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1963-03-06 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年三月六日(水曜日)     午前十時三十一分開議  出席委員    委員長 長谷川四郎君    理事 秋山 利恭君 理事 田口長治郎君    理事 丹羽 兵助君 理事 山中 貞則君    理事 足鹿  覺君 理事 片島  港君    理事 東海林 稔君       安倍晋太郎君    仮谷 忠男君       草野一郎平君    坂田 英一君       寺島隆太郎君    野原 正勝君       松本 一郎君    角屋堅次郎君       中澤 茂一君    野口 忠夫君       山田 長司君    湯山  勇君       田中幾三郎君  出席政府委員         農林政務次官  津島 文治君         農林事務官         (農林経済局         長)      松岡  亮君  委員外出席者         専  門  員 岩隈  博君     ————————————— 三月六日  委員稲富稜人君辞任につき、その補欠として田  中幾三郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員田中幾三郎辞任につき、その補欠として  君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 三月五日  農業災害補償法の一部を改正する法律案内閣  提出第一三七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  農薬取締法の一部を改正する法律案内閣提出  第一三〇号)  農業災害補償法の一部を改正する法律案内閣  提出第一三七号)      ————◇—————
  2. 長谷川四郎

    長谷川委員長 これより会議を開きます。  農薬取締法の一部を改正する法律案及び農業災害補償法の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題とし、提案理由説明を聴取いたします。津島政務次官。     —————————————
  3. 津島文治

    津島政府委員 農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  近年における農薬進歩発達とその急速な普及は顕著なものがあり、これが農業近代化に果たした役割には高く評価されるべきものがあると存じます。しかし、この目ざましい進歩普及により、農薬取締法が制定されました当時には予想し得なかった新しい農薬が出現し、それに伴い本法律対象拡大が必要となり、他方最近における農薬使用による水産動植物についての被害実情にかんがみ、これに対する適切な被害防止措置を必要とするに至ったのであります。このような農薬事情の推移から、これらの新事態に対処するため農薬取締法の一部を改正することといたしたのであります。  次に、本法律案内容の主要な点につきまして御説明いたします。  第一に、農作物等生理機能の増進または抑制に用いられる成長促進剤発芽抑制剤等の薬剤及び防除剤を原料または材料として使用する防虫袋等の資材を新たに本法の取り締まりの対象といたしたことであります。  第二には、水産動植物に対して有毒な農薬登録申請書にその旨を記載し、かつこれを表示させるものとし、その毒性が強く、かつ持続性が長いため、その一般的な使用に伴い水産動植物に著しい被害が生ずるおそれのある農薬はその登録申請を却下し得ることとする等、その登録要件整備したことであります。  第三には、一定自然的条件のもとで農薬を広範にわたる水田にまとめて使用した場合水産動植物に著しい被害が生ずるおそれのある農薬指定農薬として指定するとともに、都道府県知事はその被害防止のため有効適切と認められる農業者自主的措置指導援助を行ない、自主的措置が期待できない場合には、都道府県知事は、農業及び漁業に関する団体並びに学識経験者の意見を徴して、使用時期及び区域限り規則をもって使用規制措置を講ずることができるようにしたことであります。  以上のほか、農林大臣及び都道府県知事農薬使用に伴う被害防止に関する指導等規定及び新たに農薬取締法対象となる農薬について必要な経過規定等を設けることといたしております。  以上が本法案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。  次に、農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  現行農業災害補償制度は、その制度創設以来すでに十数年を経過しておりますが、その間にこの制度災害対策として農業経営の安定に多大の寄与をして参りましたことは周知の通りであります。しかしながら、最近におきましては、農業生産基盤整備耕種技術改善等によりまして、農作物被害地域差拡大し、安定地域増加する等農業災害発生態様も変化して参り、この制度農業実態に必ずしも適合しない面も現われ、各方面からその改正が強く要望されてきたのであります。この要望にこたえるため、政府におきましては、農作物共済を中心に改善を加えることとして、第三十八回通常国会改正法案提出しましたが、審議未了となり、続く第三十九回臨時国会に再提出し、さらにこの国会から継続して審議されました第四十回通常国会において衆議院修正議決の後、参議院で再び審議未了となりましたことは御承知通りであります。このような事態に対処するため、政府といたしましては、とりあえず必要な予算措置等を講じて参り、特に昭和三十八年度予算におきましては、農作物共済及び蚕繭共済単位当たり共済金額の引き上げ、家畜共済についての家畜加入推進奨励金の新設、農業共済団体等事務費国庫負担金増額等を行なうことといたしましたが、制度改正は農民の多年の要望でもあり、また制度運営の現状を早急に改善する必要もありますので、これまでの改正法案国会審議の経緯や最近の実情等を慎重に検討いたしました結果、衆議院修正後の案を基礎に再びこの法律案提出することといたした次第であります。  次に、法律案の主要な内容について御説明申し上げます。  まず第一は、農業共済組合等農作物共済共済責任拡充であります。農業共済組合または共済事業を行なう市町村農作物共済責任を実質的に拡充するため、通常危険責任部分のうちの大部分責任組合等に保留させ、通常危険責任部分のうちの残り部分異常危険責任部分農業共済組合連合会保険に付し、連合会はそのうちの異常危険責任部分のみを政府の再保険に付することといたしました。この結果、組合等共済掛金保留額も多くなりますので、無事戻し制度整備拡充をはかることができ、低被害地における共済掛金の掛け捨てが多いという不満相当緩和されるものと考えております。  第二は、画一的強制方式緩和であります。経営規模がきわめて小さく農業所得の比重が非常に低い農家については、組合等への加入が強制されることのないよう地方の実情に即して緩和し、任意加入資格者範囲拡大することができることとするとともに、事業量が僅少である等の理屈がある場合には、組合等は、共済事業の一部廃止ができることとしたのであります。  第三は、農作物共済損害補てん内容充実であります。損害が発生した場合の補てん内容充実をはかるため、農作物共済単位当たり共済金額は、従来米麦価格の七割を標準として定めていたのを、その九割を限度として定めた二以上の金額のうちから選択することといたしました。この結果、全損の場合の実質補てん割合は、最高単位当たり共済金額を選択した場合には米麦価格の約六割三分にまで達することとなるわけであります。  第四は、農作物共済共済掛金率設定共済掛金国庫負担方式合理化であります。組合等共済掛金率被害実態に即応せしめるため、組合等ごとに過去の被害率基礎として基準共済掛金率を定め、さらに必要な場合には、組合等区域を幾つかの地域に分けて定めることができる仕組みにするとともに、共済掛金国庫負担につきましても、基準共済掛金率高低に応じ、最低を二分の一とする超過累進方法により組合等別国庫負担割合を定めることとしてその公平を期し、両々相待って農家負担合理化をはかったのであります。  なお、この改正により農家負担増加した組合員等に対しては、当分の間、その増加割合基礎として一定額補助金を交付することといたしております。  第五は、水稲病虫害共済事故除外共済掛金割引であります。最近における病害虫による被害低位安定化傾向に即応し、病害虫防除事業推進に資するため、水稲について病虫害防止のため必要な施設整備され、その防止が適正に行なわれる見込みがあるものとして指定を受けた組合等においては、病虫害共済事故としないで、これに対応する部分の額だけ共済掛金を割り引くことができることとするとともに、この割引によって不要となった国庫負担額のうち、割り引きされた農家負担減額分相当する額を限度として、病害虫防除事業に対し補助することといたしました。  最後に、任意共済に関する制度改正について申し上げますと、今回の改正により、連合会は、その行なう任意共済についての手持ち責任の一部を全国共済農業協同組合連合会共済に付することができる旨の規定を新設したのでありますが、これにより、建物共済についての農業共済農協系統団体間の事業分野調整が促進され、両団体建物共済の健全な発展がはかり得るものと考えるのであります。  以上がこの法律案提出する理由であります。何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
  4. 長谷川四郎

    長谷川委員長 引き続き農業災害補償法の一部を改正する法律案について補足説明を聴取いたします。松岡農林経済局長
  5. 松岡亮

    松岡(亮)政府委員 農業災害補償法の一部を改正する法律案内容につきまして補足して御説明申し上げます。  現行農業災害補償制度は、いわゆる共済保険方式によって災害による農家の損失を補てんする仕組みをとっておりますが、従来からこの制度に対し、種々の面において不平不満があり、これがため、昭和三十二年に第二十六回通常国会において、一筆単位収量建制の採用による制度内容合理化を初め、農家負担の軽減、共済事業市町村移譲特例等改正を行なったのでありますが、その後も農業生産基盤整備耕種技術改善等による水稲被害地域差拡大安定的地域増加等制度をめぐる諸条件の変化により、さらに制度改正を要望する声が強くなって参りました。  ここで問題とされております事項は、農家負担に比し、いわゆる掛け捨てが多いこと、共済掛金率被害実態に即応していないこと、病虫害共済事故とすることについて問題があること、共済金支払い額損害に比して少ないこと、無事戻し制度の実効が上がっていないこと等でありまして、これらの問題にこたえて、このたび、ここに制度の大幅な改正を行なうことといたした次第であります。  この法律案は、提案理由説明でも申し上げました通り、第四十回通常国会衆議院において修正議決されました案を基礎としたものでありまして、その内容はおおむね次の通であります。  まず第一は、農業共済組合等農作物共済にかかる共済責任を拡充したことであります。現行制度では、末端の農業共済組合または共済事業を行なう市町村は、この総共済金額の一割を保留して、残りの九割を農業共済組合連合会保険に付し、連合会はこれを県ごとに取りまとめた上、そのうちの通常危険責任部分を保留して、異常危険責任部分政府の再保険に付することになっておりますが、最近の農作物被害が次第に安定化の傾向を示し、また地域的に固定化してきたこと等にかんがみ、末端の組合等通常災害に対応する責任相当部分を分担させることとし、改正案では、組合等通常危険責任部分の大部分を保留して、その残り部分異常危険責任部分連合会保険に付し、連合会組合等ごとにそのうちの異常危険責任部分のみを政府の再保険に付することといたしました。この結果、農家が負担する共済掛金の大部分組合等に保留されることとなり、制度備荒貯蓄的機能が加味され、組合等に生ずる剰余金を無事戻し、あるいは損害防止等に充当することができますので、掛け捨てに対する農家不満を相当程度緩和し得るものと考えております。なお、この場合の通常危険責任部分のうちの連合会に付保する割合は、主務大臣が定めることといたしており、組合等の過去における被害発生状況等を勘案して定めたいと考えております。  第二は、画一的強制方式の緩和であります。現行制度のもとでは、水稲陸稲耕作面積の合計、または麦の耕作面積がそれぞれ一反歩以上の農家は、すべて一律に加入が強制されており、それ以下のものについては任意加入ということになっております。これに対し、今回の改正案では、任意加入の幅をさらに広げることとし、当然加入任意加入の限界となる農家の規模は、政令で定める範囲内で地域実情に応じ都道府県知事が定めることといたしました。この場合、政令では、北海道は別として、水稲陸稲または麦の別に、それぞれ一反歩ないし三反歩範囲とする考えであります。  さらに、組合等共済事業につきまして、一定理由がある場合には、事業の一部廃止ができる規定を設けました。すなわち、組合等は原則として農作物共済蚕繭共済及び家畜共済の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、組合等事業量が僅少な場合や、農家経済上さほど重要でない場合についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えられますので、従来きわめて例外的にしか認められなかった共済事業の一部廃止につき、今回その範囲拡大し、農作物共済蚕繭共済につきましては、共済目的の種類すなわち水稲陸稲、麦、春蚕繭夏秋蚕繭の別に、その事業規模農林大臣の定める基準以下であること等、相当の理由がある場合には、総会特別議決または市町村議会議決を経て、共済事業を行なわないことができることといたしました。なお、このようにして共済事業を一部廃止いたしました場合でも、その後に再び総会特別議決により事業を開始することはできることといたしております。  第三は、農作物共済にかかる補てん内容充実であります。農作物共済において、災害を受けた際に支払う共済金の額は、各耕地ごとに、基準収穫量の三割以上の減収があった場合に、単位当たり共済金額に、その三割をこえた部分減収量を乗じて算出することとなっており、この場合の単位当たり共済金額は、米麦価の七割を標準として主務大臣が定めた金額のうちから選択することとなっておりました。しかし、これによりますと、全損の場合に、最高単位当たり共済金額を選択しているときであっても、実質的補てん割合は約四割九分にすぎず、このため従来から、災害を受けても共済金支払い額が少なく制度の効果が不十分であるとの批判があったことは、皆様御承知の通りであります。この批判にこたえるため、改正案では、一筆ごとに三割以上の減収量に応じて支払うという方式現行通りでありますが、単位当たり共済金額限度を九割に引き上げ、この限度内で主務大臣の定める二以上の金額から選択することといたしました。この結果、全損の場合の実質補てん割合は、最高単位当たり共済金額を選択した場合には、約六割三分となり、従来に比し相当程度補てん内容充実し得るものと考えております。  第四に、農作物共済にかかる共済掛金率設定共済掛金国庫負担方式合理化であります。現行制度では、都道府県別に過去二十年間の被害率基礎として共済掛金標準率設定し、これを都道府県内の危険階級別に割り振って組合等ごと基準共済掛金率を定めることとなっております。このため、共済掛金率が必ずしも被害実態に合わない面があり、特に低被害地組合等におきましては、実際の被害率に比し割高になるというきらいがありますので、今回の改正案では、組合等ごとに、その過去の被害率を直接その基礎として基準率設定することとし、組合等被害率がそのまま基準率に反映するようにいたしました。なお、組合等区域内で被害の出方が異なるためこれを細分化する必要がある場合には、組合等は、その区域を二以上の地域に分けて、それぞれの地域ごと共済掛金率を定めることができることといたしております。  また、共済掛金国庫負担方式につきましても、これを合理化することといたしました。すなわち、従来はその都道府県国庫負担割合をすべての組合等に一律に適用しておりましたのを、基準率設定方式と同様、直接組合等ごと国庫負担割合を定めることとしたのであります。この場合、従来の通常災害及び異常災害については半額国庫負担、超異常災害に対しては全額国庫負担という趣旨はくずさない建前で、基準率の高低に応じて、最低を二分の一とする超過累進の方法により国庫負担割合を定めることといたしました。これにより、従来の国庫負担の不均衡、不合理の面が是正されると考えております。  なお、今回の制度改正により共済掛金率のうち農家負担部分増加する組合等も予想されますので、そのような組合等については、改正制度の実施が円滑に行なわれるよう、当分の間、その農家負担部分増加割合基礎として一定方式で算定される金額補助金を交付することができることといたしております。  第五は、水稲病虫害共済事故からの除外と共済掛金割引であります。最近では病害虫防除も著しく進歩いたしましたので、その施設が完備すれば特定病虫害のほかは防除がおおむね可能となっております。従って水稲につき病虫害防止のため必要な施設整備され、その防止が適正に行なわれる見込みがあるものとして指定を受けた組合等においては、総会特別議決または市町村議会議決により特定病虫害以外の病虫害共済事故から除外し、共済掛金のうち病虫害に対応する部分を減額することができることといたしますとともに、この共済掛金の減額によって不要となった国庫負担額のうち、農家負担共済掛金減額分に相当する額を病害虫防除事業費の一部として補助することができることにいたして一おります。  なお、この共済事故から除外しないこととなる特定病虫害は、政令で定めることといたしておりますが、稲白葉枯れ病、稲黄化萎縮病等の現在の防除技術では防除不可能と考えられているものを定める考えであります。  以上が今回の制度改正の主要な内容でありますが、このたびこの法案提出するにあたりまして、建物共済についての農業共済団体農協系統団体との間の事業分野の調整を促進するため、農業共済組合連合会建物共済にかかる手持ち責任の一部を全国共済農業協同組合連合会共済に付することができることとすることとなりましたので、この旨の規定も今回の改正に加えることといたしました。これにより、今後建物共済事業の円滑な推進がはかられることと期待するものであります。  なお、以上のほか、との機会に農業共済団体の組織及び運営に関する条文についても規定整備することとし、いわゆる農業法人構成員組合の役員になることができること、共済事業市町村移譲の進捗に伴い、市町村の職員が連合会の役員になることができること等、若干の改正もあわせて行なうことといたしました。  最後に、この改正制度の実施時期でありますが、準備期間等も考慮いたしまして、昭和三十九年産水陸稲から適用することといたしております。  何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
  6. 長谷川四郎

    長谷川委員長 次会は明七日午前十時より開会することといたします。  本日はこれにて散会をいたします。    午前十時五十九分散会