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島村政府委員 二十三条の、まず全体でございますが、これは第一条に掲げました
目的を達成するための業務を掲げたものでございます。それぞれについての具体的内容について申し上げますと、
まず第一に、「
原子力船の
設計、
建造及び
運航を行なうこと。」と書きました具体的な内容は、いわゆる
原子力船一般の
設計、
建造、
運航を行なうということでなくて、
原子力船の
開発を行なうために特別に
設計され、
建造され、
運航された具体的な
原子力船をここで
考えておるわけでございます。言いかえますと、いわゆる
原子力船第一船の
設計、
建造、
運航という
考え方でいるわけでございます。
二番目に、「乗組員の養成訓練を行なうこと。」 これも、
事業団が第一号の業務として
設計し、
建造し、
運航するとあります。その
運航するために必要となる従業員の養成訓練を行なうという趣旨で
規定しておるわけでございます。
さらに、
設計、
建造、
運航並びに養成訓練に関する「調査及び
研究を行なう」と申しますのは、これらの仕事、
設計——養成訓練ということを行ないますためにも広く内外の
関係資料を集め、調査を行ない、またそのための
研究を並行的に進める必要がございますので、この
ような
規定を置いたわけでございます。もちろんここに書いたこの調査
研究と申しますものも、広く
原子力一般に関して行なうということでなく、やはり「前二号に掲げる業務に関する」という限定を加えたことからも明らかな
ように、
原子力船第一船に関するものに限定されるわけであります。
四番目の「
成果を普及する」と申しますことは、この
事業団が国家的な規模で活用されることが要請されておりますので、その業務の遂行によって得られました結果を広く普及する
ようなことが必要であるという
ような
考え方で
規定したものでございます。