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1962-12-18 第42回国会 衆議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年十二月十八日(火曜日)     —————————————  議事日程 第四号   昭和三十七年十二月十八日    午前零時十分開議  第一 検察官俸給等に関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出)  第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出)  第三 地方公共団体議会議員及び長の選挙   期日等臨時特例に関する法律案内閣提   出)  第四 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特   別措置法案(第三十九回国会小笠公韶君外   八名提出)  第五 一般職職員給与に関する法律等の一   部を改正する法律案内閣提出)  第六 特別職職員給与に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  第七 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第八 昭和三十七年度分の地方交付税単位費   用の特例に関する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  会期延長の件  重政農林大臣の去る十日の本会議における答弁   に関して訂正発言  昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)  昭和三十七年度特別会計補正予算(特第1号)  昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第1   号)  日程第一 検察官俸給等に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第二 裁判官報酬等に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第三 地方公共団体議会議員及び長の   選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣   提出)  日程第四 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関す   る特別措置法案(第三十九回国会小笠公韶   君外八名提出)  日程第五 一般職職員給与に関する法律等   の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 特別職職員給与に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 防衛庁職員給与法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第八 昭和三十七年度分の地方交付税の単   位費用特例に関する法律案内閣提出)  石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)    午前三時三十五分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  会期延長の件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) まず、会期延長の件につきお諮りいたします。  本国会会期を十二月二十日から二十二日まで三日間延長いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、会期は三日間延長するに決しました。(拍手)      ————◇—————  重政農林大臣の去る十日の本会議における答弁に関して訂正発言
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 農林大臣から、去る十日の本会議における答弁に関し、発言を求められております。これを許します。農林大臣重政誠之君。   〔国務大臣重政誠之登壇
  6. 重政誠之

    国務大臣重政誠之君) 去る十日の本会議における勝間田清一君の質問に対する私の答弁中、「全額国庫負担をいたして復旧することになっております。」と申しましたのは、「全額を国及び県で負担して復旧することになっております。」との誤りでありまして、まことに申しわけありません。ここに訂正させていただきます。(拍手)      ————◇—————  昭和三十七年度一般会計補正予算   (第1号)  昭和三十七年度特別会計補正予算   (特第1号)  昭和薫十七年度政府関係機関補正   予算(機第1号)
  7. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加緊急道義提出いたします。  すなわち、この際、昭和三十七年度一般会計補正予算(策1号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第1号)、昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第1号)、昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三件を一括しで議題といたします。
  10. 清瀬一郎

  11. 塚原俊郎

    塚原俊郎君 ただいま議題となりました昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)、同特別会計補正予算(特第1号)及び同政府関係機関補正予算(機第1号)につきまして、予算委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本補正三案は、去る十二月八日予算委員会に付託され、十二月十一日より審議を行ないました。その間、農地鉱害復旧費国庫負担の問題についての本会議予算委員会における農林大臣発言をめぐって五日間の審議停滞がありましたが、本日、質疑を終了し、採決が行なわれたのであります。  さて、本補正予算内容をごく簡単に申し上げますと、御承知通り一般会計におきましては、公務員給与改善費二百二十億円、石炭対策費三十一億円、過年災に対する災害復旧費百三十四億円及び地方交付税交付金百五十七億円、合計五百四十二億円を追加計上したものでございまして、これらをまかなう財源といたしましては、所得税及び法人税自然増収をもって充てられることになっております。  特別会計補正予算は、公務員給与改善炭鉱離職者雇用促進国内産米売買数量増加及びその価格の引き上げ、並びに地方交付税交付金増額に関連して所要補正を行なったものであり、また、政府関係機関補正予算は、日本国有鉄道における東海道幹線増設費債務負担行為増額がなされたものであります。さらに、財政投融資計画におきましても、石炭対策及び災害復旧に関連して所要改定を行なっておるのでございます。  以上が補正予算三案の骨子でございますが、次に、予算委員会における審議経過について申し上げます。  御承知のように、木臨時国会は、補正予算法律案ともに、公務員給与改善に関するもの、及び石炭鉱業調査団答申に基づく政府石炭対策に関するものが中心になっているのでございますが、予算委員会におきましては、特にその重要性にかんがみまして、石炭対策に関する問題が論議焦点となり、次いで外交問題、なかんずく、目下交渉中の日韓会談問題を初め、日中問題等に関する論議が展開されました。これらの詳細につきましては会議録をごらん願うことといたしまして、ここでは、最も論議焦点となりました石炭問題について申し上げたいと存じます。  まず、質疑問題点は、石炭需要拡大合理化対策炭鉱離職者雇用対策及び産炭地域振興対策等石炭対策基本問題各般にわたるものでございました。  質疑要旨をとりまとめて申し上げますれば、およそ次の通りであります。  すなわち、政府は、石炭鉱業調査団答申を尊重し、昭和四十二年度までに五千五百万トンの需要確保することとし、池田総理は今回の政府石炭対策は画期的なものであると言われているが、その内容は、いずれもきわめて不十分ではないか、五千五百万トンの需要確保をいかなる手段をもって行なうのか、国内エネルギー資源確保炭鉱労務者雇用の安定をはかるには、五千五百万トンの需要確保だけでは不十分ではないか、石炭需要拡大をはかるためには、火力発電増加が必要であるが、そのために第二電発のような会社または国営による火力発電の意思はないか、重油消費税創設重油ボイラー規制法延長をどうするのか、いまだにその方針すらきまっていないありさまではないか、また、雇用対策についても、合理化計画ワク外離職者、つまり雇用計画に乗らない終閉山に伴う離職者対策はどうするのか、さらに、産炭地域振興対策として産業基盤の整備、大規模工場誘致などをうたっているが、具体的に産炭地にいかなる企業誘致するのか、これに必要な予算措置など三十八年度予算に計上する用意があるのか、また、終閉山による中小商工業者不況に対していかなる対策をとるのか等について質疑が行なわれたのでございます。  これに対しまして、政府側から次のような要旨答弁がございました。  すなわち、政府は、昭和四十二年度までに五千五百万トンの需要確保を目途として今後の諸計画を立案中であるが、今回は当面する緊急なものに限って補正予算及び法律案提出した。五千五百万トン確保内容は、三十八年度予算編成において明確にする。国内エネルギー資源確保するということもむろん大事なことではあるが、一方、国の産業全体の経済性をも考慮してその調和をはかることがより一そう大事なことである。従って、政府は、国の経済性を無視しないという建前で五千五百万トンの需要確保に努力したい。火力発電石炭を使用した場合のコスト高は将来続くものであるが、政府石炭対策費は捨て金ではない。資本主義経済のもとで国営は全く考えていない。また、政府は、民間産業に干渉しない方針のもとに第二電発のような会社を設立する考えもない。重油消費税創設重油ボイラー規制法延長の問題は、三十八年度予算編成において明確にすべく目下検討中である。雇用対策については、石炭合理化計画に応じた雇用計画によって、国及び政府関係機関その他民間企業に三年以内に再就職させ、安定職業を与える。合理化計画雇用計画に乗らない新たな終閉山による離職者に対しても、政府としては、別途雇用計画を立案して、離職者対策に万全を期して参りたい。また、産炭地域振興対策の一環としての工場誘致の問題については、目下政府及び産炭地域振興事業団において、あらゆる角度から慎重に検討中である。一応の研究対象として、筑豊炭田地帯たばこ工場セメント工場縫製工場機械工場常磐地区に窯業の建設が考えられておるが、これらは今直ちに国の予算をもって実現できるものではなく、相当の時間を要する問題である。終閉山に伴う中小商工業者不況対策については、なかなか実態の把握が困難であるが、政府としては本年度四百四、五十億円の財政資金石炭関係に流れているので、産炭地における中小企業にも金は相当回っているものと考えているが、さらに、国民金融公庫、中小企業金融公庫を通じて融資をはかるとともに、税の徴収の面などにおいても適切な考慮を払い、実情に即したきめのこまかい措置を講じて参りたい。  以上の答弁がございました。  かくて、本日午前、質疑を終了し、日本社会党及び民主社会党欠席のまま、民主社会党より提出された補正予算三案の編成替えを求めるの動議を否決し、次いで、政府原案に対し、討論を省略して直ちに採決を行なった結果、本補正予算三案はいずれも政府原案通り可決された次第でございます。  以上をもちまして御報告といたします。(拍手)     —————————————
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)外二件を一括して採決いたします。  この採決記名投票をもって行ないます。三件の委員長報告はいずれも可決であります。三件を委員長報告通り決するに賛成の諸君白票反対諸君青票を持参されんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——閉鎖。   〔議場閉鎖
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百二   可とする者(白票) 二百二   〔拍手〕   否とする者(青票) なし
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)外二件は委員長報告通り可決いたしました。(拍手)     —————————————  昭和三十七年度一般会計補正予算(第1号)外二件を委員長報告通り決するを可とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       秋山 利恭君    足立 篤郎君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    有馬 英治君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤宗一郎君    伊藤  幟君       伊能繁次郎君    飯塚 定輔君       池田 清志君    池田 勇人君       池田正之輔君    石田 博英君       稻葉  修君    今松 治郎君       宇都宮徳馬君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大上  司君       大久保武雄君    大高  康君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大平 正芳君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    賀屋 興宣君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川村善八郎君    簡牛 凡夫君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河野 一郎君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐伯 宗義君    齋藤 邦吉君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎熊 三郎君    重政 誠之君       篠田 弘作君    澁谷 直藏君       島村 一郎君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田村  元君       高田 富與君    高橋  等君       高見 三郎君    竹内 俊吉君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    中馬 辰猪君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村 寅太君       中山 榮一君    永田 亮一君       永山 忠則君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱田 幸雄君       濱田 正信君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤本 捨助君    藤山愛一郎君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    保利  茂君       坊  秀男君    細田 吉藏君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       牧野 寛索君    松浦周太郎君       松澤 雄藏君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松本 俊一君    松山千惠子君       三木 武夫君    水田三喜男君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       柳谷清三郎君    山口 好一君       山手 滿男君    山中 貞則君       吉田 重延君    米山 恒治君      ————◇—————  日程第一 検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案日程第二、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  19. 清瀬一郎

  20. 林博

    林博君 ただいま議題となりました両法案につきまして、法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、今国会において、政府は、人事院勧告趣旨にかんがみ、一般政府職員給与改定を行なおうとしておりますが、裁判官及び検察官給与につきましても、その例に準じてこれを改定しようとするものであります。  すなわち、裁判官及び検察官報酬または俸給の各月額増加しようとするものであって、その増加額は、裁判官については二千四百円ないし五千円、検察官については千九百円ないし五千円でありまして、その増加比率は、裁判官報酬及び検察官俸給に対応するところの一般政府職員についての各俸給月額増加比率と同様となっております。  さて、両案は、去る十二月十日法務委員会に付託せられ、十七日、法務大臣より提案理由説明を聴取したのでありますが、質疑の通告がなく、直ちに討論に付しましたところ、民主社会党を代表して田中委員より反対討論がありました。次いで、両案を一括して採決いたしました結果、両法案は多数をもっていずれも政府原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 地方公共団体議会の   議員及び長の選挙期日等臨時   特例に関する法律案内閣提出
  23. 清瀬一郎

  24. 清瀬一郎

  25. 辻寛一

    辻寛一君 ただいま議題となりました地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、都道府県及び市町村を通じて、多くの地方公共団体議会議員または長の任期が、明年三月、四月及び五月に満了することになっており、現行法によれば、その任期満了前三十日以内に多数の地方選挙が集中して行なわれますので、これら多数の選挙の円滑な執行と、選挙執行経費の節約を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙期日を統一して行なわんとするものであります。  その要旨を簡潔に申し上げます。  第一は、昭和三十八年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体議会議員または長の任期満了による選挙等期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行なう場合を除き、都道府県及び指定都市選挙にあっては昭和三十八年四月十七日、指定都市以外の市及び町村選挙にあっては同月三十日とし、また、各選挙の告示の期日をそれぞれ統一しようとするものであります。  第二は、統一期日に行なわれる各選挙は、同時選挙手続によって行なうとともに、都道府県または指定都市選挙市町村選挙との重複立候補を禁止するものであります。  第三は、知事及び指定都市の長の選挙の場合を除き、都道府県及び市の選挙においても、町村議会議員または長の場合と同様に、小型貨物自動車を使用することができることとし、また、後援団体に関する寄付等禁止期間を各選挙期日前九十日から選挙期日までの期間とすることでありま す。  なお、この法律の適用を受ける選挙手続等に関し、特に必要があるときは政令で特別の定めをすることができることといたしております。  次に、審議経過並びに結果について申し述べます。  本案は、去る十日本委員会に付託され、昨十七日、趣旨説明を聴取し、質疑を終了いたしましたところ、日本社会党堀昌雄君外七名から、後援団体に関する寄付等禁止期間について、それぞれの選挙期日前九十日からとあるを、昭和三十八年一月一日からとする内容修正案提出されました。次いで、採決いたしましたところ、修正案は否決せられ、原案は起立多数をもって可決せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第四、旧金鶏(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案日程第五、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案日程第六、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案日程第七、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。内閣委員長永山忠則君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔永山忠則君登壇
  30. 永山忠則

    ○永山忠則君 ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  詳細は会議録によって御承知願うことといたし、以下簡潔に要点のみを申し上げます。  まず、旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案は、旧年金受給者のかつて受けていた経済的処遇が失われ、かつ老齢者については生活能力が低下している状況にかんがみまして、との法律施行の際生存している六十才以上の者及び今後六十才に達した者に、特に一時金として昭和三十七年四月一日から一律に七万円を支給せんとするものでございます。  本案は、小笠公韶君外八名の提出にかかるもので、去る第三十九回国会に本委員会に付託され、以来継続審査となり、昨十七日、質疑を打ち切りましたところ、一時金の支給を昭和三十八年四月一日から開始すること等の修正案提出され、小笠君より趣旨説明がなされ、採決の結果、全会一致にて修正案通り修正議決いたしました。  なお、本案に対し、一時賜金金鶏勲章保持者にも旧年金受給者と同様に適正な措置を講ずるものとする旨の附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって議決されました。  次に、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告通りに、俸給表、期末手当、勤勉手当、宿日直手当の改定を行なうとともに、暫定手当の支給についても、昨十二月十四日付人事院勧告通り改定を行なおうとするものでございまして、本年十月一日から実施することにいたしておるのでございます。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、今回の一般職職員給与改定に伴い、従来より一般職職員との均衡を考慮して定められております特別職職員につきましても、その俸給月額等に所要改定を行なおうとするものでございます。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員俸給月額改定等を行なおうとするものでございます。  以上三法案は、十二月十日本委員会に付託となり、昨十七日、提案理由説明を聴取し、審査に入った後、質疑を打ち切りましたところ、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党提案にかかる修正案がそれぞれ提出され、内藤委員より趣旨説明がなされ、続いて右三法案並びに修正案一括議題として討論に入ったのでございますが、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案はいずれも多数をもって修正案通り修正議決すべきものと決し、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は多数をもって原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 四案を一括して採決いたします。  四案のうち、日程第六の委員長報告は可決、その他の三案の委員長報告は修正であります。四案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————  日程第八 昭和三十七年度分の地方交付税単位費用の特例に関する法律案内閣提出
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第八、昭和三十七年度分の地方交付税単位費用の特例に関する法律案議題といたします。
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長永田亮君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔永田亮一君登壇
  35. 永田亮一

    ○永田亮一君 ただいま議題となりました昭和三十七年度分の地方交付税単位費用の特例に関する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、人事院の勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて地方公務員給与改定を行なうに必要な経費を、昭和三十七年度分の普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するため、単位費用の特例を設けようとするものであります。  本案は、十二月八日本委員会に付託、十一日藤田自治政務次官より提案理由説明を聴取、昨日、質疑を終了、民主社会党を代表して門司亮君から反対討論があり、次いで、採決の結果、賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案内閣提出)  炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  38. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
  41. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。石炭対策特別委員会理事有田喜一君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔有田喜一君登壇
  42. 有田喜一

    ○有田喜一君 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案外三法案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  世界的なエネルギー消費構造の変革に伴う石炭鉱業の深刻な事態に対処し、昨年十月、本院においては、石炭鉱業の危機打開の決議を行ない、政府に対し、適切な措置を要請したのでありまするが、その後も、重油価格は予想以上に激しい低落を続け、加えて、貿易自由化の影響もあり、石炭鉱業は新たな段階に直面し、現在推進されている合理化政策を徹底的に再検討すべしとの空気が高まってきたのであります。  政府は、このような情勢を慎重に判断した結果、去る十月の石炭鉱業調査団答申を尊重し、石炭対策大綱を閣議決定したのであります。今回提出された四法案は、そのうち、特に緊急を要する離職者対策雇用対策を根幹として立案されたものであります。  次に、四法案要旨について申し上げます。  第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法改正案は、石炭鉱業合理化事業団の行なう整備資金の貸付金利引き下げに伴う関係条文の整理及び炭鉱離職者の離職金を増額すること、第二に、石炭鉱山保安臨時措置法改正案は、合理化法改正案と同様、離職金の増額を行なうこと、第三に、産炭地域振興事業団法改正案は、事業団の業務範囲にボタ山処理事業を加えたこと、第四に、炭鉱離職者臨時措置法改正案は、炭鉱労働者の定義を石炭鉱業合理化臨時措置法に定めるものと同じくしたこと、及び三年間有効の炭鉱離職者求職手帳を発給し、手帳受給者に日額最高四百五十円の就職促進手当を支給すること等であり、なお、離職金の増額、手帳の発給及び就職促進手当の支給は、本年四月一日以降に離職した炭鉱離職者について適用することとなっております。  四法案は、去る十二月十日当委員会に付託され、同月十二日政府委員より提案理由説明を聴取し、昨十七日及び本日、質疑を行なった後、質疑を打り切り、直ちに四法案を一括して採決いたしましたところ、それぞれ全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 四案を一括して採決いたします。  四案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  45. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、暫時休憩いたします。    午前四時十七分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕      ————◇—————   農 林 大 臣  重政 誠之君   通商産業大臣   福田  一君   運 輸 大 臣  綾部健太郎君   労 働 大 臣  大橋 武夫君   自 治 大 臣  篠田 弘作君   国 務 大 臣  近藤 鶴代君   国 務 大 臣  志賀健次郎君   国 務 大 臣  宮澤 喜一君  出席政府委員    総理府総務長官 徳安 實藏