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1963-03-06 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年三月六日(水曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
長谷川四郎
君
理事
秋山
利恭
君
理事
田口長治郎
君
理事
丹羽 兵助君
理事
山中
貞則
君
理事
足鹿
覺君
理事
片島 港君
理事
東海林 稔君
安倍晋太郎
君 仮谷 忠男君
草野一郎平
君 坂田 英一君
寺島隆太郎
君 野原 正勝君 松本
一郎
君
角屋堅次郎
君 中澤 茂一君 野口 忠夫君 山田
長司
君 湯山 勇君
田中幾三郎
君
出席政府委員
農林政務次官
津島
文治君
農林事務官
(
農林経済局
長)
松岡
亮君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩隈 博君
—————————————
三月六日
委員稲富稜人君辞任
につき、その
補欠
として田
中幾三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員田中幾三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として 君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
三月五日
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農薬取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三〇号)
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三七号) ————◇—————
長谷川四郎
1
○
長谷川委員長
これより
会議
を開きます。
農薬取締法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を便宜一括して議題とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
津島政務次官
。
—————————————
津島文治
2
○
津島
政府委員
農薬取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 近年における
農薬
の
進歩発達
とその急速な
普及
は顕著なものがあり、これが
農業
の
近代化
に果たした役割には高く評価されるべきものがあると存じます。しかし、この目ざましい
進歩
と
普及
により、
農薬取締法
が制定されました当時には予想し得なかった新しい
農薬
が出現し、それに伴い本
法律
の
対象
の
拡大
が必要となり、他方最近における
農薬使用
による
水産動植物
についての
被害
の
実情
にかんがみ、これに対する適切な
被害防止措置
を必要とするに至ったのであります。このような
農薬事情
の推移から、これらの新
事態
に対処するため
農薬取締法
の一部を
改正
することといたしたのであります。 次に、本
法律案
の
内容
の主要な点につきまして御
説明
いたします。 第一に、
農作物等
の
生理機能
の増進または
抑制
に用いられる
成長促進剤
、
発芽抑制剤等
の薬剤及び
防除剤
を原料または材料として
使用
する
防虫袋等
の資材を新たに本法の取り締まりの
対象
といたしたことであります。 第二には、
水産動植物
に対して有毒な
農薬
は
登録申請書
にその旨を記載し、かつこれを表示させるものとし、その毒性が強く、かつ
持続性
が長いため、その一般的な
使用
に伴い
水産動植物
に著しい
被害
が生ずるおそれのある
農薬
はその
登録申請
を却下し得ることとする等、その
登録要件
を
整備
したことであります。 第三には、
一定
の
自然的条件
のもとで
農薬
を広範にわたる水田にまとめて
使用
した場合
水産動植物
に著しい
被害
が生ずるおそれのある
農薬
を
指定農薬
として
指定
するとともに、
都道府県知事
はその
被害防止
のため有効適切と認められる
農業者
の
自主的措置
の
指導援助
を行ない、
自主的措置
が期待できない場合には、
都道府県知事
は、
農業
及び漁業に関する
団体
並びに
学識経験者
の意見を徴して、
使用
時期及び
区域
を
限り規則
をもって
使用規制
の
措置
を講ずることができるようにしたことであります。 以上のほか、
農林大臣
及び
都道府県知事
の
農薬
の
使用
に伴う
被害
の
防止
に関する
指導等
の
規定
及び新たに
農薬取締法
の
対象
となる
農薬
について必要な
経過規定等
を設けることといたしております。 以上が本
法案
の
提案理由
及び主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。 次に、
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行農業災害補償制度
は、その
制度創設
以来すでに十数年を経過しておりますが、その間にこの
制度
が
災害対策
として
農業経営
の安定に多大の寄与をして参りましたことは周知の
通り
であります。しかしながら、最近におきましては、
農業生産基盤
の
整備
、
耕種技術
の
改善等
によりまして、
農作物被害
の
地域差
が
拡大
し、
安定地域
が
増加
する等
農業災害
の
発生態様
も変化して参り、この
制度
が
農業
の
実態
に必ずしも適合しない面も現われ、各方面からその
改正
が強く
要望
されてきたのであります。この
要望
にこたえるため、
政府
におきましては、
農作物共済
を中心に
改善
を加えることとして、第三十八回
通常国会
に
改正法案
を
提出
しましたが、
審議未了
となり、続く第三十九回
臨時国会
に再
提出
し、さらにこの
国会
から継続して
審議
されました第四十回
通常国会
において
衆議院
で
修正議決
の後、参議院で再び
審議未了
となりましたことは御
承知
の
通り
であります。このような
事態
に対処するため、
政府
といたしましては、とりあえず必要な
予算措置等
を講じて参り、特に
昭和
三十八年度
予算
におきましては、
農作物共済
及び
蚕繭共済
の
単位当たり共済金額
の引き上げ、
家畜共済
についての
家畜加入推進奨励金
の新設、
農業共済団体等
の
事務費国庫負担金
の
増額等
を行なうことといたしましたが、
制度改正
は農民の多年の
要望
でもあり、また
制度運営
の現状を早急に
改善
する必要もありますので、これまでの
改正法案
の
国会審議
の経緯や最近の
実情等
を慎重に検討いたしました結果、
衆議院修正
後の案を
基礎
に再びこの
法律案
を
提出
することといたした次第であります。 次に、
法律案
の主要な
内容
について御
説明
申し上げます。 まず第一は、
農業共済組合等
の
農作物共済
の
共済責任
の
拡充
であります。
農業共済組合
または
共済事業
を行なう
市町村
の
農作物
の
共済責任
を実質的に
拡充
するため、
通常危険責任部分
のうちの大
部分
の
責任
を
組合等
に保留させ、
通常危険責任部分
のうちの
残り
の
部分
と
異常危険責任部分
を
農業共済組合連合会
の
保険
に付し、
連合会
はそのうちの
異常危険責任部分
のみを
政府
の再
保険
に付することといたしました。この結果、
組合等
の
共済掛金
の
保留額
も多くなりますので、無事戻し
制度
の
整備拡充
をはかることができ、低
被害地
における
共済掛金
の掛け捨てが多いという
不満
も
相当
緩和
されるものと
考え
ております。 第二は、
画一的強制方式
の
緩和
であります。
経営規模
がきわめて小さく
農業所得
の比重が非常に低い
農家
については、
組合等
への
加入
が強制されることのないよう地方の
実情
に即して
緩和
し、
任意加入資格者
の
範囲
を
拡大
することができることとするとともに、
事業量
が僅少である等の理屈がある場合には、
組合等
は、
共済事業
の一部
廃止
ができることとしたのであります。 第三は、
農作物共済
の
損害補てん内容
の
充実
であります。
損害
が発生した場合の
補てん内容
の
充実
をはかるため、
農作物共済
の
単位当たり共済金額
は、従来
米麦
の
価格
の七割を
標準
として定めていたのを、その九割を
限度
として定めた二以上の
金額
のうちから選択することといたしました。この結果、全損の場合の
実質補てん
の
割合
は、
最高
の
単位当たり共済金額
を選択した場合には
米麦
の
価格
の約六割三分にまで達することとなるわけであります。 第四は、
農作物共済
の
共済掛金率
の
設定
と
共済掛金
の
国庫負担方式
の
合理化
であります。
組合等
の
共済掛金率
を
被害
の
実態
に即応せしめるため、
組合等ごと
に過去の
被害率
を
基礎
として
基準共済掛金率
を定め、さらに必要な場合には、
組合等
の
区域
を幾つかの
地域
に分けて定めることができる
仕組み
にするとともに、
共済掛金
の
国庫負担
につきましても、
基準共済掛金率
の
高低
に応じ、
最低
を二分の一とする
超過累進
の
方法
により
組合等別
に
国庫負担割合
を定めることとしてその公平を期し、両々相待って
農家負担
の
合理化
をはかったのであります。 なお、この
改正
により
農家負担
が
増加
した
組合員等
に対しては、当分の間、その
増加
の
割合
を
基礎
として
一定額
の
補助金
を交付することといたしております。 第五は、
水稲
の
病虫害
の
共済事故除外
と
共済掛金
の
割引
であります。最近における
病害虫
による
被害
の
低位安定化
の
傾向
に即応し、
病害虫防除事業
の
推進
に資するため、
水稲
について
病虫害
の
防止
のため必要な
施設
が
整備
され、その
防止
が適正に行なわれる
見込み
があるものとして
指定
を受けた
組合等
においては、
病虫害
を
共済事故
としないで、これに対応する
部分
の額だけ
共済掛金
を割り引くことができることとするとともに、この
割引
によって不要となった
国庫負担額
のうち、割り引きされた
農家負担
の
減額分
に
相当
する額を
限度
として、
病害虫防除事業
に対し補助することといたしました。
最後
に、
任意共済
に関する
制度
の
改正
について申し上げますと、今回の
改正
により、
連合会
は、その行なう
任意共済
についての
手持ち責任
の一部を
全国共済農業協同組合連合会
の
共済
に付することができる旨の
規定
を新設したのでありますが、これにより、
建物共済
についての
農業共済
、
農協系統
両
団体
間の
事業分野
の
調整
が促進され、両
団体
の
建物共済
の健全な発展がはかり得るものと
考え
るのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
する
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
長谷川四郎
3
○
長谷川委員長
引き続き
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
について
補足説明
を聴取いたします。
松岡農林経済局長
。
松岡亮
4
○
松岡
(亮)
政府委員
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして補足して御説明申し上げます。
現行農業災害補償制度
は、いわゆる
共済保険方式
によって
災害
による
農家
の損失を補てんする
仕組み
をとっておりますが、従来からこの
制度
に対し、種々の面において
不平不満
があり、これがため、
昭和
三十二年に第二十六回
通常国会
において、一筆
単位収量建制
の採用による
制度内容
の
合理化
を初め、
農家負担
の軽減、
共済事業
の
市町村移譲
の
特例等
の
改正
を行なったのでありますが、その後も
農業生産基盤
の
整備
、
耕種技術
の
改善等
による
水稲被害
の
地域差
の
拡大
、
安定的地域
の
増加等
、
制度
をめぐる諸条件の変化により、さらに
制度
の
改正
を要望する声が強くなって参りました。 ここで問題とされております事項は、
農家負担
に比し、いわゆる掛け捨てが多いこと、
共済掛金率
が
被害
の
実態
に即応していないこと、
病虫害
を
共済事故
とすることについて問題があること、
共済金
の
支払い額
が
損害
に比して少ないこと、無事戻し
制度
の実効が上がっていないこと等でありまして、これらの問題にこたえて、このたび、ここに
制度
の大幅な
改正
を行なうことといたした次第であります。 この
法律案
は、
提案理由説明
でも申し上げました
通り
、第四十回
通常国会
で
衆議院
において
修正議決
されました案を
基礎
としたものでありまして、その
内容
はおおむね次の通であります。 まず第一は、
農業共済組合等
の
農作物共済
にかかる
共済責任
を拡充したことであります。
現行制度
では、末端の
農業共済組合
または
共済事業
を行なう
市町村
は、この総
共済金額
の一割を保留して、
残り
の九割を
農業共済組合連合会
の
保険
に付し、
連合会
はこれを
県ごと
に取りまとめた上、そのうちの
通常危険責任部分
を保留して、
異常危険責任部分
を
政府
の再
保険
に付することになっておりますが、最近の
農作物被害
が次第に
安定化
の傾向を示し、また
地域
的に固定化してきたこと等にかんがみ、末端の
組合等
に
通常災害
に対応する
責任
の
相当部分
を分担させることとし、
改正案
では、
組合等
が
通常危険責任部分
の大
部分
を保留して、その
残り
の
部分
と
異常危険責任部分
を
連合会
の
保険
に付し、
連合会
は
組合等ごと
にそのうちの
異常危険責任部分
のみを
政府
の再
保険
に付することといたしました。この結果、
農家
が負担する
共済掛金
の大
部分
が
組合等
に保留されることとなり、
制度
に
備荒貯蓄的機能
が加味され、
組合等
に生ずる
剰余金
を無事戻し、あるいは
損害防止等
に充当することができますので、掛け捨てに対する
農家
の
不満
を相当程度緩和し得るものと考えております。なお、この場合の
通常危険責任部分
のうちの
連合会
に付保する
割合
は、
主務大臣
が定めることといたしており、
組合等
の過去における
被害
の
発生状況等
を勘案して定めたいと考えております。 第二は、
画一的強制方式
の緩和であります。
現行制度
のもとでは、
水稲
と
陸稲
の
耕作面積
の合計、または麦の
耕作面積
がそれぞれ一
反歩
以上の
農家
は、すべて一律に
加入
が強制されており、それ以下のものについては
任意加入
ということになっております。これに対し、今回の
改正案
では、
任意加入
の幅をさらに広げることとし、当然
加入
と
任意加入
の限界となる
農家
の規模は、
政令
で定める
範囲
内で
地域
の
実情
に応じ
都道府県知事
が定めることといたしました。この場合、
政令
では、北海道は別として、
水稲
、
陸稲
または麦の別に、それぞれ一
反歩
ないし三
反歩
の
範囲
とする考えであります。 さらに、
組合等
の
共済事業
につきまして、
一定
の
理由
がある場合には、
事業
の一部
廃止
ができる
規定
を設けました。すなわち、
組合等
は原則として
農作物共済
、
蚕繭共済
及び
家畜共済
の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、
組合等
の
事業量
が僅少な場合や、
農家経済
上さほど重要でない場合についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えられますので、従来きわめて例外的にしか認められなかった
共済事業
の一部
廃止
につき、今回その
範囲
を
拡大
し、
農作物共済
と
蚕繭共済
につきましては、
共済目的
の種類すなわち
水稲
、
陸稲
、麦、
春蚕繭
、
夏秋蚕繭
の別に、その
事業規模
が
農林大臣
の定める
基準
以下であること等、相当の
理由
がある場合には、
総会
の
特別議決
または
市町村議会
の
議決
を経て、
共済事業
を行なわないことができることといたしました。なお、このようにして
共済事業
を一部
廃止
いたしました場合でも、その後に再び
総会
の
特別議決
により
事業
を開始することはできることといたしております。 第三は、
農作物共済
にかかる
補てん内容
の
充実
であります。
農作物共済
において、
災害
を受けた際に支払う
共済金
の額は、各
耕地ごと
に、
基準収穫量
の三割以上の減収があった場合に、
単位当たり共済金額
に、その三割をこえた
部分
の
減収量
を乗じて算出することとなっており、この場合の
単位当たり共済金額
は、
米麦価
の七割を
標準
として
主務大臣
が定めた
金額
のうちから選択することとなっておりました。しかし、これによりますと、全損の場合に、
最高
の
単位当たり共済金額
を選択しているときであっても、
実質的補てん割合
は約四割九分にすぎず、このため従来から、
災害
を受けても
共済金
の
支払い額
が少なく
制度
の効果が不十分であるとの批判があったことは、皆様御承知の
通り
であります。この批判にこたえるため、
改正案
では、
一筆ごと
に三割以上の
減収量
に応じて支払うという
方式
は
現行通り
でありますが、
単位当たり共済金額
の
限度
を九割に引き上げ、この
限度
内で
主務大臣
の定める二以上の
金額
から選択することといたしました。この結果、全損の場合の
実質補てん割合
は、
最高
の
単位当たり共済金額
を選択した場合には、約六割三分となり、従来に比し
相当程度補てん内容
を
充実
し得るものと考えております。 第四に、
農作物共済
にかかる
共済掛金率
の
設定
と
共済掛金
の
国庫負担
の
方式
の
合理化
であります。
現行制度
では、
都道府県別
に過去二十年間の
被害率
を
基礎
として
共済掛金標準率
を
設定
し、これを
都道府県
内の
危険階級別
に割り振って
組合等ごと
の
基準共済掛金率
を定めることとなっております。このため、
共済掛金率
が必ずしも
被害
の
実態
に合わない面があり、特に低
被害地
の
組合等
におきましては、実際の
被害率
に比し割高になるというきらいがありますので、今回の
改正案
では、
組合等ごと
に、その過去の
被害率
を直接その
基礎
として
基準率
を
設定
することとし、
組合等
の
被害率
がそのまま
基準率
に反映するようにいたしました。なお、
組合等
の
区域
内で
被害
の出方が異なるためこれを細分化する必要がある場合には、
組合等
は、その
区域
を二以上の
地域
に分けて、それぞれの
地域ごと
に
共済掛金率
を定めることができることといたしております。 また、
共済掛金
の
国庫負担方式
につきましても、これを
合理化
することといたしました。すなわち、従来はその
都道府県
の
国庫負担割合
をすべての
組合等
に一律に適用しておりましたのを、
基準率
の
設定方式
と同様、直接
組合等ごと
に
国庫負担割合
を定めることとしたのであります。この場合、従来の
通常災害
及び
異常災害
については半額
国庫負担
、超
異常災害
に対しては
全額国庫負担
という趣旨はくずさない建前で、
基準率
の高低に応じて、最低を二分の一とする
超過累進
の方法により
国庫負担割合
を定めることといたしました。これにより、従来の
国庫負担
の不均衡、不
合理
の面が是正されると考えております。 なお、今回の
制度改正
により
共済掛金率
のうち
農家負担部分
が
増加
する
組合等
も予想されますので、そのような
組合等
については、
改正制度
の実施が円滑に行なわれるよう、当分の間、その
農家負担部分
の
増加
の
割合
を
基礎
として
一定
の
方式
で算定される
金額
の
補助金
を交付することができることといたしております。 第五は、
水稲
の
病虫害
の
共済事故
からの除外と
共済掛金
の
割引
であります。最近では
病害虫防除
も著しく進歩いたしましたので、その
施設
が完備すれば
特定
の
病虫害
のほかは
防除
がおおむね可能となっております。従って
水稲
につき
病虫害
の
防止
のため必要な
施設
が
整備
され、その
防止
が適正に行なわれる
見込み
があるものとして
指定
を受けた
組合等
においては、
総会
の
特別議決
または
市町村議会
の
議決
により
特定
の
病虫害
以外の
病虫害
を
共済事故
から除外し、
共済掛金
のうち
病虫害
に対応する
部分
を減額することができることといたしますとともに、この
共済掛金
の減額によって不要となった
国庫負担額
のうち、
農家負担共済掛金
の
減額分
に相当する額を
病害虫防除事業費
の一部として補助することができることにいたして一おります。 なお、この
共済事故
から除外しないこととなる
特定
の
病虫害
は、
政令
で定めることといたしておりますが、稲白葉枯れ病、
稲黄化萎縮病等
の現在の
防除技術
では
防除
不可能と考えられているものを定める考えであります。 以上が今回の
制度改正
の主要な
内容
でありますが、このたびこの
法案
を
提出
するにあたりまして、
建物共済
についての
農業共済団体
と
農協系統団体
との間の
事業分野
の調整を促進するため、
農業共済組合連合会
が
建物共済
にかかる
手持ち責任
の一部を
全国共済農業協同組合連合会
の
共済
に付することができることとすることとなりましたので、この旨の
規定
も今回の
改正
に加えることといたしました。これにより、今後
建物共済事業
の円滑な
推進
がはかられることと期待するものであります。 なお、以上のほか、との機会に
農業共済団体
の組織及び運営に関する条文についても
規定
を
整備
することとし、いわゆる
農業法人
の
構成員
が
組合
の役員になることができること、
共済事業
の
市町村移譲
の進捗に伴い、
市町村
の職員が
連合会
の役員になることができること等、若干の
改正
もあわせて行なうことといたしました。 最後に、この
改正制度
の実施時期でありますが、
準備期間等
も考慮いたしまして、
昭和
三十九
年産水陸稲
から適用することといたしております。 何とぞ慎重に御
審議
の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
長谷川四郎
5
○
長谷川委員長
次会
は明七日午前十時より開会することといたします。 本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十時五十九分
散会