○石川次夫君 私は、
日本社会党を代表いたしまして、ただいま
趣旨説明のありました新
河川法案に対し、
質疑をしようとするものであります。
現河川法は明治二十九年に制定されたものでございまして、水と太陽は無限であるとたたえられた時代につくられたものでありまして、異常な経済の発展、水の必要を叫ばれておる今日の
要請にはそぐわないものであります。同時に、
災害に対応いたしまして、個々ばらばらの調整等を行なうことによって、はからざる人災を大きくしておった事実等が続出したことにかんがみましても、河川法の抜本的改定というものは久しく叫ばれておったところであります。しかし、政治の生まれる以前から川は流れていたのであります。それだけに種々の慣行もあり、ふくそうした利害もからみ、
地域の特殊事情もあります。抜本的改正を行なおうとすれば、当然相当の抵抗を予想されるところで、この際あえて新
河川法案を提案したというそのこと自体の決断に対しましては、賛意を表するものであります。
問題は改定の方向、内容であります。今日の課題である利水を重視しようとするその意図は一応了といたしますけれども、本来治水があって初めて利水があるわけであります。どうも今度の改定は、財界の要望するところの工業用水の開発促進を急ぐことでこの要望にこたえようとする意図を、ことさらに
地域開発という名前にすりかえたような感じが非常に強く、そのほかの事情というものがことさらに軽視されておるように感ぜられることは、きわめて残念でございます。
また、たとえば
災害防止のためには、ダム操作を含めて流量調整等を一元的に管理することがきわめて重要であることは言うまでもありません。少なくとも、特に重要な河川につきましては、この監視所を一ヵ所に集中をいたしまして、総合的な指揮を下す責任を持つべきでございます。ところが、
政府案では、重要な管理権は一手に集中しようとしておるけれども、非常の際の流量調整等につきましては、単に勧告することができるという
程度でございますから、権限だけは収奪したけれども責任は回避をするという
態度でございまして、これでは
国民のとうてい納得のできがたいところではないでしょうか。(
拍手)また、これだけで河川法改正の一半の意義は失われてしまったと言っても過言ではないのであります。
ところで、総理
大臣にお伺いをいたしたいと思うのでございますけれども、
国民がひとしく望んでおりますのは、何といっても治水を強化するということであります。治水を一貫して総合管理して、これを強化するということが、ひいては水資源を涵養することに通じるわけであります。したがって、本法の基本精神は、治水を一貫して総合管理をするということに置かれ、あわせて不離一体の
関係にある利水面の開発に及ぼすということでなければならないと
考えておるわけであります。この点で総理
大臣は基本的な
考え方を一体どこに置こうとしておられるのか、お伺いをいたしたいと思うのであります。
なお、水を制するものは国を制するといういにしえのことばは、現在も今日的な意味で生きております。産業開発、
地域開発は、水によって制約をされるわけであります。道路もまた重要な意義は持っておりますけれども、いわばこれは線の意味をなすものであります。ところが河川は、
地域の広い範囲にさまざまな形で影響を与えておりまして、いわば面としてこの性格を持っておるのであります。この重要で複雑な利害をあわせ持っております困難な河川の問題を一挙に解決しようとする新
河川法案というものは、それだけに十分の審議を尽くさなければならぬと思うのであります。
ところで、本案は
政府部内のいろいろな折衝にひまがとれまして、今日初めて提案の運びになったものでありまして、審議期間は残すところわずかに一ヵ月しかございません。本案の審議にあたりましては、当然
地域住民の声も聞かなければなりません。学識経験者の意見も徴すべきでございます。現地の実態も知らなければなりません。熱心な審議を行なうことで十分
国民の負託にこたえることは、かかる重要な法案でありますだけに国会の責任上当然のことといわなければならぬと思うのであります。(
拍手)それにしては、いまごろ提案されるようでは、
政府としては本法案は今国会で成立をさせる意図はないものと判断せざるを得ないのでございますけれども、総理はどう
考えておるか、この点を念のためにお伺いしたいと思うのであります。
なお、本法案は、重要な点及びささいな点、ことごとく政令にゆだねられております。これはうるさい国会審議を避けようとするところの官僚独善の
態度といわなければなりません。(
拍手)したがって、内容をつまびらかにすることのできないことは、まことに残念でございます。ここでは特に重要と思われる点の二、三についてだけお伺いをいたしまして、残余は委員会に譲るほかありませんけれども、委員会審議にあたりましては、政令、省令の内容が明らかにならない限り、審議が不可能であるということをあらかじめ申し上げておきたいと思うのであります。
全国知事会は、この法案に強い反対の
態度を表明しておりますことは周知のとおりであります。しかし、この反対が、河川に関する管理の責任、権限がもともと地方
自治体にありとするところから出発するとすれば、にわかに賛成することはできません。明治二十九年制定以来、河川法は官選知事によって運営をされてきたのであります。すなわち、中央の出先機関としての知事に委任されたものにすぎないことを想起していただけば、このことは御理解いただけると思うのであります。しかしながら、現実の問題として、知事会の意見には傾聴に値するものがきわめて多いのであります。中央官庁よりは地方
自治体のほうが住民に身近に接しております。地方の事情もつまびらかに理解をしておることは言うまでもございません。したがって、わが党は、今次統一地方選挙におきましても、地方
自治の強化こそが民主主義政治の本体であると信じまして、住民に直結する地方政治をスローガンとして戦ったのであります。自民党のいう中央に直結する政治こそは、戦前の中央集権政治の復元を意図するものであるとわれわれは信じておるわけであります。(
拍手)たとえば下筌ダムの蜂之巣城による反対運動のごときも、もとをただせば、地方の事情にうとい中央の出先官庁が強権的な
態度を示したということが、問題をこじらした大きな原因の一つであるということを思い起こしていただけるならば、御理解がしやすいと思うのでございますけれども、これらの例は枚挙にいとまがないわけであります。
したがって、一級河川に
指定された水利権のうちで、たとえば土地改良その他の
農業水利、または漁業権等の許可を、はたして地方事情に暗い
建設省の出先機関で円満に処理できるかどうか、多くの血みどろの紛争の的となっておる水争いを、はたして畑違いの人たちが解決できるかどうか、はなはだ疑問なきを得ないのであります。そのほか砂利採取の問題とか水面
使用の問題、土地占有の問題、工作物設置等々、きわめて複雑多岐であります。子供の水遊びの飛び込み台もありましょう。仕掛け花火の台をつくるという問題もありましょうし、ボート遊びという問題もございます。件数もばく大な数にのぼることは言うまでもありません。地方の複雑な因襲もこれにからんでくるわけであります。いままで地方民に身近に接触をして総合行政を行なっている地方
自治体であって初めて深刻な水争いの調停もはかれるわけであります。たとえば、一つを取り上げても、他の一つを与えるというようなことで、総合行政をやっておる立場から初めて解決することが可能な問題となってくるわけであります。また、砂利採取を取り上げてみましても、砂利トラの暴走というものは地方住民の悩みの種でございまして、現在は辞可権を持っておる知事がかろうじてこの取り締まりに当たっておるという
状態でありますことは御案内のとおりであります。許可権を失った知事で、はたしてこの取り締まりができるかどうかというような点は、きわめてささいなようではございますけれども、一つの例としてお
考えをいただきたいと思うのであります。その他多くの問題があります。
これらの点は、
自治省、農林省等も合意を与えた以上は、十分考慮の上でなされたものと思うのでありますけれども、それにしては職務怠慢のそしりを免れることができないと思うのでございます。当然予想される多くの紛争、これは中央に移管することによって激増こそすれ、減少することはないと信じますけれども、いかなる見通しで、あるいはいかなる
見解で同意をされたのか、
自治大臣、
農林大臣の所見を伺いたいと思うのであります。
また、水資源県の多くは後進県でございまして、この格差を縮めるかぎは水にあります。この総合行政のきわめて重要な一環である水の行政を、無慈悲にも強引にもぎ取ったような印象を与えておるわけでございます。
自治大臣はこの切実な批判にどうこたえるつもりか、お伺いをしたい。したがって、一級河川の大規模利水は別といたしましても、ある限度内で地方
自治体に許可権を残すほうが紛争の種を少なくするものであり、また、ゆえなく
自治権を収奪をしたという批判にこたえるゆえんであると思うのでございますけれども、この点、
自治大臣、
農林大臣の御
見解を伺いたいと思うのでございます。
次に、
建設大臣にお伺いいたします。
建設省の最初の案としては、現在の直轄工事河川の九十八を含めまして、大体百
程度の河川を一級河川とするつもりのようでございましたけれども、折衝の過程で四十
程度で合意に達したごとく伝えられておりますけれども、事実かどうかをまずお伺いをいたしたいと思います。もし四十
程度に削ることが事実とすれば、収拾のつかない混乱が起こりまして、実施不可能になるおそれが多分にあります。なぜならば、現在三分の二の国庫負担で行なわれておりました直轄河川のうちの多くが知事に移管されることによって、国庫負担は二分の一以内ということに大幅に減額をされるわけであります。したがいまして、これによって生ずる
地元の急激な負担増というものは地方
財政に大きな影響を与えますから、この負担を軽減するために、何とか二級を一級に上げてくれという陳情が激烈をきわめることは見え透いております。また、現在直轄工事に携わっておる人は
建設省の出先官庁の人々でございますけれども、これがその多くは、二級河川、すなわち知事管理に移管をされるという結果、大幅な所管がえをしなければならぬということになりまして、このようなことがはたして可能でありましょうか。いずれにいたしましても、収拾のつかない混乱が生ずることは明らかでございます。この点、
建設大臣はどういうふうにお
考えになり、どういうふうに対処されようとしておりますか、お伺いをいたしたいと思うのであります。(
拍手)
また、水系別に支派流を含めて一級河川の
指定を行なうこととなりますけれども、支派流の多くは事実上知事への委任区間になると予想がされるわけであります。ところで、二級河川は、一級河川の支派流に比較いたしましてはるかに重要な場合が多いのであります。特に一級河川の数をいま申し上げたように四十に減らす、あるいはそれ以下に減らすということになればなるほど、この点が明らかになってまいるわけであります。ところが、一級河川の支派流と二級河川は同じ知事が工事をすることになるわけでございますけれども、一級河川の支派流は国庫負担が三分の二であります。二級河川はこれよりはるかに重要な河川であるにもかかわらず、国庫負担はこれより低い二分の一以内になるというのは、一体どこにどういう根拠があるのでございましょうか。このままでは一級河川と二級河川の格差がますます開いていくばかりでございますし、一級河川なるがゆえに国庫負担を多くするという
考え方それ自体が、一級河川は大都市あるいは大企業の工業用水として効用が高いからという
考え方で、明らかに利水偏重といわなければならないと思うのであります。(
拍手)一級河川の知事委任区間の支派流と二級河川とは、当然少なくとも同一国庫負担率にすべきものでありますけれども、
大蔵大臣は国庫膨張を理由にいたしまして、幹線河川工事の全額国庫負担も拒否したというふうに新聞では伝えられておりますが、この点についても、すなわち、一級河川の知事委任区間の支派流と二級河川の負担率を同額にすべきであるという当然の要求に対してましも、これまた拒否するというおつもりかどうかということをお伺いをしたいと思うのであります。
最後に、総理大理にお伺いをいたしたいと思います。最初の案は、たとえば河川監視員を設けて警察権を行使させるとか、地方の声を聞くための審議会の設置も
考えられておらないとか、きわめて強権主義のにおいの濃い、いわゆる中央に直結する政治の端的なあらわれであったように思いますけれども、最後の案はややこれらの点は考慮されまして、河川審議会も設けられるようになったわけであります。しかし、この審議会は、単なる
建設大臣の諮問機関として意見を聞くという
程度のものにすぎないのであります。これだけ重要で、かつ、各方面の深刻な利害の錯綜する問題でありますから、やはり当然内閣任命の権威のあるものとする必要がございます。また、治山計画は農林省でやり、治水計画は
建設省で行なう、水資開発計画は経済企画庁の所管であるという、ばらばらな所管で行なわれておるわけでございますけれども、やはり特に重要な河川につきましては、これらの総合計画が考慮されるのが当然といわなければなりません。すなわち、特に重要な河川につきましては、森林計画の樹立、保安林管理等の治山行政、砂防工事、地すべり
対策等も含めた総合計画がなされておらないということは、重大な失政といっても過言ではないと思うのであります。(
拍手)したがって、特に重要な水系につきましては、それぞれ河川審議会を設けて、学識経験者だけではなく、地方の声を十分反映させる考慮を払って、総合計画を立ててこそ、この新河川法を前向きの姿勢にするものと思い、この点をぜひ考慮願いたいと思うのでありますけれども、総理
大臣の所信を伺いたいと思うのであります。
世界の先進国でも、水の行政はきわめて深刻かつ重要なものになってまいっております。それで、水に関しては憲法でまず規定をする。かつ水法として、地表水だけでなくて、地下水までも含めた総合的な立法が行なわれておるわけであります。たとえば連邦
制度のアメリカ、ドイツ等の水法は、非常に模範とすべきものがあります。各州にまたがった水の行政というものは、各州の衆知を集めて総合計画を立案をする。もちろん連邦
政府、すなわち中央
政府もこの委員会に参加をいたしますけれども、これは単に司会をすると
いうだけであって、裁決権を持たないという
制度のもとに行なわれておるということなども大いに他山の石としなければならぬと思うのであります。日本では水といえばほとんど河川法で律せられようとしておりますことは、
災害の多い日本の特殊事情でもありますけれども、同時に水の総合行政がきわめて立ちおくれておるということの明らかな証左でもあるわけであります。(
拍手)
われわれは、この法案を
国民の福祉の立場に立ちまして、抜本的改正の目的に沿うようによりよき法案にしたいと念願をしておるわけであります。法案は、最終案が今日
決定を見るまでにかなりの転変、修正が行なわれてきたようでありまするし、今後もともに協力をして大幅な修正に応じ、
国民の期待にこたえさせようとする決意があるかどうかということを、最後に総理
大臣にお伺いをしたいと思うのであります。現在の案を固執する限り改善にはなりません。いたずらに紛争を多くし、また一方では広域行政に籍口いたしまして、中央集権を強めるねらいであるという非難を与えるだけであることを最後に強く強調いたしまして、私の
質問を終わりたいと思うのであります。(
拍手)
〔
国務大臣池田勇人君
登壇〕