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村山政府委員 ただいまの点は、むしろ別の側面で手当をしておるわけでございます。と申しますのは、
一般に公益的と思われる
寄付金につきましては、ただいま申しました
一般の
ワクとは別に、
法人につきましては指定寄付の
制度がございます。用途は指定してございまして、これは大蔵大臣の承認を受けることになっております。この場合には指定がございますと、金額のいかんにかかわらずすべて損金に見ております。そのほかに
法人につきましては、一々指定を受けるということもいかがかと思いまして、たとえば試験研究
法人であるとか、学校
法人であるとか、育英会であるとか、あるいはそれの助成団体であるとか、こういうものにつきましては、同じ
基準でやはり所得の百分の二・五、
資本金の千分の二・五の二分の一は普通の
寄付金とは別
ワクで認めております。これもまたその用途を指定しておるわけであります。ですから、用途を指定しているものについては、
法人については二つあるわけでございます。ただ
法人に、
一般の営利会社がいろいろな事業を遂行する上において必要なもろもろの出費があると思うのです。それを個人と同じように一々使途を確かめましてやることは、税務行政上繁雑にたえません。そこで概括的なものといたしまして、
先ほど申しました限度であれば、税の方では
業務の遂行上必要な出費であろう、こういうふうに推定しているわけでございまして、むしろ
原則の用途別の方は、それはそれで手を打ってあって、そこで税務行政の必要性からいたしまして、ごく一定の限られた範囲内であれば、それが実際事業の遂行に必要であるかどうかという一々監査をすることなく認めるということでございまして、ただいまその中に政治献金が入ってきますと、ほかのものができないとか、ほかのものをやれば政治献金はその
ワクの外に飛び出す、こういう性質のものでございます。とにかく百分の二・五、資本傘の千分の二・主という範囲内に関する限り、使途については別に
考えているわけではございません。ただその場合に、先生御指摘になったように、あまりにもその
基準自体が
機械的に過ぎるかどうか、この問題は、あるいはあるかとも思います。ただこの前、三十六年のときに、交際費課税を
改定いたしましたのは、当時、交際費は業種によりまして、売り上げ金額とか、あるいは過去の実績をとったわけでございます。これは税務行政上非常に複雑で、
あとでよく監査いたしますと、小さな
法人の方が交際費課税で不利になっておるということが判明いたしまして、現行のような
機械的な
基準にしたわけでございます。これもやはり結果からいいますと、
資本金規模でいった方が、結果的に公平がはかれる。もちろん、一々論理的になりますとなんでございますが、あまり複雑にしますと、かえって実務上は公平歩期しがたいということがありまして、交際費について
改定したような例もございます。税務行政上の問題ともにらみ合わせまして、おっしゃる点は今後検討を続けて参りたい、かように
考えております。