○門司
委員 どうも政府の処置は非常に冷淡で、幾らかずつなくなっておることも事実かもしれませんが、またふえているということでは困る。やる気ならやるで、おととしでも約二百五十億くらいあるということです。われわれがずっとこの計数を各
都市別々に調べてみて想定してみると、
地方税との
関連から見て少なくとも七百五十億くらいのものが出てくる。農家の生計実態調査等から見ても、税金とこの
数字をかみ合わせてみると非常に大きいのです。二、三年前に横浜市で実際に調べてもらったことがあるのです。そのときでも税収の約一一%くらいの
数字が出ているのです。こういうものをかみ合わせてみると、実際にはかなり大きな
数字になるのです。しかし自治省が二百五十億と言うなら二百五十億でよろしいと思う。それを九十億だけでやめないで、二百五十億あるというなら二百五十億だけ
補てんする、あるいは
補てんしたという態度をとってもらいたい。これは実際にはなかなかむずかしい問題であって異論があろうと思います。どの辺までは普通の
税制でまかなうべきものであって、それ以上のものは任意に行なうべきものであるという線を引くことは、非常にむずかしいと思いますが、しかし実態においてそういう声が非常に多いことですし、一方においてはさっきの
お話のように、国と地方とを通じて県民税は大体安くなっているというようなことを自治省が答弁するようなことはやめて、むしろこういう税外
負担をなくすることのために努力をしてもらいたいと思う。自治省は
国税の心配などはあまりしなくてよろしい。それは池田さんや大蔵大臣にまかしておいたらいい。自治省は自治省なりにもう少し
検討してもらいたい。
最後にもう
一つ聞いておきたいと思いますが、今度の税法
改正についてはごく簡単な
改正であって、われわれが今申し上げたような幾つかの問題をこの中で
改正することができなかった。ただ法律だけを見てみると、ある
意味においては事務的の処理みたいなものにしか見えない。こういうことではいけないのであって、やはりさっきからいろいろ
議論されておりますように、今実例を申し上げましたように、だれが何と言っても小額の
所得者の
負担というものはかなり大きいのです。これを税の
均衡を保たせようとするなら、もう少し
税制において
配慮さるべきだと
考える。しかしこれはこの際申し上げても仕方のないことだと思いますが、県民税についての
改正が今度できなかったということは、私は非常に遺憾に
考えております。それは私
どもが
考えるだけでなくて、各都道府県の県会等で、ほとんど全部といっていいくらい問題になっていると思う。これの
改正を一体行なわれる意思があるのかないのかということをこの際
一つ聞いておきたいと思います。
それからもう
一つ聞いておきたいと思いますことは、さっき申し上げました税外
負担をこの際なくするというお
考えがあるかどうかということです。
それからもう
一つの問題は、
事業税をどういうふうにお
考えになっておるかということです。今日も
事業税は御承知のようにきわめて零細な諸君までこれをとられておるということと、それから
所得税を追っておる形を示しておりますので、ある程度小額の収入しか持たない人にもかなり重い税金がかかってきておる。こういう三つの問題について、一体自治省はどうお
考えになっておるか。私
どもはことに
事業税についてはもう少し
免税点を
引き上げるべきだという
考え方を実は持っておるわけであります。そのことは
事業税が農村にどうしてかかっていないかということ。農村には
事業税はかけておりませんのは、あなたの方が御存じのように、何も
一つの企業として見るべきじゃないじゃないかという
考え方であって、言葉をかえて言うならば、
一つの家業であると、いうような見方です。そうだとするなら都会におけるごく小規模の経営をするしておる諸君は、何も資本自身が回転することによって生計をしておるということだけでなくて、そこには家族全体の、少なくとも労力が加わっておる。いわゆる人間の労力によって収入を得られているという分の方が、資本の回転よりも多いという形が私は出てこようかと思います。そうなればそういう業種はやはり農村と同じような形で
事業税というものをかけることは誤まりではないかというように
考える。いわゆる資本の純益とは
考えられない、労力によっての——労賃というと少し言い過ぎるかもしれませんが、資本の純益よりも、昔の労賃のウェートの方が大きくて、それで収益があるのであります。従って、それらの業種については、当然
事業税は廃止すべきだと
考える。しかしこれを廃止するということには問題があるかもしれません。従って、
免税点を
引き上げていくという
考え方が、税の
負担の公平から
考えれば私は当然そうだと思います。その三つの点についての御見解をこの際明らかにしておきたいと思います。