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1963-02-07 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年二月七日(木曜日)    午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 臼井 莊一君    理事 足立 篤郎君 理事 鴨田 宗一君    理事 毛利 松平君 理事 山中 貞則君    理事 吉田 重延君 理事 有馬 輝武君    理事 平岡忠次郎君 理事 堀  昌雄君       天野 公義君    伊藤 五郎君       岡田 修一君    金子 一平君       川村善八郎君    久保田藤麿君       田中 榮一君    田中 正巳君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       坊  秀男君    佐藤觀次郎君       坪野 米男君    武藤 山治君       横山 利秋君    春日 一幸君  出席政府委員         大蔵政務次官  原田  憲君         大蔵政務次官  池田 清志君         大蔵事務官         (主税局長)  村山 達雄君  委員外出席者         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 二月六日  委員芳賀貢辞任につき、その補欠として栗林  三郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員栗林三郎辞任につき、その補欠として芳  賀貢君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣  提出第四五号)  税制に関する件(特別償却制度問題等)      ————◇—————
  2. 臼井莊一

    臼井委員長 これより会議を開きます。  池田大蔵政務次官より発言を求められております。これを許します。大蔵政務次官池田清志君。
  3. 池田清志

    池田政府委員 池田清志でございますが、私、このたび全くはからずも大蔵政務次官に任命せられまして、感激をいたしております。  もとより非才浅学、何一つ取り上げることのできない私でございますが、幸いにいたしまして、皆様方の御指導、御鞭撻によりまして大過なきを期したいと存じております。どうぞよろしくお願い申し上げます。  簡単でございますが、ごあいさつを申し上げます。(拍手)      ————◇—————
  4. 臼井莊一

    臼井委員長 国民金融公庫法の一部を改正する法律案議題といたします。
  5. 臼井莊一

    臼井委員長 政府より提案理由説明を聴取いたします。大蔵政務次官原田憲君。
  6. 原田憲

    原田政府委員 ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  国民金融公庫は、銀行その他一般金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金を供給することを目的として昭和二十四年六月に設立されて以来、国民大衆の旺盛な資金需要に対処して、その業務の推進をはかって参ったのでありまして、昭和三十六年度末において、その設立以来の融資総額は七千四百十二億円、その融資残高は千四百二十億円に達しております。  昭和三十七年度におきましても、当初事業計画では普通貸付千二百六十億円、その他の諸貸付を含めて総額千四百四十八億円の貸付計画しておりましたが、その後、政府資金追加等により現在のところ、普通貸付千三百六十九億円、恩給担保貸付百三十八億円、その他の諸貸付を含めて総額千五百十億円程度貸付を予定しております。なお、当初計画において計画いたしました農地被買収者に対する貸付につきましては、三十七年度内に貸付を行ない得なかったものについては、これを三十八年度に繰り延べることを考慮いたしております。  以上申し述べましたような計画に対応し、必要な資金として三十七年度内に政府資金六百二十億円を新たに供給することとしておりますが、公庫経営基盤の一そうの強化に資するため、政府資金のうち二十億円は一般会計からの出資金を予定しておりますので、これに伴い、公庫資本金二百億円を二十億円増額して二百二十億円とする必要があります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。  何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  7. 臼井莊一

    臼井委員長 これにて提案理由説明は終わりました。  本案に対する質疑次会に譲ることといたします。      ————◇—————
  8. 臼井莊一

    臼井委員長 次に税制に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますので、これを許します。武藤山治君。
  9. 武藤山治

    武藤委員 きょうは前回財政投融資の御質問をいたしたときに質問残りにしておきました一、二の問題についてお尋ねをしたいと思いますが、まず最初に具体的な処置について御回答いただきたいと思います。  租税特別措置法の中で、特に機械耐用年数に関する問題でありますが、非常にこまかい部面に入りますので、ちょっと法令の条文を申し上げますると、租税特別措置法施行令第六条第二項の規定による特別措置でありますが、その中で、特に大蔵省が昭和三十六年七月二十二日に告示をいたしました機械の中で、番号は三十九、さらに百四十六というナンバーがついておりまして、メリヤス製造機械機械償却でありますが、その告示の中で、「働き幅が二・五五メートル以上のもので、おさ数が八枚以上のもの又はコース数が毎分三百以上のものに限る。」、こういう限定がされておりますが、こういう限定をした理由、どういう理由でこういう限定をしたのかを先にお尋ねしておきたいと思います。
  10. 村山達雄

    村山政府委員 これは三十六年のときの耐用年数一般改定方針と関連するわけでございます。御案内と存じますが、三十六年には一般耐用年数平均二割短縮する、それによりまして当時予算では二百五十五億の減収を見込んだわけでございます。しかし同時に、そのときには従来ありました初年度二分の一の特別償却、これは従来普通償却を含んで二分の一だったのでございますが、これを大体メリットは同じことにいたしまして、普通償却について二割短縮することと並行いたしまして別ワク三分の一にいたしますということでございます。ねらいとしましては、別ワク三分の一と当時の初年度二分の一というのは増減収なしというところがねらいであったわけでございますが、何分にもたくさんの機械装置がありますので、締めた結果は約七億くらいのそれによる増収が出たわけでございます。一方、当時三年五割増し特別償却制度と申しますのがありまして、これは中小法人をも含む一般の会社に適用される分と、それから中小法人にのみ適用される三年間五割増し償却があったわけでございます。そこで、耐用年数の全面的な改正にからみまして、従来の三年五割増しというのは手数が非常に繁雑であり、かつそのメリットも少ないというところからいたしまして、原則としましては一般耐用年数の大幅な短縮の際にその方に吸収させる、こういう方針をとったわけでございます。従いまして、たとえば大法人におきましては当時三年五割増し特別償却は四十五億くらいあったわけでございますが、これはすべてその際に廃止いたしまして、それで先ほど申しました一般耐用年数短縮による減収二百五十五億の中に吸収させたのであります。ただその際、中小企業のみに適用される三年、五割増し特別償却制度があったわけであります。これが当時の制度としては減収五億と計算されたわけであります。これも本来ならば一般耐用年数償却の中に吸収させるという一つの構想があったわけでございますけれども、何分にも中小企業近代化の促進が急がれておる事情もございましたので、これはむしろ拡大いたしまして、原則として、これを中小企業のみに適用される新しい制度の別ワク三分の一制度に移行させたわけでございます。ただその際、一般耐用年数の方で、中小企業につきましては大法人に比べまして平均三割くらいの短縮をしておるわけであります。一般法人は、その二百五十五億のうち、耐用年数でいいますと、大体平均一割五分から二割くらいのところの短縮である、そういうことがありまして、特別の見地から中小企業の方はむしろ拡大したのであります。減収で申しますと、当時三年五割増し特別償却による減収は、ただいま申しましたように五億程度であったのを、二分の一にすることによりまして新たに十億の追加財源をもってして、大体マイナス十五億くらいになる程度に拡大したわけであります。それに伴いまして、その初年度別ワク三分の一の特別償却適用を受ける機種につきましては、従来の三年間五割増し適用を受ける機械よりもやや精度の高いものを要求したわけでございます。具体的に申しますと、当時廃止になりました一般法人について、三年間五割増し適用を受ける基準を、原則としてそのまま今度中小企業のみに用いられる初年度別ワク三分の一の基準に移行させたわけであります。そういたしまして、大法人についてはすべて廃止する、こういう関係でございますので、ここに今、武藤先生の御指摘になりました新しい中小企業の別ワク三分の一のところに書いてあります番号三十九の整経機トリコット機、その次に書いてあるラッセル機、すべてこれは当時の一般法人の三年間五割増し機械基準が書いてある。そういうことで、それ以前に比べますと若干辛くなっておる、こういう次第でございます。この技術的な点で、これが何でその当時必要であったかという点につきましては、これはもちろん当時、われわれの方の技術をやっております者と関係者の方の技術の方をやっておる人といろいろ実情を調査いたしまして、この辺が適当であるということできまりましたが、大筋はただいま申し上げた通りであります。
  11. 武藤山治

    武藤委員 大体その当時の変革の過程はわかったのでありますが、このラッセル機を使用しておる業者の場合、三十六年のこの告示が出る以前は、幅の狭いものも、すなわちドイツアメリカから輸入した機械で、この告示で規定される以前はみな適用されておったのが、今度はこの告示が出たために全然適用されなくなってきた。そうすると、三十六年の告示以前の業者と三十六年、七年の機械を入手した人とで税負担がえらく違ってくるわけですね。そういう点から、この二・五五メートル幅に限定したのは一体どういうことなのか。私の邪推によりますと、二・五メートル幅の機械というとかなり大きい機械ですね。従って零細企業、小企業では入れることは困難だと思われる機械特別措置からはずされて、比較的資本金の大きい、比較的地力における大工場、そういうところの機械は全部適用になる、こういう結果が現実に出ておるわけですね。このラッセルレースあるいはトリコット機械というのは、日本の七割の生産を足利が持っておりますが、そういうところの業界では、足利だけでも税額にして四百万円くらい違うのですね。そこでこの二・五五メートルという幅は一体何を基準にとったかということが私の特に聞きたい点です。これはいかがですか。
  12. 村山達雄

    村山政府委員 その二・五五が技術的にどういう意味を持っておるかという点については、もう少し技術的には検討しなければなりません。もちろん、専門家同士のいろいろな調査の結果、ここに落ちついたわけでございますが、この振りかえによってこれに該当しない人たち従前よりも不利になったということはないということを先ほどから申し上げているわけでございます。と申しますのは、今の減収計算のお話でもおわかりだろうと思いますが、もう少し的確に申しますと、耐用年数短縮をお考え願いたいと思うわけでございます。今出しておられますのは織物業でございますが、改正前の平均耐用年数は二十一年でございます。これに対しまして七改正によります普通償却耐用年数は十四年でございます。従いまして、償却率でいいますと、二十一年の場合定率法で一割四厘でございます。今度の十四年の場合でございますと、一割五分二厘でございます。改正前の三年間割増し償却メリットはどれだけあるかという問題でございますが改正前の一割四厘に、それの〇・五でございます。もちろんこのときに、すべての機械が対象になっているわけではございません。大体推定いたしますと、そのとき、甘い基準とはいいながら、多目に見て全機械の約半分ぐらいであろう。そういたしますと、それにさらに〇・五かかるわけでございますから、償却率の当時の割増しメリットといたしましては、〇・ ○二六ぐらい、二厘六毛ぐらい、しかもそれは三年間五割増しのその三年間のメリットでございます。ところで、そのときの改正によりまして一割四厘が一割五分二厘に上がりますから、その間のメリットは四分八厘ぐらいあるわけでございます。従って、当然その当時のことからいいますと、三年五割増し特別償却制度を全然廃止して、それで新しい初年度二分の一という制度を設けなくとも、一般的には利益になったはずでございます。大法人につきましては、まさにそのように、従来ありました一般法人適用される三年五割増し制度は全廃したわけでございます。すべて一般耐用年数改正の中に吸収されるということで、廃止したわけでございます。従いまして、現在あります初年度二分の一の特別償却というのは、そのときに新たにプラスになった、こういうふうにお考えになってもらってもけっこうなわけでございます。しかもその金額は、先ほど申し上げましたように、従来の三年間五割増し制度マイナス五億ぐらいの減収のところを、新たに十億追加いたしまして、それによりまして十五億の減収を見込むに至ったわけでございます。ただその際基準を、三年間五割増し当時の基準より、初年度二分の一ということでありますので、精度を少し上げました、こう申し上げておるわけでございます。従いまして、その移り変わりによって、従来の、いわば三年五割増し適用のものがあって初年度二分の一の適用がなくなった人は、具体的にございましょう。あるとは思いますが、その人たちが不利益になったということはない、こう申し上げておるわけでございます。
  13. 武藤山治

    武藤委員 私が聞こうとしたのはそういうことじゃなくて、この二・五五メートルという幅に限定を切りかえたために、それ以外の性能は全く同じな、たとえば、もっと具体的に言うならば幅が一・九メートルのラッセルレースの場合ですね、一・九メートルの幅で、しかもおさ数も同じ八枚、回転数も同じ三百回以上、ただし幅が一メートル九十しかない、こういう機械が、今の日本零細企業では大半なんです。そういう機械は、今度の改正の二・五五メートルの幅に達しないからといって、この特別償却ワクからはずされているわけですよ。そのために、三十六年以前に適用された業者と今日の業者との間に不均衡があるということで、大へん業界では不満があるわけです。おそらく通産省の方にはそういうラッセル協同組合、あるいは全国連合会からこの不公平ははずしてくれという要請がかなり強く出ておるはずです。そこで私はこの二・五五メートルという幅に限定したのは、零細企業適用されなくて、比較的大きい企業機械だけが恩恵を受けるという形になったのではないか。こういう形の質問なんです。その当時の改正の切りかえによって、全部ならして考えた場合には不利はない。前より有利になった。耐用年数もとにかく二十一年が十四年になったのですから、そういう全体の立場からいけば、確かに改正によって有利になったのですよ。ただ、一つの具体的な機械にとってみるとこういう場合が発生しておるので、できることならば、性能枚数が同じならばこれも適用してもいいではないかという考えになれないものかどうか。幅だけ二・五五という幅を一・九メートルの幅くらいまでにおろしてやって、あと性能は全く同じなのだからそういうものを認めるわけにはいかぬのか、そういうことなんです。
  14. 村山達雄

    村山政府委員 二点についての御質問だと思いますが、それ以前の三年割増し適用を受けたものと新しい二分の一の適用を受けるものとのバランスは実は考えていないわけであります。先ほど申しましたような制度全体のあれからいいまして、三年割増し適用を受けたものがすべて二分の一の適用を受けなければバランスを失するというような考え方で、当時の耐用年数改定はやっておりませんということが第一点でございます。先ほどからそのことを申し上げておるわけです。  それから第二点のなぜこの働き幅トリコット機について幅二・五五メートル以上にしたかという、こういう技術的な問題でございますが、これは一般的に申しますと、当時の日本織物業界で新しい新取得の機械を促進させたい基準はどの程度にあるか。当時の現状から見て織物業界についてはどういう設備の近代化を望んでおるかという、程度の問題でございます。程度問題だろうと思うわけでございます。おっしゃるようにこの規格にはずれればこれは入らないことでございますし、その他たくさんの条件はございますが、すべてそこに入らないわけでございます。これにはもちろん当時の機械の状況、それからその後における見通しを十分に見きわめました上で、ここに落ちついたものと思いますが、もしその技術的の見解について御必要でありますれば、さらにわれわれその点を確かめまして後日御答弁したいと思います。
  15. 武藤山治

    武藤委員 主税局に参考までにお話しておきたいのですが、この告示が出て、去年の四月以前は全部通産局でこの機械は何メートル幅、性能はこうということを認定をして証明書を出し、税務署へ出せば特別償却が認められる。そこで通産局は非常にゆるくやってくれたわけです。通産局業者立場なのですから、一メートル九十五くらいまでのものを一応適用機械としてよろしいというので、みな証明書を出すわけですね。ところが去年からはこれが一切県に委任事務になったわけです。県の商工部にこの仕事がまかされたものですから、県は業者のすぐ近くのところにおりますから、さあっと出張してはかってくるわけです。そうすると今度はぴしゃっと物さしを当てて、一メートル九十五どんぴしゃでこれはだめだということで振り落とされておるのです。通産局に出すものは特別償却を認められて、県に委譲されたものはだめになったという不公平が出ておるわけですね。そこで私は県の商工部長に言ったのです。これはどういうことなんだ、通産局に何とかいって通産局でさあっとやってもらったらいいでしょう。通産局にいくとさあっとやってもいいが、今までやった関係があって、ここで県にまかせたものをこっちでやるわけにはいかぬ。実はその役人は最近更迭をされてしまったというようなことで、それでは今までのやり方が通産局がずさんでいいかげんだったのか、今度県がこの条文通りきちっとあまりきまじめにやり過ぎるのか、どちらかに私は原因があると思う。業者立場から見て、通産局から県に変わったから今度は厳格になってこうなんだということでは、がまんできないのですね。もしそういうような告示の内容が業者に対して非常な不公平を起こしておるとするならば検討しなければならぬじゃないか、こう考えるのです。特にこの文章が、県の商工部長と私で読んだときにいろいろ頭をひねったのですが、「働き幅が二・五五メートル以上のもので、」「のもので、」というところに問題がある。またはとかもしくはなら問題はないのです。「のもので、おさ数が八枚以上のもの、又はコース数が毎分三百以上のものに限る。」この「二・五五メートル以上のもので、」というのが後段の二つの条件に当てはまるのだ、あくまで基準は二・五五メートルの幅なんだ、あと性能や速度というものは付帯した条件なんだ、こういう解釈を県はいたしておるわけであります。初め通産省へ電話したときには、それは幅か、もしくは枚数機械回転数でもいいのだろうという話だったから、なるほどそれなら幅にこだわらぬでもよろしい、こういうことで実は交渉してだんだん突き詰めていくと、県はおっかなくて、いや二・五五メートル以下のものはできませんといって逃げているわけです。だからこういう文章書き方自体にも業者にとっては非常な不満があるような気がするのです。  そこで主税局長にぜひ一つ通産当局の方と話し合ってもらって、零細企業の方々の現状にぴったりするような形に検討し直してもらいたい。税収では全国でもおそらくはんのわずかしか影響がないと思うのです。私は租税特別措置そのものの基本的な態度には反対でありますが、できておる制度の中でこういう不公平があるということは、業者が今後の円満な協同組合連合会というものを運営する上においても、去年入れたものは恩典があって、ことしのものはだめだということではいかぬと思うのです。そこでできることならば三十七年度のものにも従前通りのゆるい判定で認めてやる、そのくらいな処置はとれないものかどうか、今後十分検討してもらいたいというのが私の要望なのですが、いかように考えますか。
  16. 村山達雄

    村山政府委員 この機種に該当するかどうかということを、従来の通産局の方から府県の方にその認定仕事が移されたというのは、実は業界から不平がございまして、たとえば新潟県、長野県あたりでございますと、そこのところに税務署に行ってこの特別償却認定を受けるわけでございますが、一々東京の通産局まで出てくることはたまらない、こういうことが全国的に起きたわけでございます。そこでおっしゃるように小さなものでございますから、旅費をかけて往復するというのは大へんだ、その点を何とか考えてやる必要があるしゃないかということをわれわれが通産局の方に注意をしたわけでありまして、通産局がそれに伴いまして事務府県の方に委任したというのが事の真相だろうと思うのでございます。従来通産局がどういうルーズのことをやっておったかどうか存じませんが、その間のいきさつの違いじゃなかろうかと思うわけでございます。  おっしゃるところのこの文章は、今読みますと、もちろん幅の点はすべての要件になっております。あとの方はどちらか一つ要件を満足すれば足りるということ以外には読みようがございません。これは文章を読む人であればそこで疑問が起きるわけがないと思います。一般的な基準としましては先ほど申しました考え方からいたしまして、従来の三割増しよりはやや精度の高いものを基準にしたということでございます。しかし全般の今度の中小企業の分の初年度別ワク三分の一の適用は、ここにも書いてありますようにことしの六月三十日で期限が切れます。ここで全部見直すということに相なるわけでございます。おっしゃる点もありますので、さらに全般にわたりましてことし検討して参りたい、かように考えておるわけであります。
  17. 武藤山治

    武藤委員 検討するというのでありますから私も了承いたしますが、ただ通産局の方の考えは、主税局あるいは国税庁の方が減収ということを非常に心配するあまりこういう形になって、零細企業恩典を受けられないというひがみが非常に強うございますから一つ主税局としては業者に対する公平という立場から——かえって一・九メートルあたり機械の方が性能がいいのです。また二・五五メートルよりもいい品物をつくって、輸出なんかに向く率も多いのです。二・五五メートル機械は主として国産品が多いのです。一・九メートルは主としてアメリカドイツ製品が多いのですから、そういう形のもので輸出産業という面から見ても、この幅にあまりこだわり過ぎると変なものが出てくるのです。そういう点を主税局も十分通産局と打ち合わせて、ぜひ六月の改訂にはそういう公平な適用ができるようにお願いしたいと思います。  それでは次の質問に入りますが、私まだ国会へ出てきたばかりでようわからないのですが、政治資金規正法による献金というものは、一切経費として認められるものかどうか。その点はいかがですか。
  18. 村山達雄

    村山政府委員 出した方は、これは経費には認められません。ただ法人につきましては、御案内のように寄付金がございますが、一般寄付金を損金に入れるワクがございます。所得に対して百分の二・五、資本金に対して千分の二・五の合計額の二分の一、ここまではいわば税法では業務上必要な何らかの出費であろう、こういうふうに考えまして、そのワクの範囲内では、その寄付先が何であろうがそれを問わず、損金に入れることにしております。従いまして結果的に申しますと、政治献金といえどもそのワクの範囲内に入ります限りは損金に入れておる。それ以外のことは、出した方の側については何らの措置もいたしておりません。
  19. 武藤山治

    武藤委員 そういたしますと、その政治資金規正法に基づく届出をしておるものは、比較的性格は個人的な団体であっても同じでありますね。たとえば池田さんの宏池会のごときは、半年間で一億九百万円も政治献金をもらっておるわけですが、個々の会社の内容を見ますと、証券会社などは軒並み献金をいたしております。そういうような中身をずっと調べてみると、そういう点が税金の方の調査の場合にはどうも非常に手ぬるいような感じがするのですが、そういううらみはありませんか。
  20. 村山達雄

    村山政府委員 受け取った方につきましては、御案内のように公職選挙法の関係で、届出のあった分は課税いたしません。法人からのものであろうが、個人からのものであろうが、その分は課税いたしません。というのは立法措置があるわけでございますが、出した方につきましては、ただいま申しましたように、政治資金についての何らの特例もないということでございます。従いまして、もし事実出しておりますれば、それは何らの考慮もされずに、普通の課税標準として課税されておるわけであります。  実態をうまくつかんでおるかどうかというお話でございますが、この点は国税庁の執行問題でございますけれども、それを意識的に抜かしておるというようなことは全然ないと思っております。普通の執行が行なわれておる、かように考えておるわけであります。
  21. 武藤山治

    武藤委員 こういう場合はどうでしょうか。たとえば石油会社が石油連盟というものをつくり、その石油連盟へ業界がたんまり金を寄付して——これはあるいは負担金かもしれませんが、連盟へ出し、その連盟が今度は池田さんにたんまり、去年の半年だけで一千万円ぽんと出す、そういったような場合には、連盟が個人なりあるいは個人の政治団体なりに出す場合には、全然税金はそこではかかりませんね。ただ石油会社が石油連盟へ出すときにだけはさっきの基準の範囲内ならば認められるということですか。その二つを経由した場合はどうなんですか。
  22. 村山達雄

    村山政府委員 石油会社が石油連盟に出す過程では全く同じでございます。政治資金として出すなら全然考慮されないということでございます。ですからそこで課税になってしまうわけです。石油連盟がそれを受け取ってそれがどうなるかということは、石油連盟の性質の問題でございます。どういう性質の法人であるか、あるいは人格なき社団であるか、こういう問題でございます。まあ人格なき社団でございますと、そこのところは収益の事業以外は課税の対象にはならぬわけであります。普通業界のあれは何でございますか、人格なき社団が普通の形ではないでしょうか。ですからそこはすでに課税済みでございますから、会費を受け取りましてもそれは損金にはなりません。出しても全部つうつうになってしまう。出す方の側では税金を払った残りの所得から寄付することになりますから、税制上問題はありません、こういうことになっております。
  23. 武藤山治

    武藤委員 昨年半年間の政治資金の決算書を見ますと、たとえば電気事業連盟が三千五百万円、日本鉄鋼連盟が一千七百万円、石油連盟が一千万円というように、かなり一口で大口の政治献金が行なわれておるわけですが、人格なき法人であるかどうか、そういうような点も一つ税を取り立てる立場からこういう決算書を十分検討して、どういう状況になっておるかを後ほど調査の結果を報告してもらえるように、主税局の方から国税庁の方へでも依頼をしてもらいたいと思うんです。どうもこの全体の金額が税金の対象になる、ならないによっては、ずいぶん税収も違って参りますし、脱税を大いに奨励をしたような格好に寄付金がなっておるといううらみもあります。それからちょっと主税局長にお尋ねしますが、宏池会とか周山会とか、こういう大きな個人のグループに対する献金は、大っぴらに所得の範囲内ではできるが、中小企業なり零細企業が個人の国会議員の後援会——これも政治資金規正法に基づく団体ですよ。正式に届け出をしておいた場合ですね。そういう場合にはやはり寄付を、地方の税務署は千分の二・五ないし百分の二・五というのは文句を言わずに認めておると思いますか。
  24. 村山達雄

    村山政府委員 あれで言いますと、会社がいろいろな業務に関連いたしましていわば贈与、寄付ということはあり得ると思うんです。そのうち税務署の方は何に使ったかは必要ないわけでございまして、所得の百分の二・五、それから資本金の千分の二・五以上をこえた分に対して課税をすれば、税法上はそれでけっこうなわけでございます。そういう意味で一々その内容を調べる実益もないわけですのでいいわけであります。ただ帳簿を通さないで出しているということがありますと、これは問題でございますが、すべて表勘定に出しておりますれば、その使途先を一々調べる必要もありませんし、全部ちょうだいすればよろしいわけでございます。あとはずっと普通に税法に従って流れていくわけでございます。まあそういう意味です。さきほどおっしゃいました調べてくれというのが、いわゆる何々業界のものがどういう法律的の性質を持っておるものかというようなことでございましたら調べますが、おそらく人格なき社団が大部分だろうと思うわけでございます。そうだといたしますと今言った種類のものは、税法上は課税収入にはなってきません。これはもとで取っておりますから、それで税制としても差しつかえないのだ、こう考えております。
  25. 武藤山治

    武藤委員 そうしますと、税制には直接触れるような問題でないとしても、たとえば全国貴金属宝石工芸品組合とか、あるいは日本証券業協会とか、こういうものがみんな二千万、一千万、一千五百万というような膨大な寄付をするわけですね。そういうものはほとんど国の税面で、たとえば物品税だとか、あるいは入場税だとか、あるいは配当所得の控除とか、特別措置とか、いろいろ国の施策にぴんとストレートにはね返ってくるような業界が特に大口の寄付をしているんですね、政治献金というのを見ると。どうもこれは国の施策の恩恵を税金面から受けるという業界が、そういう政治団体に多額の金をぽんぽん出すようなことは、何か税法で規制する方がいいと思いますが、主税局長考えはどうですか。税を取る方の立場からどうですか。
  26. 村山達雄

    村山政府委員 寄付をするなということは、どうも税ではどんなものかと思いますが、寄付をした場合にも、税制上課税のバランスを失しないようにその手当をしているというのが現行法の姿でございます。御案内のように、個人につきましても、昨年新たに税額控除の制度を設けたような次第でございます。個人、法人を通じまして、所得税、法人税、贈与税それから今度提案いたします相続税、この間の寄付金に対する措置については、バランスをとったつもりでやっておるわけでございます。
  27. 堀昌雄

    ○堀委員 ちょっと関連して。今の話を聞いておりまして、私選挙法の方の専門でずいぶん前から調べておるのですが、今の税制上ちょっと問題が私はあると思うのです。それはさっきの所得の百分の二・五ですか、それから資本金の千分の二・五というこのやり方は、今資本金の大きな会社はどんどんふえてきておるわけですね。百億、二百億という資本金になってくれば、要するに膨大になれば実にまた膨大な寄付金を認めるということになって、どうもその間が一律に資本金なり所得の格好で行なわれておるところに問題がある。だから、それはもしそういうことであるならば、大きくなればそれと同じ比率で寄付や贈与を認めるという考えは、私はちょっといかがなものかという気がするのですね。だからその点について、特に今寄付金というものの中の性格は、たとえば学術のために寄付をするとか、やはり寄付の使途、目的に応じて問題が整理されてこなければ、税制などというものは名目的にただ取っておりますよというだけにすぎないのではないか。そうでなくて今武藤委員質問したように、その用途においていささか問題があるような取り扱いのものについては、おのずからやはりその中においても限度があってしかるべきではないか。だからたとえば学術であるとかあるいはその他民生安定、ともかくだれが見てもそういうことが社会、公共のためにプラスになるというような使途が明らかなものについては、それは今のような一律の問題であってもよろしいけれども、そういうものと今の政治献金のようなものとは、これは片方の政治献金というものは利害を伴うものでありますから、その点については何らか基本的な税制上の問題として考慮を払う必要があると思いますが、どうでしょうか。
  28. 村山達雄

    村山政府委員 ただいまの点は、むしろ別の側面で手当をしておるわけでございます。と申しますのは、一般に公益的と思われる寄付金につきましては、ただいま申しました一般ワクとは別に、法人につきましては指定寄付の制度がございます。用途は指定してございまして、これは大蔵大臣の承認を受けることになっております。この場合には指定がございますと、金額のいかんにかかわらずすべて損金に見ております。そのほかに法人につきましては、一々指定を受けるということもいかがかと思いまして、たとえば試験研究法人であるとか、学校法人であるとか、育英会であるとか、あるいはそれの助成団体であるとか、こういうものにつきましては、同じ基準でやはり所得の百分の二・五、資本金の千分の二・五の二分の一は普通の寄付金とは別ワクで認めております。これもまたその用途を指定しておるわけであります。ですから、用途を指定しているものについては、法人については二つあるわけでございます。ただ法人に、一般の営利会社がいろいろな事業を遂行する上において必要なもろもろの出費があると思うのです。それを個人と同じように一々使途を確かめましてやることは、税務行政上繁雑にたえません。そこで概括的なものといたしまして、先ほど申しました限度であれば、税の方では業務の遂行上必要な出費であろう、こういうふうに推定しているわけでございまして、むしろ原則の用途別の方は、それはそれで手を打ってあって、そこで税務行政の必要性からいたしまして、ごく一定の限られた範囲内であれば、それが実際事業の遂行に必要であるかどうかという一々監査をすることなく認めるということでございまして、ただいまその中に政治献金が入ってきますと、ほかのものができないとか、ほかのものをやれば政治献金はそのワクの外に飛び出す、こういう性質のものでございます。とにかく百分の二・五、資本傘の千分の二・主という範囲内に関する限り、使途については別に考えているわけではございません。ただその場合に、先生御指摘になったように、あまりにもその基準自体が機械的に過ぎるかどうか、この問題は、あるいはあるかとも思います。ただこの前、三十六年のときに、交際費課税を改定いたしましたのは、当時、交際費は業種によりまして、売り上げ金額とか、あるいは過去の実績をとったわけでございます。これは税務行政上非常に複雑で、あとでよく監査いたしますと、小さな法人の方が交際費課税で不利になっておるということが判明いたしまして、現行のような機械的な基準にしたわけでございます。これもやはり結果からいいますと、資本金規模でいった方が、結果的に公平がはかれる。もちろん、一々論理的になりますとなんでございますが、あまり複雑にしますと、かえって実務上は公平歩期しがたいということがありまして、交際費について改定したような例もございます。税務行政上の問題ともにらみ合わせまして、おっしゃる点は今後検討を続けて参りたい、かように考えております。
  29. 堀昌雄

    ○堀委員 今私伺ってちょっと驚いたのは、私もあまりその点を詳しく調べてなかったのですが、育英会その他学校法人等に、私どもはきわめて前向きの寄付だと思うものまでも、別ワクだけれどもやはり資本金の千分の二・五と所得の百分の二・五の二分の一だ、こっちの寄付も同じだ、こうなると、私が今申し上げている論理は、その用途別ということで、片一方無制限なものもあるようです。それはいいわけですけれども、何らかそういうものと一般の寄付というものとの間には、税率上の差が、今の割合の差があってもいいのではないか、これが第一点です。  それから第二点は、なるほどあまり複雑な制度はいかがかと思いますけれども、たとえば、資本金十億までは幾らとか、五十億までは幾らとか、百億までは幾らとか、大体ほかのいろいろな制度の中にも頭打ちの制度があるわけですから、原則としての一つのそういう割合は提示するとしても、やはりそこにはおのずから、そういう資本金なり所得の問題について、頭打ちなり何らかの配慮が加えられて、本来そういうことをするのを経費として見るというのは、私は原則としてはちょっとおかしいと思います。しかし、それをあまりむずかしくいき得ないから、今ワクでまとめて、その中の処理は比較的自由な形で寄付や贈与を認めておるのだと思いますから、そういうものについては、やはり何らかの頭打ちの処理をするなりして、やはり他の、今申し上げた育英会その他に対するもの等を含めてのバランスの問題等も、私は配慮が必要ではないか。さっきのお話で、中小法人というのはその増資をしたくても、実際にはなかなか増資はできないし、一方、大きな八幡や富士はどんどん増資をして、資本金もふえたり、なかなかここらには実態上の問題としては、私は複雑なものがあろうかと思いますので、そういう実態を含めて、私はそれを、実態がこうだからすぐこうだというわけではありませんが、何らかのそういう全体のバランスのとれた形で、頭打ちの制度か何かそういう問題で一つ配慮していただきたいということを、私は要望いたしておきます。
  30. 村山達雄

    村山政府委員 前段は、あるいはちょっと私の説明が足りなかったのかもしれませんが、こういうことでございます。寄付する方で考えてみますと、ある会社が、たとえば政治献金したいとか、あるいは自分が出身した郷土に何か寄付したいという場合を考えてみますと、どっちみちワクは、所得の百分の二・五、資本金の千分の二・五、合計額の二分の一、こういうことになる。それからその会社が、たとえば学校であるとか、試験研究法人であるとか、育英会に寄付したい、こういうことになりますと、ワクが別に働きますので、二分の一しないところまでは当然出せますということが第一点。結果で申します。そのほかに、指定寄付を受ければ幾らでも出せますということでございます。それだけ寄付先の用途によって現行法は違っております、ということを申し上げておるわけでございます。  それから第二点の、頭打ちがどうかという問題は、実はこれは出費の状況がどういう状況になっているか、それが、いわば会計的に考え業務に関連する出費か、資本金の大小、あるいは所得の大小によってどういう姿を描いているであろうか、それがどういうことで認められるであろうか、これがパラレルになればいいわけであります。そこで、頭打ちということになるのかならぬのか、そこは簡単にいっているということであります。だからおっしゃる点は、そういうところに照して実態調査をしてやるというのが、今後のあり方だろうと思うわけであります。いろいろ計算したことがございますが、この金額はそんなに大きな金額ではない。つまり、寄付金の否認を受けている会社が非常に多いということであります。この事実からいたしまして、現在いっている寄付金の普通のワクというものは、実際の出費に対しては非常に低いところで押えているということだけは言えると思います。
  31. 武藤山治

    武藤委員 主税局長は、別に政治献金のよしあしについての判断をする役目柄じゃありませんから、ただ税の問題だけでお尋ねをしたのですが、政治献金の中身を見ますと、実に奇異に感ずる膨大な金額が動いているわけです。特に、政治に密着をした会社ほど、大きい金額を出しているということがはっきり出ているわけです。そういう点から、私は税務当局としても十分寄付の内容についても検討をして、あまり好ましくないと思うもので、何か今後別な規制方法を考えなければならぬというものが相当あろうと思うので、そういう点の研究を、今後十分していただきたいということを要望しておきたいと思うわけです。これは別な形でまた他の担当の方に聞くことにして、この程度にしておきます。  次に、銀行局関係じゃないとわからないと思いますが、銀行局はおりませんから政務次官に。今まで韓国との取引で、焦げつき債権があるという話を聞いておりますが、焦げつき債権は幾らありますか。韓国との貿易による焦げつき債権です。
  32. 原田憲

    原田政府委員 焦げつき債権があるということですが、それが、金額が幾らかということは、後刻御報告を申し上げます。
  33. 武藤山治

    武藤委員 きょう銀行局長がお見えになっておりませんのでわからないのですが、できるだけ早い機会に、韓国との取引上の焦げつき債権四千五百万ドルは、いつどういう取引で発生をし、その後の処理は普通の未払い代金ということになっておるのか、あるいは貸借に正式に切り変えたものかどうか、その間の利息はどういう計算になっておるか、そういう点、政務次官、一つ明日中までくらいには回答できるように資料を整えていただきたい、かように考えます。  次に主税局長に、これは勉強の意味で一つの知恵を借りるという質問であります。所得税の減税でありますが、特に基礎控除を十三万円、配偶者控除を十三万、扶養控除を一人六万、さらに勤労控除を三十万円以下を二五%、六十万円以下を二〇%、こえるもの一 〇%、限度十七万ということで、源泉所得、さらに申告所得を計算をし、社会保険を大体二万円程度で計算をした場合、どの程度減収額になるか。ただいまの総計をすると、六十万三千円ということで計算をしてもらってどの程度減収になるか、三十八年度の見込みで計算をして一つお知らせをいただきたいと思います。主税局長の頭のよさですぐ計算ができれば今お伺いしたいのですが、なかなかやっかいでありましょうから、後刻でけっこうですからお教え願いたいと思います。
  34. 村山達雄

    村山政府委員 後刻計算して出しますが、これは非常に階級別計算で手間のかかる問題でありますから、しばらく時間をかしていただきまして……。
  35. 武藤山治

    武藤委員 きょうは突然の質問でありましたので、別に資料も整えずに質問をしたわけでありますので、この程度質問を終わりたいと思います。
  36. 臼井莊一

    臼井委員長 次会は明八日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十一分散会