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安宅委員 それはそういう
会社が、仙台なら仙台、あるいは福岡なら福岡、山形なら山形あたりに
信用のおける
会社があったとするならばという
前提が、やはりあなたの
答弁の中にあるのです。そういう
会社があるかないかということは
——はたしてこれの
信用の
程度なんか何を基準にして調べるか。あなたは事務的に非常にむずかしい、資本金がどうだとか
経営状況がどうだとか、いろいろ調べられるでしょう。そうすると、大きい証券
会社が出てくることは火を見るより明らかです。当然のことだと思うのです、
信用ということになれば。従って、非常にむずかしいとあなたは言っておる。そういう指定の
やり方についても、あれは私の現在の私案でありますという
程度で
法律を出してくるということは、悪い言葉で言えば、非常に横着な
やり方だと私は思うのです。七〇%ないし八〇%の線で発動するのかと思ったら、発動を考慮する、そういう
経済情勢のときには軒並み落ちているのだから、
電電公社だけではない。しかし
電電公社の
債券というものは強制的に買わされているのだから、これは少し別ではないかと言っても、これは
一般的なものと同じだと、こう言う。そういうようにこれもあなたの私見という形で出ているのです。それで監理官との間に意見が合わなかった、こういう状態ではこんな
法律を出してくる資格がどだいないじゃないかと私は思うのです。今度詳細にもっと調べまして、私はこの問題をさらに掘り下げてみたい、こういうふうに思っております。
なお、
理事会か何かで、
質問を民社党さん、共産党さんがやる時間もあるそうで、そういうことも伺いますから、きょうは私はこれだけで終わりますが、これはもう一回そういうことをぴしっと
答弁できるようにして、もう一回練り直して
——たとえば
法律の中に
一つの基準というものを、どこまで落ちたら救うのか、そういうものをきちっと
法律の中でうたう。運用や政令などで、そのときどきによって適当にまるめられては困るのです。そういうこともぴしっと書いた
法律だったら、安心してみんなが
信用できる。この
法律では、救ってもらえるものやら救ってもらえないものやら、国の
金融引き締め政策というのは
一般的な
政策である、その
政策によって不景気がきて、そうして株価ががたがた下がった、そのときにはお互いさまですから発動いたしませんというような
法律では、第一次取得者を保護するとかなんとかいうのは、名目上だけのことであって、何らの足しにならない。先ほ
ども言ったように、一部の証券業者だけがいわゆる保護を受けるという
法律に堕すると、私ははっきりここで断言してもはばからないと思うのです。もう一回そういう基準というもの、それから委託をさせるときの業者の選び方に対する基準、あるいは先ほど大柴委員が
質問したように、実際第一次取得者であるかどうかということをはっきりさせる方式というのはどういうふうにするのか。第一次取得者を保護するといった以上、
債券発行額の何%ぐらいは第一次取得者の手にあるか、もう証券
会社の手に渡っているか、あるいは第三者の手に渡っているか、そういう摘出調査でもして、従って、こういう
法律で二十二億円ぐらい金が要るのだ。それがないと
——二十二億要るのか、五十億要るのか、百億要るのか、これも大体目の子勘定で何も根拠がないのですから、こういうものもぴしゃっと
答弁できるように、そういう相談をもう一回明確にしてから再提案した方がいいのではないか。老婆心ながら私はそういうように警告をいたしまして終わりたいと思うわけであります。