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1963-03-05 第43回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年三月五日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
三十八年三月五日 午後二時
開議
第一
特定物資納付金処理特別会計法
を廃止す る
法律案
(
内閣提出
) 第二
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回 避のための
日本国
と
オーストリア共和国
との 間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関 する
法律案
(
内閣提出
) 第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
とグレ ート・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王
国
政府
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とニュー・ ジーランドとの間の
条約
の
実施
に伴う
所得税
法の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六
消防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
畜産物価格審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第一
特定物資納付金処理特別会計法
を廃 止する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連
合王国政府
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税
法の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とニュ ー・ジーランドとの間の
条約
の
実施
に伴う所
得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
消防法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出) 午後二時九分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
畜産物価格審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
畜産物価格審議会委員
に本
院議員中村寅太
君、同
芳賀貢
君、
参議院議員谷口慶吉
君、右三名を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
日程
第一
特定物資納付金処理特別会計法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国政府
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
特定物資納付金処理特別会計法
を廃止する
法律案
、
日程
第二、
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第四、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国政府
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第五、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、右五案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長臼井莊一君
。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
臼井莊一君登壇
〕
臼井莊一
6
○
臼井莊一君
ただいま
議題
となりました五
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定物資納付金処理特別会計法
を廃止する
法律案
について申し上げます。
特定物資納付金処理特別会計
は、
特定物資輸入臨時措置法
に基づいて国庫に納付される
特別輸入利益
の受け入れと、これを
財政投融資
に充てるための
産業投資特別会計
への繰り入れに関する経理を明らかにするため、
昭和
三十一年度に設けられたものでありますが、
特定物資輸入臨時措置法
が昨年六月四日限りで失効したのに伴いまして、
特定物資納付金処理特別会計法
を
昭和
三十七年度限りで廃止しようとするのが、この
法律案
の
趣旨
であります。 次に、
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における職員の
旅行
の
実情
にかんがみ、
外国旅行
における
日当
、
宿泊料
、
移転料等
の
定額
を改定するとともに、あわせて
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 第一に、
外国旅行
における
日当
、
宿泊料等
につきましては、その
定額
を
平均
一割五分程度引き上げるとともに、その際、
職務
の
等級
による
旅費支給区分
を
現行
の七
段階
から四
段階
に整理し、
等級別支給額
の格差の縮小をはかるほか、
旅費支給
の
地域区分
につきましても、
実情
に即するように改めることといたしております。 第二に、
外国旅行
における
移転料
につきましては、
現行
の
定額
を二割引き上げるほか、特に多額の
運賃
を必要とする
地域等
に対する
加算制度
を設けることとし、これらの
措置
を含めて、
平均
五割程度の引き上げを行なうことといたしております。 第三に、
内国旅行
をする場合の
運賃
につきまして、現在六
等級
以上の
職務
にある者に対して支給されております一等の
鉄道賃
または中級の船賃を、七
等級
の
職務
にある者に対しても支給するよう改めることといたしているほか、
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国政府
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
及び
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
について申し上げます。
政府
におきましては、今回、
連合王国
、
オーストリア共和国
及び
ニュー・ジーランド
の三国との間に、
所得税
及び
法人税
に関する二重
課税
の
回避等
のための
条約
を締結し、その承認を求めるため、別途今
国会
にそれぞれ
提案
がなされ、いずれもすでに本院を通過いたしたのでありますが、これらの
条約
に
規定
されている事項のうち、特に
法律
の
規定
を要するものについて、
所要
の
立法措置
を講じようとするものが、この三
法律案
の
趣旨
であります。 しかして、この三案は、ほぼ
内容
を同じくするものでありますので、以下、一括してその大要を御説明申し上げます。 まず第一に、
わが国
の
税法
によりますと、
外国人
または
外国
の
法人
で、
日本国内
に
事業
を有していない者が取得する
配当
、
利子
、
工業所有権
の
使用料等
の
所得
に対しては、原則として二〇%の
税率
で
源泉徴収所得税
が課されることとなっておりますが、この
税率
を、
連合王国
及び
ニュー・ジーランド
の
居住者
または
法人
が受け取る
配当
についてはそれぞれ一五%、
オーストリア
の場合は二〇%にすることといたしております。ただし、
連合王国
及び
オーストリア
につきましては、親会社たる
外国法人
が、子会社たる
日本法人
から受け取る
配当
に対しましては一〇%とすることといたしております。また、
利子
及び
工業所有権
の
使用料等
に対しましては、
連合王国
と
オーストリア
の場合は一〇%とすることといたしております。 第二に、
外国人
または
外国法人
が、
わが国
に
支店等
を有して
一定
の
事業
を行なっている場合におきまして、ただいま申し上げました
配当等
の
所得
があるときには、わが
国内法
により、それを
事業
上の
所得等
と合算して
申告納税
をしなければならないこととなっておりますが、これらの三国に対しましては、その合算の結果、
配当所得等
に見合う
所得税
または
法人税
の
税率
が、さきの
軽減税率
よりも高くならないよう
所要
の
軽減措置
を設けることといたしております。 以上、五
法律案
は、
審議
の結果、去る一日、
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り可決されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君) 上程の五案を一括して
採決
いたします。 五案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、五案は
委員長報告
の通り可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
消防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第六、
消防法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 ————————————
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長永田亮一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
永田亮一
君
登壇
〕
永田亮一
11
○
永田亮一
君 ただいま
議題
となりました
消防法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における審査の
経過
及び結果の概要を御
報告
申し上げます。
本案
は、
消防用機械器具等
に関し、現在
消防研究所
が行なっている
任意検定
の
制度
を、
強制検定制度
に改め、
検定業務
を
実施
する
機関
として、
政府
の
全額出資
にかかる
日本消防検定協会
を設立するとともに、最近における
交通事故
を含む各種の
災害事故
の激増に対処して、現在
消防機関
が
任意
に行なっている
救急業務
を
法律
上の
制度
として確立し、
消防本部
を置かなければならない
市町村
のうち、
一定規模
以上の
市町村
に
救急業務
を行なうことを義務づけることとし、その他、映画の上映に関する規制を合理化し、また、
特定
の場合には
都道府県知事
が火災の
原因調査
を行なうことができることととするなどを
内容
とするものであります。
本案
は、二月十二
日本委員会
に付託され、同月十四日
篠田自治大臣
より
提案理由
の説明を聴取し、自来慎重に審査いたしたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲ります。 三月一日、
質疑
を終了し、討論を省略して直ちに
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
の通り可決すべきものと決した次第であります。右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。
————◇—————
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時二十一分散会
出席国務大臣
自 治 大 臣
篠田
弘作
君
出席政府委員
内閣官房
副長官 八田 貞義君
大蔵政務次官
原田 憲君
————◇—————