○
受田委員 この命令の
内容の中にも触れて、今この中には生きている
内容があるという御
発言があったわけです。これは確かに一、二の例でございますが、生きても差しつかえないですよ。これも形式的に生きている。半殺しではないのです。これは現に生きている。この生きている国葬令というものをどう生かしていくか。もしこれが必要ならば、早く整理し、早く
改正されるべきです。これをいつまでもほうっておくということは問題です。しかも一、皇室典範には「大喪の礼を行う。」と書いてある。国葬令の第一の規定がそれに生かしてあるのですから、これは当然何らかの措置をされなければならぬ問題です。これも忠実な
法律の番人としては、高辻先生、お人柄は非常にいいことを信頼していますが、少し怠慢ですよ。これは確かに生きているんですよ。
宮内庁次長さんの言われる死んだものということではないのです。これは厳として生きておるのです。
そうしてもう
一つ、この皇室典範に
関係するわけですが、従来の一世一元制がなくなっている。この問題も繰り返し申し上げている通り、陛下の御身はなま身である。いつ御不幸があったというときに、すぐその場で処置ができない。時間的余裕のないことはしばしば議論しました。なくなられて、それから閣議を開いておっては間に合わない。だから早く片づけておかなければいかね。西暦紀元にするか、一世一元にするか、
結論を出しておかなければいかぬということを申し上げておる。これを抜き出して早く解決すべき問題だと思います。皇室典範にもちゃんと「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。」とあり、そうして、崩じたときには皇位の継承を行なうと規定もあるのですから、そういう規定に沿うて、そのときに西暦紀元を用いるか、あるいは新しいものをつくるか。しばらく西暦紀元を用いておるが、そのうちに一世一元制が復活したというのは変な話ですから、これは間髪を入れざる指貫としてきちっとしておかなければいかぬ問題です。よろしゅうございますか。
それと、おしまいに一言、いつか私が岸内閣のころに議論した問題で、この間憲法
調査会が取り上げた問題でありますが、憲法
調査会で取り上げるべき筋合いではないと思うのですが、現在の皇室典範の規定では、「皇位は、皇統に属する男系の男子」と書いてあるのです。男女同権の憲法を持っている
日本として、この規定は適当でない。女子でも男子でも自由に皇位継承できる
立場に、新時代の
日本としては当然皇室典範第一条の規定を変えて、女王が生まれることが可能であるような規定にしておくべきだ。現在その必要がないという情勢であっても、新憲法の精神を生かす上においては、憲法
調査会のこれは直接関連事項じゃないのです。女王の議論は、これは皇室典範の事項であって、憲法
調査会は越権の議論をしておるのです。そのことについて、この新憲法の精神にのっとる男女同権を皇室典範一条にうたう、これはどうですか。
宮内庁次長さん、宮内庁の
立場から、女王様が生まれても差しつかえないかどうか。それから法制局次長、法理論としては、現在の憲法の
立場からどういうふうにお考えになるか。
結論は、政治的な判断も総理から伺わなければなりませんが、これはきょう総理の御出席を願っていくと手間取るおそれがあるので、御
答弁をいただいて、不満足であれば総理にも御出席願う、こういうことにいたします。