○磯崎
説明員 私からお答え申し上げます。
先ほど先生の
お話のように、この土地につきましては多少のいきさつがあったことは事実のようでございます。しかし現在の、今日ただいまの
段階で申し上げますと、私のほうから
昭和三十三年十二月に使用承認を取り消すという通知、これは三十四年二月一日から使用承認を取り消すという通知を出しまして、それに対して
会社のほうから延長願いが出ております。その延長願いに対してさらに三十四年三月に否認の通知を出しております。したがいまして、いまの時点におきましては、あの土地につきましては、全く
会社の使用権なり一切の
法律的な
権限がないというふうに見ていいと思います。現在手元にあります資料によりますとそういうふうになっております。したがいまして、現在全くあの土地につきましては白紙であると申せると思います。今後
工事が進みまして、あの土地が、一応新丹那トンネルのズリ捨て場として使った相当な場所、
——約一万平米近い相当広い土地でございます。ズリを捨てましたので、いままでのくぼ地が相当平地になっているようで、土地の価値も相当変わっているのじゃないかというふうに考えます。一方、先ほどの御質問にありましたように、
新幹線ができますと伊東線の問題はどうしても新しい問題として私
ども考え直さなければなりません。現在の単線ことに熱海と
来宮の間を現在線と併用して運転していくということは、将来の伊豆地方の開発にとりまして非常に輸送上大きな問題になりますので、この伊東線の複線化と申しますか、伊東線の改良は相当
新幹線完成後の大きな問題として考えなければいけないというふうに考えられます。そういった諸般の事情を考えますと、たまたま
法律的に現在
用地が白紙であるということと、それから将来
国鉄自体としてその土地を一部でもあるいは半分でも全部でも使う可能性が皆無ではないという問題等をいろいろ考えますと、一応いままでの多少のいきさつがあったにいたしましても、この際純粋な
法律的な立場からこの問題を白紙に返しまして、新しい目でもって再検討する必要があるのじゃないかというふうに考えます。
ただ、非常にこれは
法律的にむずかしい問題でございまして、いまの
運輸省の
お話の
免許があるかないかという問題、それから、これはちょっと私がいま考えた問題だけでございますが、
会社側が
免許を受ける期待権というようなものがはたしてあるのかどうか、すなわち
国鉄の土地を借りた上で
鉄道を敷設するという認可
申請になっておるわけでありますが、その借りるつもりの土地が借りられなかったということは、はたして
会社側が持っている
免許を受ける期待権を侵害するかどうか、私
どもといたしますと、十分そういう点を検討いたしませんと、いますぐにここでどうこう申し上げられませんが、ただいま手元にございます資料から申しますと、あの土地は現在
法律的に全く白紙の問題である、全く
国鉄が一〇〇%所有権、使用権を持っておる土地であります。それから、先ほど申しましたように、将来の伊豆の開発と関連して、どうしても伊東線の問題をこの際考え直す必要があると思うのであります。それから土地の価値が、先生も御指摘のとおり、非常に変わってきておると思うのであります。こういった問題等をすべて勘案いたしました上で、
運輸省御当局の新しい
鉄道敷設に対する御
方針等も承りまして、十分
法律的に間違いのないような
処置を講じたい、講ずべきであるというふうに考えております。