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松前委員 大臣はおからだが悪いようでありますから簡単に質問いたします。同時に、私の
大臣に対する質問は集約しますから、もし私以外に質問者がなければお休みになってけっこうだと思います。
そこで、ただいまの
森本委員からの質問は非常に重要な問題であると思うのでありまして、かねがねわれわれもそのような
意見を持っておったのであります。これは御参考までに申し上げますが、先般私が
ヨーロッパへ参っておりましたところが、ちょうどあの人工
衛星による中継のテレビをやっておりました。それは見たところだめです。問題になりません。どうして
郵政省はああいうものに取り組まれるかと実は不思議に思ったのでありますが、向こうの技術の専門家に会ってみますと、あれはだめだから、どうしてもシベリアかどこかのしかるべき
マイクロの中継をやらなければとうていだめだということを、ドイツの郵政当局も、あるいはまたジーメンス・ハルスケ等の優秀な
研究所等もそのことを言っておりました。フランスでも英国でも同じでございます。スエーデンも同じでございました。こういうふうな情勢でありまするので、この問題は、いろいろ基本的な問題も含んでおりますけれども、真剣に取り組まなければならない問題だと私も思うのでありまして、この点は御参考までに、私の経験を申し上げておきます。
そこで、簡単に結論をお伺いしたいことがあります。それは、まことに小さな問題のようでありますが、非常に大きな問題だと私は思うのであります。地方におきまして町村が合併をいたしました。ところが町村を合併しますと、農協というものも大農協として農林省の奨励によって合併しました。ところが、その合併した村には有線
放送というものが村単位にある。農協も村単位にあったのであります。農協は大きな農協に合併した。そこで村単位に有線
放送がある。従ってその有線
放送を
一つの農協のもとに統一しないと、農協によるいろいろな農業の指導等ができない。あしたは霜が強そうだからみんな用意しろというような
放送をしようとしましても、その合併ができないということによって、これが農業指導もできない。有線
放送の役を勤めないというような格好になるのであります。ところが、
郵政省と電電公社との間にその問題について見解の相違があるのであります。何か一・七%程度の
電話の普及率のところには有線
放送を許すというようなことになっておったらしいのであります。ところが、だんだん世の中が進んできますから、
電話の数がだんだんふえて、一・七をオーバーするというようなことになってくる。一・七をオーバーしたがゆえに、今度はその有線
放送は一・七以下の有線
放送のある合併した村があったにしても、それと一緒にはなれないというような問題が出てきまして、農協は一本になったが、有線
放送はばらばらであるというようなことで、
電話の普及の割合というものが一・七以上のところには有線
放送は許さないという、その規定が非常に災いをなして、いつまでもその問題が解決しないで困っておる。この問題は全国的な問題であります。ちょうど同僚議員がこれについて
予算委員会で質問したいと言っておりましたけれども、
予算委員会ではなんだから
自分が
一つ大臣に聞いてみよう、
大臣に裁定してもらわぬと、これは事務的にはいかぬような情勢があるようでありますから、この点を御推察の上、
一つ裁断を下していただきたいと思います。
問題は、一・七以上のところには有線
放送は許さぬ、それ以下は許すというので今まで許してあります。許してあるが、一・七以上にだんだん
電話がふえてきた、こういうことであります。電電公社に聞いてみますと、有線
放送を許したときに、一・七以下であったならば、今一・七以上に
電話がふえておるとしても、それらの合併は、許したときの状態によって合併を許可してもよろしい、こういう話であります。そうすると、現在の規定によって十分許可ができるのであります。ところが、
郵政省の監理官の話によりますと、その一・七をもっと多くする、三とか三・五とかにする、そして許したい、こういう話のようであります。そこで、現在の規定がそうであるならば、
あとの話は
あとの話にして、お互いに話し合っていただいて、適当なところの何%かを見出していただいて、そして早く、今困っている全国に、農村の合併をやり、霜もどんどんおりてくるというような、農村指導の必要な、重要な季節の変わり目に対処しましても、早く行政的にこの処置を講じてもらいたい。いつまでもそんなところでぐずぐずしておったのでは、非常に農村は困るというふうに考えたものですから、さしむき私がここで
大臣から一言その辺のところをお伺い申し上げたい。
御参考のために最後の断をおろしていただく材料として申し上げますが、たとえば三%なら三%に引き上げて許したとしますと、三%以上に今度は
電話が普及することは当然です。そうすると有線
放送を取り消さなくちゃならないというような格好になる。私は取り消しはできぬと思うのです。
あとで不必要になって
自分で取りのぞくなら刑として、取り消しはなかなか困難である。ですからパーセンテージを上げるというよりも、電電公社の言われるように、いわゆる認可をした当時の姿において一・七以下であったならば、それらの有線
放送の合併は許すという体制を早く講じていただきたいという希望を持ちながら、ここで御質問を申し上げておきます。