○佐野
委員 この問題とも関連いたしますけれども、たとえば国土
総合開発法が昭和二十六年に制定されておるわけです。敗戦の痛手からようやく
地域開発なりほんとうの国土開発というものが叫ばれた中から、民主的なこたえとして生まれてまいったのだろうと思います。
〔木村(守)
委員長代理退席、委
員長着席〕
この国土
総合開発法による水の利用なり、あるいはまた開発なり、あるいは風水害からの防災措置なり、これを基本的に定めなくちゃならない、こういうことになって、おるわけです。ところが、
一体どうであるか、昭和二十六年にできた国土
総合開発法によって全国計画府県計画、二つの県にまたがる地方計画、あるいは
特定地域計画、この四つの計画を定めて、法の
目的に沿わなくちゃならいと
規定されておるにもかかわらず、
一体どうなっておるのか。
特定地域の開発計画は二十二、これは電源開発を中心にする朝鮮動乱の要請にこたえてこれだけが先行してきてしまっている。
河川計画の中に
総合開発といわれる多くのものが、電力をいかに供給するか、こういう中から生まれてしまっておるわけです。本来、国土
総合開発法に指摘している点が逆になおざりにされてしまっておる。だから
総合開発法に基づく府県計画もできてこない。二つの県にまたがる
河川を
一体どう開発するのか、どう利用するのか。このために地方計画を立てなくちゃならないことになっておる。水の利用、水の開発に対して結局
一体どうなっておるか、ちっともできていないじゃないですか。あるいはまたそういう点を
考えてみましても、今日における治水問題の大きな点がこのような中にあるのじゃないか、私はこういうことを感ずるわけです。いま
大臣がお見えになればそれらのことを中心にしてもう少しお聞きしたいと思うのですけれども、そういう点を抜きにして、いま
河川法を改正するという、そして憲法上の疑義を解消したい、あるいはまた、今日における治水の全面的行き詰まりを打開してまいりたい、このようなことも言われておるわけですけれども、実際
河川法を見てまいりますと、ほとんど明治二十九年の
河川法の大ワクが踏襲されておるわけです。ちっとも新しい改革なんというものはここに取り上げられていない、こう言ってもいいんじゃないか、私はかように
考えるわけです。ただ、あるものは地方自治に対する不信、民主主義行政に対する否認、あるいは官僚行政に対するノスタルジア、こういうものが随所にうかがい知ることができるわけですけれども、根本的な改革なり全面的な改正というものは見ることができないのじゃないか。先ほど申し上げましたように、もちろん治水を中心にする計画をもっと充実してもらいたい、あるいはまた水の利用、いろいろな問題が起こってまいっておる。ですからウォーター・ロー、こういうような
法律をつくってもらいたいという
考え方が出て、それらのものが
一体どのようにくみ取られておるだろうか、こう
考えてまいりますと、ほとんど新しい
河川法にはくみ取られていなくて、ただ明らかになってまいっておるのは、
河川行政が地方自治体の
総合行政として非常に大きな地位を占めておる。地方の民生なり産業なり
住民の生活なりに重大なつながりを持っておる、その
河川行政の中から
管理権を中央にすい上げる、これだけが目立って注目される、これだけじゃないか、こういうことすら感ずるわけなんです。
そこで、先ほど局長の長き経験の中から、
管理権が治水を進める上において大きな障害となっておった、あるいは
水系一貫するところの施策ができ得なかったんだ、これを取り除く、これが一つの大きな
目的だったんだ、かようにも言っておられるわけですけれども、現行法においても
一体それができ得なかったのかどうか、こういう点を私は疑問に思うわけであります。先般の
委員会におきましても、私、都市計画の問題を通じて御質問いたしたわけですが、今日の
河川法の中において
管理権というものは国の機関委任事務として県
知事に委任されておる事務にすぎないわけです。こういうたてまえがとられておる。ですから、私は憲法上疑義があると申し上げますならば、今日の憲法の趣旨から
考えて、地方自治の本旨に反する
法律その他をつくってはならない、こういうきびしい一章を設けておるという観点から
考えてまいりましても、このような機関委任事務というものは、憲法の視定から
考えると、およそかけ離れた存在じゃなかろうか。明治憲法の時代におきましては、こういう機関委任というものが取り入れられることもうなづけるわけですけれども、ドイツ、欧陸法系に見られるこういう機関委任事務をとっておるわけです。こういう強権官僚的な力を持っておる機関委事任務として
管理権を国の事務として持っていながら、なぜでき得なかったのでしょうか。
水系によるところの一貫した治水計画というものを立てることができ得なかった理由は
一体どこにあるのか。治水計画を立てるということ、こんなことが
一体どうしてでき得なかったのだろか、その点をもう少しお聞きをしたいと思うのです。