○大澤(融)
政府委員 甘味資源特別措置法案につきまして、若干補足して御説明を申し上げます。
第一章は、総則に関する規定であります。
まず、第一条は、この
法律の目的を定めております。
この
法律案を提案いたしました趣旨につきましては、さきに本
会議におきまして御説明申し上げたところでありますが、この
法律は、適地におけるてん菜及びサトウキビの
生産を
振興するとともに、てん菜糖工業、甘蔗糖工業及びブドウ糖工業の健全な
発展をはかるため、
生産振興地域の指定の
制度、
生産振興計画に基づく
生産の奨励助成、
生産振興地域におけるてん菜糖または甘蔗糖の製造施設の新設の承認の
制度、てん菜及びサトウキビの
価格支持、てん菜糖及び甘蔗糖の
政府買い入れ並びに国内産ブドウ糖の
政府買い入れの
制度等の措置を講じ、もって
農業経営の改善と農家
所得の安定及び国内
甘味資源の国際競争力の強化に資することを目的といたしております。
次に、第二条は、用語の定義を定めております。
第二章は、てん菜及びサトウキビの
生産の
振興に関する規定であります。
まず、第三条は、
砂糖類及び
甘味資源作物の
需要及び
生産の長期
見通しの
策定について定めております。
農業基本法第八条第一項によりますと、
政府は、重要な農産物につき、
需要及び
生産の長期
見通しを立て、これを公表することになっておりますが、この
甘味資源特別措置法第三条におきましては、
政府は、
砂糖類すなわち砂糖及びブドウ糖並びに
甘味資源作物すなわちてん菜及びサトウキビを
農業基本法第八条第一項にいう重要な農産物として、これらにつき、
農業基本法の規定により
需要及び
生産の長期
見通しを立て、これを公表すべき旨を定めているのであります。
次に、第四条から第十二条までにおいては、適地において、てん菜及びサトウキビの重点的な
生産の
振興をはかるため、
生産振興地域の指定並びに
生産振興計画の指定及び
実施に関する
制度を定め、その適地と認められる一定の区域を
生産振興区域として
農林大臣が指定し、指定を受けた地域を管轄する都道府県知事は、毎年、
生産振興計画を立て、
農林大臣の承認を受けるものとし、国は、その
計画の
実施に要する経費等につき必要な助成を行なうこととしているのであります。
まず、第四条では、
農林大臣は、一定の要件に該当する区域であって
農業経営の改善をはかるためてん菜またはサトウキビの
生産を
計画的に
振興することが特に必要であると認められるものを、てん菜
生産振興地域またはサトウキビ
生産振興地域として指定することができることとしております。その要件は第四条第一項の各号に列記しております。
第一号は、栽培に適する自然的条件が備わっているかどうかの点であります。この
基準は政令で定めることとしております。
第二号は、その地域における
農業経営の諸条件から見て、その
生産が安定的に
増大する見込みが確実であるかどうかの点でありまして、その判定にあたっては、その地域内の農作物の作付の体系、競合農作物の状況、
農業労働条件その他の諸条件を勘案することとしております。これは、
甘味資源作物の
生産の着実な伸長のためには、単に自然的条件のみならず
農業経営上の諸条件が備わっていることが特に必要と考えられるからであります。
第三号は、その地域におけるてん菜またはサトウキビの
生産数量が、てん菜糖または甘蔗糖の製造事業が安定的に成立するために必要な数量に達する見込みが確実であるかどうかの点でありまして、この必要数量は政令で定めることとしております。この第三号は、てん菜及びサトウキビが砂糖原料作物であることから、これを原料とする製造事業との結びつきを考慮しなければならないこと、また、第一条の目的に規定してあります国内
甘味資源の国際競争力の強化という観点等からその製造事業も合理的な
経営が可能となるものでなければならないこと等の
理由により必要とされる要件であります。
なお、第四条第二項におきまして、
農林大臣は、
生産振興地域の指定をしようとするときは、
関係都道府県知事の意見を聞くこととしており、さらに、第五条では、都道府県知事は、
生産振興地域の指定をすべき旨を
農林大臣に申し出ることができることとしまして、
生産振興地域の指定につき都道府県知事の意向も反映され得るように配慮しております。
第六条及び第七条は、
生産振興地域の区域の変更及び指定の解除に関する規定であり、第八条では、
生産振興地域の指定、区域の変更及び指定の解除は、告示をもってすることを規定しております。
次に、第九条では、
生産振興地域の指定を受けた区域を管轄する都道府県知事は、毎年、
関係市町村及び
農業団体等の意見を聞いて、てん菜またはサトウキビの
生産振興計画を立て、
農林大臣の承認を受けるものとし、その承認を受けたときは、その
計画の概要を公示すこるとといたしております。この
生産振興計画におきましては、土地改良その他
生産基盤の整備、優良種苗の普及、栽培技術の改善、
農業経営の
合理化、集荷販売その他必要な事項を定めることとしております。
第十条では、
生産振興計画の変更の手続について定めております。
次に、第十一条及び第十二条におきましては、
生産振興計画の円滑な
実施とその
計画の達成をはかるため、
政府は、
生産振興地域のある都道府県に対し、
生産振興計画の
実施に要する経費の一部を補助することができることとするとともに、てん菜またはサトウキビの
生産者またはその団体に対して、助言、指導、融資のあっせん等の援助を行なうよう努めることとしております。
第三章は、
生産振興地域におけるてん菜糖または甘蔗糖の製造事業に関する規定であります。
まず、第十三条から第十七条までにおいては、
生産振興地域内におけるてん菜糖または甘蔗糖の製造施設の設置の承認及び届け出の
制度について定めております。
第十三条では、てん菜またはサトウキビを原料として砂糖を製造する施設、すなわち、いわゆるてん菜糖工場または甘蔗糖工場を
生産振興地域の区域内において新たに設置するには、
農林大臣の承認を要することとしております。この承認を必要とする製造施設の範囲は、政令で定めることとなっています。
この承認の
基準は、同条第二項に定められており、
農林大臣は、承認の申請がその
基準たる各要件のすべてに適合していると認められるときは、その承認をすることとなります。
この
生産振興地域におけるてん菜糖または甘蔗糖の製造施設の設置の承認制を採用いたしましたのは、原料
生産の伸びに見合った秩序ある工場設置をはかり、その地域における
生産の
振興と農家の利益の保護並びに製造事業の健全な
発展を
確保する必要があるからであります。
したがって、承認の
基準も、この必要性に即して設定しております。すなわち、第十三条第二項第一号は、その
生産振興地域におけるてん菜またはサトウキビの
生産の見込みと既設、新設を合わせた製造施設の原料処理能力との全体としてのバランスを見ようとするもので、その原料処理能力が、
先ほど御説明しました長期
見通し等から推定されますその地域における
生産の長期の
見通しに照らして著しく過大にならないことを要件としており、第二号及び第三号は、その製造施設が合理的な
経営に適する規模と性能や立地条件を備えていること、第四号及び第五号は、その事業者が原料集荷見込みと経理的基礎及び技術的能力を有していること、第六号は、その他その
生産振興地域内の甘味資原作物の
生産と製造事業の健全な
発展が阻害されることとならないこととしております。
第十四条では、
生産振興地域の指定または区域変更があった際の既存製造施設にかかる届け出について定めております。さきに御説明しました第十三条第一項の承認は、
生産振興地域が定められた後に新たに設置する製造施設についてのみ必要とされ、既存製造施設については設置の承認を必要としない
関係上、既存施設の設置者から必要な事項を届け出させようとするものであります。
第十五条では、第十三条の指定製造施設の新設についての承認に見合って、指定製造施設の変更についても
農林大臣の承認を要することとしています。この承認
基準も、新設の場合も承認
基準を準用しております。
第十六条では、承認を行なう際には、その指定製造施設の適格なる設置及びその施設による製造事業の適正な運営を
確保するため必要な最小限度の範囲内において、その承認に条件を付することができることとしております。なお、この条件に違反した場合には、第三十七条の規定により
農林大臣は、その施設による製造事業の停止を命ずることができることとして、条件の実効性を
確保しております。
第十七条では、指定製造施設による製造事業の開始、廃止及び休止につき届け出させることとしています。
次に、第十八条及び第十九条においては、
生産振興地域内におけるてん菜糖または甘蔗糖の製造事業者に対する指示及び勧告の
制度について定めております。
第十八条では、製造施設の承認制を採用したこととも
関連して、
生産振興地域内における
農業経営の改善と農家
所得の安定をはかるため必要があるときは、
農林大臣は、地域内の製造事業者に対し、てん菜またはサトウキビの買い入れの
価格その他
生産者との取引の条件及び方法、原料集荷区域等に関し必要な指示をすることができることとし、これによる製造事業の適正な運営の
確保と、あとで御説明しますてん菜及びサトウキビの
価格支持
制度の運用と相まって、農家の利益保護に遺憾なきを期することとしています。
また、第十九条では、第一条の目的にも規定してあります国内
甘味資源の国際競争力の強化という観点等から、地域内の製造事業の
合理化を促進するため必要があるときは、
農林大臣は、地域内製造事業者に対し、
経営の改善、事業の休止、
経営の共同化等の措置をとるべき旨の勧告をすることができることとし、その勧告に従い所要措置をとる者に対しては、融資のあっせん等必要な援助を行なうようつとめることとしています。
次に、第四章は、てん菜糖及び甘蔗糖の
政府買い入れに関する規定であります。この章におきましては、
生産振興地域内におけるてん菜及びサトウキビの
生産者
価格の支持と、てん菜糖及び甘蔗糖の製造事業の健全な
発展を
確保するためのてん菜糖及び甘蔗糖の
政府買い入れの
制度を定めております。
御
承知のとおり、
政府は、従来より、てん菜
生産振興臨時措置法に基づくてん菜の
価格支持及びてん菜糖の
政府買い入れの
制度を
実施してまいりましたが、この
法律におきましても、同様の
制度を取り入れますとともに、あわせて、サトウキビの
価格支持及び甘蔗糖の
政府買い入れについても同様の
制度を採用することとし、これら
甘味資源作物の
生産の
振興と国内産糖製造事業の健全な
発展に遺憾なきを期することとしたのであります。
第二十条では、てん菜糖また甘蔗糖の
政府買い入れは、砂糖の
価格が著しく低落した場合において必要があるときに行なう旨を定めております。これが
政府買い入れを行なう場合の原則でありますが、当面の諸
事情を考慮し、附則第二条第一項において、当分の間、本則第二十条による
政府買い入れのほか、地域内製造施設の新設の当初においてその事業者が原料集荷等の面で受ける著しい不利を補正する必要がある場合、その他政令で定める特別の事由がある場合において特に必要があるときにも、
政府買い入れを行なうことができることとしております。
次に、第二十一条では、これらの
政府買い入れの対象となるてん菜糖または甘蔗糖の範囲を定めております。これによりますと、
政府買い入れの対象は、
生産振興地域内において
生産されたてん菜またはサトウキビを原料としていること、これらの原料は最低
生産者
価格を下らない
価格で
生産者から買い入れられたものであること、これらの原料から地域内製造施設により製造されたてん菜糖または甘蔗糖であって一定の種類、規格及び
生産年のものであることとされています。なお、ききに御説明しました附則第二条第一項の
政府買い入れを行なう際の買い入れの対象につきましては、同条第四項において、
生産振興地域外の
農林大臣の指定する区域内において
生産された原料から製造されたもの及び地域内製造施設以外の
農林大臣の指定する製造施設により製造されたものをも買い入れることができることとしております。
第二十二条では、てん菜及びサトウキビについての最低
生産者
価格の
制度を定めております。すなわち、
農林大臣は、てん菜及びサトウキビごとにその
生産者販売
価格の最低
基準となるものとして最低
生産者
価格を定めることとし、この最低
生産者
価格は、
農業パリティ指数に基づき算出される
価格を
基準とし、物価その他の
経済事情を参酌して定めるものとしております。
第二十三条では、第二十条によるてん菜糖または甘蔗糖の
政府買い入れの
価格を定めており、その
価格は、最低
生産者
価格に標準的な製造販売の費用を加えて得た額を
基準として、
農林大臣が定めることとしております。ただし、附則第二条第一項による
政府買い入れの際の
価格は、同条第二項により、最低
生産者
価格に標準的な製造、販売の費用を加えて得た額を
基準とし、その原料たるてん菜またはサトウキビの
生産事情、集荷
事情その他の
経済事情を参酌して定めることとしております。
次に、第五章は、国内産ブドウ糖の
政府買い入れの
制度及びブドウ糖製造事業者に対する勧告に関する規定であります。
御
承知のように、
政府は、従来より、農産物
価格安定法によるイモでん粉の
政府買い入れを通じて、カンショ及びバレイショの
生産者の
所得の安定をはかるとともに、イモでん粉の新規用途としての結晶及び精製ブドウ糖の製造事業を育成するための諸
施策を講じてまいったところであります。
今後におきましても、農産物
価格安定法の適切な運用をはかることによりイモ作農家の
所得の安定に遺憾なきを期してまいることは言うまでもないところでありますが、この際、糖価の変動に対処してブドウ糖の
生産を維持することにより、でん粉の原料となる国内産のカンショ及びバレイショの長期的な
需要の
確保をはかるとともに、あわせてブドウ糖工業の
合理化を促進するため、国内産ブドウ糖の
政府買い入れの
制度を設けることとしたのであります。
第二十四条では、国内産ブドウ糖の
政府買い入れは、砂糖の
価格が著しく低落した場合において国内産ブドウ糖の
生産を維持してその原料でん粉の原料となる国内産のカンショ及びバレイショの
需要の
確保をはかるため必要があるときに行なう旨を定めております。これが
政府買い入れを行なう場合の原則でありますが、附則第三条第一項において、当分の間、本則第二十四条による
政府買い入れのほか、国内産ブドウ糖の製造事業の
合理化を促進するため特に必要があるときにも、
政府買い入れを行なうことができることとしております。
次に、第二十五条では、これらの
政府買い入れの対象となる国内産ブドウ糖の範囲を定めております。これによりますと、
政府買い入れの対象は、国内産のカンショでん粉またはバレイショでん粉を原料として製造されるブドウ糖であって一定の種類、規格及び
生産年のものであることとされています。
第二十六条では、第二十四条による国内産ブドウ糖の
政府買い入れの
価格を定めており、その
価格は、農産物
価格安定法のカンショでん粉の買い入れ
基準価格及び運賃その他の諸掛かりに標準的なブドウ糖製造、販売費用を加えて得た額を
基準として、
農林大臣が定めることとしております。ただし、附則第三条第一項による
政府買い入れの際の
価格は、同条第二項により、カンショでん粉の買い入れ
基準価格及び運賃その他の諸掛かりに標準的なブドウ糖製造、販売費用を加えて得た額を
基準とし、でん粉の
需給事情その他の
経済事情を参酌して定めることとしております。
第二十七条では、
政府が買い入れだ国内産ブドウ糖は、随意契約により売り渡すことができる旨を定めております。
政府が買い入れた物資は競争入札により売り渡すのが会計法の原則でありますが、ブドウ糖はその保管の可能な期間が短い等の
事情があり、買い入れ後すみやかに売り渡す必要がありますので、随意契約による売り渡しの規定を設けたわけでございます。
また、第二十八条では、第一条の目的にも規定してあります国内
甘味資源の国際競争力の強化という観点等から、国内産ブドウ糖の製造事業の
合理化を促進するため必要があるときは、
農林大臣は、ブドウ糖製造事業者に対し、
経営の改善、事業の休止、
経営の共同化等の措置をとるべき旨の勧告をすることができることとし、その勧告に従い所要措置をとる者に対しては、融資のあっせん等必要な援助を行なうようつとめることとしています。
第六章は、
甘味資源審議会に関する規定であります。
この
法律の制定を機会に、広く学識経験者の御意見、御協力を得て、
甘味資源に関する行政の適正を期するため、農林省に、
甘味資源審議会を設置することといたしております。
甘味資源審議会は、
農林大臣の諮問機関として、てん菜及びサトウキビの
生産の
振興、てん菜糖工業、甘蔗糖工業、ブドウ糖工業及び精糖工業の
合理化その他この
法律の
実施にあたっての重要事項を調査
審議するとともに、これらの事項に関して
農林大臣及び
関係各大臣に建議することができることとなっております。
審議会は、これらの事項に関する学識経験者のうちから
農林大臣が任命します
委員二十五人以内で組織することとなっており、また必要に応じ専門
委員を置くこともできることとされています。
第七章は、雑則でありまして、てん菜及びサトウキビの
生産者からの
生産費調査のための
報告徴取、てん菜糖、甘蔗糖及びブドウ糖の製造事業者に対する必要事項の
報告徴取及び検査、製造施設設置の承認に付された条件に違反した者に対する事業停止命令について定めております。
第八章は、罰則でありまして、製造施設設置の承認
制度の適正な運用を
確保し、また
報告検査を実効あらしめるため、所要の罰則を設けております。
終わりに附則でありますが、重要な規定もございますので、その大要を御説明いたします。
この
法律の施行期日につきましては、
法律の
実施準備の
関係もあり、附則第一条で、公布の日から六カ月以内の政令で定める日から施行することとしております。
また、さきに御説明しましたてん菜糖及び甘蔗糖の
政府買い入れの特例とブドウ糖の
政府買い入れの特例につきましては、それぞれ附則の第二条と第三条で、
政府買い入れをすることができる場合とその際の買い入れ
価格を定めております。
次に、この
法律によるてん菜糖、甘蔗糖及びブドウ糖の買い入れ及び売り渡しの会計処理につきましては、附則第六条で、食糧管理特別会計法の一部を改正し、同会計に砂糖勘定を設け、これら
砂糖類の買い入れ、売り渡しは
砂糖類勘定において行なうこととして、
砂糖類の買い入れ、売り渡しによる損益を明確にすることといたしております。
なお、この食糧管理特別会計
制度の改正は、予算の編成及び執行との
関係もありますので、附則第七条で、
砂糖類勘定の設置は
昭和三十九年度分の予算から適用することといたしております。
最後に、附則第八条の農林省設置法の一部改正は、
甘味資源審議会の設置に
関連しての規定であります。
以上をもちまして
甘味資源特別措置法案の補足説明といたします。