運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1963-05-17 第43回国会 衆議院 建設委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十八年五月十七日(金曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
福永
一臣君
理事
加藤 高藏君
理事
木村 守江君
理事
薩摩 雄次君
理事
瀬戸山三男
君
理事
二階堂 進君
理事
石川 次夫君
理事
岡本 隆一君
理事
中島 巖君 金丸 信君 正
示啓次郎
君 砂原 格君
前田
義雄君 山口 好一君 兒玉 末男君
山中日露史
君
田中幾三郎
君
出席国務大臣
建 設 大 臣
河野
一郎君
出席政府委員
建設政務次官
松澤 雄藏君 建 設 技 官 (
都市局長
) 谷藤 正三君
建設事務官
(
住宅局長
)
前田
光嘉
君
委員外
の
出席者
専 門 員 熊本 政晴君
—————————————
五月十六日
委員田中幾三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
片山哲
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員片山哲
君
辞任
につき、その
補欠
として
田中
幾三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
屋外広告物法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第一三三号)(
参議院送付
) 新
住宅市街地開発法案
(
内閣提出
第一五三号) ————◇—————
福永一臣
1
○
福永委員長
これより
会議
を開きます。
屋外広告物法
の一部を改正する
法律案
を
議題
として
審査
を進めます。
本案
に対する質疑は、前回の
委員会
で終了いたしておりますので、これより
討論
に付するのが順序でございますが、別に
討論
の通告もございませんので、直ちに
本案
を採決いたします。
屋外広告物法
の一部を改正する
法律案
について、
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永一臣
2
○
福永委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案の通り可決いたしました。 ただいま議決いたしました
本案
に対する
委員会報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永一臣
3
○
福永委員長
御
異議
なしと認め、さよう
決定
いたしました。 ————◇—————
福永一臣
4
○
福永委員長
次に、新
住宅市街地開発法案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
—————————————
福永一臣
5
○
福永委員長
まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
河野建設大臣
。
河野一郎
6
○
河野国務大臣
ただいま
議題
になりました新
住宅市街地開発法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 すでに御承知のとおり、近時
都市
における
住宅川地
の
需要
はきわめて著しく、これに対処するため、
政府
といたしましては、
日本住宅公団
及び
地方公共団体等
による
宅地造成事業
の促進をはかり、
宅地
の
大量供給
につとめてきたわけでありますが、遺憾ながら、現在の旺盛な
宅地需要
を満たすに至らず、
需給関係
はいよいよ悪化する現状にあります。 このような最近の
住宅川地
の
入手難
と、これがもたらす
社会的影響
の重大さを考え合わせますとき、この際、新たな見地から、
住宅用地
の
確保
について抜本的な対策を講ずる必要が痛感されるのであります。 もとより、これは
宅地制度全般
に関連する問題であり、また、私権の保護との
調整
を要するものでありますが、
政府
といたしましては、慎重にこれらの
問題点
について検討を重ねました結果、まず最も緊急と考えられる
住宅地開発
の
事業
について、
一定
の
条件
のもとに
先買い
制度
及び
収用制度
を認めることにより、その
施行
の
円滑化
をはかることとし、ここに新
住宅市街地開発法案
として提出することといたした次第であります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたしました
理由
でありますが、次にその
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず第一に、
人口
の
集中
の著しい
市街地
の
周辺
の
一定
の
区域
について新
住宅市街地開発事業
を
施行
すべきことを
都市計画
として
決定
、これを
都市計画事業
として実施することができるものとし、
原則
として
地方公共団体
及び
日本住宅公団
がこれを
施行
することといたしております。 第二に、この
事業
における
用地取得
の円滑な遂行をはかるため、次の
措置
を講ずることといたしております。 その一として、
土地建物等
の
先買い
制度
を設けました。すなわち、この
事業
の
施行区域
内の
土地建物等
の
所有者
は、これらを
有償
で譲渡しようとするときは、あらかじめ、
施行者
に
届け出
なければならないものとし、
施行者
は
届け出
があった日から三十日以内にその
所有者
に
通知
をすることにより、他に優先して買い受けることができることといたしました。 その二として、
施行者
は、必要がある場合には、
区域
内の
土地
またはその上にある
権利
を
収用
することができることといたしました。 その三として、
農地転用
の
特例
を設けました。すなわち、この
事業
の
施行区域
内に
農地等
が含まれるときは、あらかじめ、
建設大臣
は
農林大臣
に
協議
するものとし、
協議
がととのった
区域
内の
農地等
を
施行者
が
事業
の用に供するときは、その
転用等
について
農地法
による
許可
を受けることを要しないことといたしました。 第三に、この
事業
により
造成
される
宅地
は、
原則
として
公募
により、公正な
方法
で
処分
するものとし、
自己
の居住していた
宅地
を
事業用地
として提供した
者等
に対しては特に
優先譲渡
の
措置
を講ずることといたしております。 第四に、この
事業
により
造成
される
宅地
の
処分
後の適正な
利用
の
確保
をはかるとともに、
転売等
による不当な
利益
の
収受
を抑制するため、譲り受け人に二年以内に
所定
の
建築物
を建築すべき
義務
を課するとともに、十年間他に転売する等の
行為
は
都道府県知事
の
承認
を受けなければならないこととし、これに違反した場合には買い戻すことができるものとする等、これらの
規制
の
実効
を
確保
するため
所要
の
規定
を
整備
いたしております。 以上かこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
福永一臣
7
○
福永委員長
以上で
提案理由
の
説明聴取
は終わりました。 引き続き
政府当局
より
補足説明
を聴取いたします。
前田住宅局長
。
前田光嘉
8
○
前田
(光)
政府委員
ただいま
議題
となりました新
住宅市街地開発法案
につきまして逐条的に御
説明
申し上げます。 第一条は、この
法律
の
目的
を定めたものであります。この
法律
は、
人口
の
集中
の著しい
市街地
の
周辺
の
地域
における
住宅市街地
の
開発
に関し
所要
の
事項
を
規定
することによりまして、
道路
、
公園
、
下水道等
の
公共施設
及び
学校
、病院、
店舗等
の
公益的施設
が
整備
された健全な
住宅市街地
を
開発
し、
住宅
に困窮する
国民
のために
居住環境
の良好な
住宅地
の大
規模
な
供給
をはかり、もって
国民生活
の安定に寄与することを
目的
といたしております。 第二条は、この
法律
において
使用
しております特別の
用語
の
定義
を定めたものであります。 第一項及び第二項は、新
住宅市街地開発事業
について定めておりまして、その
内容
は、この
法律
で定めるところに従って行なわれる
宅地
の
造成
、
造成
された
宅地
の
処分
及び
宅地
とあわせて
整備
されるべき
公共施設
の
整備
に関する
事業
並びにこれに付帯する
事業
とし、
公益的施設
の
整備
に関する
事業
がこれらの
事業
とあわせて行なわれる場合には、この
事業
も新
住宅市街地開発事業
に含まれることといたしております。 第三項以下第十項までは、
施行者
、
施行地区
、
公共施設
、
宅地等
この
法律
で用いる必要な
用語
の
定義
を定めております。 第三条は、新
住宅市街地
の
開発
に関する
都市計画
を
決定
する場合における
地区
の
要件
を定めたものでありまして、第一号は、
人口
の
集中
に伴う
住宅
の
需要
に応ずるに足りる適当な
宅地
が著しく不足し、または著しく不足するおそれがある
市街地
の
周辺
の
区域
で、良好な
住宅市街地
として
開発
するのに必要な自然的及び
社会的条件
を備えており、かつ、主要な
公共施設
に関する
都市計画
が
決定
されていることを、第二号は、その
区域
内の
土地
の大
部分
が
建築物
の
敷地
としては未
利用
の現況にあることを、第三号は、
人口
約一万人が居住することができる住区を一以上形成し得る
規模
であることを、第四号は、
住居地域
及び
商業地域
内にあって、その大
部分
が
住居専用地区
内にあることを、それぞれ
要件
として
規定
いたしております。 第四条は、新
住宅市街地
の
開発
に関する
都市計画
の
内容
の
基準
を決めたものでありまして、第一号は、
道路
、
公園
、
下水道
その他の
施設
に関して、
既存
の
都市計画
に適合するようにすべきことを、第二号は、各住区に関して、適正な配置及び
規模
の
公共施設
を備え、かつ、
居住者
の
日常生活
に必要な
公益的施設
の
敷地
が
確保
された良好な
居住環境
となるべきことを、第三号は、
当該区域
に関して、住区を単位とし、各住区を結ぶ
幹線街路
その他の主要な
公共施設
を備え、かつ、
当該区域
にふさわしい
相当規模
の
公益的施設
の
敷地
が
確保
された健全な
住宅市街地
となるべきことを、それぞれ
基準
といたしております。 第五条は、新
住宅市街地開発事業
は、健全な
住宅市街地
を
開発
することを
内容
とする総合的な
町づくり事業
でありますので、
都市計画事業
として
施行
する旨を定めたものであります。 第六条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行者
について定めたものであります。 第一項は、新
住宅市街地開発事業
は、ただいま申し上げましたとおり、
都市計画事業
として
施行
することにいたしておりますが、その
施行者
につきましては、
都市計画法
第五条の
規定
によらず、
原則
として本条第二項の定めるところによることとし、第二項におきまして、
地方公共団体
または
日本住宅公団
で
建設大臣
に新
住宅市街地開発事業
を
施行
することを申し出たものが
施行
することといたしております。なお、後ほど御
説明
いたしますが、第四十五条におきまして、
区域
内の
一定規模
以上の
土地
の
所有者
について、
建設大臣
の
許可
を受けて、新
住宅市街地開発事業
を
施行
することができる
特例
を開いております。 第七条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
の
準備
またはその
施行
のため
測量
または
調査
を行なう必要がある場合における
他人
の占有する
土地
への
立ち入り等
について定めております。 第八条は、
他人
の占有する
土地
に立ち入って
測量
または
調査
を行なうにあたって必要な
障害物
の伐除及び
試掘等
について定めております。 第九条は、ただいま申し上げました
土地
の
立ち入り等
を行なうにあたって携帯すべき
証明書等
について定めております。 第十条は、
土地
の
立ち入り
及び
試掘等
に伴う損失の補償について定めております。 第十一条は、
測量
のため
標識
の
設置
について定めております。 第十二条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
の
準備
または
施行
のための便宜を
施行者
及び
施行者
となろうとする者に与えるために、
登記簿等
の
関係簿書
の
無償閲覧等
について定めております。 第十三条は、新
住宅市街地開発事業
を
施行
すべき
土地
の
区域
内における
建築行為等
の
制限
について定めたものでありまして、新
住宅市街地開発事業
の円滑な
施行
をはかるため、
土地
の形質の変更、
建築物
の
新築等一定
の
行為
について
都道府県知事
の
許可
を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、
建築行為等
の
制限
に違反した
行為
に対する
是正措置
及びその
手続等
について定めております。 第十四条は、
施行者
に対し、
事業施行
の
公告
、
区域
内の
土地建物等
の
先買い
についての
周知措置
、
事業概要
の
地元住民
に対する
説明等事業
の
施行
について周知させるために、必要な
措置
を講ずべきことを定めております。 第十五条は、
土地建物等
の
先買い
制度
について定めております。 さきに御
説明
いたしましたように、新
住宅市街地開発事業
は相当大
規模
の一団の
土地
をその対象とすることにかんがみ、その
用地取得
の
円滑化
をはかるため、第一項におきまして、
区域
内の
土地建物等
を
有償
で譲り渡そうとする者は、その旨を書面で
施行者
に
届け出
なければならないこととし、第二項におきまして、
届け出
があった後三十日以内に
施行者
が買い取るかいなかを判断し、買い取るべき旨の
通知
をしたときは、
届け出書記載
の金額で、
施行者
と
届け出
をした者との間に売買が成立したものとみなすこととし、さらに第三項におきまして、
届け出
があった後三十日以内または
施行者
が買い取らない旨の
通知
をしたときまでの
期間
は他に譲り渡してはならないことといたしております。 第十六条は、
土地
の
買い取り請求
について定めたものでありまして、第一項におきまして、
区域
内の更地の
所有者
は
施行者
に対し
当該土地
を
時価
で買い取るべきことを
請求
することができることとし、第二項におきまして、
価額
については
協議
により定めることとし、第三項におきまして、
協議不成立
の場合
収用委員会
の
裁決
を申請できることとし、第四項におきまして、
収用委員会
の
裁決
及び
裁決
に不服がある場合の訴えについては
土地収用法
の
規定
の例によることといたしております。 第十七条は、新
住宅市街地開発事業
のための
土地等
の
収用
について定めております。 第一項は、新
住宅市街地開発事業
の
公共性
にかんがみ、
施行者
は、その
施行
する
事業
のため必要な
土地
及び
権利
を
収用
することができることといたしております。 第二項は、新
住宅市街地開発事業
が
相当規模
の
区域
にわたって
施行
されるものでありますので、
関係権利者
を保護するため、
前項
の
規定
により
土地
または
権利
が
収用
される場合には、その
土地
に正当な
権利
に基づいて
建築物
その他の
土地
に定着する
工作物
を所有する者は、一般にその
建築物等
の
工作物
の
収用
を
請求
できることとし、
土地収用法
の
特例
を定めております。 第十八条は、新
住宅市街地開発事業
を
施行
するため必要な
材料置き場等
の
設置
のための
土地等
の
使用
について定めております。 第十九条は、新
住宅市街地開発事業
のための
土地等
の
収用
及び
材料置き場等
の
設置
のための
土地等
の
使用
については、この
法律
に特別の
規定
がある場合のほか、
土地収用法
の
規定
を適用すること及び
都市計画事業
にかかる
収用
に関し
特例
を定めた
都市計画法
の
規定
が準用されること等を定めております。 第二十条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
にも必要な
土地等
を提供したため
生活
の基礎を失うこととなる者の
生活再建
のための
措置
について定めております。 第二十一条は、
施行者
は
事業計画
及び
処分計画
を定めるべきこと、
事業計画
においては、
施行地区
、設計及び
資金計画
を、
処分計画
においては、
造成施設等
の
処分方法
及び
処分価格
に関する
事項
並びに
処分
後の
造成宅地等
の
利用規制
に関する
事項
を定めるべきこと等を定めております。 第二十二条は、
処分計画
については
建設大臣
の認可を受けるべきこと、
事業計画
については
建設大臣
に
報告
すべきことを定めております。 第二十三条から第二十五条までは、
処分計画策定
の
基準
を定めております。 すなわち、第二十三条は、
造成宅地等
の
処分方法
について、みずから居住するか、
使用
人が居住するか、または
自己
の
業務
の用に供するため
宅地
を必要とする者を
公募
し、公正な
方法
で選考して譲り受け人を
決定
すべきことを定めておりますが、
公営住宅
または
公団住宅
のための
用途
でありますとか、
学校用地
、
鉄道用地等
その性質上
公募
に適しないものにつきましては、
特定分譲
の道を開くことといたしております。なお、
公募
にあたりましては、
事業用地
の
提供者
で
従前
そこに居住していた
者等
につきましては、他の者に優先して必要な
宅地
を譲り受けることができるように定めるべきことを
規定
しております。 第二十四条は、
造成宅地等
の
処分価額
について、
居住用
のものまたは
営利
を
目的
としない
業務
の用に供されるものについては、
原価
を
基準
とし、
営利
を
目的
とする
業務
の用に供されるものについては、
時価
を
基準
とし、かつ、
原価
を勘案して
決定
するように定めるべきことを
規定
しております。 第二十五条は、
処分
後の
造成施設等
のうち、
都市計画
が
決定
されているものについては、その
都市計画
に適合するように、その他の
公益的施設等
の
施設
については、
居住者
の共同の福祉及び利便に資するように、各
街区内
の
建築物
の
敷地
については当該街区にふさわしい
規模
及び
用途
の
建築物
が建築されるように定めるべきことといたしております。 第二十六条は、
事業計画
及び
処分計画
の
策定
にあたっては、あらかじめ、
関係
のある
公共施設
の
管理者
または
管理者
となるべき
者等
に
協議
すべきことを定めております。 第二十七条は、
工事完了
の
公告
について定めております。これは、以下御
説明
いたします第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の
規定
と関連するものであります。 第二十八条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
により
設置
された
公共施設
の
管理
について定めております。 すなわち、第一項本文におきまして、新
住宅市街地開発事業
の
施行
により
設置
された
公共施設
は、
原則
として、
工事完了公告
の日の翌日において、その
公共施設
の存する
市町村
の
管理
に属するものといたし、
管理
の主体に関する
例外
及び
管理
の
引き継ぎ
に関する
例外
についてそれぞれ第一項ただし書き及び第二項から第四項までに定めております。 第二十九条は、
公共施設
の用に供する
土地
の帰属について定めております。 第一項は、新
住宅市街地開発事業
により
従前
の
公共施設
にかえて新たな
公共施設
が
設置
される場合には、国有または公有の
従前
の
公共施設用地
については、
工事完了公告
の日の翌日において、
処分計画
で定める
代替公共施設用地
と交換されることとなる旨を定めております。 第二項は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
により
設置
された
公共施設用地
は、第一項に
規定
するもの及び
処分計画
で特別の定めをしたものを除き、
工事完了公告
の日の翌日において、
当該公共施設
を
管理
すべき者に帰属する旨を定めております。 第三十条は、
造成施設等
の
処分
について定めております。 第一項は、
造成施設等
は、この
法律
及び
処分計画
に従って
処分
すべきことを定めております。 第二項は、
造成施設等
の
処分
に関し、すでに御
説明
いたしましたように、第二十三条から第二十五条までに特別の
規定
を設けております
関係
上、この
法律
に基づく
事業
として行なわれる
土地等
の
処分
については、
地方公共団体
の財産の
処分
に関する法令の
規定
を適用しないことといたしております。 第三十一条は、
建築物
の
建築義務
について定めたものでありまして、
原則
として
宅地
を譲り受けた者は、その譲り受けの日の翌日から起算して二年以内に、
処分計画
で定められた
規模
及び
用途
の
建築物
を建築すべきことを定めております。 第三十二条は、
造成宅地等
の
転売等
による不当な
利益
の
収受
を抑制し、あわせて
造成宅地等
の合理的な
利用
を
確保
するため、
造成宅地等
に関する
権利
の
処分
の
制限
について定めたものであります。 第一項は
工事完了公告
の日の翌日から起算して十年間は、
造成宅地等
または
造成宅地等
である
宅地
の上に建築された
建築物
について、これを譲渡し、あるいは賃貸する等
使用
及び収益を
目的
とする
権利
を
設定
し、または
移転
するときは、
当事者
が
都道府県知事
の
承認
を受けるべきことを定めたものであります。その
例外
といたしまして、第一号に、
当事者
の一方または双方が国、
地方公共団体
、
日本住宅公団等
の公共的な機関である場合を、第二号に、相続その他の
一般承継
により
権利
が
移転
する場合を、第三号に、
滞納処分
、
強制執行
、競売または
企業担保権
の実行により
権利
が
移転
する場合を、第四号に、
土地収用法
その他の
法律
によりその
造成宅地等
が
収用
または
使用
される場合を、第五号に、その他政令で定める場合を
規定
いたしております。 第二項は、
前項
の
承認
は、
当該権利
を
設定
し、または
移転
しようとする者がその
設定
または
移転
により不当に
利益
を受けるものであるかどうか、及びその
設定
または
移転
の相手方が
処分計画
に定められた
処分
後の
造成宅地等
の
利用
の
規制
の
趣旨
に従って
当該造成宅地等
を
利用
すると認められるものであるかどうかを考慮してなされるべきことを定めております。 第三項は、第一項の
承認
には、
処分計画
に定められた
処分
後の
造成宅地等
の
利用
の
規制
の
趣旨
を達成するため必要な
条件
を付することができる旨を定めております。 第三十三条は、前二条に
規定
する
利用
及び
処分
の
規制措置
を担保するため、買戻権について定めております。 すなわち、第一項におきまして、
施行者
が
造成
した
宅地
を譲り渡す場合には、十年の
期間
の買い戻しの
特約
をつけて行なうべきことといたしておりますが、買戻
権行使
により
既存
の
権利関係
に
影響
を及ぼすことにかんがみ、第二項におきまして、
前項
の
特約
に基づく買戻権の
行使
は、
施行者
から
宅地
を譲り受けた者またはその
承継人
が第三十一条の
建築義務
に違反した場合、もしくは
前条
第一項の
義務
に違反した場合に限られることとし、また、第三項におきまして、
当該宅地
または
建築物
に関し
前条
第一項の
承認
を受けた
利用権者
がいるとき、または
前項
の違反事実があった日から起算して三年を経過したときは、買戻権を
行使
することができないことといたしております。 第四項は、第一項の
規定
により買い戻した
宅地
の
処分
については、
処分計画
の
趣旨
に従って行なうべきことを定めております。 第三十四条は、
前条
に
規定
する
権利
の
処分
の
制限
があること等にかんがみまして、これを周知せしめるため、
造成施設等
を表示した
図書
の備え置き、
標識
の
設置等
について定めております。 すなわち、第一項におきまして、
施行者
に対し
造成施設等
を表示した
図書
の
地元市町村長
への
送付義務
を定め、第二項におきまして、
前項
の
図書
の
送付
を受けた
市町村長
は、
工事完了公告
の日の翌日から起算して十年間は、これをその
市町村
の役場に備え置き、
関係人
の
請求
があったときは閲覧させるべき旨を定めております。 第三項及び第四項は、
都道府県知事
は、
工事完了公告
をした日の翌日から起算して十年間、新
住宅市街地開発事業
を
施行
した
土地
である旨を表示した
標識
を
設置
すべきこと等について定めております。 第三十五条は、新
住宅市街地開発事業
に要する費用は、
原則
として
施行者
が負担する旨を定めております。 第三十六条は、新
住宅市街地開発事業
の
引き継ぎ
について定めております。 第三十七条は、新
住宅市街地開発事業
に関する
簿書
の備え付け及び
利害関係人
の
請求
があった場合においてこれを閲覧させる
義務
について定めております。 第三十八条は、書類の
送付
にかわる
公告
について定めております。 第三十九条は、国の
施行者
に対する
事業資金
の
融通あっせん
その他の
援助
の
努力義務
について定めております。 第四十条は、新
住宅市街地開発事業
の円滑な
施行
をはかるために
施行者
が
建設大臣等
に対して
技術的援助
を
請求
することができることといたしております。 第四十一条は、新
住宅市街地開発事業
の適正な
施行
及び
造成宅地等
の適正な
利用
を
確保
するために必要な
建設大臣
の
監督処分権限
について定めております。 第四十二条は、新
住宅市街地開発事業
の
施行
を促進し、また、その適正な
施行
を
確保
するため必要な
建設大臣
または
都道府県知事
の
報告
の徴収、勧告、
助言等
について定めております。 第四十三条は、この
法律
に基づく新
住宅市街地
の
開発
の
実効
を
確保
するため、国及び
地方公共団体
に対してこの
事業
に関連して
整備
を必要とする
公共施設等
の
整備
につとめるべきことを定めております。 第四十四条は、新
住宅市街地開発事業
の円滑な
施行
をはかるため、新
住宅市街地開発事業
と
農地等
との
関係
の
調整
について定めております。 第一項は、
農地
との
調整
をはかるため、第三条の
都市計画
の
決定
をしようとする場合において、
区域
内に
農地
または
採算放牧地等
が含まれることとなるときは、
建設大臣
は、あらかじめ、
当該農地
または
採草放牧地等
が新
住宅市街地開発事業
の用に供されることとなることについて、
農林大臣
に
協議
すべきことといたしております。これは、後ほど御
説明
いたします附則第七項と関連するものでありまして、同項で
農地法
を一部改正いたしましてこの
協議
がととのった場合におきましては、
施行者
の行なう
転用
につきまして
農地法所定
の
許可
を要しないことといたしております。 第二項は、
鉄道等
の
輸送施設
との
調整
をはかるため、
建設大臣
は、第三条の
都市計画
の
決定
をしようとする場合には、あらかじめ、
輸送施設
の配置上の観点からする運輸大臣の意見を聞かなければならないことといたしております。 第四十五条から第四十八条までは、
施行者
に関する
特例
について定めております。 すなわち、第六条に関して御
説明
いたしましたように、新
住宅市街地開発事業
は、
地方公共団体
または
日本住宅公団
で
建設大臣
に申し出たものが
施行
するたてまえでありますが、この
例外
といたしまして、第四十五条第一項におきまして、第三条の
都市計画
の
決定
された
区域
内に
一定規模
以上の一団の
土地
を有する法人で
事業施行
に必要な資力、信用及び技術的能力を有するものに限り、
建設大臣
の
許可
を受けて、その所有する
土地
について、新
住宅市街地開発事業
を
施行
することができることといたしております。これは、新
住宅市街地開発事業
は
収用制度
という強権の発動を伴う
事業
であります
関係
上、私人を
施行者
とすることは一般的には適当でないわけでありますが、強権の発動を伴うおそれのない範囲内で資力、信用及び技術的能力のある民間法人がこの
法律
の定めに従って
事業
を
施行
されることは、むしろ民間における資力及び技術的能力を活用いたすという観点から望ましいことでありますので、
土地
所有者
に限り、以上の
条件
のもとに
建設大臣
の
許可
を受けて
事業
を
施行
することができるといたしたのであります。 第四十五条第二項は、これらの
施行者
が
土地
所有者
であることにかんがみ、この
法律
中適用することを適当としない条文を定めたものであり、また、これに伴い第四十六条から第四十八条までにおいて、これらの
施行者
に適用すべき必要な
規定
を
整備
したものであります。 第四十九条は、この
事業
によって
整備
された
土地
及び建物の登記について、その手続の簡略化をはかるため登記の一括申請その他不動産登記法の
特例
を認めることができることといたし、その具体的な
内容
については、政令で定めることといたしております。 第五十条は、地方自治法に
規定
する指定
都市
の長について
都道府県知事
同様の取り扱いをする旨定めております。 第五十一条は、この
法律
の実施に必要な
事項
を政令に委任する旨定めております。 第五十二条から第六十条までは、必要な罰則について定めております。 附則第一項は、この
法律
の
施行
の日について定めております。附則第二項は、不動産登記法の一部を改正する等の
法律
の
施行
に伴う必要な経過
措置
を定めたものであります。 附則第三項は、この
法律
の
施行
に伴い
都市計画法
に
所要
の改正を加えるものであります。 附則第四項は、公有水面埋立法の一部を改正して、この
事業
による溝渠またはため池の変更のため必要な埋め立てについては公有水面埋立法を適用しないこと等の
措置
を講じようとするものであります。 附則第五項は、建設省
設置
法の一部を改正して、新
住宅市街地
開発
法の
施行
に関する事務を建設本省の所掌事務に加えようとするものであります。 附則第六項は、新
住宅市街地開発事業
の
施行者
が
住宅
金融公庫の貸し付けを受けて
造成
した
宅地
の
処分
については、新
住宅市街地
開発
法の定めるところにより行なうこととするため、
住宅
金融公庫法に
所要
の改正を加えるものであります。 附則第七項は、
農地法
の一部を改正して、この
法律
の第四十四条第一項の
規定
による
農林大臣
との
協議
がととのった場合は、新
住宅市街地開発事業
の
施行者
については、
農地
の
転用
制限
、
転用
のための
権利
移動の
制限
、所有
制限
等の
規定
は適用しないこととすることを定めたものであります。 附則第八項は、
土地
区画整理法の一部を改正して、新
住宅市街地開発事業
を
施行
すべきことを
都市計画
として
決定
された
区域
については、
都道府県知事
は
土地
区画整理
事業
の
事業計画
の認可をしてはならない旨を定めたものであります。 附則第九項は、
日本住宅公団
が新
住宅市街地開発事業
として行なう
宅地
の
造成
及び譲渡並びに
施設
の建設及び譲渡については、新
住宅市街地
開発
法の定めるところにより行なうこととするため、
日本住宅公団
法に
所要
の改正を加えるものであります。 附則第十項は、租税特別
措置
法の一部を改正して、
土地収用法
等による
収用
等の場合の譲渡所得等に対する所得税または法人税の賦課の
特例
を新
住宅市街地
開発
法による
収用
等の場合についても認めようとするものであります。 以上をもちまして、この
法律案
の逐条ごとの
説明
を終わります。
福永一臣
9
○
福永委員長
以上で、
説明
は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次会は、来たる五月二十二日水曜日、午前十時より
理事
会、十時三十分より
委員会
を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会