○
角屋委員 同じ
海岸関係の問題でも、
港湾関係あるいは
漁港関係、種類の分け方あるいは
工事の仕分けという点でも若干相違があるようですけれども、いずれにしてもこの
改修事業というのを新しく始められたわけですが、これは
水産庁の長官としては今後検討するということですけれども、立法機関としては
相当規模の
予算を伴う、こういう
改修事業について、しかもこれは単に年々再々
実施をしていくというのじゃなくて、
整備計画と見合って長期的な
予算の
裏づけも大蔵省と折衝をして了解を求め、そうして
対象の
漁港についてもおおむね概定する、こういう形ですべり出すという性格になってくれば、やはり法的根拠を
漁港法という中において与えるということは当然考えられなければならないと思います。
きょうは、後ほどの相談の問題もありまするから、問題指摘
程度で終わりたいと思いますけれども、いずれにしてもこれは
港湾法との
対比の面から見ても考えていかなければならない。特に、私は率直に言って三〇%の補助率しか持っていない局部改良というものは、
予算的にも法制的にもやめていく必要があるのじゃないかと思っているわけです。しいて分ければ、修築、
改修ということで分ける必要があるかないかは別にして、それは今後の法
改正のときに認めるとして、局部改良という補助率のきわめて低位なもの、これはむしろ
改修の
事業の中に吸収し、全体的な補助率を高めるという方向でやはり積極的に考えなければならぬ問題だろう。そうでなければ沿岸漁業の振興というものは結局絵にかいたもちに終わる、そういう
実態もあるわけでありまして、私の気持としては、局部改良というものは
予算的にも法制的にもこれをやめて、分けるとすれば修築と
改修程度に分ける、こういう
考え方で、しかも法的
裏づけを与えて考えていくということでなければならぬのじゃないかと思うわけです。
次に補助率の問題でありますけれども、ただいま申しましたように、局部改良というのは防災から発足して局部改良ということになって、今日一千万から一千五百万、さらに三十八年度では二千万
程度までということであるわけですが、これが三〇%の補助率できわめて低い。これはすみやかな
機会にやめていくということが必要だと思うわけです。ただ、これは次のような意見を言うと
地域的に問題を提示されてくるかと思いますが、私は今日
漁港法の補助率あたりを見ても、その他の法律でももちろんあるわけですが、北海道とその他の
地域ということで補助率が分かれている。本法で北海道とその他の
地域という場合に、たとえば第三種
漁港で北海道が六〇%その他の
地域が五〇%、第四種の場合は北海道八〇%その他の
地域が六〇%ないし七五%、第一種の場合は北海道六〇%に対してその他の
地域四〇%、第二種の場合は北海道六〇%に対してその他の
地域四〇%ということで、しかもまた北海道については附則の第二項で特例があって、
基本施設の中の外郭
施設または水域
施設については一〇〇%補助、あるいは
建設事業の係留
施設については七五%補助となっている。北海道における第三、第四については国の直轄
事業であるために、全額国が負担する。こういうようなことで、北海道と内地の間に補助率で
相当の懸隔がある。これは戦後
日本が四つの島に閉じこもったあの当時、北海道が積極的に開発されなければならぬ条件としては、北海道に対する
相当手厚い保護というものも必要であったということは言えるかもしれませんが、今日北海道と内地とで、これほど大きな補助率の差を
漁港という舞台でつくらなければならぬのかどうかということは、私はむしろ率直に疑問に思うわけです。離島というのは
一つの政策目的があり、また地理的自然的諸条件から見て、これはやはり離島振興法で特別に
漁港等の
整備についても手厚い保護を考えておる。これは考えられてしかるべき問題だと思いますが、北海道と内地ということで、しかも特例まで北海道に設けて
相当な補助率を適用し、内地はそれから見るときわめて低位な補助率で済まされておるという条件が、
漁港の場合に今日以降においてもこのままでいいのかどうか。むしろそういう点からいけば、北海道の補助率はそのまま認めていいわけだから、そこまでやはり内地の
漁港の補助率を引き上げるのが当然ではないのか、こういうふうに思っておるわけでありまして、補助率の点についても、特に北海道ということを出すと、北海道の超党派的な議員からの意見が出るかと思いますが、そういうことでなくて、やはりなぜ北海道と内地の間にこれほどの補助率の開きを、
漁港なら
漁港の場合につくらなければならないのかという根本的な理由が、私は時代とともに再検討されなければならぬのじゃないかと思うわけですけれども、これは問題をかもしますから、今後補助率の改定等をやる場合に考えるべき内容問題としてお考え願いたいと思うわけです。
そこで現行の補助率というのは、今回の
漁港法の一部
改正を通じて、わが党としては積極的にやりたい、特に一種、二種等の
漁港についての四〇%の問題については、少なくとも五〇%に引き上げたいというふうな強い気持を持っておるわけですが、
予算等の
関係もあって、今すぐ実現できるかどうかという点でいろいろ考えておるわけです。問題はそういうことと
関連をして、地方自治体の
漁港に対する補助、助成の
状況ですが、これは私がいただいておる全国
漁港協会の三十七年十一月の「
漁港関係参考資料」というのを見ますと、そこに一覧表で、各県の「
漁港関係事業費負担率一覧表」ということで、いろいろ出ておるわけですが、これを見てくると、各県別に実にアンバラがあるわけです。非常に積極的に県等で考えておるところとそうでないところでは、地元負担というものに非常な差が出てくる。一体こういうものを
水産庁として、これは各県のそれぞれの自主性でやっておるのだということで見過ごしておるのか、あるいは政策的な指導をもって各県に当たられておるのか、この辺のところが
一つ問題だと思うわけです。過般農業の
構造改善の問題を論じたときに、いわゆる交付税の
関係で、
特定のひもつきという性格のものはとれないけれども、しかし中身の
考え方としては、
府県の
段階で二割の上積みの助成ができるような配慮で交付税を考えるという議論をしたことがありますが、今後沿岸漁業の振興を考え、さらに
漁港の
整備の緊急性から考えてみて、今までのような各
府県別のばらばらの
漁港整備に対する補助はこのままでいいのか、あるいはそうではなくて、国が
予算的な
裏づけも配慮しながら、県の最低限の補助というものについてのきっちりした指導性というものを発揮していく必要が今日出てきておるのではないかという感じが率直に言ってするのですが、この辺のところの現況と
水産庁関係の従来の指導と今後の方針について承っておきたいと思うわけです。