○
大野(市)
委員 この問題は、実は
特別交付税の
実態を押えます上での非常に
問題点でありまして、特に
政務次官に
一つお聞き取りをいただきたいのですが、そういう
工合で罹災の
道路の
延長キロで
積算の
基礎をまず固められたわけですね。ところが、たとえば私
どもの
新潟県に行きましても、同じ
豪雪地帯でも、ほんの一部ですけれ
ども雪の全然ない
道路もある。それから、たとえば
福島県のような
工合に、半分は全然雪がない、半分はものすごい
豪雪だというような
地帯もある。それが
台帳上の
道路面積ということになりますと、一番最初の
基礎に出るのは、降ろうと降るまいと、その
県内の
道路面積がまず出ているという今の
説明です。それから
現実に物理的に機械が足らない、人間の手が足らないという
関係で、
除雪したいができない
部分があるわけですね。そういう形で、実際に使用した
除雪費用も、各
地方からの
持ち出し額というものはいろいろに変わってくると思います。だから、今年の
特別交付税の
配付にあたっていろいろの不備の点があることは
——むづかしいことですから、私はここでこの問題で長時間をとりたくありません。非常にむずかしいということを
自治省の
責任者としてはご理解をいただきたい、私はこれを力説いたします。
それからもう
一つは、
学校などの
除雪にPTAを使ったり、私
どもの長岡市における第二
高等学校、女子だけの
学校ですが、これらは、あの
豪雪の最中に、全員出動して
校舎の
除雪をしろ、そうでなければつぶれるからという
ラジオ放送をいたしまして、全地域にわたっておる在校生を動員して
除雪をしているという
実態がある。これらは使った
費用の中に入ってきていないはずです。
校舎がつぶれたら勉強ができないからという、ほんとうに純真な気持で、校長初め学徒がみずから
共有財産を守った。これが
交付税の対象になっておらぬわけです。これは一応のあれはありますよ、
尾根坪で出ていますから。しかし、何回
除雪したかという
内容になると、どの
程度に県が
金高で出したかとなると、
金高は出ていないわけです。人夫を使った
領収書のあるものしか出てきておらぬのであります。こういう点が、
特別交付税の
配付の中で、実際に県から
要求なり
市町村から
要求のあった
公共建物の
除雪費の中で、
領収書がとれないためにオミットされる。それを今度は
中央で、幾らかかったのだから、まあこれくらいにという
目げんでいくわけですから、はなはだ不合理な点がある。こういう点はどうやったらいいか私も実はわからぬので、それの徹底的な究明が私はできませんから、
問題点を
指摘だけしておきます。そういう問題もあるわけです。ですから、
特別交付税で
地方自治団体の
基準財政需要の、特別な
災害のためにふえた
部分をめんどうを見るという
交付税法の
規定に基づくならば、他の台風や大
洪水とほんとに同じ意味で
雪害というものを見ていただくならば、これらの点は
解決策が出るはずであります。この点は、きょう私は
結論を
要求しませんが、そういう問題がありますから、ぜひ
一つもっと合理的な
算定方式を
事務当局で立てられることを私は
要求をいたします。やがてさらに引き続いた
委員会においてもこれらの問題を究明いたしたいと思いますから、御準備をいただきたいと思います。
そこで、そういうような
特別交付税の
配付の
内容について、ただいま
指摘したような一、二の点がまずございます。物理的に不可能なために、
除雪をしなければならないのができなかったから
費用がかからなかったという
実態もあります。こういう点を
指摘して、さてそういたしますと、今回の各県、各
市町村に割り当てられました
特別交付税の額に対しては、あるいはほぼ満足という
地帯もあり、あるいはこれではどうしようもないという
地帯も現われ得るわけであります。そこで、
懇談会などでもすでに論議をいたしたことがありますので、くどいことは省略したいと思いますが、たとえば極端な例として、
週刊誌などにも載っておりましたあの
三条市などの
実例がございますので、これらの
実例を見ましても、四千五百万からもかかったという場合に対して、三千万
程度が割り当てられた。これでは実際上どうも困る。しかも
内容を検討すると、われわれ自身も気がつかなかったような
費用がかかっておる。そのうちの顕著なものとしては、
道路の
除雪と
公共建物の
除雪を考えておられた
自治省の
事務当局の案に対して、
自治体の使った金の中で、川の中に雪が積もって川がつかえた、自然に雪が解けるころになれば
融雪災害が出て、
床上浸水、
洪水が起こることがありますが、降りしきる雪のまっ最中に、相当大きな川まで含んで、自然に降った雪と、
除雪をして捨てた雪があるのですが、その雪のために川の流れがとまった。その川も、
渇水期でありますために少量の水しか流れてないというので、少量の水が辛うじて流れる
程度であれで
床上浸水は起きないのですけれ
ども、少し暖気になったり、雨、みぞれが降りますと、その水がふえる、そうして流水でなくて、あふれた水で
床上浸水が非常に気の毒な
状況で起きつつある。ですから、
自衛隊の出動を願って、深いところは胸まで水につかりながら
自衛隊が入ってくれた。これはどういうわけだろうというのでよく調べますと、驚いたのですが、川の底に氷結をしまして、水が流れておるのに、その下に氷の厚い層があって、つるはしでその氷を断ち割って取り除かないと河床が広がらないことがわかったのです。それで、氷を取り除いて、川の中の雪を御丁寧に堤の上に引き上げて、川幅をまん中だけ掘り割って水を流して、
床上浸水を防いだという
実例が出ておりまして、二月末日に
配付されたもののかかった
費用の中に、そういう川の
雪上げ費用というものが膨大に報告されておるのであります。これらは私
どももうっかりしておりましたが、東京におられる
事務当局は、わからなくてもあながち責められない。しかし、そういう極端な
費用がかかっておるのです。ですから、そういう意味合いで、
特別交付税の
算定の中にそう言う重要な項目が
豪雪地帯にあるという事柄を、この経験でわれわれは知ったのでございますから、
特別交付税が不
均衡になる
可能性がそこにもあるわけであります。
これだけのことを
指摘いたしまして、そこで
政務次官にお尋ねをいたしますが、
地方交付税法の十五条の二項の
規定で「その他特別の事由がある場合においては、三月一日以後において、
特別交付税の額を決定し、又は既に決定した
特別交付税の額を変更することができる。」決定した額の変更も可能だという法規をわれわれは知っておるわけであります。さらに十六条の二項の末尾で「大規模な
災害による特別の
財政需要の
額等を参しゃくして、
自治省令で定めるところにより、特例を設けることができる。」として、
交付の時期その他に対しても
補助規定がございますので、そういう不
均衡がさらに詳細に判明いたしました暁においては、
自治省におかれて、すでに三月一日以降になりましたが、この点に対して不
均衡の是正をしていただきたい。
三条市のみならず、各
地方に、特に
市町村関係におきましてそれらの不合理のために泣いておる
自治体がたくさんございます。それらの
自治体の
救済策に対して
政務次官の所信についてお伺いいたしたいのであります。