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佐藤(洋)
委員 この際、私はさきの
森本君の発言に関連いたしまして郵政当局に申し上げておきたいと思います。それは、先ごろの記者会見において
郵政大臣が発言された業者に対する許可制あるいは登録制の問題、それからただいまの政務次官の
答弁等、引用いたしますと、これは業者に相当大きなショックを与えております。御
承知のように、業者に対する問題は、
昭和三十五年のこの
委員会において、
附帯決議をつけて、
附帯決議の第四項に、今後業者に対しては善導に努めること、こういうことが出ているわけです。監理官、御存じでしょう。そこで、この問題が政審から取り上げられて、どうしても不動産
売買業者に対しては許可制にしなければいかぬ——けさの新聞を拝見すると、野田政審副会長の名前においてかなり詳細に出ております。大体、不動産
売買に対する許可
制度の腹案ができたようです。それと並行して、
電話売買業者というものに登録制を
実施する、進んでは許可制まで持っていかなければだめなんだ、いわゆる業者が、かなりいろいろな罪悪を犯しているから、これを是正する意味においてはどうしてもそこまで規制しなければだめだという、これは世論なんです。そこで、当局としては、今、
森本君の
質問されたように、業者の実態はどうなっているのだということを、監理官としては把握する必要がある。これをまず的確につかんで——ただいまの
質権の問題にしても、いわゆる三者
質権というものが行なわれておる。
質権には三者
質権が行なわれておるのみならず、譲渡
質権なんです。
質権を設定するときに、譲渡
売買ですから手形を取られておる、白紙委任状を取られておる、そういうことで
加入者は非常な悲境に陥って困難を感じておるから、われわれはあくまでも
加入者保護なんです。
加入者保護という見地でこういうふうな問題を提起しているわけでございますから、従って、
質権を十年延長ということも、四十七年の第四カ年
計画というものと見合わせて十年に持っていったのですが、私どもの意見としては、おそらく五年ぐらいで
質権は少なくなるのではないか。現在でも二十四万ぐらいしかありませんから、だんだん漸減していくのではないか。ことに中央は今三万五、六千円ですから、
質権を入れるというものはなくなるというふうな現状にあるわけですね。そういうふうな現状から考えて、やはり何としてもあなた方は、この問題には早急に取り組まなければならぬ。どうも郵政当局の熱意が足りない。
大臣の声明といい、政務次官の今の心がまえといい、そういう点から勘案をして、もう少し力を入れてこの問題と取り組んでもらいたいと思うのです。今、
売買業者の
状況を見ると、
日本に六百ある。大体専業にしている者が六百人、それからそれに対して金融業者あるいは土地ブローカーというものがみな
電話を扱っている。従って、
加入者は首切りというものでもって非常に泣かされておる。今毎週土曜日に
市場が立っておりますが、その
市場に五百本の
電話が
売買されておるが、そのうちの半分は首切りの
電話なんです。こういう実態を見てくると、どうしても早急に手をつけなければならぬと思います。今、
電話売買業者というものは全国一体になっていない。そこで
電話売買業者が相はかって、社団法人をつくって法人格にして、お互いが規制していこう、お互いがなるべく悪いことをしないようにしていこうというので、社団法人を提出したようですが、これは競願になって今は停頓しておる
状態なんです。どうしても
郵政省としてはこれに手をつけなければならぬ。また
電電公社としても、この
売買の
状況というものをよく把握して、これを指導していかなければならぬという実態なのです。だから、監理官はもう少し熱を入れて、早急にこの問題と取り組んで成案を至急つくらなければいかぬというふうな考え方をわれわれは持っておるのです。従って、今、
森本んから意見が出ましたから、与党としても、これは政審で取り上げられた以上は、あなた方はもはや腕組みしているわけにはいかないということです。相手は非常にうるさい業者なんです。しかし、それはやはり相当実態を把握して適切な
方法を講じなければならぬのではないかということを考えますので、今の
森本さんの意見に付帯してこれだけを郵政当局に要望しておくと同時に、
電電公社もこれに対して大いに関心を持って善処していかなければならないのではないか、こういうことを考えますので、一応これだけ申し上げておきます。