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太田委員 運輸賞も
自治省ももっと強力に、ほんとうに進歩的な指導を行なっていただかなければ相ならぬと思う。ところが実情は、
身体検査のやり方の変更、改正を求めても、なぜ当局側がこれを認めないかというと、——労働組合側は始終言っている。こういう
人権侵害の
疑いある
行き過ぎがいつも考えられることは改めよ。ところがどろぼう扱いというものが前提にある。
従業員、職員はどろぼうなりという観念がある。そんな観念を持って人を使って
企業の正常な発展というものが望めますか。これは望めない。しかももう一つの言い方は、公金を扱っているからしかたがない。困ると公金というところに全部逃げ込む。それなら税務署員は、金を扱う人は全部
身体検査をされるか。あるいは市町村役場において金を扱っている者は、全部
身体検査をされるかというと、そうじゃない。ただあるのは、そういう
公営企業の交通
関係の
従業員だけです。その点が不思議だと思う。だからあなた方はもう少し、
運輸省のほうは
道路運送法に基づく
自動車運輸規則に基づいての行政指導の完璧を期せられるべきだ。これをほったらかしておいたらいけない。
自治省は
公営企業法でやったらよかろう。あまり
運輸省がやると
自治省が怒るからということ、そんなことはない。
木村局長、この際思い切って勇気をふるって前進してください。これはあなたのほうがしっかりしてくださらなければ、お金のことだけが念頭にいって、乗客の人命尊重という、事故をなくして安全運転ということにエネルギーがいかなかったときのことを考えたらたいへんですよ。ですから、そういう点は十分に気をつけていただかなければならない。
自治省も、
運輸省だけがやるのじゃない。あなた方は
公営企業法を守って、
公営企業法はあなたのほうですよ。第三条の基本的原則に基づいて、
公共の
福祉の増進という面にほんとうに力を入れていただく。同時に、あなたたちこそが、
民間の会社がある程度
行き過ぎがあったときに、
公営企業こそサンプルだ、これをごらんなさいという自信と勇気をお持ちにならなければいけないと思う。そういう意味で大いにやっていただきたいのです。これも六月四日の毎日新聞に載っていたのでありますが、こういうことに対して、公営
交通事業協会というのがあるそうですか、そこの事務
局長さんの
お話、「「残念なことだが、
乗務員の不正はまだまだあるように聞いている。公営交通の場合、
乗務員の扱う金は税金とは違うが公金だ。しかも公営交通は、市民から
経営を委託されている性格上、全く
検査をやらないというのもどうかと思う。
検査制度は、
理想をいえばやめた方が望ましいが、それはあくまでも一般の道徳心が高まり、
乗務員に十分生活のゆとりができたときだ。行きすぎがあれば、是正していかなければいけないが」といますぐ
検査制度をなくすことには疑問を投げている。」という意見がある。ここにもやはり公金だから、市民から委託されているからということで、
身体検査を合法化しようとするけちな根性がある。けしからぬと思うが、ここにただ一つのいいことを言っている。それは十分な生活のゆとりができてこなければチャージがなくならないと言っておる。これは
鎌田さん、
法務省側の
立場から育って、十分の生活がないからやっておるという言い方を
経営者当局がしておるのですね。これはあなたのほうも、基本的に
経営管理の問題をあなたたちがいろいろと示唆される場合におきましては、待遇も上げてやらなければいけないことになる。しかしそういうことを言っておりますと、この当面に間に合わないと思うのです。もっと急を要するものがある。五百円と命が引きかえになりますか。ならない。だから、生活が低いから
身体検査を受けなければいけない、一般の公徳心が低いから
身体検査を受けなければいけない、こんなことを言っておる限り、百年河清を待つのと同じで、いつまでも
身体検査廃止の時期が来ません。私は、この際思い切って、五百円と人命を引きかえにする制度を即時に廃止するように行政指導をなさるべきだと思う。
これは特に
木村局長さんにもう一回
お答えいただきたいのでありますが、民営
企業の場合もありますが、こういう
収入金というものの
確認に
基因する
身体検査というものについては、ほんとうにもう少し何か近代的な制度に変えるという御指導を、
公営企業も含めてしっかりなさっていただきたいと思いますが、これはだいじょうぶでございましょうね。何か画期的なものをこれを
契機として行なうことが出てくるということになれば、死んだ
若林栄子さんもさぞかしもって瞑せられるだろうと思う。たむける善政ですよ。
局長さん、いいでしょうね。