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政府委員(
三治重信君) お
手元に差し上げてあります
炭鉱離職者臨時措置法の一部を
改正する
法律案関係資料の一番初めをごらん願いたいと存じます。そこに
炭鉱離職者臨時措置法の一部を
改正する
法律案要綱というのが載っておりますが、これによって御
説明いたしたいと思います。
まず第一に、
炭鉱離職者の
定義でございます、第一章の総則の第二条第一項
関係の
改正でございます。今まで
炭鉱離職者は、当該抗内を主として
適用対象にしておりましたのを、
石炭合理化臨時措置法に
規定します
炭鉱離職者の
範囲とほぼ同様に
対象を広げまして、
山元の
職員まで含めるように
改正することといたしました。
第二に、
鉱業権者の
就職援助措置でございます。新しく
職業紹介関係を第二章の
職業紹介等の
関係の第七条を
新設いたしました。これは
経営者側の
就職援護に関するいわゆる臨時
規定的な
規定でございますが、
鉱業権者にも、その
離職を余儀なくされる
炭鉱労働者に対する便宜をすみやかに
職業安定所、
雇用事業団等と協力して、求人の開拓やその他の
援助に関していろいろの
措置を講じてもらうようにいたしたいと思います。
第三に、
炭鉱離職者の
求職手帳制度であります。これが
新設で、「第二章の二」として、「
石炭鉱業の
合理化に伴う
離職者に対する
特別措置」という章を新しく設けた次第でございます。一は、
手帳の
発給でございます。これが八条、
九条関係でございます。
安定所長が、この
合理化に伴なっての
合理化解雇者について、次のような
該当事項に該当する者について
求職手帳を
発給するその
要件が四つございます。本年の三月三十一日以前、最小限一年間、
炭鉱離職者として
雇用された経歴を持つ者、それから
離職者について再
就職の意欲があり、その
能力がある者、それから、また、これは今後の
規定でございますが、安定した
職業についたことのない者、それから、
手帳は大体一回限りとして一度の
支給に限るというような
規定といたしました。
第二に、しかしながら、一たん
就職されても、その間に安定した
職場と思って
就職されたけれども、その
就職が思わしくない。しかも、その本人の責でなくして、再び再
離職をせざるを得ないというふうな人に対しては、一年以内に限りまして再度
発給をする、こういうふうな
緩和規定を一つ入れておるわけでございます。それから、
手帳の
発給は
離職後三カ月以内、三カ月を過ぎてからでは受け付けられない、三カ月以内に
申請をしてもらいたい、こういうふうにしたわけでございます。その次に、どういうときに
手帳が失効するか、これは第十一条
関係でありますが、この
手帳は受け取る日が三カ月以内でございますが、受け取ったときからではなくして、
炭鉱離職者となった日から三年間有効であると、こういうふうな
規定でございます。
第二番目は、その
効力を失うときの
要件で、やはり
失業者としての
能力、
労働の
意思能力が欠けた、それから、安定した
職場についた、それから、
手帳を他人に譲渡し、または貸与した、それから、再度
就職指導を受けなかった。次に、第四に
就職指導が書いてありますが、こういう
就職指導を二度も受けなかったという場合には失効する。それから、
失業保険が切れた、または
訓練手当以外の場合に
就職促進手当が
支給されるわけですが、その
支給、
要件の制限を受けるような場合が二度あった場合、二度目に失効する。六は偽りの
規定でございますが、「その他不正の行為により
就職促進手当の
支給を受けたとき。」、こういう場合に
手帳が失効する
制度になります。
第四に、
就職指導、これも
新設の
規定でございますが、こういう
炭鉱離職者で、しかも
合理化の
解雇者ということで
手帳を受けた者については
就職指導を特別設けていく、しかも、この
就職指導につきましては、第二にありますように、
就職促進指導官を新しく作る。今度
補正予算の
審議をお願いしておりますが、これで百八十六名ほど
産炭地の
安定所に至急配置いたしまして当たらせたいと思っております。これについては、必ず定期に
指導を受ける、
安定所は、そういうふうな
指導について指示をすることができる
規定を設けております。
第五は、
就職促進手当でございますが、
手当の
支給につきましては、その裏の
ページの第二のほうにありますように、出頭すべき日の翌日から、その次の出頭すべき日までの期日について、
失業保険の例にならって、
期間を定めて定期的に
支給をする、こういうふうにしております。なお、この
手当の日額は、
失業保険の例にならいまして、
失業保険の横ばいとして
支給をする。ただし、
最高限を四百五十円に限っておりますが、これは現在の、何と申しますか、失業
対策事業についておられる失対
事業の就労
賃金が大体これとほぼ均衡を保っておる。それから、再
就職訓練を受ける、その場合に、来年度約五百五十円の予算要求をしておるわけでありますが、それには訓練の技能修得
手当百円分が含まれております。そういうものを訓練との
関係や失対
事業との
関係から、再
就職していただくためには、やはり
最高限を
失業保険よりは限ったほうが妥当ではないかということで
最高限を設けたわけでございます。
第四は、訓練所に入られた場合には
訓練手当を
支給する、こういうふうにしております。第五は、
失業保険のほうにも
規定がございますが、
手当を受給されている間に、臨時の
労働によって収入があった場合には、それが一定額以上に達した場合には、ある基本額を引いて、その
金額が失業
手当の八〇%以上になる場合にはそれを差し引く、こういう
規定でございます。これは
失業保険の減額の例にならった
規定を設けたわけでございます。
手当は大体二週間に一回
支給する、こういう
規定でございます。それから、
手当の
支給の制限の問題、この制限は、もしも次のような理由にかかった場合には、一カ月間
支給を停止する。それは「正当な理由なくして
公共職業安定所の紹介した
職業につくことを拒んだとき。」、この正当な理由といたしましては、大体において
失業保険の実例にならいまして正当な理由というものを作っていると思いますが、たとえば非常に
賃金についてぜいたくなことを言う、あるいはその者に適した
職業でありながら、さらにより高い
職業でなければつかぬというふうなこと、その場合の正当な理由というものについて一定の基準を設けて、そういうふうな
職業につくことを拒む、それから
安定所の指示に従わなかった、これにはいろいろのことが考えられますが、やはりその第一は、前の
就職指導というのに当たると思います。二番目には、疾病、負傷のために長く休んだ場合には、これは十四日の
期間は
支給する。しかし、長くなると
手当は
支給しない。これは
失業保険にこういう
規定がございますので、大体
失業保険に準ずるものでございますので、
失業保険の例にならった
規定でございます。
第六に、不服の
申し立て、これは第四章の雑則の
関係の中に新たに
条文を入れたのでございますが、こういうふうにいろいろ各個人について
安定所長の指示とか、またはその
支給の停止とか、いろいろの本人の不
利益な
関係に及ぶような
規定もございますので、それについての不服の問題につきましては、
失業保険の例によって、
失業保険審査会に不服の
申し立てをするようにしたい。もしもこの
規定を入れませんと、一般の行政審査法の
規定によらざるを得ないようなわけでございますが、そのほうのは手続が困難でございますので、
失業保険のほうの審査
制度で
処理して参りたいというふうに考えております。
施行期間の延長につきましては、先ほど
大臣の提案の理由の
説明にもありましたように、
合理化計画が四十二年度までとなっておりますので、それまでに延長したい。
それから、
附則といたしまして、施行期日はできるだけは早く施行したいと思いまして、公布の日から三十日の
範囲内で施行する。
経過措置といたしまして、本年度の初めの四月一日からの
離職者について、この施行の日から三カ月以内にそういう方は新しく
申請をして
手帳の交付を受ける、こういうふうに
経過規定を入れたわけでございます。
非常に簡単でございますが、概略御
説明申し上げました。