○長野説明員 ただいまのお話の第六条の
関係でございますが、第六条につきましては、先ほど
官房長が申し上げましたとおり、第一項は、
連絡会議の
構成メンバー以外の
機関に対しまして、
連絡会議が
協議を進める上で資料が必要だ、説明を求めることが必要だ、あるいは
意見も聞きたいというような場合に、
連絡会議の権能を規定いたしたのであります。したがいまして、多少先ほどの説明と違うかもわかりませんが、
法律上の権能の規定でございまして、したがって、表現で「できる。」と書いてあるからということになりますが、何々することができる、こう書くのが普通の書き方でございます。この機能を
連絡会議に与えました以上は、
法律的に申しますと、やはりこれを受けるほうといたしましては、受任の義務があるわけであります。したがいまして、協力に応じなければならないという裏側の
関係というものが当然に出てまいるというふうに
考えております。したがいまして、第二項は、今度は求められるほうの
立場を書いたわけでありますから、これは裏側から第二項を規定いたしたということになりまして、第二項は、御
指摘ではございますが、私は意味が違うわけではないというふうに解釈をすることができるのだと思っております。
それから第七条の規定も同じことでございます。したがいまして、これは、第一項は
連絡会議のほうに権能を与えておる、第二項はこの
協議事項に
関係のある
大臣に、そういう
意見を聞くという力を認めたということに相なります。したがいまして、第七条の第二項につきましても、裏側の意味といたしましては、
意見を求められれば
連絡会議としては、当然に
意見を述べるという義務がある。また義務とか義務でないというよりも、むしろ
広域行政についての
連絡協議をいたしておるわけでございますから、そういう面では国、
地方を通じて、やはり総合的に調整がされ、円滑な
処理が望ましいという
立場に立っておりますので、その義務があるとかないとかいうことよりも、お互いにそういう面での協力をして、
地方行政をそのあるべき姿にしたいということからこのような規定を設けたわけでございますので、格別、
法律論というよりは、むしろ気持ちの上からも当然そうだということを先ほど
官房長が申し上げたと思いますので、
法律的に申し上げますればいまのように
考え、またいってしかるべきものではないかと思っております。