○田口(誠)
委員 厚生大臣が社労の方へ出向かなければならぬ用件があるようでございますので、厚生大臣に対する質問を先に行ないたいと思いまするが、しかし、厚生大臣が私の質問申し上げます
内容の御認識が十分でないと、どうも名答が出ないと思いますので、失礼ではございますけれ
ども、若干今までの経過を申し上げまして、そして大臣の答弁をいただき、
あと具体的な面については、局長さんにいろいろと御質問をいたしたいと思います。
それで、私は時間的な面も
考えて、きょうは直接
提案されておりまする法案の
内容と離れまして、厚生年金の
関係を御質問申し上げたいと思うのです。御承知の通り、厚生年金は、昭和十六年に社会保障
制度の一環としてわが国では
法律化されて、昭和十七年から実施をして、二十年かけて、女子は五十五、男子は六十になったら給付が受けられる、老齢年金の場合にはそういう
内容になっておりますし、その間において不具者になったり、そういうような場合には、また別な給付の方法もございまするが、一応そういう形になっておるわけであります。しかし、二十年かけて五十五才なり六十才なりになってから給付される金が、昨年から給付が実施されておると思いまするが、おそらく一カ月に三千五百円ぐらいだろうと思うのです。年に四万二千円ぐらいだろうと思いますが、そういうようなことで、非常にこの給付率が悪く、昨年
法律化されました公務員の共済年金と比較いたしますと、三分の一くらいしか給付がないという。従って、こういうことから私は、この問題で、しつこいようでございますけれ
ども、おととし去年と二年、いろいろと質問申し上げ、お願いをいたしたのですが、昨年はようやく局長さんの方でも、また大臣の力でもも厚生年金が、各種年金に比較をして非常に給付率が悪いということはもうはっきりしておるし、それで、昭和三十九年になれば、この年金の会計は五年五年に一応計算をして次の
改正を行なうのが慣例になっておりますけれ
ども、一年繰り上げて昭和三十八年の四月にさかのぼってこの
改正をし、この給付
内容の改善をはかる、こういうことを最終的には大臣の方から答弁をいただいておった。そこで、私は昨年、三十八年から実施をするということになりますれば、もう社会保障
制度審議会なりで
結論が出て、厚生省の方でも相当作業が進んでおらなければなかなかこの秋の
予算要求に間に合うようなことができぬのではないか、こういうような
技術的な面についても御質問を申し上げたのでございまするが、七月に社会保障
制度審議会の方で
審議をしていただくようになっておるから、そこで
結論を得ればこの
予算要求には間に合うのだというような御答弁があったわけなんです。従って、私は、三十八年度の四月からはこの
改正案が実施されるものというように大きく期待をしておったのでございます。しかし、今日に至りましてもまだそのような気配が見えませんので、従って、大臣としては、各種年金で一番給付率の悪い厚生年金をどういうようにお
考えになっておるかということと、それから昨年大臣が約束を国会でしていただいたのですか、それを実施していただいておらないので、これはどういう
理由に基づくものか、そして現大臣としてはどうするつもりであるか、こういうように分けて
一つ御答弁をいただいて、それから大臣が次に行かれるところへ御出席をしていただきたいと思います。