運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1963-02-21 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年二月二十一日(木曜日) 午前十時十八分
開議
出席委員
委員長
長谷川四郎
君
理事
秋山
利恭
君
理事
小山
長規
君
理事
田口長治郎
君
理事
丹羽 兵助君
理事
足鹿
覺君
理事
片島 港君
理事
東海林 稔君 伊藤 幟君 仮谷 忠男君
草野一郎平
君 倉成 正君 小枝 一雄君 坂田 英一君 谷垣 專一君 内藤 隆君 野原 正勝君 米山 恒治君
角屋堅次郎
君 栗林 三郎君
楢崎弥之助
君
出席政府委員
農林政務次官
津島
文治君
水産庁長官
庄野五
一郎
君
委員外
の
出席者
議 員
石田
宥全君
専 門 員 岩隈 博君
—————————————
二月二十日
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整
備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件(
内閣
提出
、
承認
第一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
土地改良
区の
財政
の
再建
に関する
特別措置法案
(
石田宥全君外
十二名
提出
、
衆法
第八号)
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整
備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件(
内閣
提出
、
承認
第一号) ————◇—————
長谷川四郎
1
○
長谷川委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
石田宥全君外
十二名
提出
にかかる
土地改良
区の
財政
の
再建
に関する
特別措置法案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を求めます。
石田宥全君
。
石田宥全
2
○
石田
(宥)議員 ただいま
議題
となりました
土地改良
区の
財政
の
再建
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
申し上げます。 戦後の
土地改良事業
は、
農地制度
の大改革と相並ぶ国の最も重要を
施策
の一環として、自作農を中心とする
農業経営
の
合理化
と
農業生産力
の
発展
をはかり、
食糧
その他の農作物の増産によって
農業
の
国民扶養力
を引き上げ、ひいては
国民経済
の成長と
発展
に寄与することを
目的
として強力に推進されましたが、一方では、これが
法的体系
の
整備
のために
昭和
二十四年
土地改良法
が制定されたのであります。 自来今日まで数次の
改正
を見、現在さらにその
改正
の機運が高まっており、本法を根拠に
土地改良事業
の
実施
、
土地改良
区等の
設立運営
が行なわれ、
農民諸君
の努力と相待って、
わが国
食糧
農業
問題の
前進
のため多くの成果を上げて参ったことは御
承知
の通りであります。 最近の実績を徴しまするに、
昭和
三十七年度(三十七年度だけは推定)までに
事業費
で約二千二百九十三億千六百六十三万円余(このほかに
干拓事業費
五百四十二億四千四百八十七万円余、
開拓事業費
千五十三億六千二百八十八万円余)
完成受益面積
約二百三十七万二千百ヘクタール(このほかに
干拓
一万五千五百九十九ヘクタール・
開拓
五十二万四千八百三十九ヘクタール)に達し、
栽培技術
の
進歩向上
に助けられつつ、
農地
なかんずく永田の
生産力
は飛躍的な
増大
と安定を見ることとなったのであります。
昭和
三十年以降、六年続き七年続きの豊作がうたわれておりますが、水稲におきましてはすでに千二百万トン台の
生産水準
をもって平年作とすることが今日の常識となるに至っているのであります。 このように
土地改良事業
は、
土地生産力
の
発展
に役立っておりますると同時に、一面においては
農業労働
の軽減による
労働
の
生産性
の
向上
に稗益して参った事実を否定することはできないと思うのであります。 戦後の
土地改良事業
はかような
効果
を上げて参りましたが、同時にまた、今なお
全国
には数百万ヘクタールに達する要
土地改良面積
が残されており、さらに、新時代に即応し、
畜産農業
、
果樹農業等
の
振興
のため強力なる
畑地対策
の推進が要請せられておるのであります。 われわれといたしましては、
新規土地改良事業
の着工はもちろん必要と存じますけれども、現在の
土地改良事業
がその内部に持つもろもろの欠陥、すなわち、
事業進度
の
遅延
による
経済効果
の減殺、
事業
の
一貫施行体制
の不徹底、
営農技術指導
の不十分、
事業完了
後の
施設
の
維持管理方式
の不備、
農民負担
の
過重等各種
の
問題点
にまつ正面から
取り組み一つ一つ
これを解決すると同時に、他
産業
との
所得格差
が漸次拡大しつつある今日の
情勢下
におきましては、さらに高い次元に立って、
農業
の
共同化
、
近代化
を推進する必要のあることを認めており、これがためには
農業生産基盤
の
整備拡充
とその
制度
の
確立
、なかんずく
土地改良事業
の
完全実施
こそが絶対的要件であると信ずるものであります。 われわれは去る三十六年二月十七日、国の責任において積極的かつ
計画
的に
農用地
の大規模な拡張、
土地条件
の
整備
及び
共同化
による
経営
の拡大と
近代化
を促進すること、さらに
農業基本計画
に基づく
農業年度計画
の
実施
に必要な
予算
を確保し、
全額国庫負担
による
農用地
の造成、
土地改良
及び
集団化
による
農業生産基盤
の
整備
をしなければならないことを明示したところの
農業基本法案
を
国会
に
提案
したのでありますが、廃案のやむなきに至りましたことは、はなはだ遺憾とせざるを得ません。 しかしながら、われわれは以上の
趣旨
により
土地改良法
の
抜本改良
を主張するものでありますが、ここに至るまでの間におきましても、いたずらに手をこまねいて待っているわけには参らぬ緊急の課題が生じているのであります。すなわち、それは、
土地改良
区の
財政
を
再建
して、その
体質改善
をはからねばならぬということであります。御
承知
のごとく、
土地改良
区は、
団体営土地改良
の主たる
事業主体
として、または、
国営
あるいは
県営
により施行せられた
農業施設
の
管理主体
として、
土地改良法
に基づいて設立される
公共団体
でありますが、あたかも
全国
の多数の市町村や
農業協同組合
が
財政
上の危機や
経営面
の困難に見舞われ
再建整備
に苦慮いたしておりますが、それと同様の運命に陥りつつあるのであります。
土地改良
区の
設立状況
は、
昭和
三十七年度現在において一万三千三百二
地区
、その
関係面積
は三百二十二万九千二百十七ヘクタールでありますが、
農林省
の
調査
によりましても、大
なり小
なり
経営
の不振に悩む
土地改良
区の数は一万、
専任職員
の設置すらできないものはその八割にも達するものと目され、これらのうち著しい
事業
の
不振団体
は二百七
地区
、
延滞額
は九億六千五百五十四万九千円であると報告せられておりまするが、さらに詳細な
調査
をいたしましたならば、
不振団体
はおびただしい数に上るであろうと想像されるのであります。しかして、そのよって来たる
原因
はさまざまでありますが、その主たるものは、
国営
、
県営
及び
団体営
の各
級事業
が一貫施行せられず、多くのものが、
経済効果
の発生しないうちに
借入金
の
償還
に入ること、あるいは
事業進度
の
遅延
により金利が
増大
すること等、結局は
農民
の
負担力
の限界を越えて過重な金銭が賦課され、多額の
延滞
を生じて業績不振に陥っているものと認められるのでありまして、国または
都道府県
の側における
指導
や
施策
に適切を欠き、そのしわ寄せを受けているところに
根本原因
があると断ぜざるを得ないのであります。
土地改良
区が健全な
運営
を行なわない限り
農業生産基盤整備
の画期的な
前進
を望むべくもないのでありまして、かくては
農業基本施策
の
確立そのもの
も画餅に帰することは明らかであります。 ここにおいて、われわれは、かかる
不振土地改良
区に対し、国、
都道府県
及び
農林漁業金融公庫等
が一体となって、その
借入金
について
利子補給
、
貸付条件
の
緩和等
の
措置
を行ない、もってその
業務
の円滑な
遂行
を期することが必要であると認め、
本案
を
提出
した次第であります。 以下その
内容
について申し上げます。 第一に、
債務
の
弁済
が著しく困難な
土地改良
区につき、その
財政
の
再建
のため必要な
援助措置
を行なうことにより、その
業務
の円滑な
遂行
をはかることをこの
法律
の
目的
といたしております。 第二は、
債務
の
弁済
が著しく困難な
土地改良
区は、
財政運営
の現況及び
債務
の
償還計画
、
農林漁業金融公庫
または
農林中央金庫
から受けることを必要とする
援助
の
内容
、
事業
の
実施
に必要な
資金
の
調達方法
、
業務執行
の
体制
を改善するための
措置
、
事業
の
実施
に関する
事項等
を
内容
とする
再建整備計画
を作成し、これを
都道府県知事
に
提出
して、その
計画
が適当であるかどうかの
認定
を求めることができることとし、その申請は
昭和
四十年三月二十一日までにすることにいたしております。また、
土地改良
区が
再建整備計画
を作成する場合には、その
組合員
の三分の二以上が出席する総会において、その
議決権
の三分の二以上の多数による
議決
を必要といたしております。 なお、
都道府県知事
がこの
計画
を
認定
する場合には、
農林省令
で定める基準に従って行ない、かつ、
認定
するときには
農林漁業金融公庫
または
農林中央金庫
の
意見
を聞かなければならないこととしております。 第三に、
農林漁業金融公庫
は、
再建整備計画
が適当である旨の
認定
を受けた
土地改良
区に対し、その
計画達成
のため必要な
資金
の
貸付
または
貸付金
にかかる
償還期限
の
延長
、
利子
の減免その他の
貸付条件
の
変更
をするものとし、その場合の
償還期限
の
延長
は、
農林漁業金融公庫法
の定める
償還期限
を越えて十年を限り行なうことができることといたしております。 第四は、
都道府県知事
は、
土地改良
区に対し、
再建整備計画
の作成及び
実施
につき必要な
指尋
を行なうものといたしております。 第五に、国は、毎
年度予算
の範囲内において、
都道府県
に対し、
再建整備計画
が適当である旨の
認定
を受けた
土地改良
区に対してその
計画
の
達成
のため債権の
利息
を減免した
農林中央金庫
に対し、その減免した
利息
の額の全部または一部に相当する
金額
を
都道府県
が補助した場合の
経費
については三分の二を、
土地改良
区に対しその
計画
の
達成
に必要な
事務費
の全部または一部に相当する
金額
を
都道府県
が補助した場合の
経費
についてはその全部を、それぞれ補助することといたしております。 以上が
本案
の
提案理由
とその
内容
であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御可決賜わらんことをお願いいたします。(拍手) ————◇—————
長谷川四郎
3
○
長谷川委員長
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
津島農林政務次官
。
—————————————
—————————————
津島文治
4
○
津島
政府
委員
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件がただいま上程されましたが、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 申すまでもなく、
わが国
の
水産業
は、
国民食糧
の確保、輸出の
増進等わが国経済
の一翼をになう重要な
産業部門
の
一つ
でありまして、その
積極的振興
をはかりますことは、
わが国
の
地理的条件
から見ましても、きわめて適切かつ必要であります。また、さらに
水産業
の
振興
をはかる上におきましては、まず
漁業
の
根拠地
である
漁港
を
全国
にわたり
計画
的に
整備拡充
し、その機能を増進させることがきわめて必要であることは、言うまでもないところでありまして、
漁業
の
能率化
と
経営
の
合理化
をはかり、
漁業
の
生産性
の
向上
と漁民の生活の
安定向上
に資するために最も基本的な
施策
の
一つ
と存ずるのであります。この
趣旨
から
昭和
二十五年この
施策
の
基本法
たる
漁港法
が制定せられ、その後、この
法律
によりまして
政府
は
漁港整備計画
を立て、
国会
の御
承認
を受けて参ったのであります。
現行
の
漁港整備計画
は、
昭和
三十年第二十二回
国会
において御
承認
を受けたのであります。との
計画
は、当時の
漁業情勢
を
基礎
とし、これに将来の
漁業
の
推移
を勘案して定められたものでありますが、最近における
わが国水産業
の
発展
と
漁船
の
大型化
、
漁業情勢
その他
経済事情
の著しい変化に伴い、この
計画
を実情に即するようにするとともに、
漁港
の
整備
を重点的に行ない得るよう改める必要が生じてきているのであります。このため、
漁港
の
整備
が
水産業
の
振興
にとって根本的な
施策
の
一つ
であるという見地に立ち、このたび
漁港整備計画
を
変更
することといたしたのであります。 以下、この
漁港整備計画
の
変更
の
内容
について御
説明
申し上げます。 今回の
漁港整備計画
の
変更
は、
現行
の
整備計画
についてこれを全面的な改定を施そうとする
趣旨
のものでありますが、その策定にあたりましては、
漁業
と
漁港施設
の現状を
基礎
とし、将来における
漁業
の
推移
、
漁船
の
大型化
及びその隻数の増加、
漁業生産
の
増大
、
流通機構
の
改善等
を勘案いたしますとともに、各
地域開発法
に基づく
開発計画
とも関連させて、
漁港
の
整備
を
効果
的に行なうことといたしております。 まず、その第一に、
遠洋漁業
及び
沖合い漁業
につきましては、その
根拠地
として重要な
漁港
を
整備
することとし、第二に、
沿岸漁業
につきましては、
構造改善対策
に沿って
周辺漁港
の中核となる重要な
漁港
を
整備
することとし、第三に、漁場の
開発
あるいは
漁船
の避難上特に必要な
漁港
については、その
整備
をはかることといたしております。
整備漁港
を選定するにあたりましては、
漁港法
に基づく
漁港
のうち、
漁港施設
の
不足度
の高いもの及び
経済効果
の多いもので、
緊急整備
の必要があるものを採択することといたしております。このような
計画方針
に基づき、三百八十港の
漁港
について
昭和
三十八年度以降に
整備
することとし、各
漁港
においては、それぞれの
漁港
に適応した
外郭施設
、
係留施設
、
水域施設
、
輸送施設
及び
漁港施設用地
を
整備
することといたしました。 以上申し上げました
漁港整備計画
の
変更
につきましては、
漁港法
の
規定
に基づき、
漁港審議会
の
意見
を徴しましたところ、去る一月三十日原案通り
議決
した旨その答申がありましたので、二月十五日閣議に付し、その決定を得たものでありまして、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づいて
国会
の
承認
を求めるため、
本件
を
提案
しました次第であります。 以上が
本件
を
提案
する
理由
とその
内容
並びに
提案
に至るまでの経過であります。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御
承認
あらんことをお願いする次第であります。
長谷川四郎
5
○
長谷川委員長
次会
は来たる二十六日午前十時から
委員会
を開会することとし、これにて散会いたします。 午前十時三十五分散会