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久保田(豊)
委員 少し順序が変になりますが、今度はこの
会社から、何というか、出資を受けるほうの民間の
会社、
対象企業のほうから見て問題になるのは、何といっても第九条の「
事業に関する規程」というものです。これがどういうふうにつくられるのか、同時に、これがどういうふうに運用されるのかということが、一番中心の問題になると思う。そこで、これについてちょっと具体的にお聞きしておきたいと思うが、この九条によると、五つの事項をはっきりきめて、これは通産大臣の認可を得なければならないということになっている。その一つは、選定基準。この選定基準は、その前の条項を受けて政令で定めるとか、あるいは五千万円以下だとかということ、それからさらに
高度化に役立つとか、あるいは
国際競争力のあれになるという、これは抽象的なあれですね。もっと具体的なものが、ここで必要になってくるんじゃないかというふうに思うわけです。そこでお聞きしたいのは、これは結局株の公開をするということが保障されなければ、ちょっと持てないわけですね。投資はできないわけですね。この株の公開ということ、この場合は、どういうあれでもってそれを確認するのかということ。相手のほうが、ひとつ
増資をしてもらえれば株を公開しますよと言ってみたところで、公開したりて、基礎がはっきりした
会社でなければ、株が値を持ちませんよ。ですから、これは非常にやはり
会社にとっても大事な問題だ、ここ思うのです。この株の公開を一つの条件にしなければならぬと思うが、これはどういうふうに確認をするのか、この確認の基準というものが、実際にはむずかしい問題になると思う。特に、数はよけいないと思うが、しかし、この
対象になるような五百万円以上五千万円以下の
会社でも、合名とか合資、あるいは有限
会社というのがあるわけですね。こういうのは
対象に入れるのか。そういう
対象にする場合には、要するにこれを
株式会社に切りかえてやらせるのか、こういう点。それからあなたの方からもらった資料によると、これはたぶん
株式会社のことだろうと思うけれ
ども、同族的な色彩が非常に強いというので、五〇%以下の株を持っているのが三七%幾らで、それ以上の株を同族的に持っているという
株式会社、そういうのは六五%近くあるわけですね。非常に数が多いわけですね。その株の公開というのをどの辺の目標でやるのかという点、この点が問題になると思う。これについては、どういうふうにやるつもりかということです。
それから収益率については、いまのお話では、大体一割くらいの配当を過去しておって、あるいは将来もするという、こういう一つのめどであるというのですが、あなたのほうからもらったこれを見ると、一割五分以下の配当をしているものが、大体半分ですね。そのうちの半分は無配当です。一割五分以上のものをやっているものが、大体半々という、こういうことです。四分の一は、要するに配当なしという
会社なんですね、大体あなたの資料を分析してみると。そういう場合に、一割以上ということになれば、これはやはりどうしてもある
程度片寄ってくる。しかし、実際に
増資をしてさらにやるというのは、
ほんとうに
増資を望むのは、私は配当のできないような
会社じゃないかと思う。あるいは一割五分以上の配当のできない
会社が多いのじゃないかと思うが、こういう点の調整はどうするのかという点ですね。
それからもう一つは、これは要するに自己
資本を、投資によって
会社の
資本金を増すというだけで、これでもって基本的な目的を達するということは、非常に少ないわけですね。おそらく私は、これがやはり一つの呼び水になって、そうしてさらにそれにほかからの
融資を得て、設備投資なりあるいは
企業安定の方策を立てるというのが、大部分じゃないかと思うのです。また、それでなければ
意味をなさぬと思う。どこかでいろいろの借金をやったものが、借りかえでこれを出すというのでは、たいした
意味がないのじゃないか。したがって、こういう設備投資
計画というものも当然伴ってくるというふうに私は
考えるわけだが、こういう点は、選定の条件にするのかどうか、
答弁してもらいたい。
それからもう一つの点は、これはまあ選定基準について問題になる一番大事な点ではないかというふうに思いますが、その二項としては、
会社が株を引け受ける場合の評価基準というものがあるはずです。これをどうきめてあるかということですね。せんだっての説明では、大体額面五十円株を百円くらいにするのだ、こういうわけです。それは一応常識的にそうかしらぬが、必ずしも全部がそうはいかぬと思うのです。その場合には、どういう基準でこれをきめるのかということ。
それから
引き受け限度ですが、これもはっきりしないわけですね。
引き受けの限度は、どの
程度引き受けをしたら、限度をきめるのかきめないのか。きめるとすれば、せんだってのお話では、大体常識的に二、三割
程度は株を持ってもいいんだ、こういうことですが、
引き受け限度というものをきめるのか、きめないのか、こういう点。
それから保有期間は、今まで言っているように四、五年はどうしても置かなければだめだ。それだけの間は、要するに資金が固定するわけですね。そのぐらいしなければ——また片一方のほうから、特に設備投資をしてある
程度レベル・アップをしようというには、当然相当
程度の保有期間というものを置かなければならぬ。これはどうするのかということ。
それに連関して、処分の方法ですね。これは公開入札という話だ。その公開入札の場合、要するに入札に参加するのは、いわゆる証券業者になるでしょう。その場合、制限をするのか、しないのか、あるいはこの投資
会社そのものに投資をしている人間に限るのか、あるいはそうでなくても、その
会社の投資を受ける
会社自体の株を持っているなり、投資をしているなり、そういう業者を入れるのか、指定業者制限をとるのか、そうすれば、それはどういうふうな基準でやるのか、こういう点が問題になります。それからさっき
中村君の
質問の中でも出ておったのだが、この
会社がやるコンサルタントというのは、事実上はある
程度強制的です。株を持って、そしてお前のところコンサルタントをやるぞといえば、いやおうなしに受けざるを得ませんよ。株だけは持ってもらう、コンサルタントは要らぬとは、実際はいかない。そこでコンサルタントをやる場合の手数料というのが、非常に問題になってくると思う。
会社自体とすれば、コンサルタントの手数料収入というものに、当初のうちは相当大きく依存しなければならぬ、こういうことになると思うが、こういうことをきめることになっておりますがどうなのかということですね。そしてさらにコンサルタントについて、これはコンサルタント自体のあれではないが、いま一般のコンサルタントの料金というものをどんなふうに
考えておるのか。これは単にコンサルタントだけにとどまるのか、あるいはコンサルタントを通じて、間接には
会社なり何なりが、あるいは必要の資金、要するに借り入れ金ですね、その投資を受ける
会社の機械その他の施設も、当然コンサルタントを受けたばかりじゃしかたがないわけですね、相当レベル・アップするわけなんだから。そういう場合、そういうことまでも
会社なりあるいはコンサルタントとして首を突っ込むのかどうか、こういう点は、どんなふうにやっておるのか。ここらが、受けるほうからいえば一番問題になると思うが、特に
引き受けの限度の問題については、今度のこの問題を中心として、きのうも問題が出ておりましたけれ
ども、受けるほうの
会社としてみれば、日商の調査でも、これを利用したくないというのの中には、要するにこれをやるとうるさいことをいろいろ言われて、結局乗っ取られてしまうという心配が相当ある、だからいやだという点があるわけですね。これは、きのうのお話では、大体普通の株主権は一般には行使しない。しかし、そうでなくて、特に不合理な経営をした場合のみ、要するに少数株主権というか、大株主としての、結局重役の交代もやるということでしょう。あるいは
会社の整備を命ずるということになるでしょうけれ
ども、そういう点についての不安が非常に多いわけですね。そういう点の不安を解消するような法文というものを置く必要があるのじゃないか。要するに、この投資を受けた
会社の経営権にまでは、この持ち株
会社——持ち株
会社ではないが、ある
程度の干渉はずるでしょうけれ
ども、しかし、経営権そのものを乗っ取るというようなことはしないのだというような、どういう形かにおける法文をはっきりしておかなければ、
増資を受けるほうからいえば、非常に不安なわけですね。特に
中小企業という、こういう同族的な色彩の多いものが踏み切るということは、私はその点が非常に問題だと思うが、そういう規定をなぜ置かなかったか。置く意思があるのかどうか。