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広瀬(秀)
委員 いま
黒田生産部長が現地の
事情をよく知らぬということですが、私はこの計画書を見まして、大蔵
委員をやっていますから
たばこがすぐ目につくのです。しかも南那須村は
たばこの伝統的主産地になっているから、
たばこのところをすぐ見た。そうしたら、いま具体的な
数字は忘れたのですが、
相当の面積が減っている。収量のところを見たら、収量のところはそれほどの減り方ではないが、減っている。それを大塚地方局長に私はすぐにいって、こういう状態になっているぞ、あなた方は一体あの特認事項に基づいてどういう手を打って、それで現実にいま推進している
増反計画というものと、それから特産課長が言われた農業の
生産性を高めるということとどうマッチさせていくのか。一方において
増反計画を出しながら、農業改善事業でわざわざ特認事項に入れてもらっているのに、面積がどんどん減って、収量も減ってくるというのは矛盾じゃないか。その問題についてはおそらく本社も大したことはしていないはずだから、そういう矛盾のない
ように、すみやかに本社にも言うべきだということを、私は実際に局長に会って話したのです。これは矛盾じゃないか。われわれ
増反計画に協力し
ようと思っていろいろやっておっても、具体的にいま
農村の構造改善というものがどんどん進んでいる、そういう中でせっかく特認事項に入れてもらっても減らされていく、こういうのは矛盾じゃないか、おかしいじゃないか、一体どういう取り組み方をするのか、こういうことについて注意を喚起して本社にも連絡すべきだ、この問題はそういうことを言っておいたのです。それにもかかわらずこれが十分知らないというのはやはり不勉強だと思うのです。こういう構造改善というものと
増反という問題も、なるほど共同育苗施設をつくるという
ような点では、これは確かにいいことだし、現に始まっておりますからけっこうなんですけれ
ども、そういう
ような矛盾という
ようなものに対してはもっと現地を督励して、計画の
段階においてどんどん
専売公社の意向という
ようなものを伝えたり、もっと積極的な発言なり打ち合わせという
ようなものが、適時適切にやられていかなければいかぬと思うのです。だんだん傾斜地の山の手のほうだけになってしまう。そうすれば省力栽培もへったくれもなくなってしまうのです。機械も何も入りはせぬのです。そういうところにだけ
たばこが追い上げられるという
ような
事態が出てくるわけです。そういう点についてはさらにもっと勉強されて、
農林省にも要求すべきものはせっかく特認事項になったわけですから要求して、やはり
公社の
立場というものもはっきりした角度に立って、
立場に立って、この面を具体的に前進さしていかなければならぬだろう、こういう
ように思うのです。その点については答えは要りません。
次に、
葉たばこの
災害補償の問題について
質問を申し上げたいと思うのでありますが、全国的にことしは異常気象
状況、長雨という問題が全国をおそいました。そしてまた特に栃木県におきましては、
たばこの主産地を六月の二十九、三十日と両日にわたりまして、南河内、さらに下都賀郡が二十九日、三十日には矢板あるいは烏山、小川町という
ような、
たばこの
生産地がずっとやちれておるわけであります。この被害は非常に激甚である。範囲は、降ひょうの害でありますから、したがっていつもの
ように全面的というわけでありませんが、その降ひょうの被害のところは非常に激甚な被害で、
先ほども
総裁に、地方紙に出ました
たばこがめちゃくちゃにやられている写真をお見せしたわけでありますが、非常に激甚な
災害を受けている。しかも時期が、ことしは例年より若干おくれているという
ようなことから、樹勢の立ち直りということもないわけです。昨年はとにかく小さいときにやられたものですから樹勢の立ち直りもあったわけですが、もうこの
段階にきますと樹勢の立ち直りはほとんど期し得られない。しんどめ
直前であり、黄色種は取り入れの
直前で、そういうところから非常に被害が大きくなっているわけです。その問題についてお
伺いしたいわけですが、まず最初に
専売法二十四条で
災害補償の原則が定められているわけであります。これこれの
災害によって損害を受けたときは、
公社はその
耕作者に損害の二分の一に
相当する金額の範囲内で、大蔵省令で定める額の補償金を交付することができる、こういうことになっているわけです。原則としては被害額の二分の一、それを大蔵省令において定めるところによって、これが全損の場合、収穫皆無の場合、すなわち廃作という
ような
状況の場合においてもこれを四〇%とされている。五〇%もらえるはずなのになぜ四〇%という
ようにしているのか。この辺の見解を
示してもらいたい。法律の原則は被害額の二分の一である。したがって五〇%は少なくとも補償されていいわけです。ところが現実に省令に基づく取り扱いにおいては四〇%になってしまう。二割は天引きしてしまって、あとの八割に対する二分の一の補償しかしていない。これは一体どういうわけか。法律違反ではないかという点からまず
伺いたい。
〔
毛利委員長代理退席、鴨田
委員
長代理着席〕