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1963-02-28 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年二月二十八日(木曜日)     午前十時四十六分開議  出席委員    委員長 永山 忠則君    理事 岡崎 英城君 理事 藤原 節夫君    理事 宮澤 胤勇君 理事 石橋 政嗣君    理事 石山 權作君 理事 山内  広君       内海 安吉君    小笠 公韶君       草野一郎平君    笹本 一雄君       辻  寛一君    久保田鶴松君       田口 誠治君    受田 新吉君  出席国務大臣         法 務 大 臣 中垣 國男君         農 林 大 臣 重政 誠之君         通商産業大臣  福田  一君         運 輸 大 臣 綾部健太郎君         国 務 大 臣 志賀健次郎君  出席政府委員         総理府総務長官 徳安 實藏君         防衛庁参事官  麻生  茂君         防衛庁参事官         (経理局長)  上田 克郎君         防衛庁事務官         (防衛施設庁総         務部会計課長) 大浜 用正君         大蔵政務次官  原田  憲君         農林政務次官  津島 文治君         建設政務次官  松澤 雄藏君  委員外出席者         専  門  員 加藤 重喜君     ————————————— 二月二十七日  委員保科善四郎辞任につき、その補欠として江  崎真澄君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  法務省設置法等の一部を改正する法律案内閣  提出第四〇号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一九号)  通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部  を改正する法律案内閣提出第一八号)  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第三八号)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一七号)  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第  一一四号)  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第九六号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第四三号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第六一号)  昭和三十八年度防衛庁関係予算について説明聴  取      ————◇—————
  2. 永山忠則

    永山委員長 これより会議を開きます。  農林省設置法の一部を改正する法律案通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案運輸省設置法の一部を改正する法律案法務省設置法等の一部を改正する法律案大蔵省設置法の一部を改正する法律案建設省設置法の一部を改正する法律案防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案総理府設置法等の一部を改正する法律案恩給法等の一部を改正する法律案、以上の九法案一括議題といたします。
  3. 永山忠則

  4. 中垣國男

    中垣国務大臣 法務省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨説明いたします。  この法律案は、第一に、法務省職員定員を改める等のため法務省設置法所要改正を行ない、第二に、昭和三十七年法律第五十四号法務省設置法の一部を改正する法律法務省設置法別表十の改正規定施行期日に関する規定所要改正を行なおうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。  第一点は、法務省設置法の一部改正についてでありまして、その第一は、法務省における定員規模適正化をはかるため、法務省職員定員を改めようとする点であります。法務省におきましては、法務省設置法第十三条の十七において、その職員定員が定められているのでありますが、今回の改正は、これを、法務本省について三百九人、うち検察庁については六十五人、公安調査庁について一人、計三百十人増加しようとするものでありまして、右の人員は、すべて法務省における業務運営適正化をはかるための新規増員であります。なお、これらの新規増員は、法務局及び地方法務局における登記事務増加に対処し、並びに検察庁における麻薬検察を充実強化し、及び検察庁における交通関係事件増加に対処するため等、真に必要やむを得ないものであります。  その第二は、出入国管理行政を有効適切ならしめるため、和歌山県海草郡下津町、松山市、倉敷市及び鹿児島県大島郡和泊町に、それぞれ入国管理事務所出張所を置こうとする点であります。下津港、松山港、水島港及び和泊港における出入国者の数が逐次増加して参りましたので、これらの港における出入岡管理業務を一層適切に行なう必要上、新たに右の二市二町にそれぞれ入国管理事務所出張所を置こうとするものであります。  その第三は、法務省設置法別表整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、法務局及び地方法務局名称位置及び管轄区域を定めている同法の別表三等について整理の必要が生じましたので、所要整理を行なおうとするものであります。  第二点は、法務省設置法の一部を改正する法律の一部改正についてであります。右の法律におきましては、川崎入国者収容所位置横浜市に改めるとともに、その名称横浜入国者収容所に改めることとされているのでありますが、この改正規定は、右の法律の附則によりまして、その公布の日である昭和三十七年三月三十一日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっております。政府におきましては、右の法律趣旨に従い、昭和三十八年三月三十日までに横浜市に入国者収容所を開設するため、鋭意努力を続けてきたのでありますが、同日までに開設することができない状況となりましたので、右の改正規定を右の法律公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から施行することとしようとするものであります。  以上が法務省設置法等の一部を改正する法律案趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
  5. 永山忠則

  6. 綾部健太郎

    綾部国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  今回の改正の第一点は、大臣官房統計調査部を新設することであります。  現在、運輸省においては、指定統計を初めとして各種の輸送統計は各局に分掌されておりますが、運輸に関する統計事務強化能率化のためには、統計調査機構整備してこれらの事務を集約し、統一的な企画集計、解析を行なうことが必要であると考えられますので、統計調査部を新設しようとするものであります。  改正の第二点は、最近における都市交通問題の重要性にかんがみ、運輸に関する基本的施策一環としてこれが施策を樹立実施する必要がありますので、現在鉄道監督局が所掌している都市交通に関する基本的な計画に関する事務大臣官房に移すことであります。  改正の第三点は、運輸技術研究所を改組し船舶技術研究所とすることであります。  運輸技術研究所は、昭和二十五年に発足いたしたのでありますが、ここ十数年の実績にかんがみ、研究投資効率化をはかるため、これを改組して船舶に関する研究に主力を注ぐことが適当と考えられますので、その名称船舶技術研究所に変更することにしたのであります。  改正の第四点は、船員教育審議会を改組し海技審議会とすることであります。  最近における技術革新の趨勢に伴う船舶自動化船舶運航技術革新に即応して、船内就労体制船舶職員制度等海技制度全般につき慎重に検討する必要がありますので、船員教育審議会海技審議会に改組し、従前からの船員教育問題とあわせてこれらの問題についても審議することといたしたのであります。  改正の第五点は、臨時鉄道法制調査会を新設することであります。  鉄道に関する基本法規は、明治・大正年間に制定され、その後時代の変遷に伴い、現状に即さない点も多くなっておりますので、根本的な再検討が必要と考えられます。しかしながら、この問題については、広く関係方面意見を聞き審査することが適当と考えられますので、二年の期間を限り、臨時鉄道に関する法制に関する重要事項を調査審議するため、調査会設置することといたしたのであります。  改正の第六点は、捕獲審検審査委員会廃止に伴う関係規定整備を行なうことであります。  捕獲審検審査委員会は、日本国との平和条約第十七条(a)項に規定する義務を履行するため、昭和二十七年に運輸省の外局として設置されたものでありますが、再審査事務昭和三十七年度をもちまして一応終了する見通しとなりましたので、同委員会廃止に伴う関係規定整備をすることといたしました。  このほか、伊勢湾港湾建設部業務量増加に伴い、次長を一人から二人に増加し、また、事務の円滑な処理をはかるため、運輸省の常勤の職員定員昭和三十八年度において三万二千二百九十七人に改めることといたしました。  以上がこの法律案提案する理由であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
  7. 永山忠則

  8. 福田一

    福田国務大臣 通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案理由を御説明申し上げます。  通商産業省におきましては、かねてから経済情勢推移に対応した行政機構を整えるべく検討を進めて参りましたが、このたび成案を得るに至りましたので、ここに本改正法案提案する次第であります。  改正の第一の要点は、昨年十一月二十九日に閣議決定をみました石炭対策大綱に従いまして、本省付属機関として臨時石炭対策本部及び石炭対策連絡協議会を新設することであります。  御承知通り石炭鉱山終閉山に伴って生ずる雇用対策産炭地域振興対策鉱害復旧対策その他の石炭対策につきましては、政府といたしましても、これまで極力意を用いてきたところでありますが、石炭鉱業合理化の進展によって、従来石炭鉱業に大幅に依存してきた九州地方産炭地域におきましては、これらの解決を要すべき諸問題が集中的に生起してきております。このような事態に対処し、現地の実情に即した処理方針を迅速かつ適確に策定し、その実施計画的かつ円滑に推進するため、福岡市に臨時石炭対策本部を新設するとともに、関係機関からなる石炭対策連絡協議会を置くことといたしたのであります。  第二は、札幌及び福岡鉱山保安監督局通商産業局への付置廃止するとともに、所要の地に鉱山保安監督署を置くことができるものとすることであります。  鉱山保安確保につきましては、数年来鉱務監督官増員による巡回監督強化石炭鉱山保、安臨時措置法制定等対策を講ずる一方、多数の石炭鉱山が集中しております札幌及び福岡の両鉱山保安監督部を局に昇格せしめて、鉱山保安監督の十全を期してきたのでありますが、今回この趣旨をさらに徹底せしめ、両監督局通商産業局への付置廃止するとともに、北海道及び九州炭鉱密集地区に派遣しております現地監督班鉱山保安監督署として法制化し、責任体制明確化をはかることといたしたのであります。  第三は、中小企業庁機構改革であります。  経済成長に伴い、企業間格差の是正をはかることが今後の経済政策の最も重要な課題となっておりますことは申すまでもありませんが、特に貿易自由化本格化に対処して、中小企業近代化を促進し、生産性の向上をはかることの緊要性は、一そう高まってきております。このような情勢に対処して、今国会に中小企業基本法及び関連諸法案提案し、御審議をお願いいたすこととしておりますが、これらの諸法案実施に即応する円滑かつ効率的な行政運営体制整備するため、中小企業庁次長一人を置いて長官を補佐せしめるとともに、庁内部局間の所掌事務の合理的な再配分を行ない、これに応じた機構充実整備をはかることといたしました。  このほか、石炭対策強化拡充中小企業行政推進特許審査審判事務促進等のため通商産業省定員を九十六名増員し、本省内部部局所掌事務につきまして所要整備を行なうとともに、化学工業生産技術審議会軽工業生産技術審議会に改組する等の改正を加えたいと存じます。  以上がこの法律案提案理由及びその概要でございますが、今回の機構改革に際しましては、行政事務能率化に十分配慮し、定員増加最小限度にとどめた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願いいたします。
  9. 永山忠則

  10. 志賀健次郎

    志賀国務大臣 今回提出いたしました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案提案理由及び内容概要について御説明申し上げます。  まず最初に、防衛庁設置法の一部改正について申しますと、前年度に引き続き第二次防衛力整備計画にのっとり防衛力内容充実に努めることとし、昭和三十八年度定員として防衛庁職員を千七百五十五人増加しようとするものであります。その千七百五十五人のうち、千二百五十八人は自衛官であり、残りの四百九十七人が自衛官以外の職員であります。自衛官増加は、そのほとんどが海上自衛隊及び航空自衛隊自衛官でありまして、海上自衛隊における増員は七百五十九人で艦艇の増強及び航空部隊整備等のために充てるものであり、航空自衛隊増員は四百九十六人で飛行隊の新編及び既設部隊整備等のために充てられるものであります。  次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  第一に、自衛隊予備勢力確保のため予備自衛官二千人の増員を行なうとともに、予備自衛官予備自衛官としての心恃と自覚を保持させるため、予備自衛官の呼称及び制服の着用等についての規定整備することとしております。  第二に、第十師団司令部所在地名町村合併に伴い守山市から名古屋市に変更することとしております。  また、飛行教育集団司令部所在地をその任務の円滑な遂行をはかるため宇都宮市から浜松市に移転することとしております。  以上、法律案内容を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
  11. 永山忠則

  12. 津島文治

    津島政府委員 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案提案理由改正内容を御説明申し上げます。  第一は、農林本省付属機関として、植物ウイルス研究所を新設することであります。  近年わが国におきましては、農作物及び林木ウイルス病による被害は、稲のしま葉枯れ病、バレイショのモザイク病等年々増加する傾向にあり、その被害額年間数百億円に達するものと推定されるものであります。このような事態に対処し、農林省におきましては、従来農業技術研究所を初め、各試験研究機関において、ウイルスに関する応用研究を主として行なって参ったのでありますが、その防除方法を確立するためには、すみやかに植物に関するウイルスの本体を究明し、その農作物等に及ぼす影響を明らかにする等その基礎研究強化充実させることが緊要であると考えられるのであります。この基礎研究は、きわめて高度かつ複雑な方法を必要とすると同時に広範囲にわたる学問分野との連係を保ちながら体系的に推進する必要があり、このような見地から横物に関するウイルス及び植物ウイルス病基礎的調査研究を行なう機関として、新たに植物ウイルス研究所設置することといたしたのであります。  第二は、農業土木試験場水産土木に関する試験研究を行なわせることとしたことであります。  水産に関する土木事業は、沿岸漁業構造改善事業一環として大規模な漁場の造成改良が行なわれるほか、漁港整備事業事業量も増大する等、漁業における重要性は今後一そう高まるものと考えられるのであります。これら土木事業を効率的に実施いたしますためには、施設構造、地盤、耐波性等に関する試験研究を促進する必要があり、これに必要な実験施設といたしましては、現に農業土木試験場設置されております施設の活用をはかることが現段階におきましては最も合理的でありますので、同試験場水産研究を行なわせることといたしたのであります。  第三は、食糧庁の内部部局所掌事務整備したことであります。  その一は、飲食料品及び油脂に関する行政の統一的な推進をはかるため、現在総務部で所掌している農炭物等及びてん菜糖並びに大豆及び菜種に関する価格関係事務を、その需給関係事務とあわせて業務第二部において所掌させることとするとともに、岡部において主要食糧加工企業を含めた飲食料品及び油脂関係企業に関する行政を一体として実施させることといたしたことであります。  その二は、業務第二部の事務の増大に伴い、所管物資を統一的に処理することを主眼といたしまして、現在業務第二部で所掌している主要食糧輸入飼料買い入れ売り渡し関係事務業務第一部へ移管し、岡部所掌事務価格決定を除く主要食糧買い入れ売り渡し関係事務及び輸入飼料の賢い入れ売り渡し関係事務整備し、事務執行能率化をはかったことであります。  その他、民間の要請に応じて輸出品検査所において輸入品たる農林関係物資の依頼による検査を行なう道を開き、水産庁の付属機関たる日光養魚場水産研究所に統合し、また、農山漁村建設総合対策特別助成事業の完了に伴いまして農山漁村振興対策中央審議会廃止する等規定整備を行ないますとともに、農林省定員所要の変更を加えようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
  13. 永山忠則

  14. 徳安實藏

    徳安政府委員 恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給扶助料年額を増額した際における増額分についての年令による制限の一部解除であります。  昭和三十三年法律第百二十四号等により、恩給扶助料年額を増額いたしました際、老齢者を優先させる精神に基づきまして、傷病者、寡婦及び遺児を除き、年齢が六十歳に達するまでは、その増額分を停止する旨の措置を構じて参ったことは、御承知通りであります。  しかしながら、昨年法律第百十四号により恩給扶助料年額をさらに増額いたしましたので、年令六十才以上の者とそれ未満の者との同にかなりの開きを生ずるに至りました。そこで、この際、昨年の増額措置前の増額措置につきましては、この年齢による制限を解除しようとするものであります。  その第二点は、増加恩給受給者退職後出生した子女加給額の引き上げであります。  増加恩給受給者退職後出生した子女に対する加給制度は、昭和三十三年法律第百二十四号により創設され、その加給年額退職当時の子女の場合の半額の二千四百円とされて現在に至っておりますが、その後における諸般の事情を考慮し、これを退職当時の子女加給年額と同額の四千八百円に引き上げようとするものであります。  その第三点は、旧軍人等遺族に対する特例扶助料等支給要件の緩和をはかろうとするものであります。  旧軍人等遺族に対する恩給等特例に関する法律によりますと、旧軍人、旧準軍人内地等で職務に関連して負傷し、または、疾病にかかり、在職期間内に死亡し、あるいは在職期間経過後、厚生大臣の指定する結核等にあっては三年以内、その他の傷病にあっては一年以内に死亡した物合には、その遺族に対しまして特例扶助料または特例遺族年金が給されることとされております。しかしながら、この後の経過にかんがみ、この際、この支給要件の三年を六年に一年を二年に延長することにより、特例扶助料または特例遺族年金支給範囲を広げようとするものであります。  その第四点は、加算年を算入して初めて普通恩給を受ける者の年金額算定方法改正であります。  実在職年の年数だけでは普通恩給年限に不足し、旧軍人等加算年を算人して初めて同年限に達した者の恩給年額算出率は、実在織年だけで同年限に達している場合の算出率から、その年限に不足する実在職年一年ごとに一定の率を減じて定めることとなっているのであります。この減算率は、昭和二十八年法律第百五十五号により初めて設けられたものであり、昭和三十三年法律第百二十四号により若干強化され現在に至っているのでありますが、その後の事情推移にかんがみ、この減算率を当初のものに戻そうとするものであります。  その第五点は、在外特殊機関職員期間を、外国政府職員期間の場合に準じ恩給公務員期間に通算しようとするものであります。  外国政府職員期間の通算につきましては、昭和三十六年法律第百三十九号によりの所要措置が講ぜられた次第でありますが、この際、三公社と同種の業務を行なっていた在外特殊機関職員期間にもこれを拡大し、これらの職員期間を有する恩給公務員普通恩給年限に達しないまま退職した者に恩給を給する道を開こうとするものであります。  以上述べました措置に基づく恩給につきましては、すべて昭和三十八年十月からその給与を始め、または年額を改定することといたしております。これがこの法律案提案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  次に、総理府設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。  この法律案は、第一は、総理府付属機関のうち、宇宙開発審議会設置目的内閣総理大臣に対し意見を述べることを加え、その他付属機関規定整備するため、総理府設置法所要改正を行なうものであります。第二は、宮内庁臨時皇居造営部設置するための宮内庁法改正であります。第三は、内閣官房長官及び総理府総務長官地位職責重要性にかんがみ、これらの者をいわゆる認証官とするため、内閣法及び総理府設置法所要改正を行なうものであります。第四は、総理府宮内庁及び内閣法制局定員改正しようとするものでありまして、これら関係法律改正を一括して総理府設置法等の一部を改正する法律案といたしたものであります。  次に、本案の内容でありますが、第一条は、総理府設置法の一部改正であります。  総理府付属機関のうち、宇宙開発審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を調査審議するため、昭和三十五年に設置されたものでありますが、御承知通り宇宙開発分野における最近の発展はまことに目ざましいものがありますので、このたび、同審議会設置目的に、必要に応じ内閣総理大臣意見を述べることを加え、もって同審議会の一段の機動的審議に期待しようとするものであります。なお、農地買収者問題調査会は、その設置の根拠である農地買収者問題調査会設置法が、昨年六月三十日をもって期限経過により失効いたしましたので、同調査会の項を削除することといたしております。  次に、総理府総務長官は、総理府の長たる内閣総理大臣を助け、府務整理し、所管事項について政策及び企画に参画し、政務を処理し、所管の各部局機関を監督する任に当たるものでありまして、国務大臣をもって充てることのできる官職とされておりますので、その地位職責重要性にかんがみ、その任免を天皇が認証する規定を加えることといたしております。  また、総理府本府の定員四千二十九人を三千八百三十六人に改めておりますが、これは、特別地域連絡局中央防災会議事務局等における事務強化等により九人を増員する一方、統計局における集計業務の減少により、昭和三十八年度において七十七人、また、昭和三十九年度において百二十五人の減員が見込まれますので、差し引き百九十三人の減員となることによるものであります。なお、昭和三十九年三月三十一日までの問は、この三千八百三十六人に昭和三十九年度において見込まれる減員数百二十五人を加えた三千九百六十一人を職員定員とするものであります。  第二条は、宮内庁法の一部改正であります。  政府は、戦時中空襲で焼失した宮殿にかわるべき、現代にふさわしい皇居を造営するため、さきに皇居造営審議会の答申を受け、諸般の作業を進めて参ったところであります。その後、昭和三十六年度に両陛下のお住居である吹上御所が完成いたしまして、いよいよ昭和三十八年度から、宮殿の実施設計及び工事に着手することとなり、また、皇居付属庭園整備昭和三十八年度に最盛期に入る等、皇居造営関係事務の増大は必至でありますので、その事務の円滑な処理のため、新たに臨時皇居造営部設置することとし、これに伴って職員十一人を増置することといたしております。  第三条は、内閣法の一部改正であります。  内閣官房長官は、内閣官房にあって、閣議事項整理し、閣議にかかる重要事項についての総合調整を行なう等の任に当たるものでありまして、国務大臣をもって充てることができる官職とされておりますので、内閣官房の事務の統轄者たるその地位職責重要性にかんがみ、その任免を天皇が認証する規定を加えることといたしております。  第四条は、内閣法制局設置法の一部改正であります。  内閣法制局においては、きわめて大量にのぼる法律案政令案及び条約案の審査、立案の事務の円滑な処理のため、並びに内外法制及びその運用に関する調査研究事務増加に対処するために、職員三人を増置することといたしております。  以上がこの法律案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  15. 永山忠則

  16. 原田憲

    ○原田政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容の概略を御説明申し上げます。  この法律案は、大蔵省の付属機関として関税中央分析所を設けること、定員規定改正すること、金融機関資金審議会を引き続き存続させること等の諸点について所要改正を行なおうとするものであります。  まず、第一点の関税中央分析所は、最近におけるわが国の貿易の実情等にかんがみまして、輸出入貨物に関し、高度の専門技術を要する分析、研究等を行なわせるため、大蔵省の付属機関設置いたしまして、これらの業務の一そう効率的な運営を期そうとするものであります。  次に、第二点の定員規定改正は、さきに申し述べました関税中央分析所の設置に伴い必要とされる六名と、空港、港湾等における施設の拡充等とも関連し、税関業務増加に対応いたしまして、税関職員百二十二人の増員等をはかるものであります。  なお、第三点として、本年三月三十一日で設置期限の到来する金融機関資金審議会を引き続き存続させることといたしますとともに、その他若干の規定整備を行なうことといたしております。  以上がこの法律案提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるよう御願い申し上げます。
  17. 永山忠則

  18. 松澤雄藏

    ○松澤政府委員 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  政府は、社会資本を充実するため、公共投資の拡充強化昭和三十八年度における重点施策として取り上げ、その積極的推進をはかることといたしております。建設省といたしましては、この基本方針にのっとり、河川、道路、住宅等、公共投資の中核をなすべき事業について重点的に施策を講じ、事業の着実かつ積極的な推進をはかる所存でありますが、これらの施策を的確に実施するためには、これに即応する行政の報行体制を確立することが緊要であると考えます。  このような見地から、このたびこの法律案提出することといたしたのでありまして、その要旨はまず第一に、本省所掌事務のうち地方建設局の分掌する事務範囲を大幅に拡充することといたしております。  現在、地方建設局は、本省の地方支分部局として、おもに河川、道路等の直轄事業を実施いたしているのでありますが、今後は、都市計画、住宅関係をも含めた一般行政事務並びに補助金関係事務についても、事務の性格に応じ、できるかぎり多くを地方建設局に実施させることとし、地域の特性に応じた総合的な建設行政実施を促進するとともに、所管行政運営合理化をはかりたい考えであります。  なお、このため、新たに計画管理部を設ける等、地方建設局の組織について所要改正を加えることといたしております。  次に、建設研修所を建設大学校に改めることといたしております。  建設研修所は、昭和三十二年に建設省の付属機関として設置されて以来、建設関係職員の養成、訓練に努めてきたのでありますが、このたびこれを建設大学校に改称するとともに、組織、施設、教育内容等を充実し、国、地方公共団体等を通じて建設関係職員等の人つくりを一段と積極的に推進して参りたいと考えております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  19. 永山忠則

    永山委員長 これにて各法案提案理由説明は終わりました。  以上の法案に関する質疑は後日にいたします。      ————◇—————
  20. 永山忠則

    永山委員長 国の防衛について調査を進めます。  この際、政府より昭和三十八年度防衛庁関係予算について説明を聴取することといたします。上田防衛庁経理局長
  21. 上田克郎

    ○上田政府委員 昭和三十八年度防衛庁予算につきまして、その概要を御説明いたします。  昭和三十八年度の防衛庁の歳出予算の総額は、二千二百九十二億五千七百六十五万二千円でありまして、これを昭和三十七年度の歳出予算額二千四十億四千七百二十三万四千円(補正予算を含む。)に比べますと、二百五十二億千四十一万八千円の増加となっております。  このほか、国庫債務負担行為として、航空機の購入について二十六億七千七百五十六万五千円、器材の整備について三百五十六億千二百三十六万三千円、弾薬の購入について三十三億四千二百六万五千円、施設整備について十一億二千四十八万四千円、艦船の建造について十八億二千五百二十八万四千円、計四百四十五億七千七百七十六万千円を計上し、さらに継続費として昭和三十八年度甲型警備艦建造費について三十億五千五百六十一万九千円昭和三十八年度甲II型警備艦建造費について四十一億千十五万六千円、昭和三十八年、度潜水艦建造費について三十九億七千百八十万四千円、合計百十一億三千七百五十七万九千円を計上いたしております。  また、職員の定数につきましては、防衛庁昭和三十八年度の予算上の職員定数は、自衛官二十四万五千百八十一人、自衛官以外の職員二万六千八百二十六人、計二十七万二千七人でありまして、これを昭和三十七年度の予算上の職員定数に比べますと、自衛官千二百五十八人、自衛官以外の職員において五百五十七人、計千八百十五人の増加となっております。  次に予算案の内容について申し上げます。  (1) まず基本方針といたしまして、三十八年度予算案は、第二次防衛力整備計画に示された整備内容を円滑に達成することに主眼を置くとともに各自衛隊内容改善をはかり、もって実質的防衛力の向上に資し得るよう努めており、特に以下の諸点に留意いたしております。すなわち、  (イ) 自衛隊の志気振作のための施策として尉曹の停年延長をはかり、あわせて隊員に対する職業補導等処遇の改善をはかり、安んじて防衛任務に当たらせるよう配慮いたしております。  (ロ) 次に、第二次防衛力整備計画第二年度として必要な部隊編成、人員及び装備の充実確保に努め、その基盤となる国防意識の高揚を期しております。  (ハ) また、基地問題対策一環として、航空基地周辺の騒音防止対策強化をはかることといたしております。  以下組織別に予算の内容につき申し上げます。  (1) 陸上自衛隊につきましては、歳出予算におきまして九百三十一億二千六百万円、国庫債務負担行為におきまして百五十五億九千五百六十九万四千円となっており、職員定数におきまして自衛官十七万千五百人、自衛官以外の職員一万三千六百三十一人、計十八万五千百三十一人となっております。  その主要な内容につき申し上げますと、昭和三十六年度以来改編してきた十三個師団態勢の改編完了に伴い、後方支援能力の整備充実をはかる等のため所要の改編増強を行なうとともに、昭和三十九年度に予定されているホーク一個大隊編成のための準備業務に着手し、また前年度に引き続き第七師団の機甲化の推進と全般装備の充実改善を進め、一方予備自衛官二千人の増員を行なうことといたしております。  (2) 海上自衛隊につきましては、歳出予算におきまして五百十八億二千五百十万三千円、国庫債務負担行為におきまして八十三億三千二百七十四万九千円、継続費におきましては、冒頭に申し上げた通りであり、職員定数におきまして、自衛官三万四千五十人、自衛官以外の職員四千七百八十七人、計三万八千八百三十七人となっております。  (イ) まず定員につきましては、三十八年度就役艦の海上要員、航空機の増強に伴う航空要員並びに後方補給及び教育関係要員確保のため自衛官七百五十九人、自衛官以外の職員二百六十七人を増員しております。次に、艦船につきまして、新たに甲型警備艇二千トン型一隻、三千トン型一隻、潜水艦千六百トン型一隻、駆潜艇一隻、中型掃海艇二隻、支援船六隻、総計十二隻八千九百四十トンの建造を予定しております。  これにより昭和三十八年度末保有艦艇は四百七十二隻、十四万五千四百六十二トンとなる予定であります。また昭和三十八年度に増加する航空機として練習機三機及び救難ヘリコプター二機を購入することにしておりますので、これらにより昭和三十八年度末の海上自衛隊の保有機数は二百五十八機となります。  (3) 航空自衛隊につきましては、歳出予算におきまして七百七十八億五千百九十九万五千円、国庫債務負担行為におきまして百九十五億三千八百七十二万五千円となっており、職員定数におきまして自衛官三万九千五百五十三人、自衛官以外の職員五千三百五十六人となっております。  その主要な内容につき申し上げますと、  (イ) 定員につきましては前年度に引き続きF−104Jき飛行隊二隊の新編等に要する自衛官四百九十六人を増員することといたしております。  (ロ)次に、航空機につきましては、F−104J及びジェット中間練習機の生産を引き続き行なうとともに、輸送機及び救難ヘリコプターの購入をはかりますので、昭和三十八年度末の航空機保有数は、実用機七百機、練習機五百十七機、計千二百十七機となります。  (4) 内局、統合幕僚会議及び付属機関につきましては、歳出予算におきまして六十四億五千四百五十五万四千円、国庫債務負担行為におきまして十一億千五十九万三千円となっており、職員定数におきましては、自衛官三人、自衛官以外の職員五十八人の増員を行ない、三十八年度末には自衛官七十八人、自衛官以外の職員二千五十二人となります。  以上をもちまして防衛庁予算の概略の説明を終わります。
  22. 永山忠則

    永山委員長 大浜防衛施設庁会計課長。
  23. 大浜用正

    ○大浜政府委員 昭和三十八年度(組織)防衛施設庁の歳出予算要求額について、その概要を御説明いたします。  昭和三十八年度の(組織)防衛施設庁の歳出予算の要求総額は百十六億四千三百七十五万八千円で、これを昭和三十七年度の予算額九十三億八千七百六十八万八千円に比べますと、二十二億五千六百七万円の増額となっております。  これを(項)別に見ますと、(項)防御施設庁二十七億三千八十八万八千円、(項)施設提供等諸費七十八億二千九百六十九万六千円、(項)調達労務管理事務費七億八千九百七十三万三千円(項)国際連合晦等関係補償費二億九千三百四十四万一千円であります。  次に、各(項)別について御説明いたしますと、  (項) 防衛施設庁  この項より支出するものは、防衛施設庁の事務遂行に必要な人件費及び物件費でありまして、この要求額は二十七億三千八十八万八千円であり、昭和三十七年度の二十二億六千六百五十四万五千円と比較いたしますと、四億六千四百三十四万三千円の増額となっております。  このおもなるものは、人件費の給与ベース引き上げに伴う一億八千三百四十三万九千円、防衛局施設庁舎二億五千九百六十一万三千円、その他二千百二十九万一千円であります。  (項) 施設提供等諸費  この項より支出するものは、行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設上区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行為に基、つき生じた損失の補償算に要する経費であります。  要求額は七十八億二千九百六十九万六千円でありまして、これを昭和三十一七年度の六十億七千三百八万六千円と比較いたしますと、十七億五千六百六十一万円の増額となっております。  増額したものは、提供施設借料一億五千六百一万円、不動産購入費二億四百九十二万五千円、施設提供等関連事業費補助一徳五千八百七十万四千円、特別損失防止対策事業費補助三億二千四百五十一万二千円、教育施設等騒音防止対策事業費補助六億八千万円、道路改修等事業費補助一億八千七十八万三千円、施設提供等関連補償費九千二百六十二万一千円、その他一千六百六十一万七千円、計十八億一千四百十七万二千円の増額となっております。  減額したものは、施設提供等管理費の五千七百五十六万二千円でありまして、差引十七億五千六百六十二万円の増額になっております。   (項) 調達労務管理事務費  この項により支出するものは、駐留米軍及び歳出外資金諸機関の使用する労務者の労務管理を処理するため必要な経費であります。  この要求額は七億八千九百七十三万三千円でありまして、これを昭和三十七年度の七億四百十二万九千円と比較いたしますと、八千五百六十万四千円の増額となっております。このおもなるものは、人件費の引き上げに伴う五千二百九十七万六千円、労務者宿舎施設整備費二千三百六万二千円、労務者職業訓練委託費二百六十九万二千円、その他六百八十七万四千円であります。  (項) 国際連合軍等関係補償費  この項より支出するものは、国連軍協定を実施するため及び旧連合軍に提供した土地等の返還にかかる各種補償並びに占領期間中の人身被害者に対する事故給付金に要する経費でありまして、この要求額は二億九千三百四十四万一千円で、昭和三十七度の三億四千三百九十二万八千円と比較しますと、五千四十八万七千円の減額となっております。  増額したものは、返還財産等見舞金八百万円、その他四百十八万六千円、計一千二百十八万六千円となっております。  減額したものは、事故給付金五千五百五十一万四千円、その他七百十五万九千円、計六千二百六十七万三千円でありまして、差引五千四十八万七千円の減額になっております。  以上が(組織)防衛施設庁として計上いたしております経費の概要であります。
  24. 永山忠則

    永山委員長 次会は公報をもってお知らせすることといたし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十七分散会