○
上林山
委員 大臣も、
監理官も、自分たちのしたことは正しいのだから、少しでもこれを変更する意思はないというような、一升ますではなかったような
答弁をいつまでも固執しないでいいのだ。私もこれを何回も発言してあなた方を窮地に追い込もうなどという
考えは持っていないのだ。要は、お互いが論議して正しい
方向に進めばいいということを
考えているだけなんだ。それに、口を緘して、そういうふうに語らないということはどうかと思う。三年間の
経過規定はやむを得ないというところまで私は認めているのだ。しかしながら、できるならば一年か二年の間にひとつこれは解消して、この
法律が
適用できるようにしなければならぬと思います。善処いたしましょうというくらいのことは、君言うべきですよ。言わないならそれでけっこうですが、
ほんとうは言うべきですよ。
そこで、
大臣も
監理官もよくお聞きなさい。三十六年度の分についてはこれは譲歩しましょう。それはおっしゃるように
試験という
意味もそのときはあったということで譲歩しましょうが、三十七年度の分は絶対にこれは譲歩できぬですよ。なぜかというと、このころにはすでに一中継の
取り扱いではだめであるから、いわゆる同一市町村なり同一府県なりによって
一つの
方針をきめてやっていこう、新しい
法律をつくろうといういろいろな研究の
段階に進んできておったのだから、それをうしろ向きに一中継のものを、こういうものは将来やらないようになるであろうということがわかっていながら、三十七年度の分を
実施したということは、これは行政官としてはあまりにも、てにをはすら知らない
やり方ではないか。
法律はこういうように改まるのだということはわかっていて、うしろ向きのものをあわてて三十七年度の
予算を割り当てて執行しなければならなかったということ、これはおかしいじゃないですか。これは待ったらどうだという意見もあったはずです。そういうのにこれをあわててやったというのはおかしいじゃないですか。どうですか。一中継という
約款に
大臣もこだわっておられるようですが、一中継という
約款の
方向に将来みんなが進んでいくというなら、そうした
経過規定も、あるいは短い
経過規定ならいいかもしれぬ。しかしながら、新しくきめられるべき
法律は前向きで、一中継じゃだめですよというふうにしていく
法律でこれができようとするのに、たった何カ月かの間だけですよ、その間をあわててなぜやったかということです。それが二年も三年も間があったということなら、これはやむを得ない点もあったとわれわれも妥協していいけれども、その点、私は良識がないと思うのです。