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1962-12-21 第42回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年十二月二十一日(金曜日) 午後一時二十五分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
辻
武寿
君 理事 藤野 繁雄君
田中
一君 村尾 重雄君
委員
天埜
良吉君 井川 伊平君
稲浦
鹿藏
君 久保 勘一君 林田 正治君 温水 三郎君 森部
隆輔君
杉山善太郎
君 林 虎雄君
吉田忠三郎
君 小林 篤一君
事務局側
常任委員会専門
員
増本
甲吉
君
説明員
厚生省社会局施
設
課長
瀬戸新太郎
君
厚生省社会局施
設課課長補佐
三浦
正夫
君
建設省河川局治
水課長
金子
牧事
君
消防庁教養課長
上川
澄君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
災害
に伴う
応急措置
の
義務
に従事し た者に対する
損害補償
の
支給基礎額
引上げ
に関する
請願
(第二五九号)
—————————————
辻武寿
1
○
委員長
(
辻武寿
君) ただいまから
災害対策特別委員会
を開会いたします。 第二五九号、
災害
に伴う
応急措置
の
義務
に従事したものに対する
損害補償
の
支給基礎額引上げ
に関する
請願
を議題といたします。 まず、
専門員
から
請願
の
趣旨
について
説明
願います。
増本甲吉
2
○
専門員
(
増本甲吉
君)
請願
の
趣旨
を一応
説明
いたします。
災害対策基本法
第八十四条二項によりまして
支給
されます
補償額
は、
災害救助法施行令
に基づく
損害補償
の
扶助金
にかかる
支給基礎額
によることになっておりますが、あまりにも低額でありますから、これを現在の
社会経済情勢
の
実態
に合うように
引き上げ
てほしいという
請願
でございます。
辻武寿
3
○
委員長
(
辻武寿
君) 次に、
本件
について
政府側
の御所見をお述べ願います。
三浦正夫
4
○
説明員
(
三浦正夫
君) 私、
施設課長
の代理のものでございます。 ただいま
請願
が出ております。この件につきまして、
扶助金
の
制度
の
概要
の
資料
をお
手元
のほうに差し上げておりますが、この
請願
に出ております
趣旨
は、
災害対策基本法
で
都道府県知事
が
従事命令
を出しました際に、その
命令
に従って従事した者が事故を起こしました際に
扶助金
を出す。その
扶助金
につきましては、
災害救助法
のほうのやり方の例に従うということになっておりまして、間接的に
災害救助法
の
施行令
で現在定めております。
扶助金
の
支給額
の
基礎
になっておりますいわば
単価
でございますが、
支給基礎額
が低いから
実態
に即するように上げろという御意見だと解釈いたします。 現在の
扶助金
の額につきましては、この「
扶助金
の
制度
の
概要
」という
資料
の二ページ目ないし三、四ページ目に出しておりますが、
扶助金
の種類によって異なっておりまして、
療養扶助金
につきましては、これは
支給基礎額
に無
関係
に、実際に
療養
に要した費用を出すことになっておりますが、
休業扶助金
、
障害扶助金
、
遺族扶助金
、
葬祭扶助金
、
打切扶助金
につきましては、その二枚目以下に掲げております
支給基礎額
という
単価
を
もと
にいたしまして、これに一定の倍率を乗じて
扶助金
の額を算出いたすようになっておるわけでございます。 そこの
請願
の
趣旨
に出ておりますのは、この額が少ないのではないかといったことでございますが、それは現在
政令
で定めておりまして、この額は、
国家公務員
のベース、それから
一般職種別賃金
というようなものを勘案いたしまして定めております。ただ、確かに、
警察官
の
職務
に
協力
援助した者の場合というようなものと比較いたしますと、
警察官
のほうは七百円ないし千円ということになっておりまして、こっちのほうは八百円ということになっておりますので、その間若干
相違
がありますので、おっしゃるように低い場合も現実には起こり得るというふうに考えられます。ただ、
警察官
の場合のほかに、
消防作業
に従事した者、
水防
に従事した者に対する
損害補償
というようなものもありますので、こういうものとの
均衡
も考えなければならないと思いますが、
請願
の
趣旨
は、非常にわれわれとしましても、まさに警告であったわけでございますので、今後尊重させていただきたいというふうに考えております。
辻武寿
5
○
委員長
(
辻武寿
君) 次に、
消防庁
より御
説明
願います。
上川澄
6
○
説明員
(
上川澄
君) たいへんおくれて申しわけございません。おわび申し上げます。 ただいまの
請願
の
趣旨
によりまする、
災害
に伴う
応急措置
の
業務
に従事した場合の
損害補償
の体系でございますが、現在、
消防組織法
の十五条によりまして、
非常勤
の
消防団員
に対する
公務損害補償
の
基礎額
を一応定めてございます。で、
協力者
の場合には、現在のところ
最低
三百七十円、これは
日額
でございますが、三百七十円から六百円の
範囲
において、
公務災害
を受けた
協力者
に
補償
をいたしておるわけでございますが、本年の四月一日に、
警察官
の
職務
に
協力
援助した者に対しまして
最低基礎額
を
日額
七百円から千円という
引き上げ方
をいたしたわけでございます。で、
消防
の場合、
消防
の
業務
に
協力
した者に対しましても、大体これに合わせて目下
改正
を
検討
いたしております。でき得ますならば、来年の四月一日、新
年度
から、
警察官
の
職務
に
協力
した者と同様に、
最低
七百円から千円、こういうことにいたしたいと考えておるわけであります。それから
災害対策基本法
の八十四条の二項にございまする
応急措置
の
業務
に従事した
協力者
に対しましても同じような取り扱いをいたしたいというふうに考えて、
法律
を
検討
中でございます。
辻武寿
7
○
委員長
(
辻武寿
君)
本件
に関し、御
質疑
のおありの方は御
質疑
を願います。
田中一
8
○
田中一
君
厚生省
に聞きますけれ
ども
、
職種別賃金
によっているということを言っているけれ
ども
、それはおそらく
大工
、左官または
トビ職
というものに該当するものを言っているんだと思う。
職種別賃金
というものは
建設関係
だけしか
法律
に載っておりませんからね。そうすると、現在これは四百五十円が
基礎
になっているらしいけれ
ども
、四百五十円じゃないはずですよ、現在
職種別賃金
は。三十七年三月に
改正
されておりますし、年々新
予算
とともに
改正
されておるはずであります。これはほんとうにどうなっているのか。そういう形でやっているのか。何といっても、
災害
に対して発動する
救助作業
というものが、医者だから、
大工
だから、日雇いだからといって、それがそういう工合に、生活できないような、いわゆる
補償
といっても、一日の
補償
にならないような
手間負
を払ったんじゃ、人は動くものじゃないんです。また見方を変えれば、全然一銭にもならないでも働くということがあり得るんですよ。その
作業
に出動すれば金がもらえるんだ、もらいたいから出動するんだという者よりも、もらわぬでもいいから出動するんだという、人道的な
立場
から活動する者も多いんですよ。だからといって、こういう
災害救助法
上の
補償
の
規定
があるにもかかわらず、それがまるで当然
自分たち
のもらっている
賃金
以下
——
まあ場合によったら
賃金
以下でもいいでしょう。しかし、そこに
差異
があるなんてことは考えられないんですよ。それを今、
一般職種別賃金
から算定したものや、その他の
収入等
から見ての
基準
だという
資料
を見ているが、
支給
の
基礎額
が非常に低い。また、
ばらばら
になっているわけです。これはどういうわけですか。
三浦正夫
9
○
説明員
(
三浦正夫
君) この額の
相違
が設けられておりますのは、その
扶助金
の
趣旨
は、従前得ておりました
収入
になるべく近い姿のものを
もと
にしまして
扶助金
を出すということが
趣旨
でございまして、したがいまして、
職種別
にできるだけそういうものの標準的な姿で定められるのがいいという
趣旨
でございますので、
職種別
のやはり差ということは考えられるのじゃないかというふうに考えております。
田中一
10
○
田中一
君
職種別賃金
を
法律
できめているのは、
建設関係
の
労働者
以外にないわけですね。ほかにもありますか。たとえば
運送業
などは、これは一応運賃としてはきめている。
賃金
としてきめているわけじゃないのですね。何かありますか。
三浦正夫
11
○
説明員
(
三浦正夫
君)
職種別賃金
と申し上げましたが、それはストレートに受けているわけじゃございませんでして、
職種別賃金
について申しますと、現在も、
政府
に対する
不正手段
による
支払請求
の
防止等
に関する
法律
というものに基づきまして
職種別賃金
が定められているようでございまして、確かに
職種別賃金
は、現在これより上がっておりますので、
職種別賃金
に自動的にスライドするとすれば上げる必要が出てきているわけでございますが、ただ、初めに申しましたように、
警察官
それから
水防
、
消防
との
均衡
もございますので、定めました当初は
職種別賃金
を
もと
にしておりますが、それに自動的にスライドするということも必ずしも適当でないということで、現在はかようにいたしておりますが、なお
職種別賃金
が上がっておりますので、今後
引き上げ
を
検討
いたしたいというふうに考えております。
田中一
12
○
田中一
君 どうも
課長補佐
を、こういうことを言っていじめるわけではないんですが、いいね、
警察官
のほうも七百円から千円に上がっているんだと言っている。
建設省
が来ないから、
水防活動
の場合はまだ聞いておらぬけれ
ども
、あなたのほうはそれでいいと思っているの。
災害救助法
による問題でしょう。そうでしょう。
三浦正夫
13
○
説明員
(
三浦正夫
君) はい。
田中一
14
○
田中一
君 あなたじゃ、どうも言っただけのことになっちゃ困るのだから、
予算委員会
にもし
局長
いたらちょっと呼んできてくれないかな。
——
同じ
行為
をして、それで国の機関の中からくる
損害補償
というものが、
役所ごと
に違うということはあり得ないんですよ。同じ
行為
ですよ。まあ
消防官
のほうは、
警察官
と同じように今度は直そうという
考え方
を持っているということを伺ったので、一応いいけれ
ども
、しかし直そうという
考え方
を、やはり直すんだという
答弁
を求めなければ困るのです。直そうと思っているんじゃ困る。今
検討
なんて困るのです。ここではっきり
責任
ある
政府委員
に……。
上川澄
15
○
説明員
(
上川澄
君) 今
先生
からのお話でございますが、
警察官
に
協力
した者と同じように改定をいたす
予定
でおります。
目下改正案
を作る
作業
に入っておりまして、この
通常国会
に出す準備を進めているという
状況
でございます。
田中一
16
○
田中一
君 それでは
消防官
のほうは一応よいこととして、四十三
国会
に出すつもりですね。
上川澄
17
○
説明員
(
上川澄
君) そういう
予定
でおります。
田中一
18
○
田中一
君 出しますね、必ず。
上川澄
19
○
説明員
(
上川澄
君) はい。
田中一
20
○
田中一
君 そうすると、
法律改正
をするのだから、当然三十八
年度
の
予算
にはその分は見込んで
要求
してありますね。まあ今の段階、
要求
だから、
要求
してありますね。
上川澄
21
○
説明員
(
上川澄
君)
田中先生
に申し上げたいのは、私
ども
でやっておりまする
消防団員等公務災害補償責任共済基金
、これは
法律
がございまして、それによって
市町村
が
掛金
を払っております。で、
掛金
の
増額
になるわけでございまして、
市町村
がそれだけ
掛金
の
引き上げ
をいたしますというと、税金によけいかかってくるというので、実は
法律改正
と同町に、
町村会
、
市長会
、このほうの
関係
で
掛金
の
増額
についての了解を求めなければなりませんので、今月の十四日に、
町村会
における第一回の
会議
におきまして、以上の事情を話しまして、
協力者
に対しましても
最低
が七百円だから、したがってその分
人口割
の
掛金
が上がる。同時に、
消防団員
の場合も
最低
を百万円にしたいというので、それぞれ
掛金
の
増額
については一応の
了承
を得ておる。したがいまして、
市町村
が若干
掛金
が上がりますので、これは
交付税
で
財源措置
をいたす、そういうことで
法律
の
作業
を今やっておる最中でございますが、
掛金
と
補償
という、まあ両方の
関係
がございますので、一応は申し上げて御
了承
をいただきたいという
状況
でございます。
田中一
22
○
田中一
君 そうすると、これは補助じゃなくて、
交付金
でいくのですね。
上川澄
23
○
説明員
(
上川澄
君)
交付金
は
市町村
に対しまして……。
田中一
24
○
田中一
君 いくわけですね。
上川澄
25
○
説明員
(
上川澄
君) はあ、
交付税
で
財源措置
をいたします。その分、
掛金
は、
団員
については現在のところ六十五円を一人当たりかけているわけでございますが、これが百十円になる。それから
協力者
の場合、
人口割り
で言いますと、現在九銭であるべきものが二十銭に
引き上げ
られる。こういう
格好
になるわけでございます。その
掛金
に見合う
補償
が、今
協力者
の場合では
最低
七百円から千円、
団員
の場合では
最低
がやはり
協力者
と合わせなければなりませんので七百円にいたしまして、
消防団員
の場合はそれにプラス三十万円で、
最低
が百万になるように
基準額
の
政令
の
改正
をする。同時に、
基金法
の
改正
をしなければなりませんので、これら一連の
改正
を来
国会
に出すという
予定
でございます。
田中一
26
○
田中一
君 そうすると、
自治省
を呼ばなければならぬな。
交付税
の中にそれを織り込む……。
上川澄
27
○
説明員
(
上川澄
君) それで、それは私
ども
のほうで今
交付税改正
の折衝をいたしておりまして、もちろん私
ども
は外局でございますので、本省の
財政局
の
事務担当者同士
で今話し合って、これらは当然
引き上げ
られますので、
法律
、
政令
が変わります
関係
上、当然
基準算定基礎
の数字としてのんでいただくということに話はついております。
辻武寿
28
○
委員長
(
辻武寿
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
辻武寿
29
○
委員長
(
辻武寿
君)
速記
を起こして。 ただいま
金子建設省河川局治水課長
が出席いたしました。
田中一
30
○
田中一
君 知っているね、
質問
の内容は。そこで、
警察官
に
協力
した場合に、これはもはや七百円から千円までベースアップしている。
消防官
に
協力
した場合にも、三十八
年度
予算
で、
法律改正
、
政令改正
をして、同額に上げるということを考えている、で、次
国会
ではこれを提案したい、
自治省
のほうでも
交付税
の
増額
の面についてはこれを
了承
している、こういう
答弁
を今受けたわけなんです。そこで、
水防活動
の場合には一体どういうことに考えているのか。現行どのくらいのものを
補償
をしておるのか。
災害救助法
の場合には、今
手元
に
資料
として見たと思うけれ
ども
、
一般職種別賃金
、何というか、PW、また
一般
の通念からくるところの業種の
賃金
から割り出しているものが、現在示してある四百円から八百円まで、最高八百円、
最低
四百円というものである、こういうわけです。ところが
社会局
のほうは
局長
が来ておらぬから的確な
答弁
が聞かれない。そこで、
水防活動
の場合にはどうなっておりますか。
金子牧事
31
○
説明員
(
金子牧事
君)
建設省
のほうの
水防
に
関係
いたしますものとしましては、
補償基礎額
といたしましては、その階級と
勤続年数
によって異なりますが、四百七十八円から九百八十円の間で、その間に応じて
支給
をしておる。
扶養
の
家族
の
状況
によりまして、妻は二十円、子供、父母、それから弟妹につきましては、十八才未満一人につきまして十八円を加算するように計算してやっております。 なお、
水防団
以外の
従事者
の
補償基礎額
といたしましては、その前一年間の
収入
の
平均月額
によりまして、三百七十円ないし七百円の
範囲
におきまして
扶養家族
の加算をしております。そのほかに、
葬祭料
といたしまして
補償基礎額
の六十倍を
葬祭料
として出しております。ちょっと
説明
が途中から入りましたが、ただいま申し上げましたのは
死亡
した場合の計算の
基準
でございます。 それから負傷の場合では、
休業補償
、
療養補償
、
障害補償
、こういったものを出しておりまして、その支払いの
基準
につきましては、
水防団員
につきましては、
補償基準
によりまして算定した
金額
の全額を
支給
しております。なお、
水防団
以外の
従事者
につきましては、
補償基準
の例によって計算した額の半分、二分の一を
支給
しております。こういった
状況
でございます。
田中一
32
○
田中一
君
警察官
の場合、七百円から千円というのは
死亡
の場合ですか。
上川澄
33
○
説明員
(
上川澄
君) これは
死亡
の場合を申し上げておるわけですが、
遺族補償
として
日額
の千倍と、それから六十日の
葬祭料
、こういうことになります。
田中一
34
○
田中一
君 何というか、
労働法
による
災害
の場合は千倍になっておるのは、それは
基準
は変わっていないのですか。
上川澄
35
○
説明員
(
上川澄
君)
基準
は変わっておりません。
田中一
36
○
田中一
君
水防活動
の場合には低いのじゃないですか。
警察官
ですら七百円から千円であるにかかわらず、
水防活動
の場合は四百七十八円から九百八十円というのでしょう。これは低いじゃないですか。だから私の言いたいのは、この
請願
の
趣旨
もそのとおりなんです。
金額
の云々よりも、多いのどうこうじゃなくて、ひとしくないのが問題だというのです。
政治
の面では多い少ないの問題よりも、ひとしく行なわれるのが当然だということなんですよ。そうすると三十八
年度
で、どういうような考えを持っておるのですか。
消防活動
の場合とそれから
水防活動
の場合と違うなんて困るんだ、僕は。
金子牧事
37
○
説明員
(
金子牧事
君) おっしゃるとおりで、これは同様に持っていかなければいけないと存じます。
田中一
38
○
田中一
君 だからどうするの。具体的に三十八
年度
予算
には、そういうものを七百円から千円という
警察官
並びに
消防官
と同じように
水防活動
に従事する者に対しても、そのような
措置
をとろうとしておるのか、していないのか、その点どうです。
金子牧事
39
○
説明員
(
金子牧事
君) お答えいたします。これはおっしゃるとおりに
差異
があるということはおかしいと存じます。で、これは
政令
の
改正
を必要といたしますので、
消防庁
のほうともよく連絡をとりまして、
政令
の
改正
の
方向
に持っていかなければならないと考えております。
田中一
40
○
田中一
君 私は
方向
に持っていかなければならぬとかどうとかいう抽象的な
批評
を聞いておるのじゃないのです。
消防官
の場合にも三十八
年度
予算
を組む場合に
交付税
の
増額
を承認されておるし、かつまた
地元負担金
の値上げも
了承
を得ておる今日、非常に具体的なものです。
水防活動
の場合はどうするか。君から評論を聞いたり
批評
を聞いておるのじゃない。君は
行政官
じゃないか。といって権限の問題があるから、君にそういうことを聞くのは悪いと思うけれ
ども
、現在の
河川局
では、こういう
方向
で具体的にこういうふうにする、どういうふうにきめておりますなら、きめております、きめていないなら、きめていないということを聞けばいいのです。
金子牧事
41
○
説明員
(
金子牧事
君) ただいまのところは、まだそこまで聞いておりませんでしたが、これは
消防庁
の
関係
もございますので、打ち合わせまして、そういう
方向
に持っていかなければならぬと思っておりますので、帰りましたら、
上司
のほうにもこの報告をいたしまして、そういった線に持っていくべく私
たち
といたしましては努力いたしたいと考えております。
田中一
42
○
田中一
君 これは三人に言いますが、
請願
という
案件
は、
国民
のたった
一つ
の
政治
に対する発言の場なんです。従来ともに
請願案件
に対する
政府
の
答弁
というものは
——
出席して
答弁
する
人たち
は、全部
局長
が来ておるのですよ。ことにこういう重要な、重大な問題のときには
局長
が出席しなければなりません。しかし、
局長
にかわって
答弁
し得る者を持ってくる場合は、これはおのおの
立場
々々で忙しいだろうからあり得るけれ
ども
、今、
河川局
の場合を聞くと、そういう問題は現在まで省議として何にも問題になっておらないから、今後このきような
委員会
の
要求
に
——要求
というか、私の
質疑
によって持ち帰って相談する、こういうわけですね。そうすると、もう一ぺん聞きますよ。
明年度予算
の
要求
に対しては、何らこれらのものは触れておらないということですね。
金子牧事
43
○
説明員
(
金子牧事
君) 一応、変わらないということでやっておったわけでございます。
田中一
44
○
田中一
君 これはもう困る、
局長
だ、結局。
上川澄
45
○
説明員
(
上川澄
君)
田中先生
に、お答えではないかもしれませんけれ
ども
、
水防団員
の場合、それから
水防作業
に
協力
した場合の
公務災害補償
の問題は、現在のところ、御存じだと存じますが、
消防団員
が大
部分水防団員
の
身分
をかねて、二枚看板といったような
格好
でございます。それから
水防団員
のみの
身分
を持っておるものは、そう数はございませんので、大体推定で十万くらいではなかろうかという
状況
でございます。先ほど申しました
消防団員等公務災害補償責任共済基金法
ができますときに、
附帯決議
として、
水防団員
、それから
水防作業
に
協力
した者についても、この
基金
と
契約
を
市町村
が結んで
補償
するべきだということになりまして、したがいまして、
今市町村
が
基金
と
契約
を結んでおるところの
水防団員
あるいは
水防作業
に
協力
した者については、
基金
が、現在の
消防組織法
十五条で
規定
をいたしておりまする
非常勤消防団員
の
公務災害補償基準政令
、これの
基礎額
によって
公務災害補償
を実施しておるという
状況
でございます。したがって
契約
をしている
市町村
は、おおむね
水防
の
掛金
、それから
水防団員
オンリーのところは
水防団員
一人について、現在のところ六十五円、今度上げますと百十円になるわけでございますが、それは
市町村
の
財源
、すなわち
交付税
の
措置
によって
掛金
が
基金
に支われる。それに対する
補償
を行なっている。こういう
状況
でございます。 具体的な話を、まだ
法律
の案文を今
作業
中でございますので、
建設省
とも具体的な相談をしてなかった矢先に、実は本日お呼び出しを受けたわけでございますので、あるいは
建設省
のほうでも、今御
質問
の点については、十分承知してないかと存じますが、私
ども
の
立場
を申し上げて、御
了承
いただきたいと思います。
田中一
46
○
田中一
君
消防官
が、
水防活動
に従事するものとしてきめているのだというが、そうじゃない者もあるのです。また、その他の者というものもあるのです。ただ問題は、さっきも言っているように、同じ
行為
をしていながら給付が
ばらばら
だということがあっちゃならんということなんです。
厚生省
の場合には、
災害救助法
の場合にも、今言うとおりこんな低いもので一体どうするか。そうして今後どうしようというのか聞かなければならんのです。だから
三浦
君を責めるのじゃないけれ
ども
、やはり
課長
なり何なりに来てもらって、態度を明らかにしてもらわなければ困る。 どうも
場つなぎ
に私ばかりしゃべってかなわんけれ
ども
、大体
建設省
としても、
水防活動
した者に対しては、
警察官
、
消防官
と同じような
基準
で
支給
するようにするのですか。もっとも君、
説明員
だから
責任
ないかもしらんけれ
ども
、どうなの、一体。
金子牧事
47
○
説明員
(
金子牧事
君) 私に全
責任
があればお答えできるわけですけれ
ども
、
上司
のあれもございますし、そういう線にあることが正しいというふうに考えますので、そのような
方向
に、帰りましたら、ひとつ持っていきたいと、
自分
としては考えております。
辻武寿
48
○
委員長
(
辻武寿
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
辻武寿
49
○
委員長
(
辻武寿
君)
速記
を起こして。
田中一
50
○
田中一
君 ちょっと
質問
の前に伺っておきますが、
厚生省
では、いつも
請願案件
に対しては
責任
ある
政府委員
が出ないことになっているのですか。 これは、
国民
のせめてもの
政治
に対する
要求
というものが
請願
に現われている。憲法できめられているものなんですよ。それを紹介するわれわれの
質問
に対して、的確な
答弁
ができないような
人たち
が来るような、そういう慣行になっているのですか。
瀬戸新太郎
51
○
説明員
(
瀬戸新太郎
君) 本日は、まことに申しわけなかったわけでございますが、毛頭さようなつもりはございませんで、抜き差しならない
会議
がございまして表に出ておりまして、大へん失礼いたしました。
田中一
52
○
田中一
君 今お聞きになったと思いますが、現在
警察官
の
協力
に対して、
死亡
した場合には千円の
補償基準額
ができているそうです。
消防官
の場合にも、これが三十八
年度
から
法律
、
政令等
を
改正
して、
交付税
でもってその
政府
の負担する額を交付するような
予算
を計上しているそうです。
水防活動
を行なう場合には、やはり今この
消防官
のほうの
一つ
の
法律
の要綱ができれば、
建設省
のほうにも相談して、同じような
措置
をとるようにしようとしているそうです。 そこで、
災害救助法
によるところの場合には、先ほど
三浦課長補佐
から聞くところによると、ここに
資料
として出しているような四百円とか八百円というようなことでやっているそうでありますが、こういうことがあってはならぬと思う。ひとしくなくちゃならぬと思う。そこで
社会局
としては、これに対して今現在三十八
年度
の
予算
要求
をしている最中です。近々内示もくると思いますが、その際に、
警察官
、
消防官
等と同じような財政
措置
をとっているのか、あるいは、これはまあ
政令
できまるのだと思いますが、問題はその、
交付金
でいくのか、あるいは別な
予算
でいくのか、補助金でいくのかわからぬけれ
ども
、その点は、どうなっていますか。
瀬戸新太郎
53
○
説明員
(
瀬戸新太郎
君) この額の低いという点は、まことに御指摘のとおりでございまして、私
ども
これを実情に合うように、しかも他の施策との
均衡
等も考えまして善処いたしたいと思いまして、実は私
ども
の気持といたしましては、むしろこのただし書きを取るという気持をもって、大蔵省とも協議をいたしておったわけでございます。ところが、いろいろほかの省の施策との
関係
もあるので少し待ってくれと、こういうことで、この
改正
がおくれておるわけでございます。ただこの
関係
は、お話のように
政令改正
の問題でございまして、直接通常
予算
には関連はいたしておりません。したがいまして、三十八
年度
の
予算
とは別個の問題として、できるだけ早い時期に御
趣旨
に沿って善処いたしたいと、かように考えております。
田中一
54
○
田中一
君 大体三十八
年度
から、これは
消防
、警察ともに
水防
も実施されるようなことになるのですか、それに間に合いますか。
瀬戸新太郎
55
○
説明員
(
瀬戸新太郎
君) これは
政府
内部での話し合いでございますので、私一存でここ直ちにお約束は申し上げかねますが、少なくとも、おそくとも三十八
年度
からは実施できるようにいたしたいと、かように考えております。
田中一
56
○
田中一
君 非常に満足です。そこで、あなた方は
政府委員
じゃないから、これはそこまでの強要はしませんけれ
ども
、だめ押しはしませんけれ
ども
、少なくとも省議にかけて、こうしたものに対しては各省の担当する各省で四つありますね、話し合って、統一した最も犠牲者に有利になるような
措置
に集約して行なうというようにしていただきたいと思うのです。
瀬戸新太郎
57
○
説明員
(
瀬戸新太郎
君) 御
趣旨
に沿いまして、最善の努力をいたします。
辻武寿
58
○
委員長
(
辻武寿
君)
本件
をいかが取り計らいましょうか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
辻武寿
59
○
委員長
(
辻武寿
君) それでは本
請願
を採択して内閣に送付することを要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻武寿
60
○
委員長
(
辻武寿
君) 御黒磯ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお報告書については、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻武寿
61
○
委員長
(
辻武寿
君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十分散会
——
——
・
——
——