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1963-05-28 第43回国会 衆議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年五月二十八日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十五号
昭和
三十八年五月二十八日 午後二時
開議
第一
肥料審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件 第二
米価審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
肥料審議会委員任命
につき
国会法
第 三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第二
米価審議会委員任命
につき
国会法
第 三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
悪質選挙違反
に関する
緊急質問
(
八百板正
君提 出)
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
地方公営企業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、 税務署の
設置
に関し承認を求めるの件
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 午後二時二十九分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
肥料審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一につきおはかりいたします。
内閣
から、
肥料審議会委員
に本
院議員足鹿覺
君、同
首藤新八
君、同
白浜仁吉
君、
参議院議員北村暢
君、同
河野謙三
君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
米価審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君) 次に、
日程
第二につきおはかりいたします。
内閣
から、
米価審議会委員
に本
院議員淡谷悠藏
君、同
大野市郎
君、同
倉成正
君、同
湯山勇
君、
参議院議員白井勇
君、同堀本宜実君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
————◇—————
悪質選挙違反
に関する
緊急質問
(
八百板正
君
提出
)
草野一郎平
6
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
八百板正
君
提出
、
悪質選挙違反
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 すなわち、
悪質選挙違反
に関する
緊急質問
を許可いたします。
八百板正
君。 〔
八百板正
君
登壇
〕
八百板正
9
○
八百板正
君 私は、
日本社会党
を代表して、
さき
に行なわれた
統一地方選挙
について、特に
東京都知事選挙
ほか、幾つかの
選挙
区で見られた
悪質違反
、
選挙ポスター証紙偽造行使
などに関連し、
不正選挙一般
につき、
池田内閣総理大臣
ほか
関係閣僚
に
質問
をいたすものであります。(
拍手
) なお、私の
質問
は、単ににせ
証紙
や
選挙違反
を
刑事事件
として取り上げるのではありませんので、すなわち、あなたも言う
日本
の
議会民主政治
の
確立
のためにこれを問題とし、これに取り組む
内閣
の
姿勢
と心がまえを
お尋ね
いたすものでありますから、したがって、
社会党
を代表するとは申しましても、問題とするところは、
自民党
、
社会党
、
与野党
の各派に共通する、
議会政治
の
基本
をただすことに
眼目
を置かんとするものであります。でありますから、先般、
猪俣議員
が子供の
誘拐事件
について
質問
したとき、たまたまにせ
証紙
の問題に触れましたが、そのとき
総理
は、
選挙違反
については私は
関係
ありませんと
答弁
されましたが、あれは検事の
お尋ね
と思っての
答弁
かとも存ぜられまして、そうお答えになってもけっこうかと存じますが、私は、
政治
の問題として、一国の
総理大臣
、あなた、特に
人づくり
を唱える、
指導者
たるあなたに聞くのでありますから、大いに
関係
があるということを、まずお含みを
願い
たいと存じます。(
拍手
)
東京都知事選挙
は、三月二十三日告示、四月十七日
投票
で施行されましたが、
候補者
は
締め切り日
になって
橋本勝
なる
人間
も出て十三名となりました。この人は
阪本勝
と一字違いの名で、まぎらわす
目的
の
立候補
でしたが、実は
橋本勝
なるものは、
日本
の国籍にはない不明の
人間
で、その名の戸籍は、すでに死亡により除籍されていることが
あと
で判明いたしました。とにかく、こうして十三名の
立ち会い演説会
となり、一
候補
の割り当て時間はわずか十分か九分に切り詰められました。この
選挙
は、事実上東、
阪本
の争いと見られておりましたので、わずか十分では、といって、多くは失望し、ある者は憤慨いたしました。ところが、この十分間の
政見発表
がまた、立つ者、立つ者、
阪本攻撃
に集中し、自分の当選を
目的
の
立候補
とは思われないものがありました。さらに
阪本候補
の
演説
時間になりますと、きまって
会場
内の大ぜいのサクラが騒ぎ立てて、
演説
が聞けないように妨害をいたしました。私もこの
会場
を
調査
に行きまして、現場を確認いたしました。そして四月十日、
社会党中央執行委員会
の決議により、
成田書記長
、
島上国会対策委員長
と
選挙対策委員長
である私の三人が
東京
都
選管
並びに
自民党本部
に
抗議
にまいりました。 ところが
選管
の
事務局長
の言うには、「私も毎日
立ち会い
を見ているが、そのとおりです、昨夜はとめようとした私が相手からいすを振り上げられて襲われ、あやうくたたきつけられるところでした、初めは口先だけのやじだったが、このごろは直接の
暴力
になってきました」とわれわれの
抗議
を肯定、さらにこの人の言うには、「これは金を出す人があるからこんなことになるので、金を出すのは
東龍太郎派
だと思ったので、実は私から東さんのほうに、金を出さないでくださいと申し入れました。ところが、私のほうでは
関係
ありませんとの話なので、そこで
警察
を入れようとしましたら、
立ち会い
に警官とは何ごとかとしかられるし、もう私どもの手には負えません」との回答でありました。私
たち
はこれを聞いて、これはよくよくのことだと驚いたのであります。
選挙文書
のほうを見ますと、
東派
は他の
候補
から多数の
選挙用はがき
を買い取り、
阪本候補
を非難する文面を印刷して、
衆議院議員島上善五郎
君まで含めた広く
一般
の
有権者あて
に発送いたしました。
ポスター
については、にせ
証紙
を張って何万と法外の数が使用され、その
ポスター
には、
東龍太郎
の大文字の横に、
東京
都千代田区平河町二の七、
責任者大野伴睦
と明記されておりました。(
拍手
)にせ
証紙
はまた、今回の
選挙
の
自民
、
社会
の対決の重点とされました
福岡
県でも、
自民党知事候補鬼丸勝之
の
ポスター
に同じように多数使用されました。 以上があらましであります。 これらの事実は、いずれも単なる一
選挙
の
違反事件
という性質のものではなく、
わが国民主政治
の
根本
に触れるきわめて重大な
できごと
であります。(
拍手
)
国民
は、こんなことが
東京
だけでなく各地で行なわれ、今後も広がっていったらどうなるだろうかと、
みな心
から
心配
をしております。
総理
はこれをどう
考え
るか。
池田総理
は、
東京
は
日本
の顔だから負けられないと言い、あるときは
閣議
の席でも話が出た、党の命運かけた
知事選挙
でありました。一月十八日、
首相官邸
で開かれた
自民党選挙対策委員会
では、特に
本部長
たる
池田総裁
が提案して、
大野伴睦
副
総裁
を
東京
都
選挙対策委員長
とすることが決定されました。この
責任者
となった
大野
氏は、
反対側候補
を公然とののしり、「
阪木
などといういなかの
サルめ
が出てきて
東京
の
知事
がつとまるか、勝つためには手段を選ばない」と公言いたしました。二月十五日の
週刊朝日
に書いてあります。
さき
に述べましたように、この
選挙
は、
阪本候補
たたきつぶしのために集中して
不法行為
が行なわれましたが、これを、その
指揮者
たる
大野伴睦
氏の言明とあわせて
考え
るとき、まさに言ったとおりの結果があらわれ、
作戦
は
筋書きどおり
に運ばれたものと思われるのであります。(
拍手
) およそ
民主政治
、
代議政治
を
眼目
とする
日本
の
政治
に何が最も重要かと
考え
るならば、それは
主権者
たる
国民
の
意思
が、
選挙
を通して公正に
政治
にあらわれることであり、この
代議政治
の
基本
にして最初の行事は、
選挙そのもの
であります。この厳粛なる
選挙
の公正が、このようにしてくずされるといたしますなら、もはや
民主政治
は名ばかりのものとなってしまうのであります。 いま公正なる
選挙運動
の柱は何であるか。それは
言論
と
文書
の二つに帰する。
言論
の場を
暴力
をもって踏みにじり、
文書
の主たる
はがき
と
ポスター
については、
はがき
を何万と法外に買い取り、これを不正に使用し、
ポスター
はにせ
証紙
を張って公然と使用する。これが
池田
さんの言う
日本
の
顔東京
で行なわれたのであります。(
拍手
)
日本
の顔にはどろが塗られた。 まず、
法務大臣
、
自治大臣
、
公安委員長
にそれぞれ
お尋ね
する。 一、にせ
証紙
、
はがき横流し
、
不正立候補
、
買収
の
不正選挙
について、ただいまどこまで調べが進んでおるか。 一、にせ
証紙
の
犯人
、
自民党本部組織委員会事務主任松崎長作
は、金を
自民党本部
の経理から支出したと告白をした旨の
新聞報道
もあるが、正規の金はともかく、
背後関係
、裏金がなければ、こんなことは起こらない。これを明らかにされたい。(
拍手
) 一、取り調べや
捜査
は、
政治的圧力
を受け、または気がねして手かげんされ、途中でうやむやに打ち切られるのではないかと
国民
は
疑い
の目をもって見ている。ほんとうに徹底的に調べる
考え
であるかどうか。 一、
首相
が
福岡
県で
選挙
の
応援演説
をした内容に、
造幣局
をつくってやるとか、
利益誘導
の
投票依頼
をしたが、何
ゆえ不問
にしたか。
首相
が先に立って銭、金、物の頭だけで
選挙運動
をすると、
選挙
が腐敗し、
政治
が腐敗する。 にせ
証紙
の問題を、にせ札と同じだと言う者がある。それは
認識不足
であります。まず、にせ札をつくった者をその
行使
の
状況
から判断すると、薄暗がりでこそこそと暮夜ひそかに一枚ずつ使っておる。これは明らかに悪いことをしているという
犯罪意識
がある。ところが一方、にせ
証紙
をつくった側を見ると、その
行使
の
状況
から判断して、そこには悪いことをしたとの
犯罪意識
がない。悪いと思っているのは、見つかったのが悪かったと思っているだけである。(
拍手
)
権力
を背景にして、その庇護のもとに何でも押し切れると思ってやっておる。また、にせ札で
利益
を得た者は肩身狭く世に隠れておる。ところが、にせ
証紙
の
行使
による
受益者
は、公然と
日本政治
の前面に君臨し、
権力
の座にすわっておる。(
拍手
)さらにまた、にせ札をつくった者は、定収入のない
失業者
か世にすねた
反逆者
かと思われる。ところが、にせ
証紙
をつくった側は、
日本
の
政治
を指導し、その秩序を守るべき
責任
ある大
政党
の
本部員
である。(
拍手
)
本部組織委員会
の
事務主任
であり、
自民党本部
に一室をかまえて実務に当たった
選挙対策
の
作戦担当者
である。
自由民主党総裁
、
内閣総理大臣池田勇人
その人の配下である。(
拍手
)あなたは
総裁
として、このにせ
証紙
の作者を指導することのできる
主宰者
である。やれといえばやる、やるなといえばやらない、そういう
立場
の者が現にこのにせ
証紙
をつくって使った。そして、その
利益
を現に受けた。あなたはこれでも
関係
がないと言われるか。(
拍手
)
誘拐犯
がもしかりにも捕えてみれば
警察
官だったとしたらどうなるか。
警察
は
関係
ないと一章えるか。にせ札は
資本主義経済
の
根本
をくずす
犯罪
である。にせ札の
犯人
が、もしかりにも捕えてみれば紙幣の権威を守るべき大蔵省の者であったとしたら、
大蔵大臣
は
責任
をとらなくてもよろしいか。にせ
証紙
は、
民主政治
、
代議政治
を破壊する
犯罪
である。にせ
証紙
の
犯人
が
池田総裁
の使用人であっても、私は
関係
がありませんとあなたは申されるか。(
拍手
) あなたは、
昭和
三十五年七月十四日、
自民党
の
総裁
に
立候補
、この
選挙
ではずいぶんばく大な金が使われたとの
うわさ
が流れた。来年七月の
総裁選挙
は、
衆議院
の総
選挙
を
あと先
に控え、金が動きやすい時期に当たる。今度は
うわさ
が出ないよう自粛を
願い
たい。これは
社会党
の
願い
でなくて、
国民
の
願い
である。(
拍手
) いま
地方選挙
を顧みて、金の使い方を見ると、
法定費用
で
選挙
をしたと
良心
に誓って言明できるものが何人いるか。
自民
、
社会
を通じて疑わしい。
法務大臣
に伺いたい。
法定費用
を越して当選無効となった前例があるか。
法定費用
は守る
法律
なのか、くぐり抜ける
法律
なのか。
総理
に伺いたい。守るものなら、
総理自身
が
率先垂範
、これを守ってもらいたい。(
拍手
)まず、みずからの
総裁選挙
で
道義
の範をたれ、みずからの
衆議院
の
選挙
でこれを実行する、その
決意
をこの場で、全
国民
に向かって宣言してもらいたい。(
拍手
)あなたが守るならば、みんなが守ると私は信ずる。
政治家
の
人づくり
は、まずここから出発しなければならないのではないでしょうか。お
ざなりの態度
は、もはや許されないときではないでしょうか。 私の
総理
に対する
質問点
を具体的に要約すると、 第一、にせ
証紙
については、率直に
国民
にわびて、今後の
所信
を述べてもらいたいこと。いまだ
総理
の口から反省の声を聞かない。 第二、
東龍太郎
氏に対しては、
法律
上の
選挙無効論
とは別に、
政治
の
姿勢
を正すため、
責任
をとり、
知事
の職を辞する。
総裁
からこれを勧告する。(
拍手
)この
考え
があるかどうか。 第三、みずからの
総裁選挙
では、
金使い
を自粛する、みずからの
衆議院選挙
は、
法定費用
以内でやるとこの場で言明し、範をたれると宣誓する
決意
があるか。(
拍手
)
最後
に、一言つけ加えたいことがあります。
法定費用
を守ること当然でありますなどといううわのそらの
答弁
では困ります。従来
国会
の質疑を見ますと、その
答弁
は、
質問者
に対抗して答えるという
態度
から抜け切っていない。また、ときには、不明瞭に答えることをもって
名答弁
と思ったり、あるいはわざと不親切に突っ放す
答弁
をして優越を誇るような、低俗なる悪趣味が横行しておる。だから、野党の
攻撃
も、ときには悪くなる。しかし、この相互の悪循環は、まず先に
総理
のほうから努力してもらって、
国会審議
の向上と
体質改善
をはかるべきものと思うのであります。(
拍手
)
総理
がやれば、みんなまねする。
国会
の論議は、問題の提起に対して一緒になって
考え
、ともにつとめて、そのよき
方策
を見出す、その
態度
が必要ではないでしょうか。
選挙
の公正を論じ、その
責任
を明らかにすべき問題は、
政党政派
によって、その
理非曲直
の判断に違いのあるものではないと存じます。 私に答える必要はない。
国民
に向かって、
不正選挙
の事実を直視し、将来どうあるべきかについてその
所信
を述べ、ともに戒め合うことは、
議会政治
を育て上げる
与野党
の共同の
義務
と
考え
ます。あなたと私を含めた、
国会
と
政府
の共通の
義務
であると私は
考え
ます。
政治
の
良心
を期待し、じっと見詰めている
国民
のひとみに、私
たち
はともにこたえる
義務
があると私は
考え
るものであります。(
拍手
) 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
10
○
国務大臣
(
池田勇人
君) お答えいたします。 私の
政治
に対しまする
姿勢
は、
国民
の
意思
を尊重する正しい
民主政治
の
確立
にあるのであります。したがいまして、この意味におきまして、
政治道義
の高揚、
選挙
の公正、そうして反
民主的行動
を排除し、真に民主的な
議会
の運営、刷新をはかることを
目的
といたしております。(
拍手
) しこうして、その間におきまして、いろいろな不祥な
事件
が起こることは、まことに遺憾なことでございます。われわれは、常に
民主政治
の
根本
である
選挙
の
公明
を期するために、今回の
統一地方選挙
につきましても、できるだけの努力をいたしました。しかるところ、
松崎
それがしなる者が、にせ
証紙
の
疑い
を受けまして、いま
司直
の厳正な
調査
を受けておることは聞いております。私は、あくまで
関係当局
の厳重、適正な
捜査
によりまして、結論が出ることを待っておるのであります。何もわが党の者が
非違
を犯したことを、私は逃げるものではございません。
非違
は
非違
として十分追及し、これに
政治
的の
圧力
が加わることは、もってのほかと
考え
て、
司直
の
調査
にまかしておるわけでございます。(
拍手
) なお、
東知事
につきましての
辞職勧告
ということでございますが、およそ
選挙
は有効に行なわれたと思います。
選挙
が無効であるかどうかは、
行政機関
が判断すべきではございません。
選挙管理委員会
の裁決、あるいは裁判所の判決によって決定すべきものであって、
行政機関
がこれにとやこう言うべき筋合いのものではございません。ことに、
地方自治
の
本質
から申しまして、
内閣総理大臣
が、
選挙
によって当選された
知事
に
辞職勧告
をするということは、
自治
の
本質
を侵すものと私は
考え
るのであります。(
拍手
) なお、御
質問
の第三点の
選挙
の公正でございます。私は、
総裁選挙
のときにも、また
衆議院選挙
のときにも、私
自身
としては、どこから見られても恥ずかしくない
選挙
をいたしておることを、ここにはっきり申し上げておくのであります。(
拍手
) なお、
福岡
における
記者会見
につきまして、いろいろ御
質問
があったようでございまするが、
産炭地振興
につきましては、私は、現在の
政治
の一つの大きい課題であるのでございまするから、
総理大臣
として
記者会見
において、
産炭地振興
の
方策
を申すことは、
選挙
の
利益誘導
では断じてないと確信いたしておるのであります。(
拍手
) 他の点につきましては、
関係大臣
よりお答えいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣篠田弘作
君
登壇
〕
篠田弘作
11
○
国務大臣
(
篠田弘作
君) 今回の
地方選挙
につきまして、ただいま
総理
からも申しましたように、
公明運動
のために多額の国費を費やし、また、
警察方面
におきましても、厳重なる取り締まりをやったわけでありますが、それにもかかわらず、多くの
選挙違反
ができ、
東京
都におきましては、ただいま御
質問
のような、われわれの想像できない
事件
が起こったということは、まことに
当局
として遺憾でございます。これまで
容疑者
十七名を逮捕し、うち五名がすでに起訴されております。 現在まで判明いたしたところによりますと、
松崎長作
、
三沢美照等
が中心となりまして、
東候補
の
選挙運動用ポスター
に貼付するにせ
証紙
を一万六千枚
偽造
したことが判明いたしております。また、
選挙用はがき
につきましては、約十一万枚を
肥後亨外
二名から
譲渡
を受けたということが判明し、この二名はすでに逮捕されております。さらに、
松崎
の
肥後
に対する
買収容疑
も、すでに
送致済み
でございます。 以上が、にせ
証紙
に対する
警察関係
でありまして、現在まだ取り調べ続行中でございますから、これ以上のことは申し上げるわけにはまいりません。 それから、
調査
の途中において、何か
圧力
でも加えて、打ち切るのではないかという御
心配
があるようでございますが、先般の
閣議
におきましても、
総理大臣
から発言がございまして、
選挙違反
は徹底的に追及して、いやしくも
国民
の疑惑を晴らすように厳重にやれという
指示
がございまして、御承知のとおり、その後、
警察当局
に対して、私から厳重な
指示
をいたしております。
池田総理
が、
選挙
の
応援演説
に参りまして、
造幣局
の問題について話されたことは、
利害誘導
ではないかという
お尋ね
でございますが、
総理大臣
が、少なくも
産炭地振興
というものを
政府
の
方策
といたしまして、それに対する所見を
選挙
区において、大衆の前において堂々と述べるということは、
利益誘導
ではなくして、政策の
発表
であります。したがいまして、そういうことは
利益誘導
にはならないということを確信いたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣中垣國男
君
登壇
〕
中垣國男
12
○
国務大臣
(
中垣國男
君) お答えいたします。 今回の、
統一地方選挙
の
重要性
にかんがみまして、その
公明化
が強く要請されていたにもかかわらず、御指摘のような
違反
が生じましたことは、まことに遺憾にたえません。ただいま
お尋ね
の、これらの
事件
につきまして、現在まで
報告
を受けて、私が承知しておる事実は、次のとおりであります。 まず
証紙
の
偽造事件
は、
東京都知事選関係
で
東龍太郎候補派
の
選挙運動用ポスター
に貼付すべき
証紙
約一万六千枚が
偽造
され、その一部が
都内各所
の
掲示
に使用された
事件
、及び
福岡県知事選関係
で
鬼丸勝之候補派
の
選挙活動用ポスター
に貼付すべき
証紙
約二万五千枚が
偽造
され、その一部が
県内各所
の
掲示
に使用された
事件
に分かれています。 このほか、
東京
都渋谷区より
都議選
に
立候補
した
粕谷茂派
の
選挙運動
に関しましても、
同様証紙
の
偽造
、
不正使用
があったとして、去る五月十七日、
社会党
より
東京地検
に告発されております。 次に、
選挙運動用通常はがき
の
不正譲渡
の
事件
でありますが、
東京都知事選
に
立候補
して、被
選挙
権がなく、却下された
肥後亨
及び同
選挙立候補者高田がん等
が、前述の
三沢
を介しまして、
松崎
にそれぞれ五万五千枚の
選挙運動用通常はがき
を
譲渡
いたしております。これが頒布されたこと、及び同
選挙立候補者
中、
中山勝
が五万五千枚の
はがき
を
肥後
に
譲渡
し、
肥後
がこれを
選管
に返還したという
事犯
であります。 このほか、
東京都知事選
で、他人の本籍、
氏名等
を詐称いたしまして、
候補者橋本勝
が、
詐欺投票
を犯した
事件
について、去る五月十六日、公判の
請求済み
であります。 これらの
事犯
につきましては、他の
選挙事犯
と同様、その厳正な
捜査
を進めておるのでありまして、遠からず真相が判明するものと思います。 なお、
証紙
の
偽造事件
の資金が、
自民党本部
より支出されているのではないかとの
お尋ね
でありますが、本件は現在
捜査
中の
事件
であります。私といたしましては、さらに検察庁を督励いたしまして、厳正公平な
立場
から、すみやかに適正な処理を行なわせる所存であります。
最後
に、
選挙費用超過
で現在まで失格した者があるかとの
お尋ね
でありますが、
報告
を受けている範囲では、
お尋ね
のような事例が、最近起訴もしくは裁判に付されておるという問題はないようであります。(
拍手
)
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
緊急質問
並びにこれに対する
答弁
は終わりました。
————◇—————
行政管理庁設置法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
草野一郎平
14
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
内閣提出
、
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長永山忠則
君。 〔
議長退席
、副
議長着席
〕
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に掲載〕
—————————————
〔
永山忠則
君
登壇
〕
永山忠則
18
○
永山忠則
君 ただいま
議題
となりました
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 近時、
国家的目的
を達成するため、特定の
業務
を営む
公社
、
公団
、
公庫
、
事業団等
の
特殊法人
が多数
設置
される傾向にあるのでございますが、これらの
業務
を合理的かつ能率的に遂行するためには、
行政機関
をして行なわしめるべきか、あるいはこれら
特殊法人
をして行なわしめるべきか等、なお十分検討する必要が認められますので、
行政管理庁
において今後このような
公社
、
公団
、
公庫
、
事業団
その他これらに類する
特殊法人
の新設及び
目的
の変更についての
審査
を行なうこととするのが、本法案の趣旨でございます。 本案は、三月十一
日本
委員会に付託されまして、翌十二日
政府
より提案理由の説明を聴取、慎重
審議
の後、本日、質疑を終了いたしましたところ、内藤委員外八名より、新設及び
目的
変更のほか当該
法律
の定める制度の改正、廃止をも
行政管理庁
の
審査
対象とする旨の
自民
、
社会
、民社、三党共同提案にかかる修正案が
提出
され、内藤委員より趣旨説明がなされた後、討論もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって本案は修正案のとおり修正
議決
すべきものと決しました。 なお、本案に対しまして、内藤委員より、
自民
、
社会
、民社三党共同の附帯決議案が
提出
され、これまた全会一致の
議決
を見たのであります。 次に、これを朗読いたします。
公社
、
公団
、
公庫
、
事業団等
いわゆる
特殊法人
における役員の人選は、固より公正にして適材適所主義たるべきこと勿論であるが、近年の
状況
を見るに、
関係
官庁に在職した高級公務員がこれらの役員に就く傾向が著しく、かくては
国民
の疑惑を招く虞なしとしない。
政府
は、右の事情にかんがみ、これが指導監督に万遺憾なきを期するよう要望する。 右決議する。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
原健三郎
19
○副
議長
(原健三郎君) 採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は修正であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原健三郎
20
○副
議長
(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり決しました。
————◇—————
地方公営企業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
草野一郎平
21
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
内閣提出
、
地方公営企業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原健三郎
22
○副
議長
(原健三郎君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
23
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
地方公営企業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
原健三郎
24
○副
議長
(原健三郎君)
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
永田亮一君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に掲載〕
—————————————
〔永田亮一君
登壇
〕
永田亮一
25
○永田亮一君 ただいま
議題
となりました
地方公営企業法
の一部を改正する
法律案
につきまして、地方行政委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案は、地方公営企業の健全な発展を期するため、準公営企業についてもその財政状態を明確にさせる方途を講ずるとともに、公営企業の能率的運営を確保しようとするものでありまして、その要旨は、第一に病院、市場等いわゆる準公営企業で、常時雇用する職員の数が百人以上のものについて
地方公営企業法
の
規定
のうち独立採算以外の財務の
規定
を適用すること、第二に、同一の地方公共団体内における地方公営企業の管理者間に事務の委任を認めること、第三に、他の会計からの繰り入れ金をその性格により補助金と長期貸し付け金に区分し、会計の明確化をはかることであります。 本案は、三月十四日当委員会に付託され、同日篠田
自治大臣
より提案理由の説明を聴取し、以来、熱心に
審議
を続けてまいりましたが、その詳細は
会議
録に譲りたいと思います。 かくて、五月二十八日、質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決を行ないましたところ、賛成多数をもって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対して、自由民主党、
日本社会党
及び民主
社会党
の共同により、地方公共団体に必要に応じて地方公営企業の経営の
基本
方針等を
審議
する機関を置くこと、及び地方公営企業に必要な財政援助を行なうことを内容とする附帯決議案が
提出
されましたが、全会一致をもって可決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
26
○副
議長
(原健三郎君) 採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○副
議長
(原健三郎君)起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、税務署の
設置
に関し承認を求めるの件
草野一郎平
27
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
内閣提出
、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、税務署の
設置
に関し承認を求めるの件、右両件を一括
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原健三郎
28
○副
議長
(原健三郎君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
29
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、税務署の
設置
に関し承認を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
原健三郎
30
○副
議長
(原健三郎君)
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員長
臼井莊一君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に掲載〕
—————————————
〔臼井莊一君
登壇
〕
臼井莊一
31
○臼井莊一君 ただいま
議題
となりました
法律案
及び承認案件について、大蔵委員会における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
のおもな内容を申し上げますと、まず、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で、長期給付に関する
規定
の適用を受けていた者が、
昭和
十六年十二月八日から
昭和
二十年三月三十一日までの間に、戦時災害により死亡した場合は、遺族に殉職年金または障害遺族年金を支給することといたしております。第二に、旧海軍共済組合の組合員で恩給法または長期給付に関する
規定
の適用を受けていなかった者が、
昭和
十六年十二月八日から
昭和
二十年八月十五日までの間に、戦時災害により傷病にかかった場合は、その者に障害年金を支給するとともに、その者が死亡した場合は、遺族に殉職年金または障害遺族年金を支給することといたしております。 次に、別途今
国会
に
提出
されました恩給法等の一部を改正する
法律案
による改正措置に準じまして、第一に、
昭和
二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の
規定
による年金の額の改定に関する
法律
、及び旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による年金の額の改定に関する
法律
の一部を改正し、六十歳未満である
年金受給者
について行なわれております年金改定差額の支給停止を廃止することといたしております。第二に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、旧満鉄等外国
特殊法人
の職員期間を外国
政府
の職員期間と同様に組合員期間へ通算するとともに、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給につきまして、組合員の退職後に出生した子女の加給額を、退職当時の子女と同額の四千八百円に引き上げることといたしております。 本案は、
審議
の結果、本二十八日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。 なお、本案に対しましては、全会一致をもって、附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の内容は、 一、本法適用者と新法施行後の退職者との間に支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、今後検討の上速かに是正の措置を講ずべきである。 一、今日経済・物価情勢及び
国民
所得水準等の変化に伴い、現職職員給与水準ないし
国民
所得水準と
年金受給者
の年金額との間に大きな不均衡を生じつつあるにかんがみ、年金額の実質価値を保全し得るよう適切合理的な
方策
を講ずべきである。というものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、税務署の
設置
に関し承認を求めるの件について申し上げます。 本件は、大阪国税局管内に新たに港税務署を
設置
するため、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づいて
国会
の承認を求めようとするものであります。 すなわち、現在の大阪国税局西税務署管内は、最近都市計画事業の進捗等に伴い、納税者及び課税物件が大幅に増加してまいっておりますとともに、その管轄区域も比較的広範にわたっておりますので、納税者の利便と税務行政の適正な運営をはかるために、今回西税務署の管轄区域を分割して、新たに港税務署を
設置
しようとするものであります。 本件は、
審議
の結果、本二十八日、質疑を終了し、直ちに採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り承認すべきものと
議決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
32
○副
議長
(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
につき採決いたします。 本案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
33
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、税務署の
設置
に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件は
委員長
報告
のとおり承認するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
34
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、本件は
委員長
報告
のとおり承認するに決しました。
————◇—————
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
草野一郎平
35
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
内閣提出
、
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原健三郎
36
○副
議長
(原健三郎君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
37
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
原健三郎
38
○副
議長
(原健三郎君)
委員長
の
報告
を求めます。石炭対策特別
委員長
上林山榮吉君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に掲載〕
—————————————
〔上林山榮吉君
登壇
〕
上林山榮吉
39
○上林山榮吉君 ただいま
議題
となりました
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
について、石炭対策特別委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
石炭鉱山保安臨時措置法
は、石炭鉱山における保安設備の整備促進をはかるとともに、保安確保の困難なため廃山する石炭鉱山に対し、その廃止を円滑に行なわせるための措置として、去る
昭和
三十六年十二月二十五日、二年間の時限法として施行され、相当の効果をあげてきたのでありますが、その必要性はいまなお存続しているのであります。本案は、かような実情にかんがみ
石炭鉱山保安臨時措置法
の有効期間を一年延長し、
昭和
三十九年十二月二十四日までとするものであります。 本案は、去る二月十四
日本
委員会に付託され、五月十四日福田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、同月二十四日質疑を終了し、本日の委員会において採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと
議決
した次第であります。 なお、本案に対し、石炭鉱山整理交付金の交付事務を可及的すみやかに行なうよう措置し、もって労働者の保護等につき十分配慮すべき旨の附帯決議を付することに決しました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
40
○副
議長
(原健三郎君) 採決いたします。 本案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
41
○副
議長
(原健三郎君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
原健三郎
42
○副
議長
(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十九分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
池田
勇人君 法 務 大 臣 中垣 國男君 通商産業大臣 福田 一君 自 治 大 臣 篠田 弘作君 国 務 大 臣 川島正二郎君 出席
政府
委員
内閣
法制局長官 林 修三君
内閣
法制局第一 部長 山内 一夫君 大蔵政務次官 原田 憲君 農林政務次官 君島 文治君
————◇—————