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1963-03-05 第43回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年三月五日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十三号   昭和三十八年三月五日    午後二時開議  第一 特定物資納付金処理特別会計法を廃止す   る法律案内閣提出)  第二 国家公務員等旅費に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  第三 所得に対する租税に関する二重課税の回   避のための日本国オーストリア共和国との   間の条約実施に伴う所得税法特例等に関   する法律案内閣提出)  第四 所得に対する租税に関する二重課税の回   避及び脱税防止のための日本国政府とグレ   ート・ブリテン及び北部アイルランド連合王   国政府との間の条約実施に伴う所得税法の   特例等に関する法律案内閣提出)  第五 所得に対する租税に関する二重課税の回   避及び脱税防止のための日本国とニュー・   ジーランドとの間の条約実施に伴う所得税   法の特例等に関する法律案内閣提出)  第六 消防法の一部を改正する法律案内閣提   出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三十   九条但書規定により議決を求めるの件  日程第一 特定物資納付金処理特別会計法を廃   止する法律案内閣提出)  日程第二 国家公務員等旅費に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 所得に対する租税に関する二重課税   の回避のための日本国オーストリア共和国   との間の条約実施に伴う所得税法特例等   に関する法律案内閣提出)  日程第四 所得に対する租税に関する二重課税   の回避及び脱税防止のための日本国政府と   グレートブリテン及び北部アイルランド連   合王国政府との間の条約実施に伴う所得税   法の特例等に関する法律案内閣提出)  日程第五 所得に対する租税に関する二重課税   の回避及び脱税防止のための日本国とニュ   ー・ジーランドとの間の条約実施に伴う所   得税法特例等に関する法律案内閣提出)  日程第六 消防法の一部を改正する法律案(内   閣提出)    午後二時九分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三十九条但書規定により議決を求めるの件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  内閣から、畜産物価格審議会委員に本院議員中村寅太君、同芳賀貢君、参議院議員谷口慶吉君、右三名を任命するため、国会法第三十九条但書規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。      ————◇—————  日程第一 特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案内閣提出)  日程第二 国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国オーストリア共和国との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案内閣提出)  日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案内閣提出)  日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国ニュー・ジーランドとの間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案内閣提出
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案日程第二、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案日程第三、所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国オーストリア共和国との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案日程第四、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案日程第五、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国ニュー・ジーランドとの間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案、右五案を一括して議題といたします。     —————————————
  6. 清瀬一郎

  7. 臼井莊一

    臼井莊一君 ただいま議題となりました五法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。  特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づいて国庫に納付される特別輸入利益の受け入れと、これを財政投融資に充てるための産業投資特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年度に設けられたものでありますが、特定物資輸入臨時措置法が昨年六月四日限りで失効したのに伴いまして、特定物資納付金処理特別会計法昭和三十七年度限りで廃止しようとするのが、この法律案趣旨であります。  次に、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における職員の旅行実情にかんがみ、外国旅行における日当宿泊料移転料等定額を改定するとともに、あわせて所要規定整備を行なうことといたしております。  第一に、外国旅行における日当宿泊料等につきましては、その定額平均一割五分程度引き上げるとともに、その際、職務等級による旅費支給区分現行の七段階から四段階に整理し、等級別支給額の格差の縮小をはかるほか、旅費支給地域区分につきましても、実情に即するように改めることといたしております。  第二に、外国旅行における移転料につきましては、現行定額を二割引き上げるほか、特に多額の運賃を必要とする地域等に対する加算制度を設けることとし、これらの措置を含めて、平均五割程度の引き上げを行なうことといたしております。  第三に、内国旅行をする場合の運賃につきまして、現在六等級以上の職務にある者に対して支給されております一等の鉄道賃または中級の船賃を、七等級職務にある者に対しても支給するよう改めることといたしているほか、所要規定整備を行なうことといたしております。  次に、所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国オーストリア共和国との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国ニュー・ジーランドとの間の条約実施に伴う所得税法特例等に関する法律案について申し上げます。  政府におきましては、今回、連合王国オーストリア共和国及びニュー・ジーランドの三国との間に、所得税及び法人税に関する二重課税回避等のための条約を締結し、その承認を求めるため、別途今国会にそれぞれ提案がなされ、いずれもすでに本院を通過いたしたのでありますが、これらの条約規定されている事項のうち、特に法律規定を要するものについて、所要立法措置を講じようとするものが、この三法律案趣旨であります。  しかして、この三案は、ほぼ内容を同じくするものでありますので、以下、一括してその大要を御説明申し上げます。  まず第一に、わが国税法によりますと、外国人または外国法人で、日本国内事業を有していない者が取得する配当利子工業所有権使用料等所得に対しては、原則として二〇%の税率源泉徴収所得税が課されることとなっておりますが、この税率を、連合王国及びニュー・ジーランド居住者または法人が受け取る配当についてはそれぞれ一五%、オーストリアの場合は二〇%にすることといたしております。ただし、連合王国及びオーストリアにつきましては、親会社たる外国法人が、子会社たる日本法人から受け取る配当に対しましては一〇%とすることといたしております。また、利子及び工業所有権使用料等に対しましては、連合王国オーストリアの場合は一〇%とすることといたしております。  第二に、外国人または外国法人が、わが国支店等を有して一定事業を行なっている場合におきまして、ただいま申し上げました配当等所得があるときには、わが国内法により、それを事業上の所得等と合算して申告納税をしなければならないこととなっておりますが、これらの三国に対しましては、その合算の結果、配当所得等に見合う所得税または法人税税率が、さきの軽減税率よりも高くならないよう所要軽減措置を設けることといたしております。  以上、五法律案は、審議の結果、去る一日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 上程の五案を一括して採決いたします。  五案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、五案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 消防法の一部を改正する法律案内閣提出
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第六、消防法の一部を改正する法律案議題といたします。     ————————————
  11. 清瀬一郎

  12. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、消防用機械器具等に関し、現在消防研究所が行なっている任意検定制度を、強制検定制度に改め、検定業務実施する機関として、政府全額出資にかかる日本消防検定協会を設立するとともに、最近における交通事故を含む各種の災害事故の激増に対処して、現在消防機関任意に行なっている救急業務法律上の制度として確立し、消防本部を置かなければならない市町村のうち、一定規模以上の市町村救急業務を行なうことを義務づけることとし、その他、映画の上映に関する規制を合理化し、また、特定の場合には都道府県知事が火災の原因調査を行なうことができることととするなどを内容とするものであります。  本案は、二月十二日本委員会に付託され、同月十四日篠田自治大臣より提案理由の説明を聴取し、自来慎重に審査いたしたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  三月一日、質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後二時二十一分散会  出席国務大臣         自 治 大 臣 篠田 弘作君  出席政府委員         内閣官房副長官 八田 貞義君         大蔵政務次官  原田  憲君      ————◇—————