○足鹿
委員 私は、
日本社会党を代表いたしまして、修正案の趣旨を説明いたします。
お手元に修正案並びに修正案要綱をお配りいたしておりますので、ごらんをいただきたいと思いますが、最初に修正案要綱によりまして修正の要旨をまとめて申し上げておきたいと思います。あとの修正案は非常に広範にわたっておりますし、わかりにくい点がありますので、この際明らかにして、われわれの意思を記録にも明確にとどめておきたいと思うのであります。
第一は、
共済事業の一部廃止についてであります。これは法律
関係でいえば、
共済事業の実施と
共済関係の成立についての条項でありますが、その一点は、「
農業共済組合又は市町村(以下「
組合等」という。)は、
共済目的ごとにその
共済目的について現に
共済関係が成立している
組合員の三分の二以上の同点がある場合には、その
共済事業を廃止することができるものとすること。」にしておるのであります。
第二点は、「
組合等は、
共済事業を廃止した場合において、その
共済目的である
農作物を一定規模以上耕作している
農業者の三分の二以上の同意により、その
共済目的について、新たに
共済事業を実施することができるものとすること。」としておるのであります。つまり現行の四十六条及び二十六条
関係において法律に
解散規定があるにもかかわりませず、
都道府県知事の行政権によってこれを事実上はばむような
政府の通牒等と相まちまして、
解散条項は空文化いたしておることは申すまでもありません。われわれは好んでこの
解散の促進をしたり、あるいは無
責任な解放論を持つものではなく、一応この
制度を、
農民の意思に密着し、
農民が
ほんとうによく
考えて、自分の判断に基づいて
共済事業を目的ごとに
解散あるいは事業休止等をすることが妥当だと思った場合には、三分の二以上の同意によってその
共済事業を廃止する、また
考え直して一定規模以上の耕作をしておる人々が三分の二以上の回想を得た場合には、
共済事業を開始し、そしてまたこれを義務化していくという点をここに明らかにしておるのでありまして、私
どもの真意もよく御
理解願えるのではないかと思うのであります。
第二は、
組合等の
共済責任の拡大についてであります。これは法律条項からいきますならば、
共済責任と
保険責任とについてでありますが、その修正の第一点は、「
組合等は、
共済責任のうち通常
災害被害率に対応する部分は、原則として手持ち
責任とし、事情により三割の範囲内で都道府県連合会に付保することができるものとすること。」ということにしておるのであります。
政府原案によりますと、これは政、省令によって二割から五割の範囲内において連合会に付保することにするようでありますが、これでは、
末端組合に
自主性を与えまた低被害地において積み立て金から無事戻しあるいは防除事業等を行なうといたしましても、事実上その実態が伴なわない
運営に堕する危険が多分に
指摘されるからであります。
第二点は、「
組合等は、その支払不足額につき、
農業共済基金より融資又は債務保証等を受けることができるものとすること。」これは
質疑の中でも明らかにいたしておりますように、現在の
農業共済基金は都道府県連合会の不足金について一銭一厘という低利でもって融資することになっておりますが、これは基金自体にも問題はあります。たとえば
事務費等の融資の道が開かれておらないという現在の連合会側からいいましても
不満のあるところであり、われわれは常に
指摘しておるところでありますが、今回
末端に
責任を食わせる場合には支払い不足金が出る場合が予想されます。これを普通の融資ではまかない切れませんし、そのことは間接的に
農民負担を増高する結果に相なるのでありまして、ここに
農業共済基金より融資または債務保証を行なって、この
末端組合の通常
責任部分の支払い等の
運営に支障なきようにするためであります。
第三の修正事項につきましては
農家負担の軽減についてであります。これは法律的にいえば
共済掛け金とその国庫
負担についてでありますが、その第一点は、「
改正により
農家の掛金
負担が現在より増加することのないようにするため、
農家の掛金
負担増に見合う金額を必ず国が補てんしなければならないようにすること。」であります。今次
改正案によりますと、
組合あるいは市町村営別の被害率を、最近時の三十七年度からさかのぼって二十二年のものまでの間を被害率を出し、それに基づいて
掛け金率を
組合別等に従って定めることに
考えておるようでありますが、それはまだどのような形になるのか資料の提出を見ておりません。したがってその実態を見てからでもわれわれはおそくないと思うのでありまして、この点は先ほど中澤
委員も
指摘されたとおりであります。三十九年度の実施でありますから、
ほんとうに
政府が誠意を持って
事態に当たろうといたしますならば、それぐらいの努力は、むずかしいかもしれませんが全力をおあげになって、この審議に備えられることが妥当であるとわれわれは
考えます。特にこの点を重視いたしております。その場合、
掛け金率が増加する
組合等が相当出てくるとわれわれは見込んでおるのでありまして、これに対応しまして全額国庫
負担として、現在よりも
農民負担が増高せないように明文化をして
事態の
処理をしようというところに主たる修正点を置いておるわけであります。
第二点は、「
農家の
組合等に対する
賦課金の重圧を除くため、
組合等の事務費及び
人件費等に要する経費の実額についてその全額を国が
負担すること。」つまり実額であります。最近のベースアップ等の
実情に合致しない補助率が現在適用されております。先般長野県へ参りました際におきましても、町村におきましてすら百数十万円ずつも毎年毎年
支出をしてまかなっておるという
実情にあることは先般の調査によっても明らかであります。したがいまして、自治省の基準財政
需要額に、不足額を町村が
支出した場合においては、これを算定し、市町村
段階に地方交付金の交付を通じて、市町村財政が逼迫しておる今日でありますからその財政
負担を軽減し、あわせて
農民負担の増高を避けることが必要である。こういう
措置等についても当然講ずべきであるにもかかわらず、今日まで
政府はこの
対策を怠っておるということはまことに遺憾にわれわれは
考えておるからであります。
その次に印刷物の第五でありますが、無事戻し制の強化についてであります。「
組合等は、無事戻しに充てるため、一定の準備金の積み立てをしなければならないものとすること。」今回の
改正は、低被害地における無事戻しに対する
農民の熾烈な要求にこたえての
制度改正であったはずであります。それを本法に記載せずして
組合等に剰余金を生じた場合は一定の不足企てん補の準備金として積み立てるという
規定にとどめて具体的な
内容を政、省令にゆだねておるということは、妥当を欠くものとわれわれは
考えざるを得ません。したがって本法に無事戻しの条項を明らかにし、低
被害地帯における
農民の要望に沿うことが必要である、かように
考えたためであります。
その次には第六の(二)でありますが、「
組合に参事及び会計主任を置くことができるものとすること。」つまり職員の待遇
改善について、あわせてこの問題を提起しておるわけであります。
制度の健全な
運営をはかり、いやしくも不法不当の
運営等がなされないように、また事故を未然に防止していかなければならない、従来の
制度そのものの欠陥、
運営のまずさということは、これはお互いに認めておるところであります。問題は、有為な人材がこの事業からだんだん逃げていく、この
制度に見切りをつけて去っていくということは、まことに嘆かわしい実態でありまして、人材を得ずしてこの
制度の健全な
運営を求めることはまことに困難といわねばなりません。いわんや通常
災害部分について
末端に
責任を負わせるということになりまするならば、いよいよ
組合運営の不当不法な
運営を避けていかなければなりません。そのためにも、
実情に即するべく、また行政区別に
組合が合併をし大地域にわたってまいっております
実情において、地方においては参事あるいはこれに該当する
制度で実際に
運営しておるにもかかわらず
政府はこれに目をつむっておるということにつきましてはわれわれは遺憾に存ずるのでありまして、この際これに参事及び会計主任等を置いて人材をこの
制度に求め、そして健全な
運営に資することが必要と認めたからでございます。
なおこれに
関連をいたしまして、あとで
同僚委員から附帯決議が出ることになっておりますが、一応修正案と一体的な
関係になっておりますので、ざっと附帯条項等についても、この際、この修正案要綱に盛り得なかったが、しかし
運営を通じてその趣旨が生かされるであろうと思われる事項等について申し上げておきます。
総合されたものはあとで附帯決議で提案をし御説明を申し上げる予定をしておりますが、それは第二の旬であります。「
組合等は、
共済金額を削減することができないものとすること。」要するに削減払いが行なわれておることに対して、
農民の
不満が高まっておるのでありまして、これに備える点であります。
その次が第四の基準収量と
損害評価における
自主性の尊重についてであります。「(一) 基準収量については、
組合等が自主的に決定することができるようにすること。」「(二)
損害評価については、現地調査に重点をおき、その適正化を図り
組合等の
損害評価会の
意見を尊重するものとすること。」これは申し上げるまでもなく、実収量と基準収量の開きがあまりにも大きかった。
政府の説明によっても、最近基準収量と実収量は接近をしてきておると資料にもいい、この
委員会の
質疑においても
政府の見解を明らかにしておるところであります。しかりとするならば、
組合の
自主性によって基準収量を
農民のあるいは組織したその
組合等の
自主性によってきめさせ、それによって
評価せしめていくことが、みずからの
責任を自覚せしめ、ひいてはこのことが
制度自体の民主的
運営ともなり、また
農民の意思の反映になり、ひいては
不満を解消していく基本の問題であるからであります。しかしながら、
実情これを法制的に見ました場合におきましては、なかなか大きな問題でありまして、
運営の全きを得て初めてこれらは解決される問題でありまするので、いたずらに修正案等にとらわれることなく、この条項を起こしてわれわれは
政府の反省を求めておるところでございます。
その次は第六の職員の待遇
改善等についてでありますが、「(一)職員の待遇については、地方公務員と同等に引上げるよう
措置すること。」特にこの
組合の事務所の所在地が市町村役場の中にあり、公営化された場合はもちろんでありますが、そういう
実情において、同じところで机を並べ、同じように
仕事をしておりながら、二〇%も待遇が下回っておるというようなことは矛盾もはなはだしいのでありまして、これらはベースを地方公務員並みに引き上げることが当然であります。これは法律にまつまでもなく当然
政府としてはなすべきことでありまして、それを
指摘しておる次第であります。
第七の今後緊急に
措置する事項についてでありますが、「(一)
農業の新情勢に即応し、
共済制度を拡充すること。」「(イ) 果樹
共済」 「(ロ) 家畜
共済(病傷部分に対する掛金園庭
負担を含む)」「(ハ) 主要畑作物
共済」 「(二) 公営化を促進すること。」「(三) 今後の抜本的
改正に備え法律に基づく審議会を設置すること。」
第八 その他の事項について 「(一)任意
共済専業に対する国及び都道府県等の検査等を厳重に行なうようにすること。」「(二) 金融
制度等他の
制度と総合的な運用を図ること。」「(三)
制度改正後の予算については、大巾に拡充すること。」「(四) 病虫害防除体制を更に拡充するとともに助成
措置を講ずること。」これはいまさら言わずして明らかでありますので省略をいたします。
以上の修正案並びに修正案に
関連し、修正案文化はいたしてはおりませんが、
運営上等によって解決がつき得る諸点をここに要綱として提出しておりますので、その
理解の上に立って各位の御認識を賜わり、御賛成をいただきたいと思う次第であります。
それでは、ちょっと長文にわたりますが、
農業災害補償法の一部を
改正する法律に対する修正案の案文を朗読いたします。
農業災害補償法の一部を
改正する
法律案の一部を次のように修正する。
第十二条の
改正規定の前に次のように加える。
第二条中「及び
政府の行う」を「並びに
政府の行なう
保険事業及び」に改める。
第十三条の
改正規定を次のように改める。
第十三条第一項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「
農業共済組合又は第八十五条の六第一項の
共済事業を行う市町村(以下「
組合等」と総称する。)」を「
組合等」に改め、「
共済掛金の一部に充てるため」、の下に「政令の定めるところにより」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「交付金は」を「交付金のうち前条第三項の
規定による
負担金に係るものについては」に、「一部」を「全部若しくは一部」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の
規定により
組合等に交付すべき交付金のうち前条第一項の
規定による
負担金に係るものについては、
組合等に交付するのに代えて、当該
組合等が
政府に支払うべき
保険料の全部又は一部に充てて、
農業共済再
保険特別会計の
保険料収入にこれを計上することができる。
第十三条の三の
改正規定中『「第十二条第二項」を「第十二条第五項」』を『第十二条第二項及び第十三条」を「第十二条第五項並びに第十三条第一項及び第三項」』に改める。
第十四条の次に一条を加える
改正規定中「第十四条の次」を『第十四条中「事務費」を「事務費の全部」に改め、同条の次』に改める。
第三十一条の
改正規定の次に次のように加える。
第四十二条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二
農業共済組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
参事及び会計主任の選任及び解任は、
理事の過半数によりこれを決する。
参事には、商法第三十八条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条の
規定を準用する。
第四十二条の三
組合員は、総
組合員の十分の一以上の同意を得て、
理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
前項の
規定による請求は、解任の理由を記載した書面を
理事に提出してこれをしなければならない。
第一項の
規定による請求があったときは、
理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第五十一条の
改正規定の次に次のように加える。
第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二
農業共済組合が参事を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、参事の氏名及び住所、参事を置いた事務所並びに数人の参事が共同して代理権を行なうべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても同様である。
第七十七条中「及び第百五十四条乃至第百五十七条」を「、第百五十四条乃至第百五十七条及び第百七十二条乃至第百七十四条」に改める。
第八十五条第一項の次に十項を加える
改正規定中「当該
農業共済組合の
組合員の営む当該種類についての耕作又は養蚕の業務の総体としての規模が主務
大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を
共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは」を「当該
農業共済組合の
組合員で当該種類について耕作又は養蚕の業務を営むものの三分の二以上の同意があるときは」に、「必要があるときは、その
共済目的の種類としていない
農作物又は
蚕繭を」を「その
共済目的の種類としていない
農作物又は上
蚕繭につきその営む耕作又は養蚕の業務の規模が第十六条第一項但書の
規定により
都道府県知事の定める基準に達している当該
農業共済組合の第一号加入
資格者又は第二号加入
資格者の三分の二以上の同意を得て、当該
農作物又は
蚕繭を」に改める。
第八十五条の七の
改正規定中「同条第四項中」を『「当該
農業共済組合の第一号加入
資格者又は第二号加入
資格者」とあるのは「当該市町村の
共済事業の実施区域内に住所を有する者」と、同条第四項中』に改める。
第八十八条の
改正規定の次に次のように加える。
第九十一条中「額は、当該
組合等が
農業共済組合連合会から支払を受けた
保険金の額」を「金額は、
農作物共済にあっては、当該
組合等が
政府から支払を受けた
保険金の金額(当該
組合等が
農業共済組合連合会からも
保険金の支払を受けたときは、その
保険金の金額と
政府から支払を受けた
保険金の金額との合計金額)、
蚕繭共済、家畜
共済及び任意
共済にあっては、当該
組合等が
農業共済組合連合会から支払を受けた
保険の金額」に改める。
第百一条に次の一項を加える。
組合等は、前項の準備金を積み立ててなお剰余があるときは、次条の
規定による払戻に充てるため、命令の定めるところにより、準備金を積み立てなければならない。
第百二十一条の
改正規定を次のように改める。
第百二十一条第一項中「第八十三条第一項第一号乃至」を「第八十三条第一項第二号及び」に、「
保険することを目的とする。」を「
保険する事業を行なう。」に改め、同条第二項を次のように改める。
農業共済組合連合会は、前項に
規定する事業のほか、左の事業を行なうことができる。
一
組合員たる
組合等が第八十三条第一項第一号に掲げる
共済事業によってその
組合員等に対して負う
共済責任を相互に
保険する事業
二
組合員たる
農業共済組合が第八十三条第一項第四号に掲げる
共済事業によってその
組合員に対して負う
共済責任を相互に
保険する事業
第百二十二条の
改正規定を次のように改める。
第百二十二条中「その
組合員又は
農作物共済等
資格者」を「、その
組合員又はその市町村の
共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第二号に掲げる者」に、「
共済関係が成立したときは、これに因って」を「
蚕繭共済、家畜
共済又は任意
共済の
共済関係が存するときは、」に、「
保険関係が成立する」を「当該
共済関係につき前条第一項又は第二項第二号の
保険事業の
保険関係が存する」に改め、同条に次の五項を加える。
前条第二項第一号の
保険事業を行なう
農業共済組合連合会の
組合員たる
組合等は、当該
農業共済組合連合会に対し、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごとに、当該
組合等とその
組合員又は当該市町村の
共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者(以下
農作物共済関係組合員等という。)との間に存する
農作物共済の
共済関係に係る
共済責任を一体としてこれにつき、当該
保険事業の
保険関係を成立させたい旨の申出をすることができる。
前項の申出があったときは、
農業共済組合連合会がその申出を受理した日から起算して十日を経過した時以後においては、その申出に係る
共済目的の種類たる
農作物について当該
組合等と
農作物共済関係組合員等との間に存する
農作物共済の
共済関係(その時以後に成立した
農作物共済の
共済関係を含む。)に係る
共済責任を一体としてこれにつき、当該
農業共済組合連合会と当該
組合等との間に前条第二項第一号の
保険事業の
保険関係が存するものとする。但し、
農業共済組合連合会がその申出を受理した日から起算して十日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。
第二項の申出は、
農作物共済の
共済目的の種類ごとに、その種類に係る
共済責任期間中に前項の
規定によりその申出に係る
保険関係が成立することとならないようにしなければならない。
組合等は、第二項の申出をするには、あらかじめ、
農業共済組合にあっては総会の、
共済事業を行なう市町村にあっては議会の
議決を経なければならない。
前項の総会の
議決には、第四十三条第二項の
規定を準用する。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 前条第三項の
規定により
農作物共済目的の種類たる
農作物ごとに
農作物共済の
共済関係に係る
共済責任を一体としてこれにつき
農業共済組合連合会との間に第百二十一条第二項第一号の
保険事業の
保険関係の存する
組合等は、当該
農業共済組合連合会に対し、当該
農作物ごとに、その
農作物に係る
共済責任期間の始まる前までに、当該
保険関係の消滅の申出をすることができる。
前項の申出があったときは、
農業共済組合連合会がその申出を受理した時に、その申出に係る
保険関係は、消滅するものとする。
第一項の場合には、前条第五項及び第六項の
規定を準用する。
第百二十三条第一項第一号の
改正規定を次のように改める。
一
農作物共済に係るもにあっては、
共済目的の種類たる
農作物ごと及びその
組合員たる
組合等ごとに、総
共済金額に
農作物通常標準被害率を乗じ、これにさらに百分の三十を超えない範囲内において当該
農業共済組合連合会と当該
組合等とが協議して定める割合(以下通常
責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
第百二十四条第一項の
改正規定を次のように改める。
農業共済組合連合会の
農作物共済に係る
保険料は、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごと及び
組合等ごとに、
共済掛金第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の
規定により水稲につき病虫害を
共済事故としない
組合等が水稲につき支払うべき
保険料については、第八十六条第二項の
規定による減額後の
共済掛金)の合計金額から、当該
共済責任が
政府の
保険に付される場合の第百三十六条第一項の
規定による
保険料の金額に相当する金額を差し引いて得た金額に、通常
責任保険歩合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
第百二十五条第一項第一号の
改正規定を次のように改める。
一
農作物共済に係るものにあっては、
共済目的の種類たる
農作物ごと及び
組合員たる
組合等ごとに、総支払
共済金の金額が通常
責任共済金額(総
共済金額に
農作物通常標準被害率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)以下である場合にあっては総支払
共済金の金額に通常
責任保険歩合を乗じて得た金額、総支払
共済金の金額が通常
責任共済金額をこえる場合にあっては通常
責任共済金額に通常
責任保険歩合を乗じて得た金額
第百三十二条の二の
改正規定の次に次のように加える。
第五章の章名を次のように改める。
第五章
政府の
保険事業及び再
保険事業
第百三十三条中「
農作物共済、」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、
組合等が
農作物共済によつてその
組合員等に対して負う
共済責任を
保険するものとする。第百三十四条の
改正規定を次のように改める。
第百三十四条中「前条の
保険関係が成立したときは、これに因って」を「家畜
共済に係る
保険事業の
保険関係が存するときは、」に、「再
保険関係が成立する」を「当該
保険関係につき当該
保険事業に係る再
保険事業の再
保険関係が存する」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
組合等とその
農作物共済関係組合員等との間に
農作物共済の
共済関係が存するときは、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごとに、
政府と当該
組合等との間に、当該
共済関係に係る
共済責任を一体としてこれにつき
保険関係が存するものとする。
農業共済組合連合会とその
組合員との間に
蚕繭共済に係る
保険事業の
保険関係が存するときは、
蚕繭共済の
共済目的の種類たる
蚕繭ごとに、
政府と当該
農業共済組合連合会との間に、当該
保険関係に係る
保険責任を一体としてこれにつき再
保険関係が存するものとする。
第百三十五条の
改正規定を次のように改める。
第百三十五条第一号中「
農作物共済及び
蚕繭共済」を「
蚕繭共済に係るもの」に、「種類ごとに当該
共済目的に係る総
保険金額のうち、その」を「種類たる
蚕繭ごと及び
農業共済組合連合会ごとに、その総
保険金額から、」に、「通常標準被害率」を「
蚕繭通常標準被害率」に、「額を超える部分の金額」を「金額を差し引いて得た金額」に改め、同条第二号中「家畜
共済」を「家畜
共済に係るもの」に、「定める率」を「定める割合」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
政府の
保険金額は、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごと及び
組合等ごとに、その
共済金額から通常
責任共済金額を差し引いて得た金額とする。第百三十六条の
改正規定を次のように改める。
第百三十六条を次のように改める。
第百三十六条
政府の
農作物共済に係る
保険料は、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごと及び
組合等ごとに、その総
共済金額に
農作物異常
共済掛金基準率(第八十五条弟四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の
規定により水稲につき病虫害を
共済事故としない
組合等が水稲につき支払うべき
保険料については、
農作物異常
共済掛金基準率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として主務
大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額、に相当する金額とする。
政府の
蚕繭共済に係る再
保険料は、
蚕繭共済の
共済目的の種類たる
蚕繭ごと及び
農業共済組合連合会ごとに、その総
保険金額に、
蚕繭異常
共済掛金標準率と
蚕繭超異常
共済掛金標準率とを合計した率を乗じて得た金額に相当する金額とする。
政府の家畜
共済に係る再
保険料率は、
農業共済組合連合会の家畜
共済に係る
保険料率と同率とする。
第百三十七条の
改正規定を次のように改める。
第百三十七条第一号中「
農作物丘済及び
蚕繭共済」を「
蚕繭共済に係るもの」に、「種類ごとに、当該
共済目的に係る総支払
保険金のうち、当該
共済目的に係る」を「種類たる
蚕繭ごと及び
農業共済組合連合会ごとに、その総支払
保険金の金額から、当該
蚕繭に係る」に、「通常標準被害率」を「
蚕繭通常標準被害率」に、「額を超える部分の金額」を「金額を差し引いて得た金額」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
政府の支払うべき
保険金は、
農作物共済の
共済目的の種類たる
農作物ごと及び
組合等ごとに、その総支払
共済金の金額から、当該
農作物に係る通常
責任共済金額を差し引いて得た金額とする。
第百三十八条の
改正規定を次のように改める。
第百三十八条第一項中「再
保険関係が成立したときは、」を削り、「再
保険関係に関する事項を主務
大臣に」を「主務
大臣に対し、当該
農業共済組合連合会とその
組合員との間に存する
保険関係に関し必要な事項を」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「生じたときは、」の下に「
組合等又は」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
組合等は、命令の定めるところにより、主務
大臣に対し、当該
組合等とその
組合員等との間に存する
共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
第百三十九条中「
農業共済組合連合会は、
保険金」を「
組合等又は
農業共済組合連合会は、
農作物共済の
共済金又は
蚕繭共済若しくは家畜
共済に係る
保険事業の
保険金」に改める。
第百四十条中「再
保険金」を「
保険金又は再
保険金」に、「
農業共済組合連合会」を「
組合等又は
農業共済組合連合会」に、「定款」を「定款等」に、「
保険金」を「
農作物共済の
共済金又は
蚕繭共済若しくは家畜
共済に係る
保険事業の
保険金」に、「再
保険料」を「
保険料又は再
保険料」に改める。
第百四十一条第一項中「
農業共済組合連合会が再
保険」を「
組合等又は
農業共済組合連合会が
保険又は再
保険」に改める。
第百四十二条中「再
保険事業」を「
保険事業及び再
保険事業」に、「第八十七条の二第六項及び」を「第八十七条の二第一項、第六項及び第七項、」に改め、「第六百四十六条」の下に「、第六百四十九条」を加え、「再
保険料の納入の督促」と」を
保険料又は再
保険料の納入の督促」と、「第八十七条の二第七項中「定款の」とあるのは「省令の」と、「定款で」とあるのは「主務
大臣が」と」に改めるし
第百四十五条の次に一条を加える
改正規定中「第百二十一条第二項」を「第百二十一条第二項第二号」に改める。
附則第一条ただし書中「第九条」を「第十条」に、「第十一条」を「第十三条」に改める。
附則第二条中「及び第百三十四条・から第百三十七条まで」を「、第百三一十四条から第百三十八条まで及び第一百四十条」に改める。
附則第三条中「第百二十二条から第百二十五条まで」を「第九十一条、第一百二十二条から第百二十五条まで、第百三十三条及び第百三十九条」に改める。
附則第十二条中
農業共済基金法第四十七条の
改正規定の前に次のように加え、附則第十二条を附則第十五条とする。
第一条中「
農業共済組合連合会」を「
農業共済組合連合公等」に、「
保険金」を「
保険金等」に改める。
第三十三条第一号及び第二号中「
保険金の支払に関して会員」を「
保険金又は川作物
共済に係る
共済金の支払に関して会員又は連合会の会員」に改める。
第三十六条第一項中「「会員」を「会員又は連合会の会員」に、「
保険金」を「
保険金又は
農作物共済に係る
共済金」に改め、同条第二項中「会員」を「会員又は連合会の会員」に改める。
附則第十一条中
農業共済再
保険特別会計法第三条の
改正規定を次のように改める。
第一条中「
農業共済再
保険事業」を「
農業共済保険事業及
農業共済再
保険事業」に改める。
第二条中「再
保険金支払基金勘定、
農業勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定、
農作物勘定、
蚕繭勘定」に改める。
第二条ノ二中「再
保険金支払基金勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定」に、「
農業勘定」を「
農作物勘定、
蚕繭勘定」に、「
農作物共済及
蚕繭共済」を「
農作物共済、
蚕繭共済」に、「再
保険金」を「
保険金又ハ再
保険金」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二条ノ三
農作物勘定二於テハ
農作物共済二関スル
保険事業経営上ノ
保険料、一般会計及
保険金及再
保険金支払基金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並二附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ
保険金、
農業災害補償法第十三条ノ
規定二依ル
農作物共済二係ル交付金、同法第十四条の二節一項ノ
規定二依ル補助金、
保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸賢ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条中「
農業勘定」を「
蚕繭勘定」に改め、「
農作物及」を削り、「再
保険金支払某金勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定」に、「交付金」を「
蚕繭共済二係ル交付金」に改める。
第四条中「再
保険金支払基金勘定」を「再
保険企及再
保険金支払基金勘定」に改める。
第五条中「再
保険事業」を「
保険事業及再
保険事業」に改める。
第六条第一項及び第二項中「再
保険金支払基金勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定」に改め、同条第二項中「
農業勘定」を「
農作物勘定」に改め、同条第三項中「家畜勘定」を「
蚕繭勘定又ハ家畜勘定」に改め、同条第四項中「
農業勘定」を「
農作物勘定、
蚕繭勘定」に改める。
第六条ノ二中「
農業勘定」を「
農作物勘定」に、「再
保険金支払基金勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定」に、「家畜勘定」を「
蚕繭勘定又ハ家畜勘定」に改める。
第八条中「
農業勘定」を「
農作物勘定、
蚕繭勘定」に、「再
保険料ヲ以テ」を「
保険料又ハ再
保険料ヲ以テ
保険金及
保険料ノ還付金又ハ」に改める。
第九条第二項中「
農業勘定」を「
農作物勘定、
蚕繭勘定」に、「再
保険金支払基金勘定」を「
保険金及再
保険金支払基金勘定」に改める。
第十条及び第十二条中「
農業勘定」を「
農作物勘定、
蚕繭勘定」に改める。
附則第十一条中
農業共済再
保険特別八会計法第二十条の
改正規定中『附則第十条第一項ノ」に』を『附則第十一条第一項ノ」に、「
農業勘定」を「
農作物勘定」に』に改め、同条を附則第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(
農業共済再
保険特別会計法の一部
改正に伴う経過
措置)
第十四条
改正後の
農業共済再
保険特別八会計法の
規定による
農作物勘定の設置等に伴う必要な経過
措置は、政令で定める。
附則第十条第一項中「当分の間、」を削り、「交付することができる。」を「交付するものとする。」に改め、同条第二項中「当該
組合等が
農業共済組合連合会に支払うべき
保険料の一部に充てるため当該
農業共済組合連合会に交付し、又は当該
農業共済組合連合会が支払うべき再
保険料」を「又は当該
組合等が
政府に支払うべき
保険料」に改め、同条を附則第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過
措置に関する政令への委任)
第十二条 この附則に
規定するもののほか
農業共済組合連合会が旧法第二十一条第一項及び附則第四条の
規定により行なう
農作物共済の
共済責任に係る
保険事業の終結に関し必要な経過
措置は、政令で定める。
附則第九条を附則第十条とし、第四条から附則第八条までを一条づつ繰り下げ、附則 第三条の次に次の一条を加える。
(
農業共済組合連合会の事業に関する経過
措置)
第四条
農業共済組合連合会の新法第百二十一条第二項第一号の事業は、麦以外の
農作物については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから行なうことができるものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、旧法第百二十一条節一項の
規定の例により、
農業共済組合連合会は、当該
農作物を
共済目的の種類とする
農作物共済に係る
共済責任を相互に
保険することを目的としなければならない。
附則に次の一条を加える。
(
農林省設置法の一部
改正)
第十六条
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように
改正する。
第三条第八号中「
農業共済再
保険事業」を「
農業共済保険事業、
農業共済再
保険事業」に改める。
第四条第二十一号中「再
保険事業」を「
保険事業及び再
保険事業」に改める。
以上であります。
この修正案に対する提案理由につきましては、先ほどの
農業災害補償法の一部を
改正する
法律案に対する修正案要綱等について説明の際に申し上げておりますし、この際これを省略いたしておきたいと存じます。