○
松澤政府委員 すでに
本案改正に対する私
たちの
提案理由の御
説明を申し上げましたので、おおよそその点で御了解を得られるもの、かようには存じますが、大ざっぱに再度
説明せいという
お話でございますので、簡単に申し上げますと、ただいまの
お話の中にありましたように、第一番目に現在の
建設行政という
部面から考えまして、
社会情勢とはたしてマッチするかどうか。すでに御
承知のように、
経済圏的な
立上場においても、一県、一県必ずしも納得できないといったようなことで、時によっては広域ブロック的な面すらも考えなければならない、こういうことが、
昭和三十二年の
地方制度調査会においてすらも答申が出ておるような現況でございます。したがいまして、こういうような点をまず基本的に考えてみますと、現在までに
建設省としてやってきておる
地方建設局は、
行政的な
部面というふうなことはほとんどやらずに、川にいたしましても、
道路にいたしましても、
直轄の工事の直接な
仕事の指揮、監督に当たるいわば
実施機関というだけで今日までやってまいっております。しかしながら、現在の
立場からいたしますると、現在すでに御
承知のように、
道路にいたしましても、四十年までに全国の国道一級と名のつくものといたしましてはぜひ完成をする、こういうふうな
部面で、各
県ごとの
行政というものとの
マッチ関係をも考えていかなければならない。そうしてまた、現
段階においては、
物価等の問題もありまして、できるならば三十九年度においては
道路五カ年
計画を新たにまたつくり直さなければならぬのではなかろうかというふうな
段階でもあるし、かつまた、
河川関係におきましても、今日国会に御
提出を申し上げておるように、
河川法もすでに明治二十九年以来のものでもあるので、これらをも
改正しなければならぬという
段階にきておる。こういうふうな総合的な見地に立ってみますと、どうしても
地方建設局を従来の
直轄事業の
実施機関というだけでなくて、現在
建設省自体の預かっておるところの
行政部門をも担当させまして、
地方の実情に即したもの、かつまた、地域的に有機的であり、能率的にさせなければならぬ、同時に、
地方自治体に対しましても非常に便利なものとして取り扱うような
方法に持っていきたい、こういうところに
重点を貫きまして、今回の
設置法の
改正をお願いいたしたような次第であります。
大ざっぱに申し上げますると、以上のようなことに相なるかと存じますが、私
たちといたしましても、これらをすみやかに
実施をいたしまして、よくいわれるところの、
地方自治体の力を少しく削減して中央集権的になりはせぬかというようなことでございますが、あくまでも目的は、
行政庁としての
建設省内部のお互いの
分担を従来と違った
方法でやっていって、そうして
地方の
自治体に一そうの便利を与え、また、
地元の
住民の
方々にも一そうの
便宜を与えるというふうなたてまえでやっていきたい、かように考えております。