○門司
委員 そこで問題になるのは、二つないし三つ、四つというような、
団体がおのおの違いますから、したがって違うところの規制を受けて待遇その他はきめられる。
仕事のほうの命令その他は、現業であるこの
事業団の
理事長から業務命令等が出てくる。いずれ業務命令が出るというようなときは何か問題があるときであります。そのときに業務命令を出して、
労働者のある
一定の権利をこれで束縛して、そうして片方は
仕事をやらせようとする、片方はその前に一応責任者に対して
交渉をして、そうしてものの解決をはかっていこうとするような場合に、非常に妙なものができて
仕事にならないのじゃないかと考えられる。本来、
仕事をする者と命令権者というものと、それからもう一つの雇い主といいますか、使用権を持っておる者とこれが違っておったのでは、そこによほどはっきりした
協約、はっきりしたものがなければ運営上非常に困難であります。このことは私身をもって体験しておるのであって、私はかつて駐留軍の労働
組合の責任者をやっておりましたが、駐留軍の労働
組合というのは、雇い主が日本政府である、そうして
仕事の命令をする者はアメリカ人である、同時に給与を払うのはアメリカ人である。したがって、日本の
労働者は日本政府に対していろいろな
要求をする、しかし、日本政府がこれをよろしいと言っても、アメリカ軍がこれを拒否すれば実行はできない。
法律のたてまえからいけば、国家
公務員に準ずるということにちゃんとなっておる。また
協約もそういうふうに
協約してきた。しかし、運営の問題については、非常に複雑な問題が出てくる。これと今度の場合はちょうど逆である。
任命権者がほかにおる、
自分たちを任命しておるいわゆる直接の
関係者はほかにおって、直接の
関係者でない
事業団の
理事長というのが業務に対しては業務命令を出してくる。逆である。したがって、その間にどうしてもトラブルが起こらないわけにはいかないと私は考える。だから、もしこういう
法律をこしらえるのなら、この労務管理の面において何らかそこに
協約を結ぶことができるとか、あるいは労務管理についてはどうするというような
条文が入っていないと、このままでは私は非常に困難になりはしないかと考える。いよいよ
現場にぶつかってみて、しかも三つも四つもありますから、所属している自治体でかりに争議が起こるというようなことになっても、そこに所属している人間であるから、その
組合の命令に従わないわけにはいかない。私はこっちに行っているのだから特別だというわけにはなかなかいかないと考える。そうなってくると、
事業団の中で、ある一部分は
組合の命令に従って動く、他の諸君は、
組合でそういうことをやってないから、そのまま
事業団で
仕事をするというような妙な問題ができはしないか。そういう場合に、一部の人に業務命令を出して、この業務命令には従わなければならない。しかし、その業務命令を出した人は
交渉の相手方にはならない。こういう労務管理上のやっかいな問題は、いまの
大臣の
答弁だけではうまくいかぬと思う。ILOの条約がかりに批准されてまいりますと、どの程度かわかりませんが、今日の
公務員諸君の
身分あるいは権利というものが変わってこなければならないと思う。われわれの
要求するように、
団体交渉権、罷業権ができればいいのですけれども、あるいはそうでないかもしれない。しかしまたできるかもしれない。そうした場合のことをやはり予測して、この
法律は現在の時点ではもっと労務管理が完全に行なわれるように書いておいていただかないと、いたずらに困るのは労務者である。働く者であるということになろうかと思いますから、いまのような
答弁でなくて、その間の事情をどういうふうに考えられるのか、もう少し詳しく説明をしていただきたいと思います。