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滝井委員 井上さんのように労使の自主性に今後の
閉山計画をまかせるといったら、これは立たぬですよ。そういう山は
整備資金もなければ、再就職
計画もない、ほったらかされたことになる。それでは
労働者は絶対納得しないですよ。自由主義ですから、それはいいですよ。申し込んだが、受け付けられなかった、あるいは却下された、したがって、おれら労使で話し合って山をつぶそうじゃないか、そこで労使の
意見が一致を見てやることは一向差しつかえない。しかし、それは
労働省の再就職
計画の中にも入らなければ、大蔵省や
通産省のお
立てになる
整備資金の
ワクの中にも入らぬわけです。これはどうしてかというと三十八
年度の中に入っていないのです。かってにやったのですから、かってにやったものはかまわぬわけです。しかし、それでは
労働者が絶対納得しない。
退職金をくれるかくれないかわからないような
閉山には、絶対納得しないですよ。井上さんのような議論をすれば、こんな
法律を一生懸命
審議する価値はない。
法律の
審議をやる価値があるのは、国が政策的な裏づけをやるところに、
法律を
審議する価値が出てくる。したがって、その価値をとるためには、この
ワクの中に入らなければいかぬのですよ。そうでしょう。だからあなたの議論は、自由
経済のもとにおける自由放任主義的なものなら私は納得します。しかし少なくともこの
政府の
立てる
合理化実施計画の中に入ろうとすれば、入れてもらえば
資金の裏づけもあれば、雇用の裏づけも出てきますから、入ろうと思えば、三十八
年度の
ワクの中にきちっと入ってこなければならぬ。百七十万トンは入っていないのですから、
政府としては親心があれば却下しなさい。却下をしてから労使の間で話し合ってやることは自由ですから、却下してもちっとも話し合いを妨げることにはならぬわけでず。しかし、おまえの方は
予算の
ワクにも入らぬのだ、こういうことだけは明確にしておく必要がある。そこらを言っておる。それを、百七十万トンをポケットに入れたままにしておく必要はないということです。理論的なことで、それは
法律の構成からいえば当然でしょう。だからこれは、
局長も何とか処置したいと言うけれども、私は却下という形だと思う。一番いい例は、タクシーの免許を陸運局に出します。私のところにタクシーの免許をぜひ下さいと言ってきても、一定の日にちがきたら、だめですと、許可しないで却下してしまう。それと同じですよ。持っておれば、そのうち許可がおりると思って、みな待つわけですからね。運動もするでしょう。ところが、これを却下する、だめです、
昭和三十八
年度のタクシーの開設は、君のところはならなかった、また来年申し込めばいい。来年もまたやってくれる。だから
年度末のものについては、これははっきり三月三十一日
閉山するのだから、一日でもいい、
昭和三十九年三月三十一日にやっても、それは三十八
年度ですから、それはいいでしょう。しかしそれ以後に
閉山するものを受け付けて、じっとためておく必要はない。来年また新しくやりなさい、これでいいのではないかということです。あなた方がこれにこだわるのは、どうも納得いかない。そうして折り目を正してきちっきちっとおやりにならないことには、野方図になって、何が何だかわからない。そのために、
実施計画と
基本計画の二つの体制をとっております。しかも
基本計画は四十二
年度までと年限を切っております。それを三十九年、四十年に
閉山するものを申し込んだからといってそのまま受けつけて置いておくなんというのはおかしいと思うのです。これはどうですか。却下ということが悪ければ、事務処理でもけっこうですよ。