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1962-12-18 第42回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年十二月十八日(火曜日)
—————————————
議事日程
第四号
昭和
三十七年十二月十八日 午前零時十分
開議
第一
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提
出) 第四 旧
金鵄
(し)
勲章年金受給者
に関する特 別
措置法案
(第三十九回
国会
、
小笠公韶君外
八名提出
) 第五
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 第八
昭和
三十七年度分の
地方交付税
の
単位費
用の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
会期延長
の件
重政農林大臣
の去る十日の本
会議
における
答弁
に関して
訂正
の
発言
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)
昭和
三十七年度
特別会計補正予算
(特第1号)
昭和
三十七年度
政府関係機関補正予算
(機第1 号)
日程
第一
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第四 旧
金鵄
(し)
勲章年金受給者
に関す る
特別措置法案
(第三十九回
国会
、
小笠公韶
君外
八名提出
)
日程
第五
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
昭和
三十七年度分の
地方交付税
の単
位費用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
産炭地域振興事業団法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午前三時三十五分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
会期延長
の件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) まず、
会期延長
の件につきお諮りいたします。 本
国会
の
会期
を十二月二十日から二十二日まで三日間
延長
いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
会期
は三日間
延長
するに決しました。(
拍手
)
————◇—————
重政農林大臣
の去る十日の本
会議
における
答弁
に関して
訂正
の
発言
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
農林大臣
から、去る十日の本
会議
における
答弁
に関し、
発言
を求められております。これを許します。
農林大臣重政誠之
君。 〔
国務大臣重政誠之
君
登壇
〕
重政誠之
5
○
国務大臣
(
重政誠之
君) 去る十日の本
会議
における
勝間田清一
君の質問に対する私の
答弁
中、「
全額
を
国庫
で
負担
をいたして復旧することになっております。」と申しましたのは、「
全額
を国及び県で
負担
して復旧することになっております。」との誤りでありまして、まことに申しわけありません。ここに
訂正
させていただきます。(
拍手
)
————◇—————
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)
昭和
三十七年度
特別会計補正予算
(特第1号)
昭和薫
十七年度
政府関係機関補正
予算
(機第1号)
草野一郎平
6
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の
緊急道義
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(策1号)、
昭和
三十七年度
特別会計補正予算
(特第1号)、
昭和
三十七年度
政府関係機関補正予算
(機第1号)、右三件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)、
昭和
三十七年度
特別会計補正予算
(特第1号)、
昭和
三十七年度
政府関係機関補正予算
(機第1号)、右三件を一括しで
議題
といたします。
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長塚原俊郎
君。 〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
塚原俊郎
君
登壇
〕
—————————————
塚原俊郎
10
○
塚原俊郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)、同
特別会計補正予算
(特第1号)及び同
政府関係機関補正予算
(機第1号)につきまして、
予算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
補正
三案は、去る十二月八日
予算委員会
に付託され、十二月十一日より
審議
を行ないました。その間、
農地鉱害復旧費
の
国庫負担
の問題についての本
会議
と
予算委員会
における
農林大臣
の
発言
をめぐって五日間の
審議停滞
がありましたが、本日、
質疑
を終了し、
採決
が行なわれたのであります。 さて、本
補正予算
の
内容
をごく簡単に申し上げますと、御
承知
の
通り
、
一般会計
におきましては、
公務員
の
給与改善費
二百二十億円、
石炭対策費
三十一億円、過
年災
に対する
災害復旧費
百三十四億円及び
地方交付税交付金
百五十七億円、合計五百四十二億円を追加計上したものでございまして、これらをまかなう財源といたしましては、
所得税
及び
法人税
の
自然増収
をもって充てられることになっております。
特別会計
の
補正予算
は、
公務員
の
給与改善
、
炭鉱離職者
の
雇用促進
、
国内産米
の
売買数量
の
増加
及びその価格の引き上げ、並びに
地方交付税交付金
の
増額
に関連して
所要
の
補正
を行なったものであり、また、
政府関係機関
の
補正予算
は、
日本国有鉄道
における
東海道幹線増設費
の
債務負担行為
の
増額
がなされたものであります。さらに、
財政投融資計画
におきましても、
石炭対策
及び
災害復旧
に関連して
所要
の
改定
を行なっておるのでございます。 以上が
補正予算
三案の骨子でございますが、次に、
予算委員会
における
審議
の
経過
について申し上げます。 御
承知
のように、
木臨時国会
は、
補正予算
、
法律案とも
に、
公務員
の
給与改善
に関するもの、及び
石炭鉱業調査団
の
答申
に基づく
政府
の
石炭対策
に関するものが中心になっているのでございますが、
予算委員会
におきましては、特にその
重要性
にかんがみまして、
石炭対策
に関する問題が
論議
の
焦点
となり、次いで外交問題、なかんずく、
目下交渉
中の日韓会談問題を初め、
日中問題等
に関する
論議
が展開されました。これらの詳細につきましては
会議録
をごらん願うことといたしまして、ここでは、最も
論議
の
焦点
となりました
石炭
問題について申し上げたいと存じます。 まず、
質疑
の
問題点
は、
石炭
の
需要拡大
と
合理化対策
、
炭鉱離職者
の
雇用対策
及び
産炭地域振興対策等
、
石炭対策
の
基本問題各般
にわたるものでございました。
質疑
の
要旨
をとりまとめて申し上げますれば、およそ次の
通り
であります。 すなわち、
政府
は、
石炭鉱業調査団
の
答申
を尊重し、
昭和
四十二年度までに五千五百万トンの
需要
を
確保
することとし、
池田総理
は今回の
政府
の
石炭対策
は画期的なものであると言われているが、その
内容
は、いずれもきわめて不十分ではないか、五千五百万トンの
需要確保
をいかなる手段をもって行なうのか、
国内エネルギー資源
の
確保
、
炭鉱労務者
の
雇用
の安定をはかるには、五千五百万トンの
需要
の
確保
だけでは不十分ではないか、
石炭
の
需要拡大
をはかるためには、
火力発電
の
増加
が必要であるが、そのために第二
電発
のような
会社
または
国営
による
火力発電
の意思はないか、
重油消費税
の
創設
や
重油ボイラー規制法
の
延長
をどうするのか、いまだにその
方針
すらきまっていないありさまではないか、また、
雇用対策
についても、
合理化計画
の
ワク外
の
離職者
、つまり
雇用計画
に乗らない
終閉山
に伴う
離職者対策
はどうするのか、さらに、
産炭地域振興対策
として
産業基盤
の整備、大
規模工場
の
誘致
などをうたっているが、具体的に
産炭地
にいかなる
企業
を
誘致
するのか、これに必要な
予算措置
など三十八年度
予算
に計上する用意があるのか、また、
終閉山
による
中小商工業者
の
不況
に対していかなる
対策
をとるのか等について
質疑
が行なわれたのでございます。 これに対しまして、
政府側
から次のような
要旨
の
答弁
がございました。 すなわち、
政府
は、
昭和
四十二年度までに五千五百万トンの
需要確保
を目途として今後の諸
計画
を立案中であるが、今回は当面する緊急なものに限って
補正予算
及び
法律案
を
提出
した。五千五百万トン
確保
の
内容
は、三十八年度
予算編成
において明確にする。
国内エネルギー資源
を
確保
するということもむろん大事なことではあるが、一方、国の
産業
全体の
経済性
をも考慮してその調和をはかることがより一そう大事なことである。従って、
政府
は、国の
経済性
を無視しないという建前で五千五百万トンの
需要確保
に努力したい。
火力発電
に
石炭
を使用した場合の
コスト高
は将来続くものであるが、
政府
の
石炭対策費
は捨て金ではない。
資本主義経済
のもとで
国営
は全く考えていない。また、
政府
は、
民間
の
産業
に干渉しない
方針
のもとに第二
電発
のような
会社
を設立する考えもない。
重油消費税
の
創設
や
重油ボイラー規制法
の
延長
の問題は、三十八年度
予算編成
において明確にすべく目下
検討
中である。
雇用対策
については、
石炭
の
合理化計画
に応じた
雇用計画
によって、国及び
政府関係機関
その他
民間企業
に三年以内に再就職させ、
安定職業
を与える。
合理化計画
、
雇用計画
に乗らない新たな
終閉山
による
離職者
に対しても、
政府
としては、別途
雇用計画
を立案して、
離職者対策
に万全を期して参りたい。また、
産炭地域振興対策
の一環としての
工場誘致
の問題については、
目下政府
及び
産炭地域振興事業団
において、あらゆる角度から慎重に
検討
中である。一応の
研究対象
として、
筑豊炭田地帯
に
たばこ工場
、
セメント工場
、
縫製工場
、
機械工場
、
常磐地区
に窯業の建設が考えられておるが、これらは今直ちに国の
予算
をもって実現できるものではなく、相当の時間を要する問題である。
終閉山
に伴う
中小商工業者
の
不況対策
については、なかなか実態の把握が困難であるが、
政府
としては本年度四百四、五十億円の
財政資金
が
石炭関係
に流れているので、
産炭地
における
中小企業
にも金は相当回っているものと考えているが、さらに、国民金融公庫、
中小企業金融公庫
を通じて融資をはかるとともに、税の徴収の面などにおいても適切な考慮を払い、実情に即したきめのこまかい
措置
を講じて参りたい。 以上の
答弁
がございました。 かくて、本日午前、
質疑
を終了し、
日本社会党
及び
民主社会党欠席
のまま、
民主社会党
より
提出
された
補正予算
三案の
編成替え
を求めるの
動議
を否決し、次いで、
政府原案
に対し、
討論
を省略して直ちに
採決
を行なった結果、本
補正予算
三案はいずれも
政府原案
の
通り
可決された次第でございます。 以上をもちまして御
報告
といたします。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君)
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件を一括して
採決
いたします。 この
採決
は
記名投票
をもって行ないます。三件の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。三件を
委員長報告
の
通り
決するに賛成の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参されんことを望みます。
——閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君)
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
——閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長報告
〕
投票総数
二百二 可とする者(
白票
) 二百二 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) なし
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君) 右の結果、
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。(
拍手
)
—————————————
昭和
三十七年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件を
委員長報告
の
通り
決するを可とする
議員
の
氏名
安藤 覺君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道君 秋田 大助君 秋山
利恭
君 足立 篤郎君 天野 公義君
綾部健太郎
君
荒木萬壽夫
君
荒舩清十郎
君 有田 喜一君 有馬 英治君
井出一太郎
君 井原
岸高
君 井村 重雄君
伊藤
五郎君
伊藤宗一郎
君
伊藤
幟君
伊能繁次郎
君 飯塚 定輔君
池田
清志君
池田
勇人君
池田正之輔君
石田 博英君 稻葉 修君 今松 治郎君
宇都宮徳馬
君 宇野
宗佑
君
上村千一郎
君
植木庚
子郎君 臼井 莊一君 内田 常雄君 浦野 幸男君
小川
半次君
小川
平二君 小沢 辰男君
小澤佐重喜
君
小澤
太郎君 尾関 義一君 大上 司君
大久保武雄
君 大高 康君 大野
伴睦
君 大橋
武夫
君 大平 正芳君 岡崎
英城
君 岡田 修一君 岡本 茂君 加藤 高藏君
賀屋
興宣
君
金子
一平君
金子
岩三君 神田 博君 亀岡 高夫君 鴨田 宗一君
唐澤
俊樹君 仮谷 忠男君
川島正次郎
君
川村善八郎
君 簡牛 凡夫君
木村
俊夫君
木村
守江君 北澤 直吉君 久野 忠治君
久保田円次
君
久保田藤麿
君
草野一郎平
君 倉成 正君 藏内 修治君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小枝 一雄君
小坂善太郎
君 小島 徹三君 小平 久雄君 小山
長規
君 河野
一郎
君 纐纈 彌三君
佐々木秀世
君
佐々木義武
君 佐伯
宗義
君 齋藤
邦吉
君 櫻内
義雄
君 薩摩 雄次君
志賀健次郎
君
始関
伊平君
椎熊
三郎
君
重政
誠之
君 篠田
弘作
君 澁谷 直藏君 島村
一郎
君 正
示啓次郎
君 周東 英雄君
壽原
正一君
鈴木
正吾君
鈴木
仙八君
鈴木
善幸君 砂原 格君 園田 直君 田川 誠一君
田口長治郎
君 田澤 吉郎君
田中伊
三次君
田中
榮一
君
田中
角榮
君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高田
富與
君 高橋 等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹下 登君
竹山祐太郎
君
舘林三喜男
君 谷垣 專一君 千葉
三郎
君 中馬 辰猪君
津雲
國利
君 津島 文治君
塚原
俊郎
君 辻
寛一
君
寺島隆太郎
君
渡海元三郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君 富田 健治君 内藤 隆君
中曽根康弘
君 中野
四郎
君
中村
幸八君
中村
寅太
君 中山
榮一
君 永田 亮一君 永山 忠則君
灘尾
弘吉君 楢橋 渡君 二階堂 進君
丹羽喬四郎
君 西村 英一君
野田
卯一君
野田
武夫
君 野原 正勝君
羽田武嗣郎
君
橋本登美三郎
君 長谷川 峻君 八田 貞義君
濱田
幸雄君
濱田
正信君 濱野 清吾君 早川 崇君 林 博君 原 健
三郎
君 原田 憲君 廣瀬 正雄君 福家
俊一
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福田
一君 福永 健司君 藤井 勝志君 藤枝
泉介
君 藤本 捨助君
藤山愛一郎
君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君
保科善四郎
君 保利 茂君 坊 秀男君 細田 吉藏君 本名 武君
前尾繁三郎
君
前田
正男君
前田
義雄
君 牧野
寛索
君
松浦周太郎
君 松澤 雄藏君 松田
鐵藏
君 松永 東君 松野 頼三君 松本
俊一
君
松山千惠子
君 三木
武夫
君
水田三喜男
君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 毛利 松平君 森 清君 森下 國雄君
森田重次郎
君 森山 欽司君 保岡 武久君
柳谷清三郎
君 山口 好一君 山手
滿男
君 山中
貞則
君 吉田 重延君 米山 恒治君
————◇—————
日程
第一
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事林博
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
林博
君
登壇
〕
林博
19
○
林博
君 ただいま
議題
となりました両
法案
につきまして、
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように、今
国会
において、
政府
は、
人事院勧告
の
趣旨
にかんがみ、
一般
の
政府職員
の
給与
の
改定
を行なおうとしておりますが、
裁判官
及び
検察官
の
給与
につきましても、その例に準じてこれを
改定
しようとするものであります。 すなわち、
裁判官
及び
検察官
の
報酬
または
俸給
の各
月額
を
増加
しようとするものであって、その
増加額
は、
裁判官
については二千四百円ないし五千円、
検察官
については千九百円ないし五千円でありまして、その
増加比率
は、
裁判官
の
報酬
及び
検察官
の
俸給
に対応するところの
一般政府職員
についての各
俸給月額
の
増加比率
と同様となっております。 さて、両案は、去る十二月十日
法務委員会
に付託せられ、十七日、法務大臣より
提案理由
の
説明
を聴取したのでありますが、
質疑
の通告がなく、直ちに
討論
に付しましたところ、
民主社会党
を代表して
田中委員
より
反対
の
討論
がありました。次いで、両案を一括して
採決
いたしました結果、両
法案
は多数をもっていずれも
政府原案
の
通り
可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第三、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長辻寛一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
辻寛一
君
登壇
〕
辻寛一
24
○
辻寛一
君 ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
都道府県
及び
市町村
を通じて、多くの
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長の
任期
が、明年三月、四月及び五月に満了することになっており、
現行法
によれば、その
任期満了
前三十日以内に多数の
地方選挙
が集中して行なわれますので、これら多数の
選挙
の円滑な
執行
と、
選挙執行経費
の節約を期するとともに、国民の
地方選挙
に対する関心を高める意味において、これらの
選挙
の
期日
を統一して行なわんとするものであります。 その
要旨
を簡潔に申し上げます。 第一は、
昭和
三十八年三月一日から同年五月三十一日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長の
任期満了
による
選挙等
の
期日
は、
当該選挙
を同年二月二十八日以前に行なう場合を除き、
都道府県
及び
指定都市
の
選挙
にあっては
昭和
三十八年四月十七日、
指定都市
以外の市及び
町村
の
選挙
にあっては同月三十日とし、また、各
選挙
の告示の
期日
をそれぞれ統一しようとするものであります。 第二は、
統一期日
に行なわれる各
選挙
は、
同時選挙
の
手続
によって行なうとともに、
都道府県
または
指定都市
の
選挙
と
市町村
の
選挙
との
重複立候補
を禁止するものであります。 第三は、知事及び
指定都市
の長の
選挙
の場合を除き、
都道府県
及び市の
選挙
においても、
町村
の
議会
の
議員
または長の場合と同様に、
小型貨物自動車
を使用することができることとし、また、
後援団体
に関する
寄付等
の
禁止期間
を各
選挙
の
期日
前九十日から
選挙
の
期日
までの
期間
とすることでありま す。 なお、この
法律
の適用を受ける
選挙
の
手続等
に関し、特に必要があるときは政令で特別の定めをすることができることといたしております。 次に、
審議
の
経過
並びに結果について申し述べます。
本案
は、去る十
日本委員会
に付託され、昨十七日、
趣旨
の
説明
を聴取し、
質疑
を終了いたしましたところ、
日本社会党堀昌雄
君外七名から、
後援団体
に関する
寄付等
の
禁止期間
について、それぞれの
選挙
の
期日
前九十日からとあるを、
昭和
三十八年一月一日からとする
内容
の
修正案
が
提出
されました。次いで、
採決
いたしましたところ、
修正案
は否決せられ、
原案
は起立多数をもって可決せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
25
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
26
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
清瀬一郎
27
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第四、旧金鶏(し)
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
、
日程
第五、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
28
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
永山忠則君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔永山忠則君
登壇
〕
永山忠則
29
○永山忠則君 ただいま
議題
となりました四
法案
につきまして、
内閣
委員会における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 詳細は
会議録
によって御
承知
願うことといたし、以下簡潔に要点のみを申し上げます。 まず、旧
金鵄
(し)
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
は、旧年金受給者のかつて受けていた経済的処遇が失われ、かつ老齢者については生活能力が低下している状況にかんがみまして、との
法律
施行の際生存している六十才以上の者及び今後六十才に達した者に、特に一時金として
昭和
三十七年四月一日から一律に七万円を支給せんとするものでございます。
本案
は、
小笠公韶君外
八名の
提出
にかかるもので、去る第三十九回
国会
に本委員会に付託され、以来継続審査となり、昨十七日、
質疑
を打ち切りましたところ、一時金の支給を
昭和
三十八年四月一日から開始すること等の
修正案
が
提出
され、小笠君より
趣旨
説明
がなされ、
採決
の結果、全会一致にて
修正案
の
通り
修正議決いたしました。 なお、
本案
に対し、一時賜金金鶏勲章保持者にも旧年金受給者と同様に適正な
措置
を講ずるものとする旨の附帯決議案が
提出
され、これまた全会一致をもって議決されました。 次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
は、本年八月十日付の
人事院勧告
の
通り
に、
俸給
表、期末手当、勤勉手当、宿日直手当の
改定
を行なうとともに、暫定手当の支給についても、昨十二月十四日付
人事院勧告
通り
改定
を行なおうとするものでございまして、本年十月一日から実施することにいたしておるのでございます。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、今回の
一般職
の
職員
の
給与
改定
に伴い、従来より
一般職
の
職員
との均衡を考慮して定められております
特別職
の
職員
につきましても、その
俸給月額
等に
所要
の
改定
を行なおうとするものでございます。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の例に準じまして、防衛庁
職員
の
俸給月額
の
改定
等を行なおうとするものでございます。 以上三
法案
は、十二月十
日本委員会
に付託となり、昨十七日、
提案理由
の
説明
を聴取し、審査に入った後、
質疑
を打ち切りましたところ、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
並びに
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
に対し、自由民主党提案にかかる
修正案
がそれぞれ
提出
され、内藤委員より
趣旨
説明
がなされ、続いて右三
法案
並びに
修正案
を
一括議題
として
討論
に入ったのでございますが、
討論
の通告もなく、直ちに
採決
の結果、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
並びに
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
はいずれも多数をもって
修正案
の
通り
修正議決すべきものと決し、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は多数をもって
原案
の
通り
可決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
30
○
議長
(
清瀬一郎
君) 四案を一括して
採決
いたします。 四案のうち、
日程
第六の
委員長
の
報告
は可決、その他の三案の
委員長
の
報告
は修正であります。四案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
31
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四案は
委員長報告
の
通り
決しました。
————◇—————
日程
第八
昭和
三十七年度分の
地方交付税
の
単位費
用の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
32
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第八、
昭和
三十七年度分の
地方交付税
の
単位費
用の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
清瀬一郎
33
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
永田亮君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔永田亮一君
登壇
〕
永田亮一
34
○永田亮一君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十七年度分の
地方交付税
の
単位費
用の
特例
に関する
法律案
について、地方行政委員会における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、人事院の勧告に基づく国家
公務員
の
給与
改定
に準じて地方
公務員
の
給与
改定
を行なうに必要な経費を、
昭和
三十七年度分の普通交付税の額の算定に用いる基準財政
需要
額に算入するため、
単位費
用の
特例
を設けようとするものであります。
本案
は、十二月八
日本委員会
に付託、十一日藤田自治政務次官より
提案理由
の
説明
を聴取、昨日、
質疑
を終了、
民主社会党
を代表して門司亮君から
反対
の
討論
があり、次いで、
採決
の結果、賛成多数をもって
原案
の
通り
可決すべきものと決しました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
35
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
36
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
産炭地域振興事業団法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
草野一郎平
37
○
草野一郎平
君
議事日程追加
の緊急
動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
産炭地域振興事業団法
の一部を改正する
法律案
、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、右四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
38
○
議長
(
清瀬一郎
君)
草野一郎平
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
39
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
産炭地域振興事業団法
の一部を改正する
法律案
、
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
40
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策
特別委員会理事有田喜一君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔有田喜一君
登壇
〕
有田喜一
41
○有田喜一君 ただいま
議題
となりました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
外三
法案
について、
石炭対策
特別委員会における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 世界的なエネルギー消費構造の変革に伴う
石炭
鉱業の深刻な事態に対処し、昨年十月、本院においては、
石炭
鉱業の危機打開の決議を行ない、
政府
に対し、適切な
措置
を要請したのでありまするが、その後も、重油価格は予想以上に激しい低落を続け、加えて、貿易自由化の影響もあり、
石炭
鉱業は新たな段階に直面し、現在推進されている合理化政策を徹底的に再
検討
すべしとの空気が高まってきたのであります。
政府
は、このような情勢を慎重に判断した結果、去る十月の
石炭鉱業調査団
の
答申
を尊重し、
石炭対策
大綱を閣議決定したのであります。今回
提出
された四
法案
は、そのうち、特に緊急を要する
離職者対策
、
雇用対策
を根幹として立案されたものであります。 次に、四
法案
の
要旨
について申し上げます。 第一に、
石炭鉱業合理化臨時措置法
改正案は、
石炭
鉱業合理化事業団の行なう整備資金の貸付金利引き下げに伴う関係条文の整理及び
炭鉱離職者
の離職金を
増額
すること、第二に、
石炭鉱山保安臨時措置法
改正案は、合理化法改正案と同様、離職金の
増額
を行なうこと、第三に、
産炭地域振興事業団法
改正案は、事業団の業務範囲にボタ山処理事業を加えたこと、第四に、
炭鉱離職者臨時措置法
改正案は、炭鉱労働者の定義を
石炭鉱業合理化臨時措置法
に定めるものと同じくしたこと、及び三年間有効の
炭鉱離職者
求職手帳を発給し、手帳受給者に日額最高四百五十円の就職促進手当を支給すること等であり、なお、離職金の
増額
、手帳の発給及び就職促進手当の支給は、本年四月一日以降に離職した
炭鉱離職者
について適用することとなっております。 四
法案
は、去る十二月十日当委員会に付託され、同月十二日
政府
委員より
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十七日及び本日、
質疑
を行なった後、
質疑
を打り切り、直ちに四
法案
を一括して
採決
いたしましたところ、それぞれ全会一致をもって
原案
の
通り
可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
42
○
議長
(
清瀬一郎
君) 四案を一括して
採決
いたします。 四案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
43
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
清瀬一郎
44
○
議長
(
清瀬一郎
君) この際、暫時休憩いたします。 午前四時十七分休憩
————◇—————
〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————
農 林 大 臣
重政
誠之
君 通商
産業
大臣
福田
一君 運 輸 大 臣
綾部健太郎
君 労 働 大 臣 大橋
武夫
君 自 治 大 臣 篠田
弘作
君 国 務 大 臣 近藤 鶴代君 国 務 大 臣
志賀健次郎
君 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 出席
政府
委員 総理府総務長官
徳安
實藏
君