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1963-06-14 第43回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月十四日(金曜日)     —————————————  議事日程 第三十一号   昭和三十八年六月十四日     午後二時開議  第一 沿岸漁業等振興法案内閣提出)  第二 新住宅市街地開発法案内閣提出)  第三 老人福祉法案内閣提出)  第四 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一   部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  結社の自由及び団結権保護に関する条約(第   八十七号)の締結について承認を求めるの件、   公共企業体等労働関係法の一部を改正する法   律案地方公営企業労働関係法の一部を改正   する法律案等関連法律案審査するため委員   三十人よりなる国際労働条約第八十七号等特   別委員会設置するの件(議長発議)  日程第一 沿岸漁業等振興法案内閣提出)  日程第二 新住宅市街地開発法案内閣提出)  近畿圏整備法案内閣提出)  日程第三 老人福祉法案内閣提出)  日程第四 公衆電気通信法及び有線電気通信法   の一部を改正する法律案内閣提出)  海外移住事業団法案内閣提出)  公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する   法律案内閣提出)  金属鉱業等安定臨時措置法案内閣提出)    午後七時三十七分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  結社の自由及び団結権保護に関   する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案等関連法律案審査するため委員三十人よりなる国際労働条約第八十七号等特別委員会設置するの件(議長発議
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 特別委員会設置につきおはかりいたします。  結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案等関連法律案審査するため、委員三十人よりなる国際労働条約第八十七号等特別委員会設置いたしたいと存じます。これに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、そのとおり決しました。(拍手)  ただいま議決せられました特別委員会委員は追って指名いたします。      ————◇—————  日程第一 沿岸漁業等振興法案   (内閣提出
  5. 清瀬一郎

  6. 清瀬一郎

  7. 田口長治郎

    田口長治郎君 ただいま議題となりました沿岸漁業等振興法案について、農林水産委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、零細な沿岸漁業及び経営の不安定なものが多い中小漁業近代化合理化をはかり、その発展とこれら漁業従事者地位向上をはかるため、国の基本的施策の方向を示すとともに、これにかかる重点施策について国の措置を定めようとするものであります。  すなわち、国は、水産資源維持増大生産性向上経営近代化水産物の流通の合理化及び価格安定等事項に関し、必要な施策を総合的に講じなければならないものとするとともに、これらの施策実施するため、政府は、法制上及び財政上の措置を講じ、あるいは国会に、講じた施策に関する年次報告書を提出しなければならないことになっているのであります。また、重点施策としては、沿岸漁業構造改善事業実施について、国は、助言、助成等措置を講ずるものとし、中小漁業については、改善すべき基本的事項を定め、これが改善を行なう中小漁業者等に対し、国は、指導及び融資のあっせんを行なう等、必要な措置を講ずるものとしているのであります。  以上が本案の概要でありますが、本案と同様の法律案が第四十回国会において初めて政府から提出され、その後継続審査されてきていたのでありますが、第四十二回国会において廃案となったため、あらためて本案昭和三十八年一月三十日本国会に提出せられたのであります。  農林水産委員会におきましては、日本社会党議員提出にかかるこの種の法律案とともに、去る五月三十日以来四日間にわたって審査を行ない、この間参考人意見を聞き、さらに小委員会設置して審査を続ける等慎重な審査を行なったのであります。  かくして、六月十二日において、小委員会における審査結果が報告され、引き続き質疑を終了いたしましたところ、九名の小委員全員により修正案が提出された次第であります。  そのおもな内容は、国の施策についてさらに具体的に追加規定すること、国会漁業の動向に関する年次報告書を提出すること、沿岸漁業等振興審議会を設けること等であります。  本修正案について、内閣を代表して重政農林大臣から意見を聞いた後、討論に入り、日本社会党を代表して角屋委員から修正案及び修正部分を除く原案について賛成意見が述べられ、討論を終わり、それぞれ採決いたしましたところ、全会一致をもって本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、政府は、水産物生産及び需要長期見通し策定し得るよう努力すること、並びに価格の安定をはかるため総合的な施策を確立することに関して附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 新住宅市街地開発法案   (内閣提出)  近畿圏整備法案内閣提出
  10. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  この際、日程第二とともに、内閣提出近畿圏整備法案を追加して両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第二、新住宅市街地開発法案近畿圏整備法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  13. 清瀬一郎

  14. 福永一臣

    福永一臣君 ただいま議題となりました新住宅市街地開発法案、及び近畿圏整備法案の両案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、新住宅市街地開発法案について申し上げます。  本案は、近時市街地における住宅の用地が、その需要の著しい増加に伴い、無計画市街地周辺部分に広がり、都市計画上きわめて悪い結果をもたらしていることにかんがみまして、土地利用上の欠陥を除去するため、人口集中の著しい市街地周辺地域開発に関し、新住宅市街地開発事業施行することにより、居住環境の良好な住宅地の大規模な供給をはかり、国民生活の安定に寄与することを目的とするもので、おもな内容は次のとおりであります。  第一に、人口集中に伴う住宅需要に応ずる宅地が不足し、または不足するおそれがある市街地周辺居住地域及び商業地域内の区域について、新住宅市街地開発事業施行すべきことを都市計画として決定し、これを都市計画事業として施行することができるものとしたこと、  第二に、新住宅市街地開発事業は、地方公共団体または日本住宅公団建設大臣に申し出て施行するものとしたこと、  第三に、新住宅市街地開発事業施行すべき区域内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、その旨を施行者に届け出なければならないこととし、施行者は、届け出があった後、三十日以内に、その土地建物を買い取るべき旨を所有者に通知することにより、他に優先して買い受けることができるものとしたこと、  第四に、新住宅市街地開発事業施行者は、必要がある場合には、事業施行すべき区域内の土地またはその土地にある権利を収用することができるものとしたこと、  第五に、この事業によって造成された宅地等処分については、原則として公募し、公正な方法で選考して譲り受け人を決定するものとし、この事業施行によって、土地または建物を失った者に対しては、優先譲渡措置を講ずることができるものとしたこと、  第六に、この事業によって造成された宅地処分価額は、居住または営利目的としない用途に供されるものは原価を基準とし、営利目的とした用途に供されるものについては類地等の時価を基準とし、立地条件その他から、適当な付価額を勘案して決定するものとしたこと、  第七に、この事業施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者は、二年以内に所定の建築物を建築することを義務づけるとともに、十年間は、造成宅地等、またはその宅地の上に建築された建築物譲渡または賃貸等については、原則として都道府県知事承認を受けなければならないものとし、これら譲り受け人の利用義務を確保するために、宅地譲渡に対しては、買い戻しの特約をつけるものとしたことなどであります。  本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、その間、参考人意見を聴取する等、慎重に審査をいたしたのでありますが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  かくて、六月十二日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、近畿圏整備法案について申し上げます。  本案は、近畿圏整備に関する総合的な計画策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏建設とその秩序ある発展をはかろうとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一点は、近畿圏整備計画の立案及びその実施等の事務を所掌するため、総理府機関として近畿圏整備本部を置き、その長には、近畿圏整備長官として国務大臣を充てることとし、これとともに総理府近畿圏整備審議会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じて計画策定及び実施に関する重要事項等について調査審議させるものとしたことであります。  第二点は、近畿圏整備計画策定でありますが、これは基本整備計画事業計画に分かれております。基本整備計画は、近畿圏における整備開発に関する計画とし、計画の決定については、内閣総理大臣関係府県関係指定都市及び審議会意見を聞き、関係行政機関の長に協議して行なうものとしたことであります。また、内閣総理大臣は、近郊整備区域都市開発区域及び保全区域を指定できるものとしております。  第三点は、近畿圏整備計画に基づく計画実施であります。実施は、国、地方公共団体または関係事業者が行なうものとし、内閣総理大臣実施に関し、必要な勧告をなし得るものとしたことであります。  本案は、五月七日当委員会に付託され、五月十日提案理由説明があり、本十四日、質疑を終了し、続いて、自由民主党日本社会党及び民主社会党共同提案近畿圏整備審議会委員に地元の議会議長等代表者を任命するなどを内容とする修正案が提出され、直ちに採決に付しましたところ、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、これも三党共同提案付帯決議が付されましたが、その内容会議録によって御承知を願いたいと存じます。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案のうち、日程第二の委員長報告可決であります。近畿圏整備法案委員長報告修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第三 老人福祉法案内閣提   出)
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第三、老人福祉法案議題といたします。     —————————————
  18. 清瀬一郎

  19. 秋田大助

    秋田大助君 ただいま議題となりました老人福祉法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、わが国における老人問題の重要性にかんがみ、老人福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人福祉に関する諸施策を体系的に整備拡充して、老人福祉施策を幅広く、かつ強力に推進しようとするものであります。  そのおもなる内容について申し上げます。  まず第一は、健康診査実施でありますが、老人一般に病人が多いので、毎年、期日または期間を指定して、六十五歳、七十歳及び七十五歳の老人について健康診査を行なうことといたしました。  第二は、老人ホームヘの収容であります。身体上または精神上の障害者あるいは家庭内の事情によって自宅で生活できない老人は、その状態に応じ各種老人ホームに収容するほか、適当な家庭に預けて養護する制度を設ける一方、日常生活を営むのに支障がある老人の世話は、老人家庭奉仕員を派遣して行なわせ、また、老人クラブ等に対しても適当な援助を行なうことといたしました。  第三は、老人福祉施設に関する規定であります。措置を受けた老人を収容する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームのほか、無料または低額な料金で一般の利用できる経費老人ホーム及び地域老人を対象とする老人福祉センターを設けることといたしました。  最後に、これら諸施策に要する費用は、都道府県または市町村が支弁し、国は費用の性質に応じ、その十分の八ないし三分の一を負担し、またはその一部を補助することができることといたしております。  本案は、去る二月十九日本委員会に付託され、一昨十二日、質疑を終わりましたが、自由民主党日本社会党民主社会党党共同提案による施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案には三党共同にかかる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第四 公衆電気通信法及び有   線電気通信法の一部を改正する   法律案内閣提出
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第四、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案議題といたします。
  23. 清瀬一郎

  24. 本名武

    本名武君 ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、内閣提出にかかるものでありまして、その趣旨とするところは、最近の農山漁村における公衆電気通信事情にかんがみ、有線放送電話日本電信電話公社電話との間の通話ができるようにするなど、関係法律改正して農山漁村における電気通信の利便の増大をはかろうとするものであります。  改正の第一点は、公策電気通信法の一部を改正して、公社の提供する公衆電気通信役務の一種として、新たに有線放送電話接続通話制度を設けようとすることであります。  改正の第二点は、有線電気通信法の一部を改正して、同一市町村内に二つ以上の有線放送電話設備がある場合、共同設置方法により、この地域内の住民の相互通信連絡を可能にしようとするものであります。  なお、現在設けられている試験設備については、改正法規定にかかわらず、今後三年間は試験契約にかかる接続通話ができるようにするための経過規定を設けております。  逓信委員会においては、去る五月十三日本案の付託を受け、特に参考人意見を聴取するなど、慎重審査の後、六月十二日の会議において採決の結果、全会一致をもって本案可決いたしましたが、採決の後、委員会は、農山漁村地帯における公社電話設備の拡充、サービスの改善及び有線放送電話に対して適切な措置を行なうべきことを内容とする附帯決議を、これまた全会一致可決した次第であります。  以上をもって、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  海外移住事業団法案内閣提出
  27. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  この際、内閣提出海外移住事業団法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  海外移住事業団法案議題といたします。     —————————————
  30. 清瀬一郎

  31. 野田武夫

    野田武夫君 ただいま議題となりました海外移住事業団法案につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、かねて海外移住重要性にかんがみ、海外移住審議会海外移住及び海外移住政策に関する基本的な考え方について意見を求めておりましたところ、海外移住国民海外における創造的活動の場を与え、相手国開発に協力し、わが国国際的地位日本国民国際的声価を高めることを指導目標とし、このために海外移住に関する行政機構の一元化をはかり、公的な実務機構を刷新して政府業務をこれに移し、自主的運営をもって海外移住の推進を行なわしむべきであるとの答申を得ましたので、この答申に基づき、移住者援助及び指導等業務を国の内外を通じて一貫して効率的に行なう目的のもとに海外移住事業団を設立することとし、本法案を提出いたしたのであります。  海外移住事業団法人とし、資本金は、八億円と事業団が承継する日本海外移住振興株式会社に対する政府出資金との合計額で、全額政府出資であります。  事業団業務は、移住に関する調査、あっせん移住者の援護及び金融、移住地の取得、造成等であります。  事業団外務大臣が監督することになっており、外務大臣業務運営について大蔵大臣農林大臣その他の関係大臣と協議することになっております。  また、本案の附則において、事業団財団法人日本海外協会連合会及び日本海外移住振興株式会社の一切の権利義務を承継し、同連合会及び同株式会社は解散すること、日本海外移住振興株式会社法は廃止することを規定しております。  本案は、三月八日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ない、参考人より意見を聴取し、また農林水産委員会連合審査会を開く等、慎重に審議を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  六月十四日、質疑を終了いたしましたところ、日本社会党より四主要項目に関する修正案が提出されました。修正案に対し、討論を省略して採決を行ないましたところ、賛成少数をもって否決すべきものと議決いたしました。かくて、本案に対し、討論を省略して採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  その際、自由民主党日本社会党及び民主社会党の三党共同提案にかかる附帯決議案が提出されました。すなわち、政府海外移住基本理念及び振興策を明らかにした海外移住法次期通常国会に提出すること、ほか九項目であります。採決の結果、本決議案全会一致をもって原案どおり議決いたしました。  なお、右の附帯決議に対し、大平外務大臣より、本附帯決議趣旨を体して最善を尽くす旨の発言がありました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  公共企業体職員等共済組合法の一   部を改正する法律案内閣提出
  34. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  この際、内閣提出公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  37. 清瀬一郎

  38. 臼井莊一

    臼井莊一君 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案のおもな内容を申し上げますと、  まず第一に、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じまして、更新組合員等の旧満鉄等外国特殊法人職員期間を、外国政府職員期間と同様に組合員期間に算入することといたしております。  第二に、更新組合員等で禁錮以上の刑に処せられたこと、または懲戒処分等により、恩給を受ける権利または資格を失った者につきましては、その恩給公務員として在職した期間をその者の組合員期間から除算することとされておりますが、第四十回国会において恩給法等の一部が改正されたことに伴いましてこれを改め、恩赦に関する法令等により刑の免除または懲戒等処分免除を受けた者につきましては、これらの期間組合員期間に算入することといたしております。  本案は、審議の結果、本十四日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議内容は、   一、本法の所管省が三省にわたり、これがため適切な改正について時宜を失する点があると思われるから、政府は本法の改正についての担当省を一本化するよう改善措置を検討すべきである。   二、恩給法等改正と同一問題でありながら、本法の改正が遅延することにより、組合員の不利益をまねくおそれがあるので、今後は同時改正を行なうよう留意すべきである。   三、数次にわたる法律改正が掛金の増徴等をまねくことのないよう追加費用の繰入れについて充分配慮すべきである。というものであります。  以上、御報告申し上げます。     —————————————
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおりに決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  金属鉱業等安定臨時措置法案(内   閣提出)
  41. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  この際、内閣提出金属鉱業等安定臨時措置法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  42. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  金属鉱業等安定臨時措置法案議題といたします。     —————————————
  44. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。商工委員会理事白浜仁吉君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔白浜仁吉君登壇
  45. 白浜仁吉

    ○白浜仁吉君 ただいま議題となりました金属鉱業等安定臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国金属鉱業は、国民経済の発展に不可欠な鉱産物を供給する重要な基礎産業であり、地域経済に及ぼす影響もすこぶる大きな産業でありますが、その国際競争力は比較的劣弱であり、加えて銅、鉛、亜鉛等の鉱産物は国際価格が異常に低落し、貿易の自由化を迎え、きわめて憂うべき事態に直面していることは御承知のとおりであります。  かかる情勢に対処して、去る三十七年五月、本院において金属鉱業危機打開に関する決議を行ない、今国会においては、さきに金属鉱物探鉱融資事業団法を制定する等、金属鉱業政策を推進しているのでありますが、今回さらに金属鉱業等の長期安定をはかるため、鉱産物の需給及び価格安定等を期するため本案が提出されたのであります。  次に、本案のおもな内容を申し上げます。  第一に、金属鉱業等の国際競争力を強化し、これを安定させるため、基本計画並びに実施計画策定であります。これらの計画は、通商産業大臣が鉱業審議会意見を聞いて、鉱産物の安定的かつ低廉な供給を確保するため、合理化目標、生産目標等について定めるものであります。  第二に、鉱産物の引き取りに関する取りきめであります。鉱産物の生産者及び需要者は一定の要件のもとに鉱産物の価格、数量その他取引に関する事項について取りきめを締結することができるものとし、私的独占禁止法の適用除外としたことであります。  第三に、政府援助及び勧告についてであります。政府は、基本計画の達成をはかるため、資金のあっせん等所要の援助につとめるとともに、特に必要がある場合には、原料鉱石の輸入条件の改善、引き取り取りきめの締結または生産制限について勧告を行なうことができることであります。  なお、本案昭和四十三年三月三十一日をもって廃止するものであります。  本案は、去る五月二十七日当委員会に付託され、同月二十八日福田通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、同月三十一日商工委員会金属鉱山に関する小委員会審査に付し、同小委員会は自来数次にわたり慎重に質疑及び懇談を行ない、本日、小委員会審査を終了し、直ちに本委員会において採決に付しましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、重要鉱産物滞貨買い上げ機関設置及び基本計画実施計画における資金計画の明確化等について特段の配慮を払うべき旨の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  46. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  48. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後八時十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 大平 正芳君         厚 生 大 臣 西村 英一君         通商産業大臣  福田  一君         農 林 大 臣 重政 誠之君         郵 政 大 臣 小沢久太郎君  出席政府委員         総理府総務長官 徳安 實藏君         電気通信監理官 淺野 賢澄君         建設政務次官  松澤 雄藏君      ————◇—————