○広瀬(真)
政府委員 ただいま細田先生からお尋ねの本法律案を提出するに至った動機となりますものは、いま
お話がございましたように、直接の動機は三十七年の五月三十一日の建設審議会の建議でございます。これまでも新線建設の問題は、
政府部内におきましても、また鉄道建設審議会におきましても非常に真剣に討議をし、また御検討いただいてまいったわけでございますが、その経過におきましては、全額
政府で出資したらどうか、あるいは少なくとも利子のつかない金を貸し付けたらどうかというようなことはいろいろございまして、いま
お話にございましたように、新線建設の利子相当額の一部を補助する法律はあるのでございますが、さらに画期的に鉄道建設を進めるという観点から、この三十七年三十一日の建議が出てまいったというふうに
考えております。
この建議の内容をごく簡単に申し上げますと、御承知のように最近わが国の産業経済は著しい発展を続けております。それでいろいろな施策に先行して整備を要する産業基盤の不備が、産業経済の発展を著しく阻害しておる。特に交通問題についてそういった点が見られる。鉄道網の整備というものはいろいろな事情がございまして、おくれがちになっておって、今後の国家の経済発展の観点からいたしますと、非常に寒心にたえない。よって、産業機構の地域的な再編成をはかる
政府のもろもろの施策の一環といたしまして、今後早急に整備しなければならない地方経済圏の整備、鉄道開発、地域の開発、臨海工業地帯の整備、さらには最近の新産業都市の建設、こういったものに必要な新線は、従来、建設審議会が着工線として建議した、あるいは調査線としてすみやかに完成させる新線とを
考えますと、今後における新線建設の規模は、非常に大まかな
数字でございますが、三十八年度以降十カ年間において約五千億に達するであろう、こういった前提のもとに新線建設の財源をいかに
考えるかということでございますが、新線の建設は国鉄の公共的な使命から申しまして、従来国鉄の負担において実施をしてきたわけでございますが、独立採算制のたてまえから、とかく企業性の範囲内において制約がございまして、率直に申しまして積極的に推進し得ないというのが従来の実情であった。そこで、この際、
考えを新たにいたしまして、新線建設というものは国民
一般に与える有形無形の便宜の増大、また国家経済に与える効果が非常に大きいというようなことから、一国鉄の立場からでなく、国家的な政策上の
見地から論ずべきであって、国鉄の企業的立場からこれを論ずべきでないということでございまして、したがって新線建設を道路あるいは港湾整備と同じような
考え方で
政府の公共投資とする以外にあり得ない、それでその主たり財源といたしまして、
政府がこれを負担し、
日本国有鉄道といたしましてもその公共性の立場からその一部を負担する、また地方公共団体は受益者の立場から財源の一部を負担するというような
考え方でございます。なお、新線建設の施行の方式といたしましては、国鉄と別個の体系でやったらどうかというような建議がございます。こういった建議を体しまして、
政府部内におきまして種々検討を加えまして、現在お手元に御審議を願っておる法案となったわけでございます。そこで、大ざっぱに申しまして、この建議と現在御審議を願っておる法案の相違点ということになりますが、この建議では、
政府が公共事業に準じて主たる財源を負担する、国有鉄道は、その公共性の立場から応分の負担をする、さらに、地方公共団体も受益者の立場から負担するということになっておりますが、この法案のたてまえは、第四条にありますように
政府は、公団の設立に際し、前項の五億円を出資するそれから
日本国有鉄道は、公団の設立に際し、
昭和三十八年度の
日本国有鉄道の
予算の工事勘定に計上した建設費の項の額から公団設立のときまでにおけるその項の支出済額を控除した額に相当する金額を出資する」とあって、三十八年度の国鉄の建設費の
予算は七十五億でありますから、この五億と、七十五億から公団の設立の時期までの支出済み額を差し引いた額ということになっております。わかりやすく言えば、
政府は五億、国鉄が七十五億、地方公共団体の負担は、いろいろ
考えましたが、この中には入っておりません。これがおもな相違点であります。