○横川正市君
政務次官にお尋ねをいたしますが、先般私は
大臣に、東京都内におけるところのこの公園緑地、風致地区等の地目の指定をしている
地域があるわけでありますけれ
ども、これは逐次工業川地とか、あるいは住宅地等につぶされていって、保護、存続の
方向とは、逆な
方向に行っている気配があるので、この点は将来どうしますかと言ったら、これは都市の発展の問題とも
考え合わせて、過大都市防止の精神でできるだけこの公園緑地、風致地区等については、これを保存、保護するという
方向で都市
計画を一回大綱的にきめたいという
意思表示があったわけであります。私は、たまたまそういう
質問をしたあとに、二年半前から紛争をしておりましたいわゆるこの風致地区に生コンクリートを建設する許可が東京都でおりたという問題にぶつかったわけであります。そのおろし方の、東京都のやり方をちょっと申し上げますと、ひとつ記憶しておいていただきたいと思うのでありますが、杉並区の永福町にあった生コンクリートの工場が、居
住民の反対連動にあいまして、それで移動
計画がまず最初立てられました。その
移転計画の結果、適地として指定されたのが、当事準工業地帯として地目の指定を受けていると思われたいわゆる堀ノ内の二丁目に
移転計画をやったわけであります。この
移転計画が、たまたまだれの手でやられたかといいますと、東京都の首都整備
局長の山田何がしという人の指導に基づいて行なわれたものなんです。それが
地域の
人たちの知るところとなって、この
地域は、御案内のように地下鉄の方南町の駅ができておる。それから
周辺は十二に余る、身体障害者あるいはその他の育児等もやる学校が十二も林立をした文教
地域であります。さらにまた商店街も隣接をし、国道七号線、国道六十二号線等、将来は都市の中心になっていくところでありまして、そこに工場を持ってこられるということは反対だという連動が起こったわけです。その反対連動をやっている間に、たまたま発覚したのは、準工業地帯ではなくして、これは風致地区であって、都の工業地帯の指定というのは二重指定になっておるという事実がわかったわけです。そうすると、今度は山田
局長の
住民に対する
答弁は、準工業地帯と思っおったのが風致地区となったので、それならば風致地区を解除して、そしてそこに工場を建てる、こういうむちゃな話が持ち上がって、
地域の
人たちからは風致地区存続ないしはもし変えるならば、住宅、商店街に変えてもらいたいという陳情が引き続いて行なわれたわけであります。同町にまた、東京都の公害部では、この地点に工場を建てることはきわめてうまくない、他にこれは
移転すべきである。それから前の中村建設
大臣は、この事実を訴えられて、第一問の私
どもとの会見のときには、他に適地を求める、
移転先を求める、こういうことで東京都を指導する、こういうふうに約束もされておるわけであります。しかし、時間の推移に伴って、今どうなっているかと申しますと、工場を建てる千五百坪だけは準工業地帯とする、その両側は住宅地ないしは商店街とする、こういうむちゃくちゃな地目指定変更を行なって、十一月二十六日に工場の建設を許可したわけなんです。こんなことが許されていいかどうかということで、
現地では大へんもめておるわけですれ。私はそれで
政務次官に第一にお聞きしたいのは、まず東京都の首都整備
局長の行なっておるこの事実は、一体建設省の行政上の指導として妥当とお
考えになるかどうか、この点が一点。
それから第二点は、私
どもの聞くところでは、たまたま日立生コンクリートの常務
理事か何かやっている小林何がしという人と山田整備
局長は同一役所での同僚らしいのであります。そういうような
関係から、行政的にめくらであるような
地域住民に、いわゆる行政官の権力で、無理やりに工場を持ってきたというきらいが強いのであります。しかも事実上は、これは許可をしたということで
処理をしようとしておる。
三つ目に問題になりますのは、たまたまここは風致地区の解除について、まだ手続は行なわれておりませんから、農地としての転用について、これに住宅街等の建築物が建つのであるならば、農地の松川はできるけれ
ども、生コンクリートのような工場を建築するためには、農地の
移転はできないと、こういうことで
農林省農地局の
関係と、東京都の経済局農林部の
考え方として、一応ストップされておる。しかし、聞くところによりますと、二、三日中に
現地をこの農林部の者が視察をして、都の行なった結果に基づいて事情やむを得ずと認めた場合には転用を認めるというような態度があるというわけであります。私は、たまたまこの事件の中心を調べてみましたところが、最初ここは準工業地帯だと、地目が単独であったときに工場を持ってくることに反対した請願をめぐって、東京都の中に窪寺
委員会という
委員会が設けられておる。この窪寺
委員会というのが一年半にわたって輪議した結果、放射六十三号線と善福寺川という、そこを流れておる川でございますけれ
ども、これらについて、それぞれ行政上の措置をとる。さらに、補助六十三号線を拡張をして、そうすることと、工場側が条件、たとえば生産立米の制限であるとか、それから塵芥の飛散をする防塵処置であるとか通学児童に対する、工場側の処置であるとか、そういったものを一つの工場側が
地域住民に約束するという条件をもって、ここに工場を建設することが妥当であると、こういう
結論を出した。そのときに、たまたまその
委員会に
出席をした者が、これはやむを得ないことだ、こういうふうに言ったということを頼りにして、今回のこの処置がとられた。ですから、今の問題の小心は何かといいますと、東京都の中に持たれた窪寺
委員会というのを中心として、
地域の人も納得をし、それから工場側もその条件をのんだから、生コンクリートの工場の建設を許可をした、こういうふうに言っているわけです。
しかし私は、これはいわゆる根本問題をはずれた処置であって、具体的には、前三項の
質問をした問題に重点があるのだ、こう思うのでありまして、その点からひとつ
政務次官の
意見をまずお聞きしたいと思います。