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1963-07-04 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十八年七月四日(木曜日) 午前十一時四十一分開議
出席委員
委員長 臼井 莊一君 理事 足立 篤郎君 理事 嶋田 宗一君 理事 毛利 松平君 理事 山中 貞則君 理事 吉田 重延君 理事 有馬 輝武君 理事
平岡忠次郎
君 理事 堀 昌雄君 伊藤 五郎君 岡田 修一君
久保田藤麿
君 高見 三郎君 藤井 勝志君 藤枝 泉介君
佐藤觀次郎
君 坪野 米男君 芳賀 貢君 広瀬 秀吉君
藤原豊次郎
君 武藤 山治君 春日 一幸君
出席政府委員
大蔵政務次官
原田 憲君
大蔵事務官
(
主計局給与課
長) 平井 廸郎君 委員外の出席者 議 員 安宅 常彦君
参議院議員
永末 英一君 専 門 員 抜井 光三君 ――
―――――――――――
七月四日
委員芳賀貢
君辞任につき、その補欠として野口 忠夫君が議長の指名で委員に選任された。 同日
委員野口忠夫
君辞任につき、その補欠として芳 賀貢君が議長の指名で委員に選任された。 ――
―――――――――――
六月二十八日
輸入生鮮果実類
の
簡易通関制度適用
に関する請 願(
金子一平
君紹介)(第四九〇〇号) 同(
岡田修一
君紹介)(第五一五六号)
関税定率法
第四条の改正に関する請願(坊秀男 君紹介)(第四九〇一号) 七月一日
歯車工作機械
の
特別償却期間延長
に関する請願 (松永東君紹介)(第五二二一号) 労音、労演に対する
不当課税
の取消し及び調査 中止に関する請願外二件(
森島守人
君紹介)( 第五三七九号) 同(
井岡大治
君紹介)(第五六一八号) 同(
田口誠治
君紹介)(第五六一九号) 同(
広瀬秀吉
君紹介)(第五六二〇号) 同(
藤原豊次郎
君紹介)(第五六二一号) 同(
八百板正
君紹介)(第五六二二号) 同(
吉村吉雄
君紹介)(第五六二三号) 同(片島港君紹介)(第五七二三号) 同外二件(小松幹君紹介)(第五九一九号) 同外一件(
多賀谷真稔
君紹介)(第五九二〇 号) 同(
中村重光
君紹介)(第五九二一号) 同外一件(
野口忠夫
君紹介)(第五九二二号) 同月二日 労音、労演に対する
不当課税
の取消し及び調査 中止に関する請願外三件(
井手以誠君紹介
)( 第六一七二号) 同(
石橋政嗣君紹介
)(第六一七三号) 同(
川上貫一
君紹介)(第六一七四号) 同(
栗林三郎
君紹介)(第六一七五号) 同(
志賀義雄
君紹介)(第六一七六号) 同(
谷口善太郎
君紹介)(第六一七七号) 同(
楢崎弥之助
君紹介)(第六一七八号) 同(
松井政吉
君紹介)(第六一七九号) 同外一件(
伊藤卯四郎
君紹介)(第六三六一 号) 同(
鈴木義男
君紹介)(第六三六二号) 同(門司亮君紹介)(第六三六三号) 同(
緒方孝男
君紹介)(第六三八七号) 同外五件(
兒玉末男
君紹介)(第六三八八号) 同外十一件(
志賀義雄
君紹介)(第六三八九 号) 同(
田原春次
君紹介)(第六三九〇号) 同(河野正君紹介)(第六五一八号) 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に関する請 願(
川上貫一
君紹介)(第六四八五号) 同(
志賀義雄
君紹介)(第六四八六号) 同(
谷口善太郎
君紹介)(第六四八七号)
国税庁職員
の
勤務条件改善
及び
国税庁当局
の不 当
労働行為即時中止等
に関する請願外五件(堀 昌雄君紹介)(第六五二〇号) は本委員会に付託された。 ――
―――――――――――
七月二日
輸出振興
のための
税制措置
に関する陳情書 (第七九〇 号)
糖価引下げ
に関する陳情書 (第七九五号)
諏訪信用金庫上諏訪支店
の営業に関する陳情書 (第八二〇号)
原町出張所小高たばこ取扱所移転
に関する陳情 書(第八六 八号)
揮発油税
の一部を市に還元に関する陳情書 (第一〇五一号) は本委員会に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 外資に関する法律の一部を改正する法律案(永 末英一君提出、参法第一九号)(予)
国家公務員等退職手当法
の一部を改正する法律 案(
安宅常彦
君外九名提出、衆法第二七号) 請 願 一
国民金融公庫職員
の増員に関する請願(櫻 内義雄君紹介)(第三七号) 二 同(
井伊誠一
君紹介)(第一九九号) 三 同(
安倍晋太郎
君紹介)(第二八四号) 四
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に関す る請願(植木庚子郎君紹介)(第九七号) 五 同(
齋藤邦吉
君紹介)(第二〇〇号) 六 同外八件(船田中君紹介)(第二〇一号) 七
医療法人
の
課税是正
に関する請願(毛利松 平君紹介)(第九八号) 八
政府関係金融機関
の
資金増額
に関する請願 (
羽田武嗣郎
君紹介)(第一二五号) 九
たばこ販売手数料引下げ反対
に関する請願 (
伊能繁次郎
君紹介)(第二八五号) 一〇
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に関 する請願(
石山權作君紹介
)(第四一九号) 一一
戦傷病者中央更生指導所建設用地
として 市ケ谷旧
陸軍省跡
の
国有地払下げ
に関する請 願(
高橋清一郎
君紹介)(第四五一号) 一二 大村市
水田住宅
一、二区等の
無償払下げ
に関する請願(
金子岩三
君紹介)(第五六七 号) 一三
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に関 する請願(
齋藤邦吉
君紹介)(第六二七号) 一四 同外一件(
亀岡高夫君紹介
)(第八四三 号) 一五
戦傷病者中央更生指導所建設用地
として 市ケ谷旧
陸軍省跡
の
国有地払下げ
に関する請 願外三件(
渡邊良夫
君紹介)(第六七八号) 一六 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(辻寛一君紹介)(第七五八号) 一七 同(
寺島隆太郎
君紹介)(第九四七号) 一八 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(辻寛一君紹介)(第七五九号) 一九
政府関係金融機関
の
資金増額
に関する請 願(
井出一太郎
君紹介)(第七七四号) 二〇 旧
軍関係官吏
の
国庫返納退職賞与更訂支
給に関する請願(
金子岩三
君紹介)(第九四 六号) 二一 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(
津雲國利
君紹介)(第一一五八 号) 二二 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(辻寛一君紹介)(第一二六二 号) 二三 同(
臼井莊一君紹介
)(第一三五六号) 二四 旧
軍関係官吏
の
国庫返納退職賞与更訂支
給に関する請願(
金子岩三
君紹介)(第一三 五七号) 二五 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(
松山千惠子
君紹介)(第一三九 八号) 二六
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に関 する請願(
久保三郎
君紹介)(第一三九三 号) 二七 同外一件(
永山忠則
君紹介)(第一六八 六号) 二八 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(
寺島隆太郎
君紹介)(第一七二 〇号) 二九 同(鈴木仙八君紹介)(第二〇〇七号) 三〇 減税に関する請願外六件(
広瀬秀吉
君紹 介)(第一八三三号) 三一 再
就職公務員退職手当
の
特例措置
に関す る請願(
赤城宗徳
君紹介)(第二〇〇六号) 三二 同(
北澤直吉
君紹介)(第二〇九三号) 三三 同(
永山忠則
君紹介)(第二一三五号) 三四 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に関 する請願(
津島文治
君紹介)(第二一三一 号) 三五 同(
森田重次郎
君紹介)(第二一三二 号) 三六
医療法人
の
課税是正
に関する請願外三件 (保利茂君紹介)(第二一三三号) 三七 同外三件(三池信君紹介)(第二一三四 号) 三八 同(
綾部健太郎
君紹介)(第二二一七 号) 三九 同外四件(
藤田義光
君紹介)(第二二一 八号) 四〇 同(
荒木萬壽夫
君紹介)(第二二七五 号) 四一 同(
加藤鐐五郎
君紹介)(第二二七六 号) 四二 同(
唐澤俊樹
君紹介)(第二二七七号) 四三 同(
簡牛凡夫君紹介
)(第二二七八号) 四四 同(
伊藤宗一郎
君紹介)(第二三二二 号) 四五 同外一件(
石井光次郎
君紹介)(第二三 二三号) 四六 同(山崎巖君紹介)(第二三二四号) 四七 同(
山手滿男
君紹介)(第二三二五号) 四八 同(
伊藤卯四郎
君紹介)(第二三五五 号) 四九 同(
稲富稜人君紹介
)(第二三五六号) 五〇 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(辻寛一君紹介)(第二一六〇 号) 五一 同(
福田赳夫
君紹介)(第二一六一号) 五二 減税と
税制民主化
に関する請願外四件( 加藤勘十君紹介)(第二一九六号) 五三
税制改正等
に関する請願外一件(川上貫 一君紹介)(第二三六五号) 五四 同外五十八件(
志賀義雄
君紹介)(第二 三六六号) 五五 同外一件(
谷口善太郎
君紹介)(第二三 六七号) 五六
医療法人
の
課税是正
に関する請願外一件 (
滝井義高
君紹介)(第二三七五号) 五七 同(
楢崎弥之助
君紹介)(第二三七六 号) 五八 同(
古井喜實
君紹介)(第二四七七号) 五九 同外四件(
小沢辰男
君紹介)(第二五二 六号) 六〇 同(
倉石忠雄
君紹介)(第二五二七号) 六一 同外一件(
中村寅太
君紹介)(第二五二 八号) 六二 同(
田邉國男
君紹介)(第二五七九号) 六三 同(
天野公義
君紹介)(第二六五一号) 六四 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に 関する請願(
中曽根康弘
君紹介)(第二五二 九号) 六五 同(
松山千惠子
君紹介)(第二五三〇 号) 六六 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に関 する請願(
石田博英
君紹介)(第二五三一 号) 六七 同(岸信介君紹介)(第二五三二号) 六八 同外一件(
有馬輝武
君紹介)(第二五八 一号) 六九 同(
太田一夫
君紹介)(第二五八二号) 七〇 同(
下平正一
君紹介)(第二五八三号) 七一 同(中村高一君紹介)(第二五八四号) 七二 同(
村山喜一
君紹介)(第二五八五号) 七三 同外一件(
渡辺惣蔵
君紹介)(第二五八 六号) 七四 同外三件(
島上善五郎
君外一名紹介)( 第二六七二号) 七五 同外一件(
藤原豊次郎
君紹介)(第二六 七三号) 七六 同(
栗原俊夫
君紹介)(第二六七四号) 七七 減税に関する請願(
川上貫一
君紹介)( 第二五七六号) 七八 同(
志賀義雄
君紹介)(第二五七七号) 七九 同(
谷口善太郎
君紹介)(第二五七八 号) 八〇
公共用地買収
の補償に対する
課税撤廃
に 関する請願(
西村直己
君紹介)(第二五八〇 号) 八一
医療法人
の
課税是正
に関する請願(濱地 文平君紹介)(第二六八七号) 八二 同(
足立篤郎
君紹介)(第二六九五号) 八三 同(
小川平二
君紹介)(第二六九六号) 八四 同(
岡崎英城
君紹介)(第二六九七号) 八五 同(
賀屋興宣
君紹介)(第二六九八号) 八六 同(
津雲國利者紹介
)(第二六九九号) 八七 同(
羽田武嗣郎
君紹介)(第二七〇〇 号) 八八 同(
増田甲子
七君紹介)(第二七〇一 号) 八九 同(村上勇君紹介)(第二七〇二号) 九〇 同(
宮澤胤男
君紹介)(第二七〇三号) 九一 同(
柳谷清三郎
君紹介)(第二七〇四 号) 九二 同(植木庚子郎君紹介)(第二七二一 号) 九三 同(
角屋堅次郎
君紹介)(第二七二二 号) 九四 同(上林山榮吉君紹介)(第二七二三 号) 九五 同外五件(
川村善八郎
君紹介)(第二七 二四号) 九六 同(
田原春次
君紹介)(第二七二五号) 九七 同(
中馬辰猪
君紹介)(第二七二六号) 九八 同(中島巖君紹介)(第二七二七号) 九九 同外六件(
藤井勝志
君紹介)(第二七二 八号) 一〇〇 同(
森島守人
君紹介)(第二七二九 号) 一〇一 同外一件(河野正君紹介)(第二八三 三号) 一〇二 同外三件(
床次徳二
君紹介)(第二八 三四号) 一〇三 同(上林山榮吉君紹介)(第二九三三 号) 一〇四 同外五件(
田中正巳
君紹介)(第二九 三四号) 一〇五 同(
坂田道太
君紹介)(第二九四七 号) 一〇六
バナナ等大衆消費物資
の
関税引き下げ
に関する請願(
松浦周太郎
君紹介)(第二六 九三号) 一〇七 同外一件(
今松治郎
君紹介)(第二六 九四号) 一〇八 同(芳賀貢君紹介)(第二七五二号) 一〇九 同(
藤本捨助君紹介
)(第二九三五 号) 一一〇 同(
南條徳男
君紹介)(第二九四八 号) 一一一 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に関する請願(辻寛一君紹介)(第二七二〇 号) 一一二 バナナの
関税引下げ
に関する請願(武 藤山治君紹介)(第二七五一号) 一一三
入場税撤廃
に関する請願(
久保三郎
君 紹介)(第二八三五号) 一一四 (
石山權作君紹介
)(第二八三六号) 一一五 同外七件(
島本虎三
君紹介)(第二八 三七号) 一一六 同(
中澤茂一
君紹介)(第二八三八 号) 一一七 同(
中村英男
君紹介)(第二八三九 号) 一一八 同(
成田知巳
君紹介)(第二八四〇 号) 一一九 同(
加藤清二
君紹介)(第二九六七 号) 一二〇 同(
中村英男
君紹介)(第二九六八 号) 一二一 同(安平鹿一君紹介)(第二九六九 号) 一二二 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に 関する請願(
宇都宮徳馬
君紹介)(第二九二 九号) 一二三 同(
江崎真澄
君紹介)(第二九三〇 号) 一二四 同(
岡田修一
君紹介)(第二九三一 号) 一二五 同(
中曽根康弘
君紹介)(第二九三二 号) 一二六 同(辻原弘市君紹介)(第二九七〇 号) 一二七
バナナ等大衆消費物資
の
関税引上げ
に 関する請願(
佐々木秀世
君紹介)(第三一〇 七号) 一二八 同(
羽田武嗣郎
君紹介)(第三一〇八 号) 一二九 同外二件(山内広君紹介)(第三一〇 九号) 一三〇 バナナの
関税引下げ
に関する請願外一 件(湯山勇君紹介)(第三一一〇号) 一三一
医療法人
の
課税是正
に関する請願(下 平正一君紹介)(第三一一一号) 一三二 同外三件(
舘林三喜男
君紹介)(第三 一一二号) 一三三 同(原茂君紹介)(第三一一三号) 一三四 同外九件(
鴨田宗一
君紹介)(第三二 五三号) 一三五 減税に関する請願外一件(
永井勝次郎
君紹介)(第三一八六号) 一三六
入場税撤廃
に関する請願外一件(芳賀 貢君紹介)(第三一八七号) 一三七 同外十件(安平鹿一君紹介)(第三二 五一号) 一三八 同(
村山喜一
君紹介)(第三三五九 号) 一三九 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に 関する請願外一件(芳賀貢君紹介)(第三一 八八号) 一四〇 所得税の減税等に関する請願外六十六 件(
永井勝次郎
君紹介)(第三二四九号) 一四一 同(
日野吉夫
君紹介)(第三二五〇 号) 一四二
財団法人海洋博物館
に対する
国有財産
の譲与に関する請願(内海清君紹介)(第三 三四〇号) 一四三
公認会計士法
の改正に関する請願(愛
知揆一君紹介
)(第三三四八号) 一四四
更生資金
の
貸付限度額引上げ等
に関す る請願(
上村千一郎
君紹介)(第三四一〇 号) 一四五 同(
福田赳夫
君紹介)(第三四一一 号) 一四六 同(内藤隆君紹介)(第三四一二号) 一四七 同(
宇野宗佑
君紹介)(第三四八三 号) 一四八 同(
海部俊樹
君紹介)(第三四八四 号) 一四九 同(上林山榮吉君紹介)(第三四八五 号) 一五〇 同(
關谷勝利
君紹介)(第三四八六 号) 一五一 同(
森下國雄
君紹介)(第三四八七 号) 一五二 同(
金子一平
君紹介)(第三五一八 号) 一五三 同(
小山長規
君紹介)(第三五一九 号) 一五四 同(
牧野寛索
君紹介)(第三五二〇 号) 一五五 同(
濱田正信
君紹介)(第三五五九 号) 一五六 同(木村公平君紹介)(第三五六〇 号) 一五七 同(山口好一君紹介)(第三六四一 号) 一五八 同(
荒舩清十郎
君紹介)(第三六七八 号) 一五九 同(大沢雄一君紹介)(第三六七九 号) 一六〇 同(
寺島隆太郎
君紹介)(第三六八〇 号) 一六一 同(野田卯一君紹介)(第三六八一 号) 一六二 同(
長谷川四郎
君紹介)(第三六八二 号) 一六三 同外一件(
藤原節夫
君紹介)(第三六 八三号) 一六四 同(船田中君紹介)(第三六八四号) 一六五 同(松永東君紹介)(第三六八五号) 一六六 同(
松山千惠子
君紹介)(第三六八六 号) 一六七 再
就職公務員退職手当
の
特例措置
に関 する請願(
久保三郎
君紹介)(第三五〇六 号) 一六八
入場税撤廃
に関する請願(
山崎始男
君 紹介)(第三五〇七号) 一六九 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に関する請願(辻寛一君紹介)(第三五六七 号) 一七〇 同(
久保田円次
君紹介)(第三五八三 号) 一七一 同(
藤枝泉介
君紹介)(第三五八四 号) 一七二
バナナ等大衆消費物資
の
関税引下げ
に 関する請願(
毛利松平
君紹介)(第三六八七 号) 一七三
医療法人
の
課税是正
に関する請願(天 野公義君紹介)(第三七一七号) 一七四 同(
加藤常太郎
君紹介)(第三七一八 号) 一七五 同(金丸信君紹介)(第三七一九号) 一七六 同(
關谷勝利
君紹介)(第三七二〇 号) 一七七 同(
福田篤泰
君紹介)(第三七二一 号) 一七八 同(堀内一雄君紹介)(第三七二二 号) 一七九 同(米田古盛君紹介)(第三七二三 号) 一八〇 同外七件(加藤高藏君紹介)(第三七 四五号) 一八一 同(門司亮君紹介)(第三七四六号) 一八二 同(
小林信一
君紹介)(第三七七五 号) 一八三 同(帆足計君紹介)(第三七七六号) 一八四 同外二件(加藤君紹介)(第三八一一 号) 一八五 同(
濱田幸雄
君紹介)(第三九〇九 号) 一八六
更生資金
の
貸付限度額引上げ等
に関す る請願(福永健司君紹介)(第三七二四 号) 一八七 同(森山欽司君紹介)(第三七二五 号) 一八八 同(
小澤太郎
君紹介)(第三七五六 号) 一八九 同(砂原格君紹介)(第三八五五号) 一九〇 同(
田中彰治
君紹介)(第三八五六 号) 一九一 国の
会計年度改正
に関する請願(倉石 忠雄君紹介)(第三七三三号) 一九二 同(
唐澤俊樹
君紹介)(第三七五九 号) 一九三 同(原茂君紹介)(第三八〇〇号) 一九四 同(中島巖君紹介)(第三九五六号) 一九五 同(
松平忠久
君紹介)(第三九五七 号) 一九六
国税庁職員
に対する劣悪な
勤務条件
の 強制及び
不当労働行為
の変更に関する請願(
島本虎三
君紹介)(第三八一二号) 一九七 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に 関する請願(
中澤茂一
君紹介)(第三八一三 号) 一九八 同(淺沼享子君紹介)(第三九一〇 号) 一九九 同(
矢尾喜三郎
君紹介)(第三九一一 号) 二〇〇 同(
矢尾喜三郎
君紹介)(第三九三六 号) 二〇一
入場税撤廃
に関する請願(
矢尾喜三郎
君紹介)(第三九一二号) 二〇二 旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に関する請願(大野伴睦君紹介)(第三八五 四号) 二〇三
電気研摩機
に対する物品税の
課税改正
に関する請願(
加藤鐐五郎
君紹介)(第三八 五七号) 二〇四
国税庁職員
に対する劣悪な
勤務条件
の 強制及び
不当労働行為
の変更に関する請願( 河野正君紹介)(第四〇三九号) 二〇五 同外一件(
小林信一
君紹介)(第四〇 八二号) 二〇六 特高罷免及び
武徳会追放等
による警察
退職者救済
に関する請願(伊藤郷一君紹介) (第四〇六四号) 二〇七
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に 関する請願(
床次徳二
君紹介)(第四〇六五 号) 二〇八 再
就職公務員退職手当
の
特例措置
に関 する請願(二宮武夫君紹介)(第四〇八一 号) 二〇九 同(
石橋政嗣君紹介
)(第四一三一 号) 二一〇 国の
会計年度改正
に関する請願(上平 正一君紹介)(第四一一八号) 二一一 同(
羽田武嗣郎
君紹介)(第四一四六 号) 二一二 同(
井出一太郎
君紹介)(第四一六六 号) 二一三
更生資金
の
貸付限度額引上げ等
に関す る請願(永田亮一君紹介)(第四一五三号) 二一四
医療法人
の
課税是正
に関する請願(堂 森芳夫君紹介)(第四二一九号) 二一五
日本専売公社倉吉出張所
に
たばこ耕作
技術指導
の
出先機関設置
に関する請願(足鹿 覺君紹介)(第四二二〇号) 二一六
国税庁職員
に対する劣悪な
勤務条件
の 強制及び
不当労働行為
の変更に関する請願(
広瀬秀吉
君紹介)(第四四三一号) 二一七 同外一件(
武藤山治
君紹介)(第四四 六一号) 二一八 同(
坪野米男
君紹介)(第四四六二 号) 二一九
国税庁職員
の
勤務条件改善
及び国税庁 当局の
不当労働行為即時中止等
に関する請願 外七件(
広瀬秀吉
君紹介)(第四四三二号) 二二〇 同(
武藤山治
君紹介)(第四四三三 号) 二二一 同外六件(
坪野米男
君紹介)(第四四 六三号) 二二二 同(
横山利秋
君紹介)(第四四六四 号) 二二三 同外三件(
武藤山治
君紹介)(第四四 六五号) 二二四 東北における
税務職員配置転換
の改善 に関する請願外五件(
広瀬秀吉
君紹介)(第 四四八四号) 二二五 同(
武藤山治
君紹介)(第四四八五 号) 二二六 同(
横山利秋
君紹介)(第四五一六 号) 二二七
国税庁職員
の
勤務条件改善
及び国税庁 当局の
不当労働行為即時中止等
に関する請願 外五件(
有馬輝武
君紹介)(第四五一一号) 二二八 同外五件(岡良一君紹介)(第四五一 二号) 二二九 同外三件(芳賀貢君紹介)(第四五一 三号) 二三〇 同外五件(
藤原豊次郎
君紹介)(第四 五一四号) 二三一 同外三件(
横山利秋
君紹介)(第四五 一五号) 二三二 同外四件(
田原春次
君紹介)(第四六 六六号) 二三三
国税庁職員
に対する劣悪な
勤務条件
の 強制及び
不当労働行為
の変更に関する請願外 一件(
横山利秋
君紹介)(第四五一七号) 二三四 同外一件(
有馬輝武
君紹介)(第四五 一八号) 二三五 同(
田原春次
君紹介)(第四六六五 号) 二三六
国税庁職員
に対する不当な
勤務条件
の 強制及び
不当労働行為
の変更に関する請願( 芳賀貢君紹介)(第四五一九号) 二三七
共済組合新法関係年金受給者
の処遇に 関する請願(足鹿覺君紹介)(第四六五七 号) 二三八
輸入生鮮果実類
の
簡易通関制度適用
に 関する請願(
金子一平
君紹介)(第四九〇〇 号) 二三九 同(
岡田修一
君紹介)(第五一五六 号) 二四〇
関税定率法
第四条の改正に関する請願 (坊秀男君紹介)(第四九〇一号) 二四一
歯車工作機械
の
特別償却期間延長
に関 する請願(松永東君紹介)(第五二二一号) 二四二 労音、労演に対する
不当課税
の取消し 及び調査中止に関する請願外二件(
森島守人
君紹介)(第五三七九号) 二四三 同(
井岡大治
君紹介)(第五六一八 号) 二四四 同(
田口誠治
君紹介)(第五六一九 号) 二四五 同(
広瀬秀吉
君紹介)(第五六二〇 号) 二四六 同(
藤原豊次郎
君紹介)(第五六二一 号) 二四七 同(
八百板正
君紹介)(第五六二二 号) 二四八 同(
吉村吉雄
君紹介)(第五六二三 号) 二四九 同(片島港君紹介)(第五七二三号) 二五〇 同外二件(小松幹君紹介)(第五九一 九号) 二五一 同外一件(
多賀谷真稔
君紹介)(第五 九二〇号) 二五二 同(
中村重光
君紹介)(第五九二一 号) 二五三 同外一件(
野口忠夫
君紹介)(第五九 二二号) 二五四 同外三件(
井手以誠君紹介
)(第六一 七二号) 二五五 同(
石橋政嗣君紹介
)(第六一七三 号) 二五六 同(
川上貫一
君紹介)(第六一七四 号) 二五七 同(
栗林三郎
君紹介)(第六一七五 号) 二五八 同(
志賀義雄
君紹介)(第六一七六 号) 二五九 同(
谷口善太郎
君紹介)(第六一七七 号) 二六〇 同(
楢崎弥之助
君紹介)(第六一七八 号) 二六一 同(
松井政吉
君紹介)(第六一七九 号) 二六二 同外一件(
伊藤卯四郎
君紹介)(第六 三六一号) 二六三 同(
鈴木義男
君紹介)(第六三六二 号) 二六四 同(門司亮君紹介)(第六三六三号) 二六五 同(
緒方孝男
君紹介)(第六三八七 号) 二六六 同外五件(
兒玉末男
君紹介)(第六三 八八号) 二六七 同外十一件(
志賀義雄
君紹介)(第六 三八九号) 二六八 同(
田原春次
君紹介)(第六三九〇 号) 二六九 同(河野正君紹介)(第六五一八号) 二七〇 音楽、舞踊及び能楽等の
入場税撤廃
に 関する請願(
川上貫一
君紹介)(第六四八五 号) 二七一 同(
志賀義雄
君紹介)(第六四八六 号) 同(
谷口善太郎
君紹介)(第六四八七 号) 二七三
国税庁職員
の
勤務条件改善
及び国税庁 当局の
不当労働行為即時中止等
に関する請願 外五件(堀昌雄君紹介)(第六五二〇号) ────◇─────
臼井莊一
1
○
臼井
委員長
これより会議を開きます。 永末
英一
君
提出
の外資に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 —————————————
臼井莊一
2
○
臼井
委員長
提出
者より提案理由の説明を聴取いたします。永末
英一
君。
永末英一
3
○永末
参議院議員
外資に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の提案理由を説明いたします。 外資法は、日本経済の自立とその健全な発展及び国際収支の
改善
に寄与する外国資本に限ってその投下を認め、投下に伴う送金の確保と、これら外国資本の保護のための適切な措置を講ずることを目的としており、その第八条において、認可すべき積極的な基準と、認可してはならない消極的な基準を定めております。 いまや、貿易自由化の進捗、本年二月のIMF
理事
会による第八条国移行勧告の受諾、OECDへの参加という状況下にありまして、外国資本の投下のあり方次第によっては、国内産業は支配圧迫され、経済秩序は撹乱され、また特に中小企業に著しい圧迫が加わり、かつまたせっかく芽ばえている国内技術の開発とその企業化を阻害されるおそれが多くならざるを得なくなるのではないかと考えられます。 最近までの外国資本の投下状況を見ますと、昭和二十五年から昨年三月までの外国技術導入件数は千六百七十件、戦前の総件数二百三十一件に比較すると、約七倍強でありまして、その対価支払いは四億四百万ドル。件数の七割は、機械、化学など重化学工業が占めており、また、同じ期間における外貨資金受け入れは十五億三千五百万ドルであります。最近の傾向として、単なる証券投資でなく経営参加がふえ、持株比率折半合弁会社も増加し、単に利益配分ではなく、輸出市場制限を条件とするものがふえている等の現象が著しくなっております。しかも本年十月をもって、期限切れとなる日米通商航海条約の改定にあたっては、米国側は通商拡大法を制定した後における改定折衝として、日米間の資本移動の自由について自由範囲の拡大を求めてくることは明かであります。 このときにあたって、わが国は公正適正なる外国資本の導入はもとより歓迎しますが、その導入の結果が、国内経済に悪影響を与えるものであってはなりません。しかるに、現行法第八条第二項の三に、認可しない契約の経済政策の基準といたしましては、「日本経済の復興に悪影響を及ぼすものと認められる場合」という規定が唯一の規定でありますが、国民経済的視野に立つ不認可基準といたしましては、このような規定は、自由化進捗の現在、はなはだ不適当になっていることは言うまでもありません。今後、外国資本の導入が盛んになる情勢を前にして、このような基準の
改正
がぜひとも必要であります。今後の外資導入は、大企業間の過当競争手段として乱用されてはなりません。また、自由化を機会として、国内大企業との合弁を通じての国内産業支配、私的独占の手段となってはなりません。またせっかく導入された外国資本の元利送金を阻害するようなおそれがわが国側にある場合も、その導入は認可し得ないことは、本法の目的から見て当然であります。 この意味におきまして、現行法第八条第二項中の第三号を撤回し、次の三項目にかえるべきであると考えます。すなわち、一、「産業秩序を著しく乱すものと認められる場合」二、「中小企業を不当に圧迫するものと認められる場合」三、「日本経済の健全な発展に寄与する新たな技術で国内で開発されたものの企業化又は新技術に係る事業の育成を阻害するものと認められる場合」右の三つの条件に分解し、規定し直すべきであります。この第一項は、私的独占や過当競争の激発を誘発するおそれがある場合であります。この第二項は、中小企業はいまだ国際競争力が弱く、経営の近代化も十分でなく、賃金、生産性ともに大企業との間に格差がはなはだしい現在、これを不当に圧迫するような外国資本の投下は、中小企業者の営業権、生存権をも脅かしかねないので、ぜひとも明らかにすべき基準であります。この第三項は、技術革新と新技術の国際的交流がいかに必要とはいえ、国内における新技術の芽を不当に踏みにじっては、国民経済の自主性は阻害されます。したがって、そのようなおそれのある場合を明らかにすべきであるという趣旨であります。 以上、御説明しました
改正
点は、今後、外国資本を導入していくにあたりまして、国民経済上の政策視野に立っての不可欠のしかも最小限度に必要な要件であると確信いたします。 何とぞ、慎重御審議の上御賛同あらんことを希望いたします。
臼井莊一
4
○
臼井
委員長
これにて提案理由の説明は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時四十七分休憩 ————◇————— 午後零時十七分
開議
臼井莊一
5
○
臼井
委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。
安宅常彦
君外九名
提出
の
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 質疑の通告があります。これを許します。
広瀬秀吉
君。
広瀬秀吉
6
○
広瀬
(秀)
委員
ただいま議題となっております
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
について、提案者の
安宅
議員に御質問をいたしたいと思います。 提案理由の説明を見てみますと、この
法律案
を
提出
する理由として、公共企業体等労働関係法との関連において、いわゆる三公社の職員を、
国家公務員等退職手当法
の適用からはずす必要がある、こう書いてあるわけでありますが、察するところ、公共企業体の職員は、その労働関係におきましては、国家公務員法の適用を全く排除されまして、公労法で設けられておるわけであります。退職金というものも、やはりこれは若干の論議はあるにしても、当然労働条件の一部である。特に退職金というものが、賃金あと払いの思想というようなものも、学説的にもあるわけであります。そういうようなことを見てまいりますと、これは当然公労法に基づく労働条件についての団体交渉の範疇に入るべきものだ、こういうように解されるわけであります。そういう状態にあるにもかかわらず、今日退職金の問題だけが、
国家公務員等退職手当法
の中に入っている。このことが、法体系全体として非常におかしいじゃないか。こういうような不合理といいますか、矛盾といいますか、これを直そう。たとえば、
共済組合等
につきましても、国家公務員と公共企業体ははっきり別個の
法律
をもって律せられておるわけであります。そういうようなことをいろいろ考え合わせますと、退職金の問題だけが、国家公務員と一緒の
法律
になっているというのはいかにもおかしいのだ、こういうところに、今回一部
改正
を提案された提案者の理由というものがあるんだ、かように私ども考えておるわけでありますが、その点について提案者の御見解をひとつお聞きしたいと思います。
安宅常彦
7
○
安宅
議員 質問者のおっしゃっているとおりでありますが、なお、ふえんして申し上げるならば、
国家公務員等退職手当法
というのは、主体が国家公務員であらなければならないということで、そういう
法律
があるわけであります。そこの中に、公共企業体の職員が、本来、公労法の関係で団体交渉によって労働条件を律すべきはずなのに、国家公務員と一緒に、一つの基準できちっときめられておるということは、団体交渉権そのものを否認する考え方で、これは非常にまずいのじゃないか。たとえば、いま、電話の交換手に対する特別給付金をつけるという法案が本国会にかかっておるわけですが、こういうものは逓信
委員会
で論議しておるのですね。これは大蔵
委員
の諸君に、私申し上げたいことがあるのですが、そういう不合理が出てくるのです。本来ならば、退職手当のことですから、
国家公務員等退職手当法
の範疇に入るものです。だから、大蔵
委員会
で論議するのがほんとうなんです。それが長ったらしい名前でもって、いかにも逓信
委員会
で論議するんだぞといわんばかりの名前をつけて、それで逓信
委員会
でやっておる。これは、退職手当をああいいふうに増してやるということは、たとえば建設省なりあるいは厚生省なり、どこの省でもけっこうですが、あれと同じみたいなことを、電電公社や郵政省等で、いま起きている退職手当の増額、こういうものがばらばら出されたならば、大蔵
委員会
というのはおかしくなっちゃうのじゃないか、私がそう思うほど、いま矛盾がきておるのです。そういうことが特に強調されなければならない。 それからもう一つは、いまちょっと学説のことを質問者が言いましたが、労働基準法の第十一条にいう賃金というものは、いかなる名目でもこれは賃金だ、われわれはこういう解釈をとっておるわけです。逆にいえば、普通の一般の、労働組合法の適用を受けておる労働者が、未払い賃金が残っておったという場合には、退職手当の分はなかなか請求できない。それはなぜかというと、これは労働基準法でも明確になってないのですから、労使対等の立場で団体交渉できめたものが初めて効力を奏するということですから、そういう団体交渉権を持っておる労働組合というものは、退職手当をきめる手段というのは、労使対等の団体交渉できめるほかに道がない、こういうことを証明しているものだと思うわけです。 なお、三公社のいろいろな労働協約集を見てみますと、ここにいま電電公社のあれを持ってきているのですが、退職措置の協約というのが現に締結されておるのです。たとえば対象者の選定方法であるとか、退職の発令時期であるとか、退職手当をはじめ、たとえば長年つとめた人の特別のいろんな優遇措置というものも、公社と職員間で協約がかわされているのが、実はもうすでにたくさんあるのですね。だから、団体交渉の範囲内と認めて、すでに協約を結んでいるのに、退職手当の本体だけが
国家公務員等退職手当法
で律せられておるというのは大きな矛盾だ、私はこういう考え方で提案をしているわけです。
広瀬秀吉
8
○
広瀬
(秀)
委員
ただいま提案者のお答えがあったわけでありますが、退職金の問題は団体交渉事項である、こういう見解に立たれているわけでありまして、私もまたそういう見解をとるものであります。そこで、民間等におきましては、退職金というものはすべてこれ労働協約で締結されておる、これが普通になっておるのだと思いますが、もしおわかりでしたら、民間企業の場合に退職金を団体交渉によって労働協約できめておる、こういう事例についてひとつお答えをいただきたい。
安宅常彦
9
○
安宅
議員 これは、普通の労働組合を持っている企業体では当然そのようになっておるので、どういう事象があるかということになると、たいへんこまかくなりますが、一般的にはそれがあたりまえだ、こういうふうに考えております。
広瀬秀吉
10
○
広瀬
(秀)
委員
大蔵省の給与課長にお聞きいたします。 いま提案者からもお答えがございましたように、退職金の問題というのはすべて労働条件の問題である、私どもかような観点に立つわけであります。しかるに、公共企業体が発足したのは昭和二十五年の八月でありますが、
国家公務員等退職手当法
が制定されましたのは二十八年の八月八日で、
法律
第百八十二号であります。公共企業体がもうすでに存在をしておったのに、どうして退職金の問題だけを
国家公務員等退職手当法
の中に入れたか。国家公務員の下にカッコをつけて、日本専売公社、日本国有鉄道もしくは日本電信電話公社、以下公共企業体という、こういうぐあいに入れてこれを国家公務員並みに扱う。自来公共企業体は、本質的に労働条件であるべき退職金は団体交渉の範囲から除外されてしまっている、こういう現実にあるわけであります。いま本一部
改正
案を提案した
安宅
議員から御説明があったごとく、退職手当に関連する問題の若干についてなるほど労働協約が締結されている状態にあるわけでありますが、その主体をなす問題点については全部
法律
で規定されてしまっている。こういうことは、やはり一種の団交権を否認する、労働条件でありながらその面について団体交渉はさせない、こういう事態になっているわけであります。一体どういう理由があってそういう措置をとったのか、そしてまた、かりに当時そういうことについて具体的な根拠というものがあったにしても、現状においてなおそれを維持する積極的な理由がどういう点であるとお考えでありましょうか、お伺いをいたしたいわけであります。
平井廸郎
11
○平井(廸)政府
委員
先生の御質問の内容を少し分析して考えますと、二つに分かれようかと思います。一つには、退職手当というものが、本質的に見て団体交渉でそのつど基準をきめるべき性質のものであるかどうかという問題と、第二点には、
国家公務員等退職手当法
の中に入れなければならぬかどうかという問題と二つになろうかと思うわけであります。 第一の点でございますが、私どもといたしましては、国家公務員等退職、手当法が二十八年に制定された当時の経緯は必ずしもつまびらかではございませんけれども、当時のやり方としては、その前にございました退職手当暫定措置法を継承するという形でやったわけでありまして、そのときに本質的な
改正
が行なわれたかどうかは明らかでございませんが、基本的な考え方としては、国家公務員なりあるいは団体交渉を認められている三公社職員なり、さらに国家公務員のうち五現業職員なりについて、退職時に支給されるべき給与はむしろ制度的にきめられるのが当然ではないかということになったのではないかと考えるわけでござています。と申しますことは、将来にわたって退職者というのが出てまいるわけでございますが、ある時点において退職した場合には非常に有利になり、ある時点において退職した場合には非常に不利になる、そういった形というものは、むしろ本質的に避くべきものでありまして、そういったものは制度的にきめられるのが当然であろうということが基本的に考えられたのではないかと思うわけでございます。その場合におきまして、第二段の問題として、それでは
国家公務員等退職手当法
という形で一本にしている理由はいかんということになろうかと思うわけでありますが、この点については、なるほど、先ほど
安宅
先生御指摘のとおり共済組合の制度については現在別個になっておりますが、これはむしろ制度的に見て共済組合制度というものは国家公務員の恩給公務員から分離していったという歴史的な沿革がまず三公社について起こったということでございまして、現在の段階においては、むしろ国家公務員もこれにならって——そういうことばは語弊があるかもしれませんが、少なくとも制度的にはやはり共済組合法という形で退職年金給付というものを統一的な形として考えられているわけでございます。したがって、われわれから申しますならば、むしろ三公社の場合と国の場合と共済組合法は別個であるから、これもまた別個であるということには、にわかに賛同いたしがたいわけでございます。
広瀬秀吉
12
○
広瀬
(秀)
委員
国家公務員あるいは公共企業体の職員等は、退職手当というものの性格上から制度的にそのときそのときの事情に左右されることなしに、安定したものをきめておいたほうがいいんじゃないかということが一つの現行法のたてまえになっているようなお話でございました。しかしながら、それはやはり私の質問に焦点を合わしたお答えになっていないわけであります。それはやはり本質というものが、わざわざ昭和二十五年に、それまで国家公務員であった公共企業体の職員等を——これは国鉄の場合昭和二十五年の八月でありますが、そういうことで公共企業体にした。そして、これは由来を訪ねればマッカーサー書簡等にも発するわけであります。あるいは政令二百一号に発する措置として、公共企業体の職員には国家公務員としての身分を与えるよりは、労使関係において切り離して明確に労働関係として処置をすべきものだということから、公共企業体が設立をされて、その労使関係においては公共企業体等労働関係法というものができ上がったわけですね。沿革的にはそういう状態にあるわけであります。そこでは、やはり労働条件というものはあくまで公共企業体の管理者側と団体交渉をする。団体交渉によって、団体協約を締結することによって、職員の待遇の
改善
、労働条件の維持向上を期するのだ、こういうたてまえになったわけであります。それなのにもかかわらず、退職金だけを抜き出して、依然として国家公務員と一緒にするということは、その本質というものを、退職金が労働条件であるかないか、この点についてまずひとつはっきり答えていただきたいというのが、先ほどの賛同の第一の主眼であったわけですが、それに対して答えがなかったわけです。それが一つです。その点を明らかにしていただきたい。 それから制度的に安定したもののほうがいいんじゃないかという考え方であります。それだったらこれはそのほかの賃金の問題につきましても、一般的な賃金の問題あるいはその他の労働条件等につきましても、団体交渉と労働協約、そしてしかも公労法には十六条というような政府を拘束する規定もちゃんとあるわけであります。そういうようなこともやはり一つの制度であります。労働協約ができて、その協約で定められたこと、あるいは調停
委員会
の調停を両者で受諾をした場合の政府を拘束する条項、あるいは仲裁
委員会
の裁定に対する政府拘束の原則というようなものが、十六条に定められているわけでありますが、そういうようなものと、どれだけそれじゃ制度的安定性という考え方から合理的な理由があるかということは、納得ができないわけであります。退職金というようなものがあくまで団体交渉事項であるべき以上、これはやはり当然公共企業体等労働関係法の中に取り込んで、団体交渉でこれはちっとも安定性というものを害されないという立場に私ども立つわけであります。そういう二つの点について明確にひとつ答えていただきたいと思います。
平井廸郎
13
○平井(廸)政府
委員
退職手当の本質がどういうものであるかという点については、先ほど賃金のあと払いという学説もあるというお話もありました。そういう学説もあることは事実でございますが、一方では企業体なり国の一般的な交渉という考え方もあるわけでございまして、必ずしも本質的にその考え方というのが一致しているわけではございません。ただその場合に、それでは労働の条件になるのかならないのかという問題でございますが、現在の公企体の解釈においては、広い意味において労働条件になってくるということは否定できないことであると私ども考えております。ただ、さらに進んで、しからば広い意味の労働条件というものはすべて一切団体交渉できめるのが適当であるかどうかという問題については、私どもとしてはさらに議論があるわけでありまして、先ほども申し上げましたように、退職金の給付について一方では共済組合法という制度できめておることだし、一方では退職手当についてもはっきりと
法律
できめるのが妥当であるというように私ども考えておるわけでございます。その場合に、いま先生お話のように、企業については公企体労働関係調整法において決定の方式がきまっておるではないかという御議論があったわけでありますが、先ほど申し上げたのは、決定方式ではさまっておるということをもって十分とは考えておらないのでありまして、基準そのものが制度的にきまっておるということが必要であろうということを私どもとしては考えております。
広瀬秀吉
14
○
広瀬
(秀)
委員
いま政府
委員
からの答弁はさようなことであったわけでありますが、どうして広い意味で労働条件であるものを団体交渉にまかすことに異論があるのか、この点についてはやはり依然としてわからないわけであります。提案者は一体その問題について、どういうようにお考えでしょうか。
安宅常彦
15
○
安宅
議員 広い意味の団体交渉権の範疇に入るということを言っておって、それを全面的に肯定するのはわからないというのがわからないわけであります。それは理論ではないと言いますか、何か答弁技術用の、悪く言えばへ理屈みたいなものでありまするから、そういうことではいかぬと思うのでありまして、団体交渉の範囲内だということになって、狭い意味でも広い意味でもそれは当然団体交渉事項であったら労働協約を結んでやるべきだ、こういうふうに一般的に常識論として一つ考えております。 それからもう一つは、私の
改正
案の内案をよく読んでいただきたいのでありますが、提案理由でも説明しておりますように、二つのおもな理由をあげておるのですが、この場合、こういうふうに、つまり団体交渉に移すべきだということを主張し、さらに「この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおう」こういうふうに書いてあります。だから一定の基準——ある時期にやめた人はもうけて、ある場合にやめた人は損したなんということにならないように——実は
国家公務員等退職手当法
で律しておるのだという話がありましたが、それは国家で律する場合と、それから企業体で律する場合といろいろあるのでありまして、これはそういうことにならないように基準というものをきめておる。つまり賃金はこれくらいだ、退職する場合の退職手当はこれくらいだということをきめて、そうして労働者と労働協約を結んで、よしきた、それではおまえの会社に入ってやろうというのがあたりまえです。そういう基準はちゃんときめるように私どもも留意しておるわけでありますから、絶対にその方面の心配もないのだということを、ついでながら申し上げておきたい。
広瀬秀吉
16
○
広瀬
(秀)
委員
平井給与課長にお伺いいたしますが、退職金を支給する、まあこれは賃金のあと払い説もあるけれども、また別の角度から国家が公共企業体の職員に対して恩恵的に差し上げるんだという説もある、こういうわけであります。しかし労働条件であることは認められたわけでありますが、労働条件である以上、そのことについてみずからの意思に従って、またみずからの利益に従って労働協約を締結をする、こういうことにまかしてぐあいが悪い、そうなると恩恵的というようなことが現行制度よりも——かりに恩恵的なものという学説もあるという——しかし、そういう気持ちも退職手当の中に一部あるかもしれない。私も全面的にそれを否定するわけではない。しかしそういう恩恵的にいいものにしてあげようという気持ちというものが、これは団体交渉にまかしたならばそれが後退してしまうというようなおそれというものを感ずるわけなんですか、その点ひとつ真意を聞きたいわけです。
平井廸郎
17
○平井(廸)政府
委員
私ども、学説的にどういうことであるからこれを団体交渉事項にすることによって恩恵的な要素がなくなる、むしろ制度的にこういう形にしておくほうが恩恵的な要素をより強く出し得るのだという考え方があるかという御意見でございますが、私どもとしては別にそういう考え方はございません。ただ私どもは、先ほどから申し上げておりますように、なるほど国有鉄道なりあるいは公社は退職手当の基準をお定めになることにはなっておりますけれども、しかしその基準そのものが団体交渉によって動かし得るものであるということになりますと、制度的に安定したものにはならない、そういうものは退職手当の性格になずまないのではないかというのが私どもの考え方でございます。
広瀬秀吉
18
○
広瀬
(秀)
委員
この一部
改正
法律案
は、そういうように基準を
法律
できめるということ自体がおかしいじゃないかという観点から提案をされているわけですね、だからこれを現行法というものから抜き出そうとしておるのに、現行法を前提にした答弁は、これはなってないと思うのです。抜き出してどう不利があり、どう制度的に安定が害されるのかということについてお答えを願わなければ、私は答弁にはならないと思うのですがいかがですか。
平井廸郎
19
○平井(廸)政府
委員
たとえば国鉄なりあるいはその他の公社は、職員に対して支給する退職手当の基準を定めなければならないということは確かに
改正
案に書いてございます。しかし、そのことからは、退職手当が安定して払えるということにはならないのであります。ということは、先ほど来
安宅
先生の御説明にもありましたように、その基準そのものは団体交渉できめていくのだというお話でございますから、その限りにおいて、ことしきめられている基準と来年適用される基準は同じであるという保証もないわけでございます。そういう意味において基準そのものが浮動性を持っているということを言わざるを得ないではないか、それは退職手当の本質から見てやや問題があるのではないかということでございます。 なおこれは性格的に別の問題になるわけでございますが、公社等についてはなるほどそういう御意見があるとして、しからば五現業の場合にいかがなるかという問題も別にあるわけでございます。こういった場合には、先生方の御意見からいえば、それも国からはずすべきだという御議論になると思うのでありますが、私どもは少なくとも取り上げ方は、議論としては全般的な問題の取り上げ方とはちょっとずれているのではないかという感じもするわけでございます。
広瀬秀吉
20
○
広瀬
(秀)
委員
給与課長の答弁に対して、これは非常に問題点が多い
法律案
でございますので、納得できない面が非常に多いわけです。またこれに続いてやればやはり十数時間にわたってやらなければならないと思います。いま提案者もまた別の
委員会
のほうへ呼ばれているようでありますので、きょうはこれくらいにとどめておきますが、いずれまた機会を改めて、この問題についての本格的な論争を試みたいと思いまして、きょうはこれで終わりたいと思います。 ————◇—————
臼井莊一
21
○
臼井
委員長
本日の
請願
日程全部を一括して議題といたします。 本会期中付託になりました
請願
は二百七十三件でありまして、その取り扱いにつきましては先刻
理事
会において協議いたしたのでありますが、この際
紹介
議員の説明等を省略し、直ちにその採否を決することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臼井莊一
22
○
臼井
委員長
御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 おはかりいたします。 本日の
請願
日程中、日程第一ないし第七、第一〇、第二二、第一四、第一六ないし第一八、第二一ないし第二三、第二五ないし第二九、第三四ないし第五二、第五六ないし第七六、第八一ないし第一〇五、第一一一、第一二二ないし第一二六、第
一三
一ないし第
一三
四、第
一三
九、第一六九ないし第一七一、第一七三ないし第一八五、第一九一ないし第一九五、第一九七ないし第二〇〇、第二〇二、第二〇三、第二〇七、第二一〇ないし第二一二、第二一四、第二一五、第二三七ないし第二三九及び第二七〇ないし第二七二の各
請願
につきましては、その趣旨がおおむね妥当と思われますので、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臼井莊一
23
○
臼井
委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各
請願
に関する
委員会
報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臼井莊一
24
○
臼井
委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
臼井莊一
25
○
臼井
委員長
なお、本会期中、参考送付されました
陳情書
は三十件でありまして、印刷してお手元に配付いたしておきましたから、御了承ください。 次会は明五日午後零時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会