○藤原(節)
委員 ぜひひとつそれはよく御検討を願って、通算ができますように御考慮をわずらわしたいと思います。
なお、この機会に、いろいろ
満州国
関係で残された問題がたくさんございますが、一々これをこまかく申し上げて御
答弁をいただくのは、時間の
関係もありますから、項目だけを申し上げて、ひとつ御考慮をわずらわしたいと存じます。
満州国
関係で、
満州国官吏で
公務死した者に対する遺族の扶助の問題、これは
満州国においてすでに処遇されたものもございましょうが、
終戦時等において犠牲になったものについては、何らの
措置がなされていない。これらについてひとつ
考えていただきたい。
それから、ソ連、中共に
抑留されておった
人々、現在なお
抑留されておる人もございますが、この人たちに対して、
抑留期間を
恩給の通算をしていただきたいということであります。
それから通算の問題では、
終戦時に在職した者以外は通算をされない。
終戦前に在職した者についても通算をしてもらいたいという点。それから、
恩給権がすでにこちらで発生して
恩給権を取得してから招聘された者と、
恩給年限に達しないで
満州国に招聘された者との間に不均衡がある。これを是正していただきたい。それから、
現職官吏から招聘された者については通算があるが、やめてから、あるいは
満州国に赴任するためにやめた者については通算がないというような点、現地で除隊して直ちに向こうの官吏になったという者については通算は認められないというような点も、ひとつ
考えていただきたい。それから通算の場合に、
満州から日本という場合のことですが、実
在職年数が十七年以上
勤務しておっても、十七年で打ち切るということになっておる。これも実際の
在職年数は認めてもらいたい。
それから、日満のケースで、
満州国で
退職した者に対する仮定俸給のきめ方が、日本における最後の俸給を基礎とした何か比率で出すようになっておりますが、これも少し実際問題として低過ぎる。これの仮定俸給のきめ方について御考慮を願いたい。
いろいろたくさんの問題がございますが、
満州関係については多くの問題がまだ残されております。これらについて、ひとつ将来御検討をいただいて、ひとしく
恩給年金の恩典に浴するようにお取り計らいを願いたいということを希望しておきます。これは一々御
答弁をいただくのもたいへんかと思います。
そこで、直接
恩給の問題からやや離れますが、遺族の間で非常に強い要望となっております老齢福祉
年金と
公務扶助料の併給の問題、これをひとつ
厚生省の
年金局長から伺いたいのでありますが、御
承知のように、今年の十月になりまして満七十歳になった遺族は、兵の階級で七万二千円の
公務扶助料をもらうということになるわけであります。そうすると、今日の
年金法によりまして、公的
年金を七万円以上受けておる者については、老齢福祉
年金をいただけないという事態が起こるわけであります。月一千円にいたしましても、隣の老人はもらっておるが、自分のところは子供が戦死したばっかりに老齢
年金はもらえないのだという、気の毒な事態が起こるわけであります。この辺はひとつ併給の
制限額の七万円をさらに十万円にしていただくならば、さしあたりはそういう問題が起こらぬ。いろいろ
年金法の
改正もあるようであります。いま直ちにこれが間に合わなくとも、できるだけ早い機会に、この問題について適当な
方法をお取り計らい願いたいと思うのでありますが、
厚生省のお
考えをお聞かせいただきたい。