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会議録情報
本
国会召集日
(
昭和
三十七年十二月二十四)( 月)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りで。
委員長
永田
亮一
君
理事
小澤
太郎
君
理事
大上 司君
理事
纐纈
彌三君
理事
高田
富與
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
太田 一夫君
理事
阪上安太郎
君
理事
野口
忠夫
君
伊藤
幟君
宇野
宗佑
君
大沢
雄一
君
大竹
作摩
君 金子 岩三君
亀岡
高夫
君
久保田円次
君 田川 誠一君 富田 健治君
前田
義雄
君 三池 信君 山崎 巖君
安宅
常彦
君
川村
継義
君
二宮
武夫
君
松井
誠君
山口
鶴男
君 和田 博雄君
渡辺
惣蔵
君 門司 亮君
—————————————
昭和
三十八年二月一日(金曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
永田
亮一
君
理事
小澤
太郎
君
理事
纐纈
彌三郎君
理事
高田
富與
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
阪上安太郎
君
理事
二宮
武夫
君
伊藤
幟君
宇野
宗佑
君
大沢
雄一
君
大竹
作摩
君
亀岡
高夫
君
久保田円次
君
前田
義雄
君
松井
誠君
山口
鶴男
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
篠田
弘作
君
出席政府委員
警察庁長官
柏村 信雄君 警 視 監 (
警察庁長官官
房長
)
後藤田正晴
君
自治事務官
(
大臣官房長
)
大村
襄治
君
委員外
の
出席者
専 門 員 曽根 隆君
—————————————
昭和
三十七年十二月二十五日
委員安宅常彦
君、
川村継義
君、
野口忠夫
君及び
渡辺惣蔵
君
辞任
につき、その
補欠
として八百板 正君、
中嶋英夫
君、
西宮弘
君及び
成田知巳
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
昭和
三十八年一月三十日
委員西宮弘
君が退職された。 二月一日
理事野口忠夫
君十二月二十五日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
二宮武夫
君が
理事
に当選した。
—————————————
一月二十二日
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第六号)(予) 同月三十一日
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 五号) 同月二十二日
ガス税
の撤廃に関する
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
) (第二二号) 同(
伊藤宗一郎
君
紹介
)(第二三号) 同外二件(
臼井莊一君紹介
)(第二四号) 同(
川村善八郎
君
紹介
)(第二五号) 同(
櫻内義雄
君
紹介
)(第二六号) 同外三件(
始関伊平
君
紹介
)(第二七号) 同(
椎熊三郎
君
紹介
)(第二七号) 同(
田中正巳
君
紹介
)(第二九号) 同(
高橋清一郎
君
紹介
)(第三〇号) 同外一件(
永田亮一
君
紹介
)(第三一) 同(
藤枝泉介
君
紹介
)(第三二号) 同(
本名武
君
紹介
)(第三三号) 同(
牧野寛索
君
紹介
)(第三四号) 同(
松浦東介
君
紹介
)(第三五号) 同外一件(
竹下登
君
紹介
)(第九二号) 同(
中曽根康弘
君
紹介
)(第九三号) 同(
長谷川四郎
君
紹介
)(第九四号) 同(
松山千惠子
君
紹介
)(第九五号) 同(
佐々木義武
君
紹介
)(第一九七号) 同(
齋藤邦吉
君
紹介
)(第一九八号) 同外二件(
堀内一雄
君
紹介
)(第三二一号)
道路交通法
に関する
請願
(
穗積七郎
君
紹介
)( 第一六八号)
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 五号)
昭和
三十八年度
警察庁
及び
自治省関係予算
の説
明聴取
————◇—————
kokalog - 国会議事録検索
1963-02-01 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
三十七年十二月二十四)( 月)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りで。
委員長
永田
亮一
君
理事
小澤
太郎
君
理事
大上 司君
理事
纐纈
彌三君
理事
高田
富與
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
太田 一夫君
理事
阪上安太郎
君
理事
野口
忠夫
君
伊藤
幟君
宇野
宗佑
君
大沢
雄一
君
大竹
作摩
君 金子 岩三君
亀岡
高夫
君
久保田円次
君 田川 誠一君 富田 健治君
前田
義雄
君 三池 信君 山崎 巖君
安宅
常彦
君
川村
継義
君
二宮
武夫
君
松井
誠君
山口
鶴男
君 和田 博雄君
渡辺
惣蔵
君 門司 亮君
—————————————
昭和
三十八年二月一日(金曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
永田
亮一
君
理事
小澤
太郎
君
理事
纐纈
彌三郎君
理事
高田
富與
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
阪上安太郎
君
理事
二宮
武夫
君
伊藤
幟君
宇野
宗佑
君
大沢
雄一
君
大竹
作摩
君
亀岡
高夫
君
久保田円次
君
前田
義雄
君
松井
誠君
山口
鶴男
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
篠田
弘作
君
出席政府委員
警察庁長官
柏村 信雄君 警 視 監 (
警察庁長官官
房長
)
後藤田正晴
君
自治事務官
(
大臣官房長
)
大村
襄治
君
委員外
の
出席者
専 門 員 曽根 隆君
—————————————
昭和
三十七年十二月二十五日
委員安宅常彦
君、
川村継義
君、
野口忠夫
君及び
渡辺惣蔵
君
辞任
につき、その
補欠
として八百板 正君、
中嶋英夫
君、
西宮弘
君及び
成田知巳
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
昭和
三十八年一月三十日
委員西宮弘
君が退職された。 二月一日
理事野口忠夫
君十二月二十五日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
二宮武夫
君が
理事
に当選した。
—————————————
一月二十二日
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第六号)(予) 同月三十一日
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 五号) 同月二十二日
ガス税
の撤廃に関する
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
) (第二二号) 同(
伊藤宗一郎
君
紹介
)(第二三号) 同外二件(
臼井莊一君紹介
)(第二四号) 同(
川村善八郎
君
紹介
)(第二五号) 同(
櫻内義雄
君
紹介
)(第二六号) 同外三件(
始関伊平
君
紹介
)(第二七号) 同(
椎熊三郎
君
紹介
)(第二七号) 同(
田中正巳
君
紹介
)(第二九号) 同(
高橋清一郎
君
紹介
)(第三〇号) 同外一件(
永田亮一
君
紹介
)(第三一) 同(
藤枝泉介
君
紹介
)(第三二号) 同(
本名武
君
紹介
)(第三三号) 同(
牧野寛索
君
紹介
)(第三四号) 同(
松浦東介
君
紹介
)(第三五号) 同外一件(
竹下登
君
紹介
)(第九二号) 同(
中曽根康弘
君
紹介
)(第九三号) 同(
長谷川四郎
君
紹介
)(第九四号) 同(
松山千惠子
君
紹介
)(第九五号) 同(
佐々木義武
君
紹介
)(第一九七号) 同(
齋藤邦吉
君
紹介
)(第一九八号) 同外二件(
堀内一雄
君
紹介
)(第三二一号)
道路交通法
に関する
請願
(
穗積七郎
君
紹介
)( 第一六八号)
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 五号)
昭和
三十八年度
警察庁
及び
自治省関係予算
の説
明聴取
————◇—————
永田委員長(永田亮一)
1
○
永田委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。 すなわち去る十二月二十五日、
理事野口忠夫
君の
委員辞任
に伴いまして
理事
が一名欠員となっております。この
補欠選任
につきましては、先例によりまして
委員長
において指名することにいたしたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田委員長(永田亮一)
2
○
永田委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは
理事
に
二宮武夫
君を指名いたします。 ————◇—————
永田委員長(永田亮一)
3
○
永田委員長
次に
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 すなわち
衆議院規則
第九十四条の
規定
に基づき、本
会期中当委員会
の
所管
に属する
事項
につき、
国政
に関する
調査
を行ないたいと存じます。つきましては、
地方行政
の実情を
調査
し、その健全なる発展に資するため、小
委員会
の
設置
、
関係
各方面よりの
説明聴取
及び
資料
の
要求等
の方法により
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する
事項
について、
国政
に関する
調査
を行なうこととし、
議長
に対しその
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田委員長(永田亮一)
4
○
永田委員長
御
異議
なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
永田委員長(永田亮一)
5
○
永田委員長
次に、昨一月三十一日付託になりました
内閣提出
の
警察法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
永田委員長(永田亮一)
6
○
永田委員長
まず、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
篠田国務大臣
。
篠田国務大臣(篠田弘作)
7
○
篠田国務大臣
ただいま
議題
となりました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、全国的な
幹線道路
における
交通
の
規制
に関する
事務
を
管区警察局
に分掌させること、
警察庁
の
職員
の
定員
を改めること及び
交通警察
に関する
警察官
の
職権行使
に関する
規定
を
整備
すること等をその
内容
としております。 まず、全国的な
幹線道路
における
交通
の
規制
に関する
事務
を
管区警察局
に分掌させることについて御
説明
いたします。
国家公安委員会
及び
警察庁
は、その
所掌事務
の一部として、全国的な
幹線道路
における
交通
の
規制
に関することをつかさどることとされているのでありますが、この
事務
は、現在は、
警察庁
の
地方機関
である
管区警察局
にはこれを分掌させていないのであります。しかしながら、最近における
道路交通
の状況を見ますと、
一級国道
、二級
国道等
の全国的な
幹線道路
における
自動車
の
交通量
が飛躍的に
増加
しており、
交通渋滞
、
交通事故等
が著しく
増加
しているのであります。このような事態に対処し、全国的な
幹線道路
における
交通
の安全と円滑をはかるためには、さらに一そう
地方
的な
交通
の
実態
を的確に把握し、適切な
交通規制
を実施することが必要であります。また、
管区警察局
の
管轄
内の府県間における
交通規制
については、
管区警察局
の単位でその斉一をはかり得る場合がありますので、これらの点を勘案いたしまして、
警察庁
の所掌する全国的な
幹線道路
における
交通
の
規制
に関する
事務
を、各
地方
の
特殊事情
に通じた
管区警察局
にも分掌させ、その適正にして能率的な
運営
をはかって参りたいと考えるのであります。 次に、
警察庁
の
職員
の
定員
の
改正
でありますが、これは
警察庁
における
麻薬関係
の
事務
の
増加
に対処するために、新たに
警察官
十人を
増員
しようとするものであります。最近における
麻薬犯罪
は、その
取り締まり
の
強化
にもかかわらず、なお
増加
と
悪質化
の
傾向
にあり、
麻薬
の
不正施用
に関連する
各種犯罪
の
続発等
きわめて憂慮される現況にあるのであります。これに対し
警察
におきましては、各
都道府県警察
における
麻薬犯罪取り締まり
のための
警察官
の
増員
、専門的な
担当部課
の
設置等
その
組織体制
の
整備
をはかりつつあるところでありますが、
警察庁
におきましても、今回の
増員措置
により、
都道府県警察
の実施する
麻薬取り締まり活動
の
連絡調整
及び
指導教養
、
麻薬情報
の
収集分析等
に関する
事務処理体制
の
充実強化
をはかりたいと考える次第であります。 なお、この
増員
とは別に、本年十月以降におきまして、バンコック駐在官の要員として外務省へ
警察官
一人を出向させるため
定員
の移しかえを行ないますので、
定員
上は、差し引き九人の
増員
ということになるのであります。 次は、
交通警察
に関する
警察官
の
職権行使
に関する
規定
の
整備
について申し上げます。 最近、
観光事業者等
が
建設
する
道路運送法
上の
自動車道
が各地にできつつありますが、これらの
道路
が二以上の
都道府県
の
区域
にわたるときは、これらの
道路
における効果的な
交通警察活動
を実施するため、
警察官
の
管轄区域外
の
職権行使
を認める
必要性
が生じてくるのであります。しかしながら、このような場合に適用されるべき
警察法
第六十六条第二項におきましては、
道路法
の
規定
による
道路
のみがその
適用対象
となっておりますため、ただいま申し上げましたような
道路運送法
の
規定
による
自動車道
にはこの
規定
を適用できないという不合理が生じているのであります。これを是正いたしますため、
警察法
第六十六条第二項に新たに
道路運送法
第二条に
規定
する
自動車道
を加えることにより、これらの
道路
における効果的な
交通警察活動
を実施し、もって
交通
の安全と円滑をはかって参りたいと存ずるのであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
永田委員長(永田亮一)
8
○
永田委員長
以上をもちまして
提案理由
の
説明
は終わりました。 なお、本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
永田委員長(永田亮一)
9
○
永田委員長
次に、
昭和
三十八年度
自治省関係予算
の
概要
について
政府
より
説明
を聴取いたします。
大村官房長
。
大村政府委員(大村襄治)
10
○
大村政府委員
お
手元
に配付いたしました
資料
によりまして、
昭和
三十八年度
予算主要項目
について御
説明
申し上げます。 まず、
自治本省
でございますが、最初の
地方開発関連調査費
につきましては、三十八年度
予算額
として一千八万八千円を計上いたしてございますが、こり
経費
は、新
産業都市
の
建設
が促進されることに伴い、これに対する
指導
を行なうとともに、
地方開発
と
地方行財政
との
関係等
について必要な
調査研究
を行なうなど、
地方開発
を積極的に推進するための
調査
に必要な
経費
でございます。
内訳
は
摘要欄
にございます
通り
、
地方公共団体委託費
九百七十万円を中心といたしておりまして、そのほかに
本省経費
として三十八万八千円を予定しておるわけであります。 次に、
住居表示制度整備費
につきましては、三十八年度
予算額
として五千四十二万三千円を計上いたしてございますが、これは
住居表示
に関する
法律
に基づきまして、混乱している
町名地番
の改善を実施するため必要な
経費
でございます。
内容
といたしましては、
摘要欄
に記載してあります
通り
、
住居表示実施奨励補助金
といたしまして五千五万円、
本省経費
といたしまして三十七万円を予定しております。 次に、
住民基本台帳統合整備費
といたしまして、三十八年度
予算額
百四十五万二千円を計上いたしてございますが、この
経費
は、
市町村
において非常にたくさんの
台帳
を個別的に作成している
現状
にあるわけでありますが、このため
住民
の住所、氏名、
生年月日等人
に関する
基本的事項
についての
重複記載
が不可避となり、
事務費
、
人件費
の
増高
を招くのみならず、
各種台帳
間の
記載内容
にそごがありますこと等の事由によりまして、
住民
の権利に関する
事項
の把握に支障を来たしているような
現状
でございます。このような
現状
を改善するため、
市町村ごと
に
住民基本台帳
を
整備
しまして、
住民
の
基本的事項
に関する
台帳
はすべてこれに統合し、類似の
台帳
を廃止しようということを行なうための
基礎
に必要な
調査費
をここに計上いたしたものであります。 次の
地方公務員給与実態調査費
といたしまして六百六十三万一千円を計上してございますが、この
内容
は
摘要欄
に記載されております
通り
、
指定統計
として
地方公務員
の
給与
につき
全数調査
を実施するための
経費
でございます。 その次の
固定資産税改正評価制度
の準備及び
実施費
でございますが、三十八年度
予算額
として五百四十五万七千円を計上しておりますが、
摘要欄
にございます
通り
、
昭和
三十九年度から新
評価制度
を実施するための諸般の
事前調査
を行なうための必要な
経費
でございます。 次の
奄美群島復興事業関係費
といたしまして十四億三千九百五十八万八千円を計上してございますが、その
内容
は
摘要欄
にございます
通り
、
奄美群島復興事業費
といたしまして十三億八千九百五十八万八千円、これは
奄美復興
十年
計画
の
最終年度
に
明年度
が当たるわけでございます。この
残事業
を
全額
計上いたしまして、十年
計画
の達成をはかろうとしておるのでございます。その下の欄にございます
奄美群島復興信用基金出資金
五千万円とございますが、これは
基金
に対する国の
出資金
を、これまで三億二千万円でございましたものを五千万円増額して三億七千万円まで増額をはかろうとするものであります。以上二
通り
のものを
内容
としておるのでございます。 次の
選挙
の常時
啓発費
でございますが、三十八年度
予算額
といたしまして五億円を予定してございますが、これは
公職選挙法
の
規定
に基づき
選挙人
の
政治常識
、
選挙道義
の向上をはかるための
公明選挙運動
を推進するための
必要経費
でございます。五億円の
内訳
といたしましては、
地方公共団体委託費
といたしまして三億五千二百三十三万円、
公明選挙連盟委託
といたしまして五千万円、
啓発放送委託費
といたしまして八千七百六十七万円、
本省経費
といたしまして一千万円を予定いたしております。 その次の
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
への繰り入れでございますが、三十八年度
予算額
といたしまして五千四百二億六千九十一万五千円を予定しておりますが、これは
昭和
三十八年度における
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込額
のそれぞれ二八・九%に相当する額の
合算額
が四千九百十四億八千四百三十八万二千円でございますが、これと三十六年度の
精算額
四百八十二億六千八百四十四万四千円をこれに加え、さらに
臨時地方特別交付金
の三十六年度
精算額
五億八百八万九千円を加算した額が、今申し上げました五千四百二億になるわけでありまして、これを
特別会計
に繰り入れるための必要な
経費
でございます。 その次の
国有提供施設等所在市町村助成交付金
でございますが、これは
関係法律
に基づきまして、
関係市町村
に交付する
助成交付金
を、三十八年度は十二億円を予定しているということでございます。 十番目の小
災害地方債
の
元利補給金
でございますが、三十八年度
予算額
といたしまして十三億五千八百五十八万八千円を予定してございますが、これは
昭和
三十三年から三十七年までに発生いたしました小
災害
に対する
地方公共団体
の起債の
特例
を定めた
法律
の
規定
によりまして国が引き受けました
公共土木施設
及び
農地等
の小
災害
にかかる
地方債
に対する
元利償還金相当額
を、
地方団体
に交付するため必要な
経費
を予定したものであります。 その次の
固定資産税特例債
の
元利補給金
といたしまして五億二百六十四万八千円を予定しておりますが、これは三十四年度における
固定資産税
の
制限税率
の引き下げに伴う
減収補てん
にかかる
地方債
に対する
元利償還金相当額
を
関係市町村
に交付するため必要な
経費
であります。 その他の
経費
といたしまして六億一千百十八万円を予定してございますが、これは
職員
に要する
給与関係経費
及び
事務費
、参与並びに
各種審議会等
に要する
経費
を
内容
とするものでございます。 以上で
自治本省関係
の三十八年度
予算額
が五千四百五十九億四千六百九十七万円に相なるわけでございますが、三十七年度
予算額
と対比いたしますと七百四十五億二千六百四万二千円の増と相なる次第であります。 その次の
ページ
に
消防庁関係
が記載されておりますので、それについて御
説明
申し上げます。 第一の
消防施設整備費補助
でございますが、三十八年度
予算額
といたしまして七億一千六百万円を予定しておりますが、
摘要欄
にございます
通り市町村
の
消防施設
すなわち
消防ポンプ
、
火災
報知器、
消防専用無線電話等
の
消防施設
を購入し、または
設置
しようとする
市町村
に対する
補助
に要する
経費
と、
都道府県
が
設置
する
消防学校
の
設置
に対する
補助金
の両者を含んでいるものであります。 次の
消防吏員
及び
消防団員
に授与する
賞恤金
といたしまして一千万円を計上してございますが、これは
消防吏員
または
消防団員
でその
職務
に従事するにあたって当然災厄をこうむることが予想できるにもかかわらず、生命、身体の危険を顧みることなく
職務
を遂行したことにより
災害
を受け、そのために死亡または
不具廃疾
となった者に対する
賞恤金
に必要な
経費
でございます。 第三番目の
退職消防団員報償費
といたしまして六千六百三十六万円を計上してございますが、これは多年勤続して退職する
消防団員
に対しその労苦を謝するため、国が
報償
を行なうため必要な
経費
でございます。 その次に
消防団員等公務災害補償責任共済基金補助
といたしまして二千百十九万八千円を計上してございますが、これは同名の
法律
に基づきまして設けられました
基金
に対し、
事務費
の
全額
を
補助
するため必要な
経費
でございます。 その次の
日本消防検定協会出資金
といたしまして三千万円を計上してございますが、これは現行の
検定制度
を
義務制
に切りかえるとともに、一昨年の
消防法改正
による
受検数量
の
激増傾向
に即応して
検定業務
の
迅速化
をはかるため、
消防用機械器具等
の
検定業務
を実施する
機関
として
日本消防検定協会
を設立するため必要な
経費
であります。 その次にあがっております
消防技術総合研究施設建設費
として一億円を計上してございますが、これ
消防技術
の
研究
の
対象
となる諸物件、
家屋模型
、
消火用具
、
機械器具
を収容できる空間、区画と
消防関係現象
の諸源を究明する
観測装置
をあわせ備えた建物でございまして、実際の
火災
に即応できる科学的な
基礎資料
を実験によって集め、総合的な
火災予防施策
の
決定等
、
消防技術
の
近代化
に資するための
研究施設
でございまして、その
建設
に必要な
経費
をここに計上したのであります。 七番目のその他の
経費
は、
職員
に要する
給与関係費
及び
事務費
並びに
消防審議会
、
消防研究所
、
消防
大
学校
に必要な
経費
を組んだものであります。 以上、
消防庁
の
合計
といたしまして、三十八年度
予算額
が十億八千九百二十五万八千円に相なるわけでございますが、三十七年度
予算額
に対比いたしますと、一億二千七百万七千円の増と相なるわけでございます。 なお、
自治本省
と
消防庁
とを加えました
自治省所管
の
総計
におきましては、三十八年度
予算額
は五千四百七十億三千六百二十二万八千円と相なり、三十七年度
予算額
と対比いたしますと、七百四十六億五千三百六万九千円の増と相なる次第でございます。 簡単でございますが、以上で
説明
を終わらせていただきます。
永田委員長(永田亮一)
11
○
永田委員長
次に、
昭和
三十八年度
警察庁関係予算
の
概要
について
政府
より
説明
を聴取いたします。
後藤田官房長
。
後藤田政府委員(後藤田正晴)
12
○
後藤田政府委員
お
手元
に配付いたしました
資料
によりまして、
昭和
三十八年度
警察庁予算
の
概要
について御
説明
申し上げます。
警察庁
の三十八年度
予算計上額
は二百四億三千六百八十六万八千円でございます。対前年度比は三十五億八千三百二十二万六千円の
増加
と相なっております。 項、
警察庁
の
関係
で百三十四億四千百六十万六千円。八
ページ
を
ごらん
になっていただきますと、科学
警察
研究
所、この分が一億一千百九十六万九千円。十
ページ
を
ごらん
になっていただきますと、
皇宮警察本部
が出ております。この分が五億二千九百二十二万六千円。次に十二
ページ
を
ごらん
になっていただきますと、
警察庁施設費
がございます。この分が十五億九千四百三十九万三千円。以上
合計
いたしますと、百五十六億七千七百十九万四千円、以上が
全額国費負担
の
経費
でございます。最後の
ページ
に
都道府県警察費補助
というのがございますが、これが四十七億五千九百六十七万四千円。そこで
総計
が二百四億に相なる、こういうことでございます。 まず項、
警察庁
の中で、
警察庁一般行政
に必要な
経費
四十九億五千五百九十四万円が計上せられておりますが、この
経費
は、
警察庁
及び
管区警察局
の
職員
並びに
都道府県
に勤務いたしております
地方警務官等
の
人件費
がおもなものでございます。この中に、
交通
及び
麻薬
の
都道府県警察官
の
増員
五千五百人分の
国費負担
の
経費
一億四千八百一七十三万八千円及び
地方警務官
並びに
麻薬担当警察官
の
増員
三十名の
人件費
一千三百六十六万一千円、これが含まれております。 次が
警察機動力
の
整備
に必要な
経費
でございますが、第二
ページ
でございます。三十億五千八百五十万円計上いたしてございますが、これは
警察装備品
の
整備
であるとかあるいは
警察用
の
活動車両
の
購入費
あるいは
警察通信
の
施設
の
整備
並びに舟艇の
建造費
、こういう
経費
がおもなものでございます。このうちおもなものを申しますと、次の
ページ
に
車両購入費
が計上せられておりますが、これはジープであるとか、あるいはパトロールカーであるとか、あるいは
輸送車
、
捜査用車
、
交通取り締まり
川の四輪
自動車
、及び
交通取り締まり用
の二輪のオートバイ、こういった
各種車両
の
購入費
でございますが、
合計
千六百十六台購入することに相なっております。この
経費
が九億一千四百五十二万八千円でございます。 また、
通信
の
関係
を申し上げますと、来年度の
通信
の
整備
のおもなものは、
一級線系
の
マイクロ化
のための大阪−高松間の
新設経費
であるとか、二級
線系
の
マイクロ化
が六カ所計上してある。あるいは一斉指令の
装置
であるとか、あるいは
携帯用
の
小型無線
の
送受信機
であるとか、あるいは
携帯用
の受令機であるとか、あるいは
各種パトロール
・カーに搭載する
移動局
の
関係
であるとか、あるいは
多重無線電話
の増設、
活動用
の
テレビジョン装置
の
新設
、これらの
経費
がおもなものでございます。前年度に比べまして
装備関係
で五億七百八十四万六千円の
増加
になっております。 次が、
警察教養関係
の
経費
でございますが、四億三千七百万ばかり計上いたしておりますが、これは
警察
の
各種学校
の
入校生旅費
とか、あるいは
教育用
の
各種資材
の
整備費
でございます。 次に、
刑事警察
に要する
経費
が九億三千二百五十万七千円計上いたしてございますが、これは
暴力団関係
の
取り締まり経費
といたしまして一億五千三百七十七万九千円、その他の
一般刑法犯
の
取り締まり経費
三億二千五百八十五万八千円、
鑑識活動関係
四億一千五百五十七万七千円等の
経費
がおもなものでございます。特に三十八年度から
警察庁
といたしましては
電子計算機組織
を
警察運営
の中に取り入れるということで、この
経費
が三千七百二十九万三千円ばかり計上せられております。
刑事関係
では前年度に比べて七千四百万円ばかりの
増加
でございます。 次が、
保安警察
の
関係
でございますが、四億三千七百十七万八千円計上してございます。これは
防犯警察
、
少年警察
、
密貿易
、
麻薬
、
危険物等
の
取り締まり
に要する
経費
でございます。特に
麻薬関係
はこの中で一億五千九百八十五万七千円計上いたしまして、大体前年度の三倍程度の
経費
を組んであります。 次が、
交通警察
の
関係
でございます。二千二百四十八万七千円計上いたしてございますが、これは
主要国道等
における
重要ひき逃げ事犯
の
捜査
の
経費
であるとか、あるいは
交通安全協会
に対する
委託費
、こういったものが計上せられておるのでございます。これは、
交通警察
の
経費
は
負担区分
が
補助金対象
になっておりますので、ここで申し上げたのは
全額国費
の分でございます。
補助金分
を入れて来年度の
交通関係
の
経費
は総額九億三千万円ばかり組んでございます。 次が
警備警察
に必要な
経費
でございますが、二十二億一千二十八万二千円計上いたしてございます。これは
集団不法行為
の
取り締まり
の
経費
であるとか、あるいは
機動隊員
の
日額旅費
の
関係
及び
警備訓練
の
経費
、これらの
経費
及び
外事関係
の
事犯
の
捜査
に要する
経費
、
密航者
の
取り締まり
に要する
経費
でございまして、前年度に比べて一億四千九百五十万六千円の
増加
でございます。 次が
警察電話
の
専用回線
の維持に必要な
経費
、十三億八千六百五万円計上いたしてございます。これは
警察
電信電話回線維持のために電電公社に対して支払う
経費
でございます。 次が統一
地方
選挙
の
取り締まり
に必要な
経費
、これも
補助金対象
の
経費
でございますが、ここに上がっておる百三十八万七千円は、本庁なり管区で使う純国費の分でございます。 次が科学
警察
研究
所に要する
経費
、一億一千百九十六万九千円の
経費
でございますが、これは科学
警察
研究
所の
職員
の
人件費
であるとか、あるいは
研究
鑑定用の各種資器材、消耗品等の
購入費
でございます。 次が、皇宮
警察
に要する
経費
、五億二千九百二十二万六千円計上してございますが、これは皇宮
警察
の
職員
の
人件費
あるいは行幸啓等の警衛に要する旅費等でございまして、前年度に比べて五千八十九万一千円
増加
いたしておりますが、これは主として
人件費
の自然増あるいは被服費の増等でございます。 次が
警察庁
施設
の
整備
に必要な
経費
、十五億九千四百三十九万三千円ございますが、これは
警察
の
各種学校
の
新設
等に必要な
経費
がおもなものでございます。 次に、
都道府県警察
費に対する
補助金
の
関係
でございますが、四十七億五千九百六十七万四千円計上してございます。これは前年に比しまして五億二千四百十八万七千円の増額計上となっております。そのおもなものは、一般行政費
補助金
が三十七億九千九百六十七万四千円でございますが、これは一般犯罪
捜査
、
少年警察
の
強化
、
交通
の
取り締まり
、雑踏警戒、外勤活動その他一般の
地方
的な
警察
活動に必要な
経費
十三億三千六百六十万四千円、
警察用
の車両及び舟艇の燃料費、修繕費、これが七億一千五百八十六万四千円、それから派出所、駐在所等の原動機付自転車の購入及び維持、
交通規制
用各種器材の購入及び維持費など、
警察
装備に要する
経費
が四億九千三百十七万四千円、あるいはまた
補助金
負担となっております電話専用等の
経費
が十二億五千四百三万二千円、これらがおもなものでございますが、前年度に比しそれぞれ相当な増額をいたしてございます。特に暴力団に
関係
する
経費
であるとか、あるいはひき逃げ
捜査
の
関係
であるとか、あるいは信号機、標識等の
交通
安全用の各種資機材の購入の
経費
、これらについて重点を置いて増額をはかっているのでございます。 第二番目が、
都道府県警察
本部
施設
の
整備
に対する
補助金
七千七百五十六万九千円でございますが、これは岩手県とかあるいは三重県、奈良県等の県庁舎の
新設
に伴いまして、
警察
本部の
新設
をはかろうとするものでございます。 次が
警察
署の
施設
の
整備
に対する
補助金
でございます。これは五億八千八百四十三万一千円ございますが、これはおもに
警察
署の新改築あるいは派出所、駐在所、これらの新造、改築に必要な
経費
でございまして、一億四百万五千円対前年度増額計上をいたしてございます。 次が、
警察官
待機宿舎の
整備
に対する
補助金
でございますが、これが二億九千四百万円計上してございます。これは刑事、警備の専従員等常時待機を必要とする
警察
職員
の宿舎の
整備
に要する
経費
に対する
補助金
でありまして、対前年度千四百万円の増費計上と相なっております。 以上が三十八年度
警察庁予算
の
概要
でございます。
大沢委員(大沢雄一)
13
○
大沢
委員
ただいまの両官
房長
の御
説明
は、本
委員会
の今後の
審議
を進めていく上におきまして非常に参考になると思います。速記録を読めば書いてあるようなものの、老眼になって非常に読みにくうございますので、まことにお忙しいところ恐縮なんでございますが、御
説明
の趣旨でもけっこうでございますから、できましたならば刷りものにして配っていただけば、きょう欠席された方も大へん多いので参考になると思いますが、いかがでございましょうか。
永田委員長(永田亮一)
14
○
永田委員長
それは両方ですか。——よろしいですね。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会