろうけれ
ども、やりましょうとはっきり言っている。それは
大臣は
引き継ぎを受けているはずです。しかし、いまだにそういうようなものが持たれていない。一方はそういうようなことをやっていないし、一方は
附帯決議に——完全に一方はやっていながら片方はやっていない。
逓信委員会において完全に
労働組合と協議しながらやると言いながら、一方的に
実施してしまった。こういうようなことになりますと、
大臣自身の
権威にかかわると思うのです。これに対しては明確に、この際
山口さんの発言に対して私は付随して申し上げますが、そういうような態度であるならば、これはいかに発言しても今のような
答弁によってうやむやになるおそれが十分あると思います。ここは大事だと思いますので、
一つこの点については
山口委員の
答弁に触れて
大臣の
所感もはっきり申し上げてもらいたい、こういうふうに思うわけです。これは大事なことです。