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1963-05-23 第43回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年五月二十三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
昭和
三十八年五月二十三日 午後二時
開議
第一
日本専売公社法
第四十三条の十九の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(
参議院
送付
) 第二
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(
参議院送付
) 第三
大蔵省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
総理府設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
中小企業投資育成株式会社法案
(
内閣提
出) 第六
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
(
内閣
提出
) 第七
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
) 第八
労働災害
の
防止
に関する
法律案
(
内閣提
出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
日本専売公社法
第四十三条の十九の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(参
議院送付
)
日程
第二
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(
参議院
送 付)
日程
第三
大蔵省設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第四
総理府設置法等
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第五
中小企業投資育成株式会社法案
(内
閣提出
)
日程
第六
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
労働災害
の
防止
に関する
法律案
(内
閣提出
) 午後二時五十五分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) おはかりいたします。
議員野田卯一
君から、
海外旅行
のため、五月二十四日から六月十一日まで十九日間
請暇
の
申し出
がございます。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
日本専売公社法
第四十三条の十九の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第二
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件(
参議院送付
)
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
日本専売公社法
第四十三条の十九の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件、
日程
第二、
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長臼井莊一君
。
—————————————〔報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
————————————— 〔臼井莊一君登壇
〕
臼井莊一
6
○
臼井莊一君
ただいま
議題
となりました二
議決案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日本専売公社法
第四十三条の十九の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件について申し上げます。 御
承知
のとおり、
日本専売公社小名浜工場
は、
昭和
二十七年海水直煮
加圧式製塩工場
のパイロット・プラントとして設立されたものでありますが、すでにその使命を達成した現在におきましては、その
存在意義
に乏しく、かつ、
製塩コスト
も設備の
老朽化等
に伴って逐年上昇いたしておるという状態でありますので、この際同
工場
を廃止することが適当であると考えられるに至ったのであります。しかして、
公社
におきましては、右の廃止に伴って不用となりまする
土地
、
建物等
の同
工場用財産
を処分することとし、このため
国会
の
議決
を求めようとするのが、
本件
の
内容
であります。 次に、
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めるの件について申し上げます。
本件
の
内容
は、 まず第一に、現在の二重橋は老朽化しておりますので、
皇居造営
の機会にこれをかけかえようとするものであります。 第二に、
皇居付属庭園整備計画
に伴いまして、
宮内庁病院
の
建物
の撤去を要することとなりましたので、この際これを新築しようとするものであります。 第三に、
皇居東側地区
の
整備
に伴いまして、これに必要な水道、
下水等
の
工作物
を
新設
しようとするものであります。 第四に、近年異常に増加いたしました
自動車等
の
排気ガス
及び
じんあい
による
空気
の汚染に対処するため、正
倉院東宝庫
に
空気調和装置
を
新設
しようとするものであります。 しかして、これらの
財産
は、いずれも
皇室用財産
として取得する必要があるため、
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に
基づ
き、
国会
の
議決
を求めようとするものであります。 以上両件は、
参議院先議
の後、本院に
送付
されたものでありまして、去る二十一日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行ないましたところ、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
大蔵省設置法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
総理府設置法等
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第三、
大蔵省設置法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
総理府設置法等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長永山忠則
君。
—————————————〔報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
————————————— 〔永山忠則
君
登壇
〕
永山忠則
11
○
永山忠則
君 ただいま
議題
となりました二
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。詳細は
会議録
によって御
承知
を願うことといたしまして、簡単に要点を申し上げます。
大蔵省設置法
の一部を改正する
法律案
は、 第一に、
本省
の
付属機関
として
関税中央分析所
を設けることでございます。 第二に、
本省
の
定員
を百二十一人増すことでございます。 第三に、本年三月三十一日で
設置
の
期限
が到来いたしまする
金融機関資金審議会
を引き続き存続させることでございます。 次に、
総理府設置法等
の一部を改正する
法律案
は、 第一に、
総理府
の
付属機関
である
宇宙開発審議会
の
設置
の目的に、
内閣総理大臣
に対して意見を述べることをつけ加えることでございます。 第二に、
内閣官房長官
並びに
総理府総務長官
をいわゆる認証官とすることでございます。 第三に、
宮内庁
に
臨時皇居造営部
を
設置
することでございます。 第四に、
総理府本
府の
定員
を百九十三人減員して、
宮内庁
の
一般職職員
を十一人増員し、
内閣法制局
の
定員
を三人増員すること等でございます。 右二
法案
は、それぞれ一月三十一日、二月十四
日本委員会
に付託されまして、二月二十八日それぞれ
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたし、
慎重審議
をいたしまして、五月二十一日、
質疑
を終了いたしましたところ、
藤原委員
より、
大蔵省設置法
の一部を改正する
法律案
に対しましては、
施行期日
を
公布
の日に改め、
定員
の
改正規定
は四月一日適用とするほか、すでに
設置期限
を
経過
した
金融機関資金審議会
は、この
法律施行
の日に新たに置かれるものとする旨の、また、
総理府設置法等
の一部を改正する
法律案
に対しましては、
施行期日
を
公布
の日に改め、
総理府本
府の
定員
に関する
改正規定
は四月一日から適用する旨の
修正案
が
提出
されました。
趣旨説明
の後、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、右二
法案
はいずれも
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であります。両案を
委員長
の
報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第五
中小企業投資育成株式
会社法案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第五、
中小企業投資育成株式会社法案
を
議題
といたします。
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長逢澤寛
君。 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 〔
逢澤寛
君
登壇
〕
逢澤寛
16
○
逢澤寛
君 ただいま
議題
となりました
中小企業投資育成株式会社法案
について、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
中小企業
の
経営
の安定と
近代化
の
促進
をはかることの
重要性
は、あらためて申すまでもないところであります。しかして、
中小企業
の
経営
の安定と
近代化
のためには、何よりもまず
自己資本
の
充実
をはかることが必要でありますが、
中小企業
の現状におきましては、
自己資本
の
充実
に必要な増資が困難であるのが
実情
であります。 かような状況にかんがみ、
中小企業投資育成株式会社
を設立して、中立的な
特殊会社
によって、
株式資本
を供給し、
中小企業
が
株式
を公開できるようになるまで、その
保護育成
を行なおうとするのが、
本案提出
の
理由
であります。 次に、
法案
の
要旨
について申し上げます。 第一に、
中小企業投資育成株式会社
は、東京、大阪、名古屋の三社とし、
中小企業金融公庫
は、これに対し総額六億円をこえず、かつ、各
中小企業投資育成株式会社
の
発行済み株式総数
の三分の一をこえない限度で
優先株式
を
引き受け
ることができることであります。 第二に、
中小企業投資育成株式会社
は、
中小企業金融公庫
が
引き受け
る
優先株式
に関し、
優先株式消却計画
を定め、毎
営業年度
の
利益
から
優先株式
の
消却
を行ない、なお、
利益
のある場合は、
優先配当
を行なわなければならないものとし、
配当金額
が
計画
に定める
優先配当割合
に達しない場合は、その
不足合計額
を、
優先株式総数
の
消却
を終わった
営業年度
以後の各
年度
の
利益
から
中小企業金融公庫
に支払わなければならないことであります。 第三に、
中小企業投資育成株式会社
の
事業
は、
中小企業
に対する
投資
と、
中小企業
の依頼による経常、技術の
指導
でありますが、
投資
は、
資本金
五千万円以下の
株式会社
で、その
業種
に属する
中小企業
の
成長発展
が
産業構造
の
高度化
または
産業
の
国際競争力
の
強化促進
に寄与すると認められる
業種
で、政令で定めるものを主たる
事業
とするものの
発行
する
新株
の
引き受け
及び
保有
を行なうこと並びにこれによって
中小企業投資育成株式会社
が
株式
を
保有
している
株式会社
の
発行
する
新株
の
引き受け
及び
保有
を行なうととであります。なお、
中小企業投資育成株式会社
が
新株
を
引き受け
る場合、その
引き受け
にかかる
新株
の
発行
後の
資本金
が一億円をこえることとなる場合は、その
新株
を
引き受け
てはならないこととしております。 その他、
中小企業投資育成株式会社
は、
通商産業大臣
が監督すること、
中小企業金融公庫
は、
中小企業投資育成株式会社
に対し、
長期資金
を貸し付けることができること等、所要の
規定
を設けております。
本案
は、去る二月二十三
日本委員会
に付託され、同月二十六日
福田通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審議
を行ない、五月二十一日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
した次第であります。 なお、
本案
に対し、
中小企業投資育成株式会社
は、将来必要に応じ、三都市以外の
中小企業
の集中する
主要地
にも配置すべき旨の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
)
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第六、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
、
日程
第七、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する
法律案
、右二案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長上林山榮吉
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
上林
山
榮吉
君
登壇
〕
上林山榮吉
21
○
上林
山
榮吉
君 ただいま
議題
となりました
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
並びに
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する
法律案
について、
石炭対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
石炭鉱害
問題については、従来
臨時石炭鉱害復旧法
を中心として諸般の
対策
が講ぜられ、着々その成果をあげてきたのでありますが、昨年三月
石炭鉱害対策審議会
は、
鉱害処理
のより一そうの効果を期するため、
鉱害賠償
の履行を確保する方法として、
鉱害賠償積み立て金制度
の
新設
、
賠償義務者
不
存在
の
鉱害
の
復旧
及び
鉱害農地
の効用の
合理的回復等
の諸問題について
答申
を
提出
し、
石炭鉱害調査団
も
臨鉱法
による
復旧事業
の
積極的推進
、
鉱害賠償資金
の
融資
及び
終閉山炭鉱
の
鉱害処理等
の諸点について
答申
したのであります。一方、最近の
石炭鉱業合理化
の急速な進展に伴い、
終閉山炭鉱
が続出し、
鉱害
問題、特に
終閉山
後に発生する
鉱害
の
処理
及び
石炭鉱業
の
資金事情
の悪化による
賠償
の遅延によって、現地においては深刻な社会不安を招来しつつあるのでありまして、この事態に即応した有効適切な
対策
が要望されているのであります。 かような
石炭鉱害
に関する
答申
の
趣旨
並びに最近の
実情
に対処し、
鉱害賠償積み立て金制度
の
新設
、
鉱害復旧促進地域
の
指定等
について定めようとするのが、両
案提出
の
理由
であります。 次に、
法案
の
要旨
を申し上げます。 まず、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
について申し上げます。 第一は、
鉱業権者等
は
鉱害賠償
の
担保
として、毎
年度
、将来発生することが予想される
鉱害量
に即し、
鉱害賠償積み立て金
を
鉱害賠償基金
に積み立てなければならないこととし、
鉱業法
の
供託金
に関する
規定
は、この
法律
の
施行期間
中
石炭鉱業
については適用しないことであります。 第二は、
被害者
は
鉱害賠償積み立て金
について
優先弁済
を受ける権利を有し、
鉱業権者等
は
鉱害賠償
の実施した場合等には
鉱害賠償積み立て金
の取り戻しができるものとし、
鉱害賠償積み立て金
の
積み立て義務違反
に対しては、
事業停止命令
、
鉱業権
の
取り消し等
の
制裁措置
を講ずることができることであります。 第三は、
鉱害賠償基金
を
新設
し、
基金
の
資本金
三億円は
政府
がその全額を出資するものとし、
基金
は
鉱害賠償担保
の
管理
、
鉱害賠償資金
の
融資
、
鉱害復旧事業団
の
業務
の
調整等
の
業務
を行ない、
通商産業大臣
が監督すること、及び
本法
は、
臨鉱法
の
期限
に合わせ
昭和
四十七年七月末までに廃止すること等であります。 次に、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 第一は、
鉱害復旧工房
を施行する際、その
土地
を従前の
用途
のまま
復旧
することが著しく困難または不適当と認められる場合は、それにかえて他の
用途
に供される
土地
として
復旧
する
工事
を
本法
による
復旧工事
とみなすことであります。 第二は、
終閉山炭鉱
の
鉱害
が発生している
地域
であって、
鉱害復旧
を急速に行なう必要があるものについては、まず
通商産業大臣
が
地域指定
を行ない、その
地域
内の
被害者
が、
被害者総数
の三分の二以上、及び
賠償義務者
の同意を得て
申し出
をした場合には、
鉱害復旧事業団
はその
申し出
を十分考慮して
復旧計画
を作成しなければならないことであります。 第三は、
賠償義務者
が解散した等の
理由
により、不
存在
となっておる
鉱害
についても、
賠償義務者
の無
資力
または所在不明の場合と同様、その
復旧
をすることができること、及び
鉱害復旧事業団
に対する
国庫神助
を増額し、無
資力鉱害等
に伴う
被害者救済措置
の
充実
をはかること等であります。 両案は、去る三月二十六
日本委員会
に付託され、五月十四日
福田通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審議
を行ない、五月二十一日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、両案はそれぞれ
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
した次第であります。 なお、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を改正する
法律案
に対し、
政府
は、第二
会社移行
の場合、第一
会社
は
鉱害
を確認してその
復旧計画
を樹立するよう
指導
すること、
終閉山
後の
かんがい排水施設
の
維持管理
について適切な
措置
を講ずること、及び
終閉山
後の
上水道等
の
地元市町村
への引き継ぎにあたっては、
市町村
の
過重負担
とならないよう適切な
措置
を講ずること等を
内容
とする
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第八
労働災害
の
防止
に関す る
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
24
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第八、
労働災害
の
防止
に関する
法律案
を
議題
といたします。
清瀬一郎
25
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員会理事井村重雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井村重雄
君
登壇
〕
井村重雄
26
○
井村重雄
君 ただいま
議題
となりました
労働災害
の
防止
に関する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 本
法案
のおもなる
内容
は、 第一に、最近の
経済成長
に伴い
労働災害
の多発にかんがみ、
政府
は、
労働災害防止計画
を樹立して、
事業主等関係
各方面と一致協力して
労働災害
の
防止
につとめることとしたのであります。この
計画
は、五年
ごと
に作成される
基本計画
及び毎年作成される
実施計画
よりなり、
労働災害
の
減少目標
、
重点業種
、これらに対する主要な
労働災害防止対策等
を定めることであります。 第二に、
労働災害防止団体
について
規定
し、全
産業
的なものとして全国に一
団体
として
中央労働災害防止協会
があり、また、
業種別団体
としての
労働災害防止協会
を設けております。
中央労働災害防止協会
の
業務
としては、
事業主
の
団体等
の行なう
労働災害
の
防止活動
を
促進
することであります。
業種別
の
労働災害防止協会
は、
労働災害
の
発生率
が高く、かつ、特殊な業態にあるものにつき、
労働大臣
の指定する
業種ごと
に設立することができることとしております。この
協会
は、特に
当該指定業種
に関する
労働災害防止規程
を設定いたしまして、これにより法令の定める基準を具体的に補充し、
当該業種
の実態に即して
労働災害防止措置
の
改善向上
を行なうことといたしておるのであります。 なお、それぞれの
協会
には
安全管理士
及び
衛生管理
十を置きまして、
事業主等
に対しまして
指導
及び援助を行なわせることとしております。 以上の
労働災害防止団体
に対しては、
労働災害保険特別会計
の予算の範囲内において、その
業務
に要する費用の一部を補助することとしております。 第三は、
請負関係
にある
事業
につきましては特別の
規制措置
を講ずることとしております。すなわち、数個の
請負関係
のある
事業
については、最も上位にある
元方事業主
は、統括的な
安全衛生管理
の
措置
を講じなければならないことといたしております。 その他、
都道府県労働基準局長
は、急迫した危険の場合には、
使用者
に対し作業を一時停止せしめる等の
緊急措置
を命ずることができることとしております。 本
法案
は、去る二月二十二日当
委員会
に付託となり、本月二十一日、
質疑
を終了し、
討論
の後、
採決
いたしましたるところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
27
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
28
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
清瀬一郎
29
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時二十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
通商産業大臣
福田
一君 労 働 大 臣
大橋
武夫
君
出席政府委員
総理府総務長官
徳安
實藏
君
大蔵政務次官
池田
清志
君
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出席国務大臣
通商産業大臣
福田
一君 労 働 大 臣
大橋
武夫
君
出席政府委員
総理府総務長官
徳安
實藏
君
大蔵政務次官
池田
清志
君
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