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庄野政府委員 日ソの
漁業交渉が、先ほど申しましたように三月四日から
東京で開催されるわけでございます。
漁獲量の点につきましては、一九六三年、本年でございますが、一九六三年は豊漁年に当たっておるわけでございます。昨年の
漁業交渉におきまして、A区域は五万五千、B区域は六万、なおB区域につきましては交換公文によりまして、一九六三年におきまするB区域の
漁獲量というものは
サケ、
マスの資源
状態に応じて、科学者の
勧告により、一〇%の範囲内で
漁獲量の増加が認められるものとする、こういったような御
承知のような交換公文がなされております。なおA区域については交換公文はございませんが、当時モスクワに全権として参られました河野
大臣とイシコフとの間でA区域についてもほほ同様の口頭の約束がなされた、こういうふうに伺っておる次第であります。われわれといたしましては資源
状態を、昨年の
調査あるいは操業におきまする実績の
統計、そういうものを十分吟味いたしまして、この交換公文で取りかわされました一〇%というところで話を進めて参りたいというふうに
考えておるわけでございます。これはやはり資源
状態がどうあったかということが最後のきめ手になろうかと存ずるわけでございまして、その点につきましてはオホーツク海域等の
調査、あるいは
東ベーリングその他の海域に操業いたしました船から詳細なデータをとる、そういった
措置をやっておりますが、そういうものの取りまとめをただいま慎重にやっておる
段階でございます。なおB区域は昨年から六万トン、こういう規制量がきまったわけでございますが、この区域は自主的規制を
中心としました
経緯もあり、自主的規制のA区域とはそういった点で非常にニュアンスが違う、こういうふうにわれわれは
考えておるわけでございます。なお御質問のように、本年の
漁獲量を決定するとともに一九六四年におきまする
漁獲量の大かたの数字といったものも、昨年の例にならいまして、本
交渉において取りきめをしていきたい、こういった
方針で臨みたいと思っております。
それからB区域の取り締まりでございますが、これもこの交換公文によりまして、御
承知のように「
条約付属書—(イ)に掲げるB区域において操業する漁船のさけ・ます
漁業の取締りは、
条約第七条に基づき日ソ双方により共同で実施される。」ただし「一九六二年においては、
漁業の取締りは
日本国側によってのみ実施される。その際ソヴィエト連邦側の魚族保護監督官は、
日本国の監視船に乗船する権利を有する。一九六三年における取締りの実施手続については、両国間の合意により定められるものとする。」こういった交換公文がなされておるわけでございまして、われわれといたしましても一九六二年の例に準じてB区域を取り扱っていきたい、こういうふうに
考えております。