○前田(光)
政府委員 ただいま議題となりました新
住宅市街地開発法案につきまして逐条的に御説明申し上げます。
第一条は、この法律の目的を定めたものであります。この法律は、人口の集中の著しい
市街地の周辺の地域における
住宅市街地の開発に関し所要の事項を規定することによりまして、道路、公園、
下水道等の
公共施設及び学校、病院、
店舗等の
公益的施設が整備された健全な
住宅市街地を開発し、住宅に困窮する国民のために
居住環境の良好な
住宅地の大規模な供給をはかり、もって
国民生活の安定に寄与することを目的といたしております。
第二条は、この法律において使用しております特別の用語の定義を定めたものであります。
第一項及び第二項は、新
住宅市街地開発事業について定めておりまして、その内容は、この法律で定めるところに従って行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき
公共施設の整備に関する事業並びにこれに付帯する事業とし、
公益的施設の整備に関する事業がこれらの事業とあわせて行なわれる場合には、この事業も新
住宅市街地開発事業に含まれることといたしております。
第三項以下第十項までは、
施行者、
施行地区、
公共施設、
宅地等この法律で用いる必要な用語の定義を定めております。
第三条は、新
住宅市街地の開発に関する
都市計画を決定する場合における地区の要件を定めたものでありまして、第一号は、人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、または著しく不足するおそれがある
市街地の周辺の区域で、良好な
住宅市街地として開発するのに必要な自然的及び
社会的条件を備えており、かつ、主要な
公共施設に関する
都市計画が決定されていることを、第二号は、その区域内の土地の大部分が
建築物の敷地としては未利用の現況にあることを、第三号は、人口約一万人が居住することができる住区を一以上形成し得る規模であることを、第四号は、
住居地域及び
商業地域内にあって、その大部分が
住居専用地区内にあることを、それぞれ要件として規定いたしております。
第四条は、新
住宅市街地の開発に関する
都市計画の内容の基準を決めたものでありまして、第一号は、道路、公園、下水道その他の施設に関して、既存の
都市計画に適合するようにすべきことを、第二号は、各住区に関して、適正な配置及び規模の
公共施設を備え、かつ、
居住者の
日常生活に必要な
公益的施設の敷地が確保された良好な
居住環境となるべきことを、第三号は、
当該区域に関して、住区を単位とし、各住区を結ぶ
幹線街路その他の主要な
公共施設を備え、かつ、
当該区域にふさわしい
相当規模の
公益的施設の敷地が確保された健全な
住宅市街地となるべきことを、それぞれ基準といたしております。
第五条は、新
住宅市街地開発事業は、健全な
住宅市街地を開発することを内容とする総合的な
町づくり事業でありますので、
都市計画事業として施行する旨を定めたものであります。
第六条は、新
住宅市街地開発事業の
施行者について定めたものであります。
第一項は、新
住宅市街地開発事業は、ただいま申し上げましたとおり、
都市計画事業として施行することにいたしておりますが、その
施行者につきましては、
都市計画法第五条の規定によらず、原則として本条第二項の定めるところによることとし、第二項におきまして、
地方公共団体または
日本住宅公団で
建設大臣に新
住宅市街地開発事業を施行することを申し出たものが施行することといたしております。なお、後ほど御説明いたしますが、第四十五条におきまして、区域内の
一定規模以上の土地の
所有者について、
建設大臣の許可を受けて、新
住宅市街地開発事業を施行することができる特例を開いております。
第七条は、新
住宅市街地開発事業の施行の準備またはその施行のため測量または調査を行なう必要がある場合における他人の占有する土地への
立ち入り等について定めております。
第八条は、他人の占有する土地に立ち入って測量または調査を行なうにあたって必要な
障害物の伐除及び
試掘等について定めております。
第九条は、ただいま申し上げました土地の
立ち入り等を行なうにあたって携帯すべき
証明書等について定めております。
第十条は、土地の
立ち入り及び
試掘等に伴う損失の補償について定めております。
第十一条は、測量のため標識の設置について定めております。
第十二条は、新
住宅市街地開発事業の施行の準備または施行のための便宜を
施行者及び
施行者となろうとする者に与えるために、
登記簿等の
関係簿書の
無償閲覧等について定めております。
第十三条は、新
住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内における
建築行為等の制限について定めたものでありまして、新
住宅市街地開発事業の円滑な施行をはかるため、土地の形質の変更、
建築物の
新築等一定の行為について
都道府県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、
建築行為等の制限に違反した行為に対する
是正措置及びその
手続等について定めております。
第十四条は、
施行者に対し、
事業施行の公告、区域内の
土地建物等の先買いについての
周知措置、
事業概要の
地元住民に対する
説明等事業の施行について周知させるために、必要な措置を講ずべきことを定めております。
第十五条は、
土地建物等の先買い制度について定めております。
さきに御説明いたしましたように、新
住宅市街地開発事業は相当大規模の一団の土地をその対象とすることにかんがみ、その
用地取得の
円滑化をはかるため、第一項におきまして、区域内の
土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その旨を書面で
施行者に
届け出なければならないこととし、第二項におきまして、
届け出があった後三十日以内に
施行者が買い取るかいなかを判断し、買い取るべき旨の通知をしたときは、
届け出書記載の金額で、
施行者と
届け出をした者との間に売買が成立したものとみなすこととし、さらに第三項におきまして、
届け出があった後三十日以内または
施行者が買い取らない旨の通知をしたときまでの期間は他に譲り渡してはならないことといたしております。
第十六条は、土地の
買い取り請求について定めたものでありまして、第一項におきまして、区域内の更地の
所有者は
施行者に対し
当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については協議により定めることとし、第三項におきまして、
協議不成立の場合
収用委員会の裁決を申請できることとし、第四項におきまして、
収用委員会の裁決及び裁決に不服がある場合の訴えについては
土地収用法の規定の例によることといたしております。
第十七条は、新
住宅市街地開発事業のための
土地等の収用について定めております。
第一項は、新
住宅市街地開発事業の
公共性にかんがみ、
施行者は、その施行する事業のため必要な土地及び権利を収用することができることといたしております。
第二項は、新
住宅市街地開発事業が
相当規模の区域にわたって施行されるものでありますので、
関係権利者を保護するため、前項の規定により土地または権利が収用される場合には、その土地に正当な権利に基づいて
建築物その他の土地に定着する
工作物を所有する者は、一般にその
建築物等の
工作物の収用を請求できることとし、
土地収用法の特例を定めております。
第十八条は、新
住宅市街地開発事業を施行するため必要な
材料置き場等の設置のための
土地等の使用について定めております。
第十九条は、新
住宅市街地開発事業のための
土地等の収用及び
材料置き場等の設置のための
土地等の使用については、この法律に特別の規定がある場合のほか、
土地収用法の規定を適用すること及び
都市計画事業にかかる収用に関し特例を定めた
都市計画法の規定が準用されること等を定めております。
第二十条は、新
住宅市街地開発事業の施行にも必要な
土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者の
生活再建のための措置について定めております。
第二十一条は、
施行者は
事業計画及び
処分計画を定めるべきこと、
事業計画においては、
施行地区、設計及び
資金計画を、
処分計画においては、
造成施設等の
処分方法及び
処分価格に関する事項並びに処分後の
造成宅地等の
利用規制に関する事項を定めるべきこと等を定めております。
第二十二条は、
処分計画については
建設大臣の認可を受けるべきこと、
事業計画については
建設大臣に報告すべきことを定めております。
第二十三条から第二十五条までは、
処分計画策定の基準を定めております。
すなわち、第二十三条は、
造成宅地等の
処分方法について、みずから居住するか、使用人が居住するか、または自己の業務の用に供するため宅地を必要とする者を公募し、公正な方法で選考して譲り受け人を決定すべきことを定めておりますが、
公営住宅または
公団住宅のための用途でありますとか、
学校用地、
鉄道用地等その性質上公募に適しないものにつきましては、
特定分譲の道を開くことといたしております。なお、公募にあたりましては、
事業用地の
提供者で従前そこに居住していた者等につきましては、他の者に優先して必要な宅地を譲り受けることができるように定めるべきことを規定しております。
第二十四条は、
造成宅地等の
処分価額について、居住用のものまたは営利を目的としない業務の用に供されるものについては、原価を基準とし、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、時価を基準とし、かつ、原価を勘案して決定するように定めるべきことを規定しております。
第二十五条は、処分後の
造成施設等のうち、
都市計画が決定されているものについては、その
都市計画に適合するように、その他の
公益的施設等の施設については、
居住者の共同の福祉及び利便に資するように、各街区内の
建築物の敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の
建築物が建築されるように定めるべきことといたしております。
第二十六条は、
事業計画及び
処分計画の策定にあたっては、あらかじめ、関係のある
公共施設の
管理者または
管理者となるべき者等に協議すべきことを定めております。
第二十七条は、
工事完了の公告について定めております。これは、以下御説明いたします第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定と関連するものであります。
第二十八条は、新
住宅市街地開発事業の施行により設置された
公共施設の管理について定めております。
すなわち、第一項本文におきまして、新
住宅市街地開発事業の施行により設置された
公共施設は、原則として、
工事完了公告の日の翌日において、その
公共施設の存する
市町村の管理に属するものといたし、管理の主体に関する例外及び管理の
引き継ぎに関する例外についてそれぞれ第一項ただし書き及び第二項から第四項までに定めております。
第二十九条は、
公共施設の用に供する土地の帰属について定めております。
第一項は、新
住宅市街地開発事業により従前の
公共施設にかえて新たな
公共施設が設置される場合には、国有または公有の従前の
公共施設用地については、
工事完了公告の日の翌日において、
処分計画で定める
代替公共施設用地と交換されることとなる旨を定めております。
第二項は、新
住宅市街地開発事業の施行により設置された
公共施設用地は、第一項に規定するもの及び
処分計画で特別の定めをしたものを除き、
工事完了公告の日の翌日において、
当該公共施設を管理すべき者に帰属する旨を定めております。
第三十条は、
造成施設等の処分について定めております。
第一項は、
造成施設等は、この法律及び
処分計画に従って処分すべきことを定めております。
第二項は、
造成施設等の処分に関し、すでに御説明いたしましたように、第二十三条から第二十五条までに特別の規定を設けております関係上、この法律に基づく事業として行なわれる
土地等の処分については、
地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定を適用しないことといたしております。
第三十一条は、
建築物の
建築義務について定めたものでありまして、原則として宅地を譲り受けた者は、その譲り受けの日の翌日から起算して二年以内に、
処分計画で定められた規模及び用途の
建築物を建築すべきことを定めております。
第三十二条は、
造成宅地等の
転売等による不当な利益の収受を抑制し、あわせて
造成宅地等の合理的な利用を確保するため、
造成宅地等に関する権利の処分の制限について定めたものであります。
第一項は
工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、
造成宅地等または
造成宅地等である宅地の上に建築された
建築物について、これを譲渡し、あるいは賃貸する等使用及び収益を目的とする権利を設定し、または移転するときは、
当事者が
都道府県知事の承認を受けるべきことを定めたものであります。その例外といたしまして、第一号に、
当事者の一方または双方が国、
地方公共団体、
日本住宅公団等の公共的な機関である場合を、第二号に、相続その他の
一般承継により権利が移転する場合を、第三号に、
滞納処分、
強制執行、競売または
企業担保権の実行により権利が移転する場合を、第四号に、
土地収用法その他の法律によりその
造成宅地等が収用または使用される場合を、第五号に、その他政令で定める場合を規定いたしております。
第二項は、前項の承認は、
当該権利を設定し、または移転しようとする者がその設定または移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定または移転の相手方が
処分計画に定められた処分後の
造成宅地等の利用の規制の趣旨に従って
当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してなされるべきことを定めております。
第三項は、第一項の承認には、
処分計画に定められた処分後の
造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を付することができる旨を定めております。
第三十三条は、前二条に規定する利用及び処分の
規制措置を担保するため、買戻権について定めております。
すなわち、第一項におきまして、
施行者が造成した宅地を譲り渡す場合には、十年の期間の買い戻しの特約をつけて行なうべきことといたしておりますが、買戻
権行使により既存の
権利関係に影響を及ぼすことにかんがみ、第二項におきまして、前項の特約に基づく買戻権の行使は、
施行者から宅地を譲り受けた者またはその
承継人が第三十一条の
建築義務に違反した場合、もしくは前条第一項の義務に違反した場合に限られることとし、また、第三項におきまして、
当該宅地または
建築物に関し前条第一項の承認を受けた
利用権者がいるとき、または前項の違反事実があった日から起算して三年を経過したときは、買戻権を行使することができないことといたしております。
第四項は、第一項の規定により買い戻した宅地の処分については、
処分計画の趣旨に従って行なうべきことを定めております。
第三十四条は、前条に規定する権利の処分の制限があること等にかんがみまして、これを周知せしめるため、
造成施設等を表示した図書の備え置き、標識の
設置等について定めております。
すなわち、第一項におきまして、
施行者に対し
造成施設等を表示した図書の
地元市町村長への
送付義務を定め、第二項におきまして、前項の図書の送付を受けた
市町村長は、
工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、これをその
市町村の役場に備え置き、
関係人の請求があったときは閲覧させるべき旨を定めております。
第三項及び第四項は、
都道府県知事は、
工事完了公告をした日の翌日から起算して十年間、新
住宅市街地開発事業を施行した土地である旨を表示した標識を設置すべきこと等について定めております。
第三十五条は、新
住宅市街地開発事業に要する費用は、原則として
施行者が負担する旨を定めております。
第三十六条は、新
住宅市街地開発事業の
引き継ぎについて定めております。
第三十七条は、新
住宅市街地開発事業に関する簿書の備え付け及び
利害関係人の請求があった場合においてこれを閲覧させる義務について定めております。
第三十八条は、書類の送付にかわる公告について定めております。
第三十九条は、国の
施行者に対する
事業資金の
融通あっせんその他の援助の
努力義務について定めております。
第四十条は、新
住宅市街地開発事業の円滑な施行をはかるために
施行者が
建設大臣等に対して
技術的援助を請求することができることといたしております。
第四十一条は、新
住宅市街地開発事業の適正な施行及び
造成宅地等の適正な利用を確保するために必要な
建設大臣の
監督処分権限について定めております。
第四十二条は、新
住宅市街地開発事業の施行を促進し、また、その適正な施行を確保するため必要な
建設大臣または
都道府県知事の報告の徴収、勧告、
助言等について定めております。
第四十三条は、この法律に基づく新
住宅市街地の開発の実効を確保するため、国及び
地方公共団体に対してこの事業に関連して整備を必要とする
公共施設等の整備につとめるべきことを定めております。
第四十四条は、新
住宅市街地開発事業の円滑な施行をはかるため、新
住宅市街地開発事業と
農地等との関係の調整について定めております。
第一項は、農地との調整をはかるため、第三条の
都市計画の決定をしようとする場合において、区域内に農地または
採算放牧地等が含まれることとなるときは、
建設大臣は、あらかじめ、
当該農地または
採草放牧地等が新
住宅市街地開発事業の用に供されることとなることについて、
農林大臣に協議すべきことといたしております。これは、後ほど御説明いたします附則第七項と関連するものでありまして、同項で
農地法を一部改正いたしましてこの協議がととのった場合におきましては、
施行者の行なう転用につきまして
農地法所定の許可を要しないことといたしております。
第二項は、
鉄道等の
輸送施設との調整をはかるため、
建設大臣は、第三条の
都市計画の決定をしようとする場合には、あらかじめ、
輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見を聞かなければならないことといたしております。
第四十五条から第四十八条までは、
施行者に関する特例について定めております。
すなわち、第六条に関して御説明いたしましたように、新
住宅市街地開発事業は、
地方公共団体または
日本住宅公団で
建設大臣に申し出たものが施行するたてまえでありますが、この例外といたしまして、第四十五条第一項におきまして、第三条の
都市計画の決定された区域内に
一定規模以上の一団の土地を有する法人で
事業施行に必要な資力、信用及び技術的能力を有するものに限り、
建設大臣の許可を受けて、その所有する土地について、新
住宅市街地開発事業を施行することができることといたしております。これは、新
住宅市街地開発事業は
収用制度という強権の発動を伴う事業であります関係上、私人を
施行者とすることは一般的には適当でないわけでありますが、強権の発動を伴うおそれのない範囲内で資力、信用及び技術的能力のある民間法人がこの法律の定めに従って事業を施行されることは、むしろ民間における資力及び技術的能力を活用いたすという観点から望ましいことでありますので、土地
所有者に限り、以上の条件のもとに
建設大臣の許可を受けて事業を施行することができるといたしたのであります。
第四十五条第二項は、これらの
施行者が土地
所有者であることにかんがみ、この法律中適用することを適当としない条文を定めたものであり、また、これに伴い第四十六条から第四十八条までにおいて、これらの
施行者に適用すべき必要な規定を整備したものであります。
第四十九条は、この事業によって整備された土地及び建物の登記について、その手続の簡略化をはかるため登記の一括申請その他不動産登記法の特例を認めることができることといたし、その具体的な内容については、政令で定めることといたしております。
第五十条は、地方自治法に規定する指定都市の長について
都道府県知事同様の取り扱いをする旨定めております。
第五十一条は、この法律の実施に必要な事項を政令に委任する旨定めております。
第五十二条から第六十条までは、必要な罰則について定めております。
附則第一項は、この法律の施行の日について定めております。附則第二項は、不動産登記法の一部を改正する等の法律の施行に伴う必要な経過措置を定めたものであります。
附則第三項は、この法律の施行に伴い
都市計画法に所要の改正を加えるものであります。
附則第四項は、公有水面埋立法の一部を改正して、この事業による溝渠またはため池の変更のため必要な埋め立てについては公有水面埋立法を適用しないこと等の措置を講じようとするものであります。
附則第五項は、建設省設置法の一部を改正して、新
住宅市街地開発法の施行に関する事務を建設本省の所掌事務に加えようとするものであります。
附則第六項は、新
住宅市街地開発事業の
施行者が住宅金融公庫の貸し付けを受けて造成した宅地の処分については、新
住宅市街地開発法の定めるところにより行なうこととするため、住宅金融公庫法に所要の改正を加えるものであります。
附則第七項は、
農地法の一部を改正して、この法律の第四十四条第一項の規定による
農林大臣との協議がととのった場合は、新
住宅市街地開発事業の
施行者については、農地の転用制限、転用のための権利移動の制限、所有制限等の規定は適用しないこととすることを定めたものであります。
附則第八項は、土地区画整理法の一部を改正して、新
住宅市街地開発事業を施行すべきことを
都市計画として決定された区域については、
都道府県知事は土地区画整理事業の
事業計画の認可をしてはならない旨を定めたものであります。
附則第九項は、
日本住宅公団が新
住宅市街地開発事業として行なう宅地の造成及び譲渡並びに施設の建設及び譲渡については、新
住宅市街地開発法の定めるところにより行なうこととするため、
日本住宅公団法に所要の改正を加えるものであります。
附則第十項は、租税特別措置法の一部を改正して、
土地収用法等による収用等の場合の譲渡所得等に対する所得税または法人税の賦課の特例を新
住宅市街地開発法による収用等の場合についても認めようとするものであります。
以上をもちまして、この
法律案の逐条ごとの説明を終わります。